管理組合・管理会社・理事会「紹介されたマンション管理士」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2009-06-03 14:56:00

マンション管理組合の理事です。

先日、管理組合の問題(管理委託契約の見直し)について、理事長が地域のマンション管理士協会に相談したところ、とあるマンション管理士が紹介され理事会に来ていただきました。

後に聞いたところ、この方はウチのマンションの管理会社ではないものの、管理会社に勤めている方だそうで、役員間では「それってどうなの?」「このまま相談を続けていいものか」と別な悩み?が生じてしまいました。

同じようなケースに遭遇された方がいらっしゃいましたらご助言をお願いします。

[スレ作成日時]2009-04-11 20:28:00

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紹介されたマンション管理士

  1. 62 匿名さん

    >>60
    59です。そんなことは百も千も承知です。
    相変わらず議論について来られないようですので、ここで切ります。
    理解できたらコメント頂きますよう。

  2. 63 住まいに詳しい人

    >>55さんの規約運用は賛成です。実際、私のマンションでも同じ運用をしています。
    うちの場合は、
    2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
    この2つを同時に行ったこととみなして説明することにしていますが、ほぼ55さんの説明と同じです。
    皆さんこれがあたりまえと思っていて特に説明する必要もありません。
    むしろ、総会のあとで理事長が決まるほうが信じがたいのですが。
    何のメリットがあるのでしょうか。

  3. 64 匿名さん

    2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
    >この2つを同時に行ったこととみなして説明することにしていますが、ほぼ55さんの説明と同じです。

    「みなして」とは苦しい言い訳ですね。そんな解釈ができる条文規定ではなく、2項は「総会で」とは組合員が理事を選任するの
    に対して、3項は「互選により」とは総会で選ばれた理事のみで、互いに理事長、副理事長、会計担当理事を選びあうことで、全く間違った解釈である。
    従って「総会で選ぶ」ことと「その選ばれた理事の互選」とが同時になんてあり得ないし、あったら規約違反に過ぎない。
    この辺が、仲良し会の宿命を背負った組合の当事者達には理解できていない。
    議会内閣制つまり議員が内閣総理大臣を選ぶシステムが理解出来ずに、お手前のことになると自己流を得意げにコメントするとは情けない。

  4. 65 サラリーマンさん

    当マンションでも標準規約を準用してますが、以下のような運用です。

    ・総会では理事の承認のみ行われ、理事長等の役職は承認事項ではない。
    ・その時点で、「理事長候補」は決まっているが、
     あくまで候補であり、それは理事が承認された直後も変わりない。
    ・総会終了後の新役員挨拶では、「新」理事長の挨拶が行われるが、
     正式にはあくまで理事長「候補」に過ぎない。
    ・総会後、最初の理事会で、正式な理事長等の互選が行われる。

    事実上は追認ですが、あくまで正式な手続きは上記の通りです。
    おそらく、「・・・とみなして説明・・・」とのご発言は、
    詳細には、上記のような運用がなされていると思います。

    ですので、標準規約上、総会で挨拶した「新」理事長の首を、
    総会後の理事会ですげかえてもいいわけです。
    実際、当マンションでは、そのようなことがありました。
    (「新」理事長に問題があった訳でなく、個人的事情からですが。)

    以上で、規約の解釈上も問題なく、実害もないと思われます。

  5. 66 匿名さん

    >むしろ、総会のあとで理事長が決まるほうが信じがたいのですが。

    だけど、新理事が決まるのは、総会の直前だよね。

    顔合わせは、総会の後の初めての理事会でしょう。もちろん、前の理事長が引き継ぐなら、
    総会で紹介もできるでしょうが、理事長交代が決まっていれば、初めての理事会で決める
    しかないでしょう。

    顔合わせもしないうちに理事長が決まっているほうがよほど変だと思う。一般住民として
    は、総会時に次期理事長が決まっていたほうがありがたいとは思うけど。

  6. 67 サラリーマンさん

    再びNo.65です。何度もすみません。
    スレの趣旨からそれているので、マン管の話を。

    マン管の試験内容を見ると、それなりの知識を持った方が
    なっている思われますので、どのような背景の方であれ、
    理事会としてはその助言を利用するのはよいと思います。

