管理組合・管理会社・理事会「剰余金処分について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-11-09 23:04:50

質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。

私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00

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剰余金処分について

  1. 276 マンション住民さん

    >>275
    改定されていません。内容は標準規約のままです。

  2. 277 匿名さん

    >標準規約第61条に相当する余剰金処理の規約は、繰越だけでなく積立金会計への繰り入れができるように改正されてますか?

    これだけ話が進んでいるのにピンボケした質問ね。

  3. 278 匿名

    べつに構わないんじゃね?

    修繕積立計画なんて、概算に過ぎないから
    実際に見積をとれば確実に計画通りにならないわけで
    不足した場合に一時金徴収をしなくてすむように
    積立金予備費という費目を別途つくっちゃえばいい。

    逆にコストを抑えて積立金予備費が膨らんできたら
    将来の値上げ予定をなくすなどすればいいだけだ。
    もちろん総会決議を経ての話だけどな。

  4. 279 匿名

    >>276
    それなら議案は管理規約違反で廃案になるよ。
    理事会が管理規約違反の議案を総会に上程したことで理事会も管理規約違反。
    ダブル違反になる。監事も監査しなかったので管理規約違反。

  5. 280 匿名

    >>278
    積立金予備費という費目はどこに設けるのか?
    一般会計の支出に設けるのか?

  6. 281 匿名

    積立金予備費なら費目ではなく修繕積立金会計の収入の費目になる。
    そうなると組合員は従来の修繕積立金以外に積立金予備費も徴収される。

  7. 282 匿名

    積立金予備費なら支出の費目ではなく修繕積立金会計の収入の費目になる。
    そうなると組合員は従来の修繕積立金以外に積立金予備費も徴収される。

  8. 283 匿名さん

    >積立金予備費という費目を別途つくっちゃえばいい。

    無手勝流に過ぎない。修積金にそんな概念は入る余地はない。

  9. 284 匿名

    積立金予備費とは恐らく一般会計における収支後の余剰金と同レベルだと思う。
    経費でないから支出の費目にはならない。
    それだったら従来の余剰金を積立金予備費と管理金予備費に分割すればいい。
    管理金予備費は翌期に繰り越して管理に使い、積立金予備費も同様に翌期に繰り越すが、
    これは修繕積立金会計に繰り入れられるようにする。
    そのためには、やはり標準規約の第61条の改定をしないと繰り入れは管理規約違反になる。

  10. 285 匿名

    管理費支出の費目についても標準規約で規定されてるよ。
    勝手な支出は規約を改正しない限り管理規約違反になる。

    第27条
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一管理員人件費
    二公租公課
    三共用設備の保守維持費及び運転費
    四備品費、通信費その他の事務費
    五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六経常的な補修費
    七清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八委託業務費
    九専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
    費用
    十一管理組合の運営に要する費用
    十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  11. 286 匿名

    とにかく管理規約を改定しない限り一般会計から特別会計への資金移動は管理規約違反になる。
    国交省の標準管理規約は区分会計が原則だから、会計間の資金移動なんかを規定するわけがない。
    基本は会計ごとの独立会計だから。国の会計も一般会計と特別会計は厳密に独立している。

  12. 287 匿名さん

    以前、霞ヶ関埋蔵金の話題が世間を賑わしたが、これは管理組合の一般会計の余剰金を特別会計に繰り入れるのとは逆の、特別会計での余剰金(霞ヶ関埋蔵金)などを一般会計にまわそうということだ。
    これも国は法律を改定(特会法第8条第2項)して特別会計での余剰金などを一般会計に繰り入れられるようにした。

    特別会計に関する法律 第8条第2項
    (剰余金の処理)
    第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
    2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

  13. 288 マンション住民さん

    これですね。
    http://kuyama-syonika.jp/

  14. 289 匿名

    >>287
    国も法改正しないと余剰金の他会計への移動が出来ないってことですね。

  15. 290 匿名

    国の例示は説得力がありますね。

  16. 291 匿名さん

    管理規約違反は、裁判するとすべて無効になるんですか。

  17. 292 匿名

    規約違反に伴い管理組合が被った損害賠償になると思う。

  18. 293 匿名さん

    >とにかく管理規約を改定しない限り一般会計から特別会計への資金移動は管理規約違反になる。
    間違い。以下の規約で総会の普通決議で可能です。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 以下 略
    十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

