管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の運用どうされていますか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:36:38

皆さん、お知恵を貸してください。

私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。

そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00

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修繕積立金の運用どうされていますか。

  1. 183 事務局長

    >>180
    無知でも仕事はこなしてる。うちのパソコンではやけどしないぞ。

    >管理会社は振込用紙と通帳を持って銀行に走るのよ

    後をつけたことないから判らんけど
    振込用紙と通帳で引き出せる銀行なんてあるのか
    それなら理事長のとこに捺印に来なくても良いではないの?

  2. 184 匿名さん

    >振込用紙と通帳で引き出せる銀行なんてあるのか それなら理事長のとこに捺印に来なくても良いではないの?

    預金の無い人なのね。

  3. 185 匿名さん

    >>183

    あなたの言う通り、振込み用紙でお金はひきだせないよ。口座の残高は関係無く。

    振込先が、不正な口座をだったとしても、理事長が行く行か無いとは無関係。

  4. 186 匿名さん

    >>180

    「管理会社」が何を指しているのか書いて少しは人の役に立ってみようよ。

  5. 187 匿名さん

    >「管理会社」が何を指しているのか書いて少しは人の役に立ってみようよ。

    興味が有るようだからお教えしよう、管理会社を代表する経理担当者であるよ。

  6. 188 匿名さん

    >>187

    なるほど。「管理会社=代表的な経理担当者」であると。それで、その経理担当者が理事長が署名捺印した振込み用紙を持って銀行に行くと何が起こる訳?

  7. 189 匿名さん

    振込が行われるよ。

  8. 190 銀行関係者さん

    話題が変わりますが、
    総会での特別決議の可決票、3/4を獲得するのに苦労すると思いますが、
    その大きな原因に、委任状が取得できないことがあります。

    これが取得できなかった場合、理事会の決断に合意する、
    ということにはできないでしょうか。

    また他に、3/4取得のために良い方法等ありますかね。

  9. 191 匿名さん

    >これが取得できなかった場合、理事会の決断に合意する、 ということにはできないでしょうか。

    区分所有法を勉強しましょう。
    委任状にたよっては特別議決はできません。欠席組合員の意志が表現できる議決権行使書を取り入れて、議案書には具体的に理解し易く提案書を書く事です。

  10. 192 事務局長

    あけましておめでとうございます

    > 190 by 銀行関係者さん 3/4取得のために良い方法等ありますかね

    悪い事も含めた情報公開による、組合員の意識改革。

    これまでの理事会は、総会成立さすために委任状集めに走り回っていたようだが、
    理事長が代わって2年間で臨時2回を含め4回総会やって
    特別決議1本と普通決議28本の議案を上げ、賛成が全て議決権総数の3/4を上回ったよ
    総会前日までに、議決権行使書と議長委任票で、全部可決されていた。

  11. 193 銀行関係者さん

    >192さん
    ありがとうございます。
    情報公開して、意識、変わるものなんですね。
    確かに理事会への信頼度は上がるでしょうね。

    ちなみに29本も、どのような決議があったのですか。
    私の次回の総会も20本程度になる予定です(管理費削減のため。費用項目別に)。

  12. 194 事務局長

    >193さん おはようございます

    2ケ月1回程度の公報発行で意識は変わりました
    総会の2ケ月前、議案書の中身を詰めている段階で、こんな方向だと書いてしまいます。
    前理事長時代の総会は、怒鳴りあい・喧嘩の場、ご婦人方は出るのが怖いと…
    今は、珍答弁に笑い声が上がって、理事の忘年会費用は管理費から出せなんて意見される。

    29本の内訳は
     □ 決算・予算・役員改選  7本
     □ 各種契約など更新、変更 6本
     □ 規約改正・細則制定   6本
     □ 大規模修繕関係     7本
     □ 管理費値下げ、会計整理 2本
     □ 時効未収金の消却    1本 … 普通決議でやってしまった。

