マンション住民
[更新日時] 2014-05-30 12:53:00
状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
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理事会による管理費の使い込みについて
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601
匿名
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602
匿名さん
マンションなんて買うもんじゃない、買ってからわかった。
情けないね><
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603
匿名
のみニュケーションも度が過ぎなければいいんじゃない。
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604
匿名
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605
匿名
役員同士が飲み食い場所を見たら住民に密告して下さい。
管理費泥棒役員の懲罰総会を開きます。
勿論のこと全額返還要求します。
住人の犯罪を食い止めないとイカン!
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606
匿名
悪かった。
あなたがたにも飲ませるべきだった。
今度、理事たちが懇親会開く前にこっそり申し出てくれ。管理費に余裕があるので、理事以外の住民の分も一人や二人ならなんとかなる。
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607
匿名
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608
デベにお勤め
こう言ってしまうと、この手の話は終わってしまうのですが。
私が自分で住んでいるマンションなら、理事長一人に喧嘩を売ります。
1.まず口頭で、お願いします。
2.無視されたら、監事に口頭でお願いします。
3.次に文章を理事長に渡します。
4.これも無視されたら、理事長に内容証明を送ります。
5.簡易裁判所へ、調停を申し立てます。
大概は、内容証明で終わります~実際に違う件で行ったこともあります。
結論から言うと、自分で泥をかぶる覚悟さえあれば、かなりの確率で解決します。
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609
匿名さん
盗っ人や泥棒なんだから断固としてマンション住民は目をつぶっては駄目です。
泣き寝入りでマンション内にいる犯罪者を見逃しているなら、マンション住民も同罪になります。早く目を覚まして下さい。
電話→通達→口頭→内容証明で良い!
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610
匿名さん
確かに、内容証明を送りつけられたのを無視してまで飲み会をやろうという理事はいないでしょうね(笑)
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611
匿名
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612
匿名
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613
匿名
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614
匿名さん
お茶の代わりにビールくらいいいだろ。
理事会って言ったって、人の集まりなんだから
懇親を高めるためにビールはいいと思うよ。とても。
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615
匿名さん
管理費泥棒役員に融通など一つもいりません。
過去帳簿にもそのような役員の失態が見付かれば、役員一人づつ割り勘分を組合員は強制的に取り立てましょう!
悪徳な役員連中が断固として払わないようなら、横領者として金額云々関係なく警察署に告発しましょう。
管理費泥棒に気兼ねなど一切不要です!
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616
入居済み住民さん
>>615
こんな面倒な区分所有者がいますので
役員の皆さんは、まず役員報酬を値上げしましょう。
その報酬をプールして、プールした報酬から割り勘で飲みにいきましょうね。(不参加は返却)
このような理事会は多いとフロントさんがアドバイスくれました。
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617
匿名
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618
匿名さん
理事会で飲んでるお茶がビールだったなんて、なんで理事会以外に分かったのか?
理事会にスパイが潜入か?!
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619
入居済み住民さん
訴えられるような、飲み会をする無能理事は辞めてもらいましょう。
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620
匿名
よその掲示板の話題ですが
中古物件購入の新オーナーが、理事長に立候補し理事長に選ばれた(成りたい人なんていないから)
新理事長、通帳と印鑑は自分が管理すると通帳担当の会計にしつこく詰め寄って困らせているそうです
新理事長は無職で暇なこともありなんでも自分でやると言っているそう
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621
匿名
書き漏らしましたが、リストラ退職の30代男性だそうです。
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622
匿名
>>620=621
それでも、それを承認した組合員の総意でしょうから、部外者には関係ありません。
ダメダメ組合は、ダメダメ組合員の結果なのです。
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623
匿名
>620
そのような人間は管理費を食い物にします。
預金引き出し時でも通帳と印鑑を、絶対に死んでも一人に託しては駄目なんです。
一人に両方渡したマンションは9割方横領事件が発生しています!
