匿名さん
[更新日時] 2022-05-21 11:36:38
皆さん、お知恵を貸してください。
私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。
そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
修繕積立金の運用どうされていますか。
-
197
匿名さん
>いったい誰が裁判までもっていきますか。確かにその決議方法は間違っていたとしても、議案書には記載されており、それを総会で諮ったんでしょう。単なる間違いというか、知識不足であって悪意はないですからね。
逃げの口実に過ぎません。その裏には時効を惹起してしまった歴代の理事長、理事の責任を知らんぷりする態度、歴代理事長の滞納者(未収金を滞納と仮定)への回収義務の放棄の隠蔽をする以外の何ものでもありません。
-
198
事務局長
> 195 さん、有難うございます。議案書には次の様に書きました。
□ この議案の要点
10年以上前の債権で既に時効、66215円で回収見込みコストは30万円
□ 当該未収金が生じた経緯
省略
□ 管理組合の財産の処分について法的理解
ここに全員の合意がいる旨を書いた
□ 過去の償却処理は
電話加入権を平成11年に理事会決議のみで償却した
□ 理事会としての解釈と提案理由
もしかして、後日異議を申し立てる区分所有者がいたら、法的に問題があると
認識しつつも、回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無い
との結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。
この議案についての質問は一切無し、全議決権の84%以上の賛成で可決、反対は2票。
-
199
匿名さん
>回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無いとの結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。
回収見込みを無くした経緯の説明がないのは情報公開、責任追及の態度の欠如。
-
200
事務局長
メンドイから議案書原稿からひっぱつてきた。長文ゴメン
□ 当該未収金が生じた経緯
平成12年11月10日に賃貸入居者が水道代未払いのまま、夜逃げ同然に転出。何ゆえか転出月の水道代は平成13年4月に計上される。本来はこの時点で区分所有者に請求すべきであったと考えられる。 平成13年12月23日に売買により区分所有者が変更となり、当然にこの時点が回収の最終チャンスと思われるが行動した内容は不明である。 以後、新区分所有者に対しても何らの督促は行って無く、以来10年余に亘り転出済の滞納者宛に請求書送付を行っていたようですが、なんらの回答も得ていません。
今期、理事会は普通郵便と配達記録内容証明郵便にて請求もなんら回答はありません。
□ 管理組合の財産の処分について法的理解 … 世帯数表示のみ一部改変した
当管理組合は権利能力なき社団(団体)であり、民法上、財産は全員の共有と定義され、その処分は全員の合意を要するとなっています。 すなわち4nn世帯全員の承認がなければ、この処理はできないとなります。 一方、管理規約48条十五項によれば、管理組合法人への設立・移行は総会出席議決権の過半数をもって行うとなっており、管理組合法人には損金処理が認められているのが現状であり、専門家の間でも取扱いについての解釈が分かれています。
-
201
匿名さん
>管理組合法人には損金処理が認められているのが現状であり、専門家の間でも取扱いについての解釈が分かれています。
「法人組合でない場合は違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる。」とコメント済み。
組合法人の事務処理を拡大悪用したに過ぎない。
-
202
事務局長
>201さん、一点教えて下さいな
>違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる
① 義務があるから、直ちに申告して賠償するの
② 誰かが騒いだり、総会で賠償せよと決議したら、賠償するの
③ 裁判で賠償せよと確定したら賠償するの
答えは何番
-
203
匿名さん
議決した理事会を含め時効にまで放置した理事会で分担する様に現理事長が弁済協定案を作る事です。
-
204
匿名さん
203は、正論かもしれんが今更それをやって誰が幸せになるのだろう。
-
205
匿名さん
前例を作ることが今後に影響をもたらし、債務回収義務が薄れて行く事に成りましょう。
-
206
匿名さん
何をそんなに難しく考えるんだろうね。
誰も裁判にもっていく者はいないよ。
組合の総会で決議したのだから、問題なしが正解。
-
-
207
匿名さん
今後に影響をもたらせばいいなら別の方法でもいいんじゃないの。
弁済協定案とか作るって事は、角が立つだけで得るものの方が少ないと思うが。
この場合の弁済対象の債務者って歴代理事会って事でしょ。
-
208
匿名さん
>組合の総会で決議したのだから、問題なしが正解。
今後はデタラメな経理、監査が続く事に成る。
-
209
事務局長
>203さん 弁済協定案を作る事
解った、次の総会に7万円の弁済協定案を作るからその予算10万円計上しようっと
>208さん 今後はデタラメな経理、監査が続く事に成る
管理費は2年連続2割づつ下げた、未収金は1/4に減った
議案を上げた時から、民法違反は承知している。一般道路を80kmで走行したけど、
○○○とりはしていなかった、パトカーにも追いかけられなかった、事故も起こさなかった
いまだ、カメラで撮られた出頭命令は来ない
結果として目的地に、ほんのちょっと早く着けた位の認識。
俺の財布だけでは賄いきれないけど、理事長のへそくりと合わせて
裁判もしくは総会決議で賠償求められたら応じるつもりでいる。
-
210
匿名さん
>>208
知らずにやったことであって、今後はそういうことはやらないでしょう。
すぐ、今後もそういうことがおこると考えるあなたの発想がおかしいのでは。
-
211
匿名さん
一旦責任追及を止めれば前例と成り、今後、損害を生じさせても免責とせざるを得なくなる。
-
212
銀行関係者さん
>194
ありがとうございます。
規約改正(・細則制定 6本)
を普通決議にて審議したとのことですが、特別決議に該当しないことはありませんか。
規約の変更は、特別決議と認識していましたので。
-
213
事務局長
>212
はい、説明不足でした
規約改正は最初から特別決議で出し、他の議案は普通決議で出したけど、
結果的に全て全議決権の3/4以上の賛成を得た。
-
214
匿名さん
-
215
事務局長
-
216
名無しさん
運用かぁ…。
普通預金に入れっぱなしもあれだけれども…
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)