管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の運用どうされていますか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:36:38

皆さん、お知恵を貸してください。

私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。

そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00

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修繕積立金の運用どうされていますか。

  1. 22 匿名さん

    >うちの組合は10以上の銀行に預金分散しているけど、理事長が金持ちで各行に預金を持っていたとしたら危険?

    お客さんであるそのお金持ちに、銀行が別の銀行にした方が良いですよとね。
    そのお金持ちの預金を守るのがその銀行の仕事です。

  2. 23 銀行員

    >>日本では中小信用組合の破綻時にも手厚い保護がされたくらいですのでこういったことはほぼありえませんし、
    >この文章で,この人は銀行員ではないことが明白です。

    20さん。「管理組合」と「信用組合」を混同されていませんか?
    私が書いたのは中小金融機関としての「信用組合」ですよ。
    過去に信用組合、信用金庫の破綻時でも金利含め全額保護されたのことを指して言っております。

    また名寄せの件ですが
    「○○管理組合理事長 △△」という名義で口座を作るのが管理組合口座の原則ですが、その際個人の△△さんとは明確に峻別されます。これは銀行ごとの運用ではなく、金融庁の定めた日本の金融業のルールです。
    (マンション管理組合とは関係ありませんが「○○青果○○」のような「屋号付口座」はこの限りではありませんのでそれと混同されている方はいますので注意)

    口座名義が正しく作られているかどうかは確認されたほうが良いですが。。

  3. 24 元理事(19)

    >>23 銀行員さん
    横レスになりますが・・
    管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要なのは、どのような理由(法律?)なのでしょう?
    登記した法人も代表者個人名が必要ですが、法人はそれほど代表者が変わりませんけど、管理組合は頻繁に理事長が変わるので、そのたんびに名義変更するのが面倒なのですが(笑

    ご存知でしたらご教授願います。

  4. 25 匿名さん

    >金融庁の定めた日本の金融業のルールです。

    インターネットでも分かる事をルールなどと言わない事。偽行員さん。

  5. 26 匿名さん

    >管理組合は頻繁に理事長が変わるので、そのたんびに名義変更するのが面倒なのですが(笑

    ですから、30人以上の規制を、二人以上の管理組合なら法人化出来る様に改正しました。

  6. 27 匿名さん

    法人化した場合は、代表理事の変更登記を申請しなければなりませんので、
    もっと面倒です。

    そろそろ、ひとの話の腰を折るのは止めませんか。元素記号Agさん

  7. 28 銀行員ではありません

    銀行員さんは、極めてまっとうな回答をしてますよ。何故、偽行員と思うのかさっぱりわかりませんが。
    > 管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要
    以前は、管理組合名で口座開設できていましたが、マネーロンダリング規制
    の関係だと思いますが、最近は個人名が必ず必要ですね。

    安全性の高い運用となると、MRFのような短期公社債投信が最もいいと思います。
    証券会社の商品ということで、無用な心配をする方が多いですが、実質的に
    普通預金の利便性と一年定期なみの利息が得られます。
    過去に一度だけ三洋証券が破綻した際に元本割れしたことがありますし、アメリカ
    ではリーマンが破綻したため、MMFが元本割れしたと大騒ぎになって、結局税金で
    補填することになりましたが、いずれにしても、元本割れは大手銀行の
    破綻並みの歴史的な大事件です。

    元本割れといっても数%程度のことなので、ペイオフのリスクと比べると
    むしろ安全性が高いと言えますね。

    ただ、三洋証券の破綻の際に、修繕積立金をMMFで運用していた理事長が
    元本割れしたといって、マンション住民に突き上げられて、個人で損失
    補填したということがあったそうです。

    なので、安全性が高いと言っても、住民の理解が得られないのであれば、
    避けたほうがいいですね。

  8. 29 銀行員

    28さん レスありがとうございます。
    > 管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要
    上記の理由ですが、マンション管理組合は、通常は「権利能力なき社団」になります。
    (法人化は可能ではありますがまだあまり一般的ではないと聞いております)
    「権利能力なき社団」にしろ「法人」にしろ契約をなすには
    「法人名もしくは「団体名」と代表者のセットで名義を取る必要があるようです。
    (法的建て付けは、法務部門担当でないので少し弱いのですが、識者の方
     補足いただければ幸いです)

