管理組合・管理会社・理事会「新聞の宅配について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-05-22 15:08:53

 購入する時の説明で、販売会社の営業から、
「正面玄関はオートロックだけど早朝の1時間だけ新聞配達用に開放するから、
目の前まで新聞届きますよ。」
って言ってたので安心して入居し、新聞購読の申し込みをしました。
でも、新聞が届かない。夕方下のポストに行ったら新聞が入ってました。

管理人と管理会社に問い合わせしましたが
「そんな約束知らない。聞いていない。下まで取りに行ってくださいて」。
管理組合で開放の件を決めるにも、「次回の総会は1月です」って、とことん呆れました。

いちいち着替えてエレベーター乗って下まで取りに行く5分間が苦痛でたまらない。
各家庭それぞれエレベーター乗って取りに行く手間と電気代を考えると
各戸配達の方が合理的でしょう。
新聞やに聞いても、「うちもそうしたいんですが」って言ってました。
もう今月で新聞やめてネットで済ませます。

まぁ、変な人が入ってくる可能性があることで、住人の同意が必要なのは分かる。最近物騒だし。
でも、売る時に販売会社がそういう説明をしておいて、管理会社が全く知らないってどういうこと?
って憤慨した次第です。某大手不動産ですが。
各玄関に最初から付いている立派な新聞受けを見るたびに笑ってしまいます。

みなさんのマンションでは、どのようになっていますか?

[スレ作成日時]2006-05-13 12:38:00

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新聞の宅配について

  1. 421 匿名さん

    まあ、なんだな、重大決議か一般決議かなんて
    明文化されていなければ、主張する側が重大決議で
    マンション購入の条件だった・・・て言われたら
    否定できないだろう。

    不利益者の1/4が反対すれば、否決とのルールもあるね
    もっと、合理的にやればよいだけ。

  2. 422 XYZ

    >17条は、重大変更の場合です。本ケースは、17条の括弧書(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に該当すると考えられ、普通決議でよいと思います。

    区分所有者及び同居人、関係者以外の不特定多数の第三者を出入させることは、オートロック本来の目的を逸脱したもので、「効用の著しい変更を伴う」に該当します。

  3. 423 理事長Q

    重要事項説明書に書いてありましたか?
    もし書いていなければ、言った、言わないでしょう。
    それほど苦痛というなら、どんなに苦痛なのか、同じ苦痛に感じている人がマンション内にどれだけいるか、です。世帯数は分かりませんが24時間管理のマンションなら各住戸配達は賛成される可能性はありますよ。

  4. 424 匿名さん

    >>423
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

    オートロックを一時的に切る変更は「効用の著しい変更」に
    当たると、主張されている

    >前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を
    >及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    主張する人間が、購入条件にオートロックを上げ、生活に特別の影響を
    及ぼす、と主張されると、その人の同意が必要になる。

    422が居れば無理だね

  5. 425 匿名さん

    423です。
    反対意見の大半はセキュリティの心配だと思いますから、うちのマンションのように24時間管理なら、新聞配達業者を絞って同じ時間に信頼出来る配達員が本人確認の為の身分証明書を毎朝管理人に提示確認することによって問題は概ね回避(反対意見がなくなる)出来るのではないですか?

  6. 426 匿名さん

    >>423
    そこまで書くと、オートロックを一時的に切る変更とは言えなくなる
    身分が分かっている者を、管理人が確認して通すのは通常の
    運用範囲になるね、規約を変える必要も無い。

    422が主張しているのは、「オートロックを切る行為は、本来の目的を
    逸脱している」です。
    この主張は、間違いではない。

  7. 427 匿名さん

    >422が主張しているのは、「オートロックを切る行為は、本来の目的を
    逸脱している」です。
    その通りです。でもそれが「著しい」変更に当たるかどうかは疑問です。

  8. 428 匿名さん

    >>427
    著しい変更に当たらないとの根拠がありません。
    ちょっとの間でも、切ってしまう運用は、オートロックで
    安心なマンションでしょうか?
    たとえば、小さい子供がいるのに不安だと言われたら、
    あなたは説得できますか?
    高層のベランダから子供が突き落される時代です・・・
    責任取れますか?

    って言われて、反論ができるでしょうか?
    新聞配達が便利と思う人間の多数決で決定できる問題では
    ないよ。

  9. 429 一応、古い理事

    「運用」の変更は、大抵「普通決議」またはそれ以下ですな。
    (金額の変更が絡む場合は除く。)

  10. 430 匿名さん

    区分所有法も読まない理事がいると、それなりに大変だね

  11. 431 匿名さん

    >新聞配達が便利と思う人間の多数決で決定できる問題では
    ないよ。
    マンションに住んでいるいじょう多数決によって運用されます。

  12. 432 匿名さん

    もう古くなりましたが、スレ主さんって、最初、途方もなく勘違いしてるような・・・。
    皆さん、もう一度、スレタイ、読んでみて。
    どう思うか、議論を蒸し返すようですけど、みなさんの意見を。

  13. 433 匿名さん

    スレ主さんの勘違い?