  19. 294 匿名

    知ってた

  20. 299 理事長経験者

    先ずは、規約がどうであれ管理費余剰金の所有関係がどの様になっているかを考える必要があります。

    区分所有法第28条(委任の規定の準用):
    この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は委任に関する規定に従う。
    となっており、
    委任に関する民法第646条(受任者による受取物の引渡し等):
    受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
    となっております。
    更に言えば、区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取):
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    となっていることから、管理費余剰金には負担割合(持分割合)が定められている共有物
    であり、翌年度管理費への繰越や修繕積立金等特別会計への編入には全区分所有者の合意が必要となり、区分所有法での決議案件ではなく民事的案件になります。
    大抵の定期総会では全区分所有者が決議に参画することはないもので、この法理論からは管理費余剰金は支払割合に従い全区分所有者に返金されることとなります。

    しかし、この様な法理論ができない理事役員は翌年度管理費への繰越や将来に不安を残す修繕積立金等特別会計への編入を第1号議案「決算報告」で過半数決議で強行しており、
    本来ならば理事役員の助言役の管理会社(管理業務主任者)は委託契約更新等で理事役員に嫌われたくないことから放置するケースが多数散見されます。

    因みに、建物の管理や使用については区分所有法が特別法として法的要求をしておりますが、それらに関する金銭管理については民法が法的要求規定であります。

  21. 300 匿名さん

    通常ですが
    一般会計は管理費で賄われるべきで
    特別修繕会計は修繕積立金で賄われるべきなのですが
    駐車場代をどちらに回すのかで議論になります

    不安定な駐車場代をどうしましょうか
    ですが、ほとんど修繕の必要が無い平面駐車場と
    ほとんど修繕費に回した方が良い機会式駐車場と混在します
    なので、一般会計から特別修繕会計へ移すというのが合理的です

    無駄遣いによって回らなくなった一般会計ならば管理費を上げるべきです
    それよりも一般会計が無駄遣いによって枯渇したせいで
    特別修繕会計から一般会計へ回すような事例を防ぐべきですよ

    特別修繕会計の使い道は長期修繕計画で定められているべきですから

  22. 301 匿名2号

    匿名さんへ

    区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    となっており、共用部の負担(管理費)と共用部からの利益(駐車場利用料)は相殺でき得るもので、駐車場利用料は管理費の収入として扱う方が合理的・合法的です。

    また、管理費と修繕積立金には互いに契約関係
    契約当事者:管理費=各期理事長と各期区分所有者  修繕積立金=長期修繕計画期間中の理事長とその期間の区分所有者
    目的   ;管理費=共用部の点検や運転等の管理等 修繕積立金=長期修繕計画による定期修繕や不測事態への対応等
    が違っており、互いに独立していることから双方間の資金融通はできないものです。

  23. 302 匿名さん

    管理費、脩積金それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要する会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積立金会計または特別会計)は、区分して経理する必要がある。
    また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
    このように区分経理を行うことによって、いわゆる管理会計という観点からも、予算 と実績の推移を適正に把握し、管理することができる。

  24. 303 匿名さん

    302さんのご意見が常識的且つ現実的ですね。

  25. 304 匿名さん

    >>264 (2012-01-28) にて既出

  26. 305 匿名2号

    302さんのご意見が常識的且つ現実的でないよ。

    両会計は目的や契約関係に相違があり、各々で自律的かつ独立的な管理運営が求まられるもので、金銭管理特に余剰金(全区分所有者の金銭共有財産)の処分は区分所有法対象外で民法の共有物変更に当たるもので総会決議と言っても全区分所有者の同意や賛成を得ることが必須である。

    よく言われることだが、不足がちな修繕積立金を維持させるために管理費余剰金を編入することが肝要だとか、管理費余剰金は翌年度繰越もあり得る話だとか、言われるが、前者についてはしっかりと長期修繕計画を立てその適切性を維持させた上で修繕積立金額増減をすれば不足状態にならず、後者については翌年度に必要な管理事業に必要な管理費設定を各会計年度で決め徴収すればよい話でこんな繰越話はあり得ないものである。