    但し、実務能力には個人差が大きいと思われ、
    それを事前にチェックするものさしも特にありませんので、
    やはり理事会が、助言内容に基づき主体的に判断する、
    という負担は避けがたいと考えられます。

    当マンションでは、理事がマン管センター主催の
    講習会に定期出席し、講師をされたマン管に相談したり
    しております。そこでマン管を見極めた上、正式依頼を
    するか判断するのもよいと思われます。

    なお当マンションには幸い、組合員にマン管がおられ、
    長期修繕計画等、マンションの課題解決に協力されております。
    身内ならば心強い味方となります。
    但し、マン管の試験は簡単に合格するものではないので、
    理事に毎年受験させる訳にもいかず、ここは運に頼る部分
    となってしまいますが。

  7. 68 匿名さん

    一番いい方法はマン管士をそれぞれの組合が取ればいいんだけどね。
    今マンションではマン管士とろうと勉強している理事は多いんだけど。現実は難しいしね。
    でも管理業務主任者でもかなり役に立つとは思うけど。これだったら少し頭のいい者だったら取りやすいんじゃないかな。
    でもマンション内にマン管士がいても、理事長はプライドがあり中々相談はしないと思うよ。

  8. 69 匿名さん

    >でもマンション内にマン管士がいても、理事長はプライドがあり中々相談はしないと思うよ。

    相談したほうが後から突っ込まれなくて楽だと思うけど・・・。

    私も試験受けたいが、11月30日は、海外出張することになっているので微妙。

  9. 70 匿名さん

    試験受けなくても、勉強するのは良いことだ。

    知識があれば、活動は楽。

  10. 71 匿名さん

    試験受けなくて勉強することも大事だけど、やはり試験があるとその意気込み、真剣さが違ってくると思うし、
    合格すれば、更に有資格者としての自覚もでてくるしね。

  11. 72 匿名さん

    でもマンションに住んでいる者にとっては、理事も廻ってくるしマン管士とった方がいいよね。
    管理会社にも牽制できるし。

  12. 73 匿名さん

    でも、本当に組合運営で重要なことは、マン管理士の知識の部分ではないような気がする。

    いくらマン管理士の資格あっても、住民が放置している自転車は片付かない。住民同士の
    騒音問題は片付かない。大規模工事発注するにしても、どの会社にすればいいのかの選択は
    できない。

    ないよりはあったほうがいい、という程度。資格を取るのも大事かもしれないが、
    その分、別のことに情熱そそいだほうがいいかもしれない。コミュニティの形成とか・・・。

    どこのスレッドだか忘れたが、某マンションの理事は、マン管理士の資格を取った。
    でも、それを生かすつもりは全くなく、理事会でも発言しない。自分の勉強のため
    だけだそうだ。資格を生かすかどうかは、その資格を持っている人次第だと思うけど、
    むなしいよ。

  13. 74 住まいに詳しい人

    >>66さん

    >だけど、新理事が決まるのは、総会の直前だよね。
    >顔合わせは、総会の後の初めての理事会でしょう。もちろん、前の理事長が引き継ぐなら、
    >総会で紹介もできるでしょうが、理事長交代が決まっていれば、初めての理事会で決める
    >しかないでしょう。
    >顔合わせもしないうちに理事長が決まっているほうがよほど変だと思う。一般住民として
    >は、総会時に次期理事長が決まっていたほうがありがたいとは思うけど。

    それはマンションによっていろいろではないですか。
    輪番制のメリットは、総会の事前に候補案を理事会が把握でき、事前に顔合わせができるのです。(もちろん候補にすぎません。)
    ですから、当然顔合わせが済んでおり、顔合わせの場で理事長候補を決めています。決まらず揉めたことも何度かありましたが、大概はその場で(正式ではないが)互選し、理事長候補を決め、総会承認後は挨拶もします。
    大規模な場合で、輪番といってもその都度、初体験者ばかりだと、おっしゃるように理事長を決めるのは難しいかもしれません。
    どうやら輪番といっても、マンションの規模によって運用は変わるようですね。