    >次回の総会も20本程度になる予定
    おそれいります。うちは1回の総会で最多10本でした。

  13. 195 匿名さん

    >□ 時効未収金の消却    1本 … 普通決議でやってしまった。
    消却→償却 なら、法人組合でない場合は違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる。

  14. 196 匿名さん

    >>195
    現実問題として、総会で決議されれば、民法の全員の承諾が必要な償却であっても、問題が生ずることはありません。
    いったい誰が裁判までもっていきますか。確かにその決議方法は間違っていたとしても、議案書には記載されており、それを総会で諮ったんでしょう。単なる間違いというか、知識不足であって悪意はないですからね。
    それであったら、あなたが総会で意見をいうべきですよ、決議する前に。
    こんなちょっとした失敗や知識不足を追及する者はいるけどね。

  15. 197 匿名さん

    >いったい誰が裁判までもっていきますか。確かにその決議方法は間違っていたとしても、議案書には記載されており、それを総会で諮ったんでしょう。単なる間違いというか、知識不足であって悪意はないですからね。

    逃げの口実に過ぎません。その裏には時効を惹起してしまった歴代の理事長、理事の責任を知らんぷりする態度、歴代理事長の滞納者(未収金を滞納と仮定)への回収義務の放棄の隠蔽をする以外の何ものでもありません。

  16. 198 事務局長

    > 195 さん、有難うございます。議案書には次の様に書きました。

    □ この議案の要点
     10年以上前の債権で既に時効、66215円で回収見込みコストは30万円
    □ 当該未収金が生じた経緯
     省略
    □ 管理組合の財産の処分について法的理解
     ここに全員の合意がいる旨を書いた
    □ 過去の償却処理は
     電話加入権を平成11年に理事会決議のみで償却した
    □ 理事会としての解釈と提案理由
     もしかして、後日異議を申し立てる区分所有者がいたら、法的に問題があると
     認識しつつも、回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無い
     との結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。

    この議案についての質問は一切無し、全議決権の84%以上の賛成で可決、反対は2票。

  17. 199 匿名さん

    >回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無いとの結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。
    回収見込みを無くした経緯の説明がないのは情報公開、責任追及の態度の欠如。

  18. 200 事務局長

    メンドイから議案書原稿からひっぱつてきた。長文ゴメン

    □ 当該未収金が生じた経緯
    平成12年11月10日に賃貸入居者が水道代未払いのまま、夜逃げ同然に転出。何ゆえか転出月の水道代は平成13年4月に計上される。本来はこの時点で区分所有者に請求すべきであったと考えられる。 平成13年12月23日に売買により区分所有者が変更となり、当然にこの時点が回収の最終チャンスと思われるが行動した内容は不明である。 以後、新区分所有者に対しても何らの督促は行って無く、以来10年余に亘り転出済の滞納者宛に請求書送付を行っていたようですが、なんらの回答も得ていません。
    今期、理事会は普通郵便と配達記録内容証明郵便にて請求もなんら回答はありません。

    □ 管理組合の財産の処分について法的理解  … 世帯数表示のみ一部改変した
    当管理組合は権利能力なき社団(団体)であり、民法上、財産は全員の共有と定義され、その処分は全員の合意を要するとなっています。 すなわち4nn世帯全員の承認がなければ、この処理はできないとなります。 一方、管理規約48条十五項によれば、管理組合法人への設立・移行は総会出席議決権の過半数をもって行うとなっており、管理組合法人には損金処理が認められているのが現状であり、専門家の間でも取扱いについての解釈が分かれています。

  19. 201 匿名さん

    >管理組合法人には損金処理が認められているのが現状であり、専門家の間でも取扱いについての解釈が分かれています。

    「法人組合でない場合は違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる。」とコメント済み。
    組合法人の事務処理を拡大悪用したに過ぎない。

  20. 202 事務局長

    >201さん、一点教えて下さいな

    >違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる
    ① 義務があるから、直ちに申告して賠償するの
    ② 誰かが騒いだり、総会で賠償せよと決議したら、賠償するの
    ③ 裁判で賠償せよと確定したら賠償するの

    答えは何番


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