    要は、民法の債権目的を的確に運営していあらず、管理費等徴収事務の簡素化(管理会社の事務怠惰へのなびき)に乗せられているだけで、理事役員の本来責務を完遂していないものだ。先ずは、常時管理事業管理や建物管理(建物の状況管理)をし的確な会計管理をすべきである。姑息な手段に逃げることは何れ無秩序な管理に陥り建物の崩壊に結び付くもので、そろそろ思考の展開をすべきである。



  27. 306 匿名さん

    >先ずは、常時管理事業管理や建物管理(建物の状況管理)をし的確な会計管理をすべきである。姑息な手段に逃げることは何れ無秩序な管理に陥り建物の崩壊に結び付くもので、そろそろ思考の展開をすべきである。

    出来もしない子どもじみた理想論に凝り固まった考えは笑いもの。
    総会決議で常時ではない臨時の資本移転は合法的なものである。

  28. 307 上から目線

    >>293
    管理費の残金も修繕積立金の残金も区分所有者の財産である。
    だからといって総会でその両方を混ぜる事はできない。

    あなたがM管理士や業務主任者ならば、この様な回答はしないだろう。
    この様な自分に都合の良い回答で混乱させる意図が理解できない。
    指摘されている48条の内容はその通りでも、
    例えば、標準管理規約の27条、28条では、
    それぞれの使途が定められており、
    自分のルールを適用させて良いとは記載されていない。

    常識や現実的と言う言葉で規約を曲げる前に、
    規約をそのように改定してから行うべきであろう。
    理想論かも知れないが、ルールを無視すれ事が許されるならば、
    管理費の滞納がまかり通る事の第一歩となる。

  29. 308 ピギナーさん

    ご存知のように、>>264(=>>302)は、マンション管理センターの
    下記オフィシャル・レポートの8ぺージからのコピペである。

    公益財団法人 マンション管理センター
    【オフィシャル・レポート】
    マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
    http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf

  30. 309 匿名さん

    >管理費の残金も修繕積立金の残金も区分所有者の財産である。 だからといって総会でその両方を混ぜる事はできない。

    理屈にもなっていません。
    もう少し勉強してから参加しましょうね。

  31. 310 匿名さん

    機械式駐車場の修繕どうすんの?
    っつか移し替えなくても管理費と修繕積立金のバランス変えたら終わるだけの話で
    時間かけてそうするか、すぐにやるかの違いだけ
    余剰金の使い道も無いわけだから、特別修繕会計に割り振って
    区分所有者に厳しく見られる総会の決議で用途を決定することで問題無いと思う

    ただし、特別から一般の振替はおかしい
    管理費を上げるべきところ

  32. 311 匿名2号

    ピギナーさんへ 

    公益財団法人 マンション管理センター
    【オフィシャル・レポート】
    マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
    http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
    を拝見し、何か矛盾性を感じたしだいです。

    当該レポートでは『それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要する会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積立金会計または特別会計)は、区分して経理する必要がある。』言いながら、『管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。』と言っており、これでは、管理会計は修繕積立金の一部化になりますが、総会決議であれば混同にならないのか?大いに疑問を感じます。

    また、総会決議と言われても管理費会計の剰余金は全区分所有者共有物で全区分所有者の同意がなければその性質を変更できず、大抵の総会では全区分所有者の同意なんぞは取れないもので、自然的に全区分所有者の持分割合に従い返金されることになるものと考えます。

    簡単に言えば、管理者(理事長)が会計年度内の一般管理業務に必要だとして請求されたお釣りが余剰金で、一般的にお釣りは負担者に返金されるものですし、これらは日常生活でのスーパー等で買い物でも行われているものです。
    仮にスーパーで買い物をした際にお釣りが出た場合、スーパー側から次回買い物での支払用として保管させて頂くとか、別フローでの買い物に回させて頂くとか、言われたらどの様に思うのでしょう。小生はこれらの意味不明の弁を無視し即時釣り銭の手渡しを強固に要求することにします。

    更に言えば、当該レポートの添付会計報告書式を拝見し、駐車場使用料が管理と修繕積立金の両方の歳入になっており、ここでもそれぞれの会計を混同している様なもので、本文との矛盾性を感じます。