    実務上は代表者が誰か明確でないと、仮に管理組合で(に限らずある団体内でも)
    「なぜ預金の引き出しに応じたのか?払い戻し請求書に捺印されていても総会決議を得てないから無効だ!」などといわれた場合、賛成派と反対派の板ばさみにあってしまうので
    銀行に取引指示する資格のある代表者を届けてもらわないと困るという事情もあります。

    実際、本音を言えば銀行(の支店)は揉め事の種になりがちな管理組合口座は受けたがらないと言うのが実情です。
    〜デベのグループ会社が管理会社だとデベとの総合取引の一環で受け入れますが、、

    話をスレの主題に戻すと
    当マンションでも資金運用は出来ておらず決済性預金のままです。
    前期が修繕積立金の改定にあたったのでそれを機に運用催促の作成も出来ないかと理事に立候補してみましたが、保守的な人が多く総会での提案も断念しました。
    〜積立金改定の説明会の中で質疑は出たのですが盛り上がらなかったので。
    やはり「みんなのお金」なので運用に消極的な人が一定割合いると、「総会の多数決で」と言うのは法律上はともかく実態としては難しいのではないでしょうか?
    特に理事会(理事長)としては、当然ですが運用益が自分の直接の利益になるわけでないのに、万一の債のリスクや苦情を負う覚悟はなかなか、、


    運用を行っているマンションでは「すまい・る債」が一般的なようです。
    MRFはご指摘のように安全性は強いのですが、銀行側が金融商品取引法など説明責任が厳しく求められている状況で管理組合に対してはなかなか販売しようとはしないのではないでしょうか?

  9. 30 匿名さん

    >実際、本音を言えば銀行(の支店)は揉め事の種になりがちな管理組合口座は受けたがらないと言うのが実情です。

    この点は正しい。
    ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。

  10. 31 匿名さん

    銀行員様
    >保守的な人が多く総会での提案も断念しました。

    リスクのある商品ばかりでなく定期預金やすまいる債もあるのに、なぜ無利息の
    決済用預金に入れておいてみなさん満足されているのか…?
    せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を
    提案しないのはもったいないような気がします。

    でも、うちみたいに1千万ずつ定期を10行以上に分散預金していると、理事長の
    交代都度の名義変更が大変ですけどね。

  11. 32 安物購入経験者

    皆さん
    理屈、屁理屈でなく、居住しているマンションの No.02 のような実例を載せてください。

    理屈はいろいろな所にかいてあるので不要です。

    実例をのせられなおのは実態を知らない証拠でしょうか。

    知りたいのは「どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。」です。

  12. 33 匿名さん

    >リスクのある商品ばかりでなく定期預金やすまいる債もあるのに、なぜ無利息の決済用預金に入れておいてみなさん満足されているのか…?せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を提案しないのはもったいないような気がします。
    それを指摘する組合員、それを改善しようとする役員がいないと言うことです。
    >でも、うちみたいに1千万ずつ定期を10行以上に分散預金していると、理事長の交代都度の名義変更が大変ですけどね。
    それが常識でしょうが、それとて理事長は自分個人のメインバンクと同一にならない様に画策が必要ですが、精々年に2、3回程度でしょう。
    面倒なら、各個人に分散する方法もあるのですよ。この場合、売却して出て行く人の積立金を引き出されない様にする規約が必要ですがね。

  13. 34 元理事

    >>32
    「安物購入経験者」というハンドルは初めて拝見しますが・・・
    >理屈はいろいろな所にかいてあるので不要です。
    参考になる載せてるサイトをご紹介ください。

    >実例をのせられなおのは実態を知らない証拠でしょうか。
    そんなことはないと思いますよ(^^ヾ

    >知りたいのは「どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。」です。
    ぜひ、32さんの運用実態もご説明くださいね?