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624
匿名
>通帳と印鑑は自分が管理する
横領しますと言ってるようなもんじゃないか。
泥棒を理事長にしてはまずいだろ。
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625
匿名さん
とりあえず、頑として別保管。これは適正法にもあります、とつっぱねる。
それでも怪しいようなら解任要求でしょうね
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626
匿名さん
>>616
管理費泥棒の予備群にはならないで下さいね!
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627
サラリーマンさん
理事会に出席して反論すれば?それか役員になって規約の提案したら?
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628
匿名さん
ウソはホントか知らないが、ガラの悪いマンションの羅列だね。
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629
匿名さん
↑
違います。
たちの悪い者もたくさんいるので、マンションはこんなものです。
気付かないだけですよ。
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630
匿名さん
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631
匿名さん
↑
いやな奴だね.
この者が住んでいるマンションはどこでしょうか?
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632
匿名さん
>スレぬしさん
スレッドの文面をそのまんま、『ビラ』にしてマンション内に配布してください。
負けてはダメ!
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633
匿名
マンション管理適正化法ってあるし、標準管理規定に載ってるよ
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634
匿名
理事の報酬を管理規約に定め、それで飲み食いしようよ
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635
親と同居中さん
理事会に主席しなかったからと一人の理事の報酬を残った理事で分けてしまった。
横領ですか?
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636
匿名
適正ではないので、アタマに来たなら闘ってみれば如何でしょう。
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637
匿名さん
1年間一度も出席しなかったとかなら、何を言いやがるとなるでしょうね。
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638
近所をよく知る人
戦うって大事だよね!相手が怒鳴ったら大抵はその時点で勝ちである。
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639
匿名
そのような場合は即座に警察に行き横領で告訴すれば、警察が洗いざらい調べてくれます。その後、逮捕~起訴~裁判になりました。
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640
匿名さん
有罪となれば、報酬が少しだけ増えた理事たちは、皆、犯罪者で前科がつきますね。
そんなことをしても、告訴した人は、そのマンションにそのまま住んでいられるの?
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641
匿名
↑マンション住民の総意で刑事告訴しましたから何ら問題ありませんでした。
結局、管理費を横領や使い込みした人間がバツが悪くなり出て行く羽目になりました。
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643
匿名さん
ウチは横領した人が逆ギレして訴えた人を孤立させるのに一生懸命だよ
理事会もバカじゃないから話半分で相手してるよ。
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644
業界人
質問:
>1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
予備費という科目で支出することは、会計処理上あり得ません。
懇親会費用として支出が適正と思われる科目で(例えば、理事会運営費、雑費等)で支出します。
その科目が予算オーバーとなった場合、予備費の予算を充当します。
つまり、予備費の予算の中から、理事会運営費として支出するわけです。
総会での会計報告では、ここまで説明する必要はないと思います。
支出明細を添付して、「予算を少しオーバーしました。」と説明し、承認されればOKです。
>2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
会計処理の不正の追求は各区分所有者が単独で行えます。(組合資産の保存のためですので、保存行為となります。)
区分所有者は、組合の会計帳簿について閲覧する権利がありますので、あなたが単独で証拠をつかみ提訴すればよいのです。
ただし、このくらいで訴えるなんて、私は賛成できません。
参加した理事さんには、犯罪意識などなかったと思います。
この支出に反対なら、総会で予算案審議の際に、意見陳述するべきです。
意見が採択されれば、次年度から、管理費から懇親会の費用支出が出来なくなります。
>3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
ボランティアで役員をしてくれる人に、管理費で懇親会を開催してもらうのが被害?
>理事の報酬を管理規約に定め、それで飲み食いしようよ
理事報酬と理事会運営費は別物です。
これは管理費での懇親会を認めないということになります。
>理事会に主席しなかったからと一人の理事の報酬を残った理事で分けてしまった。
>横領ですか?
役員報酬は、規約または総会決議で承認された通りに支払わなければなりません。
総額を決め、役員で案分するという規定または決議がなければ、これは明らかに横領です。
こんなことをしてはいけません。
今までの行為とは次元が違います。
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645
匿名さん
単純横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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