    ①販売時の不満を言う相手は販売側の責任者が正解なのでは?!販売会社は販売代理が多いので、系列の管理会社とは限りません。

    ②下に取りに行くのが苦痛とまでいいながら、新聞とるのを止めてネットで済ませている、とはスレ主さんにとって新聞を読む必要性はネットと同程度。

    ③各住戸まで配達されることを望んでいるなら、他のマンションでどのようになっているか、ではなく変更するにはどうしたらよいか、の意見を求めるのが普通では?!

    何れにしろ掲示板で不満を言いたかっただけでしょう。
    真剣みはうかがえないので。

  14. 434 匿名さん

    新聞戸別配達という利便性を追求すれば、セキュリティは多少なりとも下がる。
    ということは、マンション住民にとって新聞戸別配達による利便性向上による利益と、セキュリティ低下による損失のどちらが大きいか、が問題となる。
    しかしながら当然、新聞戸別配達の価値は個人により異なるし、セキュリティも年齢・性別・家族構成その他もろもろの要素により、そのインパクトは個人により大きく異なる。
    従って、新聞戸別配達による利便性向上による利益と、セキュリティ低下による損失のどちらが大きいかは、具体的な個々の住民と切り離せない個別的な問題であるから、どのマンションにも共通する解は無い。個々のマンションでそれぞれ総会決議で多数決で決めた結果が、そのマンションの住民全体としての新聞戸別配達による利便性向上による利益と、セキュリティ低下による損失のどちらが大きいかという問いの答えになるはずだ。
    よってこの問題の答えは、総会決議にかけ、その決議に従う他ありえない。

  15. 435 匿名さん

    >>434さん
    セキュリティが下がるとは限りません。
    オートロックの認証方法も進化していますから。
    マンションの規模にもよりますが、管理員が新聞を配布するところもあります。

  16. 436 匿名さん

    法律を読もう、多数決で決めていいなんて書いてないぞ

  17. 437 匿名さん

    >>435
    実際に下がるかどうかは問題じゃないよね。
    下がるかも、と心配する組合員が高確率で存在し、その人たちの納得をどう得るかという問題。
    正直、心配している人をあなたのその説明で説得するのは不可能だろう。でも戸別配達推進派とセキュリティ心配派が相互に議論を尽くし、どのような問題があるのか、また反論があるのかということを十分に組合員全員に示したうえで多数決したならば、反対派も「マンション全体の意思としてセキュリティの多少の低下の危険性は十分認識した上で、それをカバーできる、あるいはカバーできなくとも戸別配達の利益の方が大きい、と判断したんだな」と受け取って、しぶしぶながらも納得するだろう。

    >>436
    どこにも多数決で決められないと明記している所は無いよね。なら後は、どうやって決めるのが一番みんなの納得を得られるかという話。それは、やはり十分に議論を尽くした上での多数決だよね。
    まあ、弁護士を賛成派反対派双方が2,3名ずつ指名し、その指名された弁護士が全員、「これは法律上、多数決では決められません」と答えたのならまだしも、素人のかってな法律解釈で多数決できないと言っても、誰の納得も得られないから無意味だよ。

  18. 438 匿名さん

    >>437
    おいおい、何勝手な解釈しているんだ

    >弁護士を賛成派反対派双方が2,3名ずつ指名し、その指名された
    >弁護士が全員、「これは法律上、多数決では決められません」
    >と答えたのならまだしも、
    違うぞ、弁護士が全員が、「これは法律上、多数決では決められます」
    としたなら、そうだが、一人でも決められないとした場合
    裁判になるんだろ

    建物の区分所有等に関する法律の17条1項と2項よく読めよ

  19. 439 匿名さん

    438でここで挙げたのは

    「新聞戸別配達による利便性向上」派が自分たちの利便性のために
    オートロックを一時的に切る、これは総会の普通決議でよい
    または、理事会で運用を変えてしまえばよい

    「オートロック安全主義」派がそれは本来のオートロックの機能を
    著しく下げる行為で、もしそのようなことをするためには、総会の
    特別決議が必要だとの主張

    当然、オートロックを一時的に切るなんて、ことをしなくても
    利便性向上ができ、安全性も損なわない方法はあると思うよ

    問題は、総会の決議は民主主義ではないってことを理解している
    のか?自分の都合で動く人間の多数なってこれほど凶器はない

  20. 440 匿名さん

    オートロックを一時的に切っている間に建物内で犯罪被害が起きてたとしたら、やっぱり止めよう、になるんじゃないでしょうか?
    犯罪被害が起きる可能性を高くなることを賛成する人が責任取れないなら、安易に考えては駄目ですよね!!

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