    管理組合の運用は「儲け」を期待するものではないと思います。より安全に、でも現状のような利子が付かない預金で寝かせて実質的に目減り(?)しないようにしたいと考えが多いのでは?
    投資や投機を主な目的にしてる事例はほとんどないと思います。
    どちらにせよ、管理組合の資金運用では「組合員への説明=根拠」が非常に重要です。
    私はそれに関する意見交換の場だと思っています。
    個人的な投資目的なら、スレ・板違いです。

  14. 35 サラリーマンさん

    >>30
    >ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。
    また、非現実的なことを.....メインバンクはたいてい大手銀行なのでかぶるのが現実でしょう。そのたびに銀行変えるわけにいかないんだから....現実では。

  15. 36 匿名さん

    >また、非現実的なことを.....メインバンクはたいてい大手銀行なのでかぶるのが現実でしょう。そのたびに銀行変えるわけにいかないんだから....現実では。

    貴方実際に、自分の銀行に「俺理事長になったが、お宅に修繕積立金一千万預金するつもりだが、ちゃんと公私の仕訳をしてくれるのだろうね。」と言ってご覧なさいよ。法人でなければ「他行をお勧めします」の返事が来るのが常識です。

  16. 37 銀行員

    >ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。
    この点については以下の理由からオススメできません。
    ・そもそも「○○管理組合理事長△△」名義の口座であれば△△個人の口座とは名寄せされないのでペイオフ合算の心配はないので意味がない。
    ・理事長が変わるたびに管理組合としての取引銀行を変えるのは実務上困難であり振り込み手数料や運用していた場合では期限前解約になり本来得られた利息が得られない。
    ・管理組合の預金がどの銀行にあるかという情報が頻繁に変わることになり、通帳の紛失、誤出金等のリスクが高まり監査の負担も増える

    >各個人に分散する方法もある
    以下の理由からすべきでありません。
    ・個人名であれば管理組合のお金と個人のお金は分別されないので、同一銀行内で(他の支店も含めて)万一理事長個人のお金があればペイオフのときに影響を受ける。
    ・個人名で取引していると解約、引き出しは個人で容易になる。特に今は他店での引き出しや電話、ネットを通じた改印、住所変更、印鑑喪失などの手続きも可能なので、理事会が気づかぬうちに通帳を再発行して解約ということもできてしまう。
    〜実際にそういうことをする人が会計理事ではないと信じたいですが、会計理事にしてもいざとなれば自分が悪いことができる(疑われる)仕組みで理事を引受けるのは嫌がると思います。
    ・そもそも金融機関に口座を開設するには、当該資金の実質的な保有者名で口座を開設することが「犯罪収益移転防止法」(いわゆるマネーロンダリングですね)で義務付けられている。
    ・個人名で多額の預金が急増すると、(一般的には個人の贈与所得や相続所得になることが多いので)税務署から「お尋ね」を受けることがある。

    >せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を提案しないのはもったいない
    ご指摘のとおりで、そう思って理事になり、立候補者が自分だけだったこともあり理事長にもなりましたが、周囲の理事や区分所有者は比較的保守的だったので。
    自分としては「みんなのお金」であって「自分ひとりのお金」ではないので、皆が(少なくともある程度の人数が)望まないことを薦めるつもりはなかったんです。

    今は金利も低いので今後、運用しないともったいないというような金利水準になればもう少し機運が盛り上がるかもしれませんね。

  17. 38 匿名さん

    >・そもそも「○○管理組合理事長△△」名義の口座であれば△△個人の口座とは名寄せされないのでペイオフ合算の心配はないので意味がない。

    名寄せされるかされないかは、各金融機関の判断に基づいて、預金保険機構が判断することになる。
    名寄せとは、公私を峻別する目的ではなく、一千万円以上の隠れ預金を見いだす事にその目的がある。
    法人は登記証明で対抗出来るが、一般管理組合は自己申告で、一週間以内の期限付きで個人名で名寄せされたら対抗手段は無くなるし、立証するのに時間と労力がいるので、各金融機関は嫌うのが現実です。

  18. 39 理事長

    今度カードローン作るから、試しに僚店預金2億円と書いてみよ

  19. 40 匿名さん

    法人の登記証明だって自己申告でつくられるものじゃん?
    管理組合の実体があるならば何の心配も要らない。

    でも預金を分散するのはお勧めしないよ。
    面倒極まりないから。
    現時点では決済預金にそのままおいておくのが総合的にベスト。

  20. 41 匿名さん

    >現時点では決済預金にそのままおいておくのが総合的にベスト。

    横着で無能な管理組合。

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