    >>64さんは形式論理に拘ってられますが、一義的にそのような解釈しかできない(=運用を否定する)明示条項とまでは言えません。というより、このような運用を想定していないのです。
    64さんが一般的な考え方として述べられているのは正解ですが、規定の趣旨を損なうという運用否定の根拠がない限り、管理組合の規模や入居者の総意によりあってよい方法です。法の運用現場など、実際の法務経験がおありでないのかもしれませんね。

  14. 75 匿名さん

    >>73さん
    マン管士の有資格者がいればそういった解決方法等を相談すれば、よそとかの事例等を調べ提案してくれると思いますよ。大規模修繕については、その発注の仕方、見積りの取り方、修繕周期や自主点検の仕方等の知識はあると思います。組合運営に関することであれば、マン管士で十分ではないでしょうか。
    兎に角、自分達のマンションでマン管士の資格を取ることをお勧めします。

  15. 76 匿名さん

    >マン管士の有資格者がいればそういった解決方法等を相談すれば、よそとかの事例等を調べ提案してくれる

    資格があるだけでは、よその事例は調べられないでしょう。

    なにしろ、業務を知らない素人でも勉強すれば通ってしまうんですから・・

  16. 77 匿名さん

    調べるのは、インターネツトで調べるんです。
    工事に関して知識がなかったとしても、いろいろ勉強できます。
    例えば、
      エレベーター保守点検費の大きさによる独立系と業者型の1基あたり相場
      消防点検費の1回の値段  排水管の洗浄費用の平均的な価格
      清掃費の相場
      防犯カメラの価格  防犯カメラをネットワークカメラとパソコンで24時間エントランスで画像を流すやり方
      大規模修繕計画の周期、必要工事が全て網羅されてるか。
      劣化診断の自主点検の仕方、見方、検査方法
      長期修繕計画に沿った修繕積立金の計算方法
      全国平均のモデル別、修繕積立金の相場
      大規模修繕における、設計・監理費用の平均的値段
      大規模修繕の見積りの取り方、管理会社のひも付き業者以外の見積りの必要性
     
     工事関係だけでも、素人であってもこれぐらいは当然できますよ。マン管士なら。
     確かに試験は上記のことは勉強しませんが、合格すればそういった実務面の勉強は当然するようになります。
     それが有資格者の自覚なんです。

  17. 78 匿名さん

    自分の家を管理するのに資格を取るとは、これいかに。

  18. 79 匿名さん

    資格を取る為には勉強しなければならないけど、今まで知らなかったことが覚えられて楽しいよ。
    それにみんなの役にもたつしね。

  19. 80 匿名さん

    お尋ねしたいのですが、
    宅建資格・簿記2級等の知識くらいでは、理事会や管理会社に意見できるだけの
    マンション知識は、無きに等しいでしょうか?
    マン管士資格取得をするには、費用・時間・努力が必要ですが、
    自分の仕事に生かせる資格の勉強を優先したいので、余裕がありません。
    ですが、生活の基盤(マンション生活)が、色々、トラブル多いので、
    どちらを勉強すべきか迷っています。アドバイスをよろしくお願いいたします。

  20. 81 匿名さん

    まず自分の仕事に生かせる資格を取られるのが最初だと思います。
    マン管士も資格はとった方がいいでしょうが、区分所有法・標準管理規約を良く読むのと、マンションに関する
    民法を勉強すれば宅建をもっておられるとのことですので、普通の対応はできると思います。
    やはりマン管に合格するには、10ヶ月で試算した場合1日3時間は最低必要だと思います。通信教育で試算。
    そして、合格したら今度はNO.77に書いてあるように、実務面の勉強しなければならず大変でしょうから、まずは
    会社に関する資格を取られてから、マン管の勉強された方がいいと思います。

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