    因みに、マンション管理センターは標準管理規約を基本として思考しかできず、民法的な思考ができない団体で、面倒な会計処理をしたがらない管理会社(管理業務主任者)への配慮しかできないものです。だから矛盾性あるレポートを恥じらいもなく作成し公開することができるものです。

  33. 312 匿名2号

    >>先ずは、常時管理事業管理や建物管理(建物の状況管理)をし的確な会計管理をすべきである。姑息な手段に逃げることは何れ無秩序な管理に陥り建物の崩壊に結び付くもので、そろそろ思考の展開をすべきである。

    >出来もしない子どもじみた理想論に凝り固まった考えは笑いもの。
    >総会決議で常時ではない臨時の資本移転は合法的なものである。

    匿名さんへ

    仮に理想論であっても管理者(理事長)にはこれら責務はあります。(区分所有法第26条)また、臨時の資本移転は合法的なものではありません。各々会計でしっかりと予算化をすれば、資本移転なんぞはあり得ないもので、むしろ臨時の資本移転をすることは管理運営の怠慢性を自己披露するもので恥べきものです。管理者(理事長)には善管注意義務が課せられており、こんな無様な会計処理しかできない者は管理者(理事長)を辞任させることが肝要です。

  34. 313 匿名さん

    ↑脳のない組合から一生懸命に過大予算獲得して不必要な補修費で暴利を得ようとする管理会社の理屈としては良く分かります。
    これをさせないためにも過大管理費の資本を脩積金に移転させることは当然な事です。残念でした管理会社さん!

  35. 314 匿名さん

    >>313
    脩積金て、何?
    管理会社から馬鹿にされるような過ちを2回もするなんて。

  36. 315 匿名さん

    >脩積金て、何?

    教えて差し上げましょう。脩積金とは修繕積立金の略語ですよ。

  37. 316 ピギナーさん

    標準管理規約では、管理組合外部への資金の支出に関する事項は定めているが、
    管理組合の各会計間の原資の移行については規定していない。
    したがって、規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項であるので、
    総会の決議によることになる。
    もちろん、会計処理細則を定め、この旨を規定しておくこともできる(※)。

    (※)マンション管理センターによる会計処理細則の参考様式
       (第20条に「原資の移行」を規定)
       www.mankan.or.jp/12_member/syosiki/s_23_00.doc

  38. 317 ピギナーさん

    >>311
    >また、総会決議と言われても管理費会計の剰余金は全区分所有者共有物で全区分所有者の同意がなければその性質を変更できず、大抵の総会では全区分所有者の同意なんぞは取れないもので、自然的に全区分所有者の持分割合に従い返金されることになるものと考えます。

    基本的なことであるが・・・
    権利能力なき社団の財産は、構成員の総有であり、各構成員には共有持分権がない。
    つまり、法人ではない管理組合の財産(管理費・修繕積立金等)について、
    区分所有者が共有持分権を有すると主張するのであれば、
    もはや「権利能力なき社団」とはいえず、「任意団体(組合型団体)」である。

    (関連情報)
    以下は、預金保険機構のホームページ「預金保険制度の解説」からの抜粋である。
    「マンション管理組合は、法人格を有していなくても、団体としての組織を備え、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、総会の決議に基づいて運営されるなど、「権利能力なき社団」と認められる場合が多いと考えられます。
    一方、「任意団体」であるマンション管理組合名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、各構成員の他の預金等と合算されます。
    マンション管理組合の規約に、「組合資産について構成員が共有持分権を有する」旨を明記した場合には、当該マンション管理組合は「権利能力なき社団」とは認められず、「任意団体」になると考えられます。」

  39. 318 匿名さん

    管理組合は一般には権利能力なき社団ではあるがそれには必要条件がある。(最高裁判例昭39・10・15)

  40. 319 匿名さん

    >>309
    区分経理じゃないの。

  41. 320 匿名さん

    >>309
    管理会社の方は、丼勘定が好きなのよ。

  42. 321 匿名2号

    ピギナーさんへ

    「標準管理規約」は法律でない。
    故に、法的強行規定が優先されるもので、民法上の債券目的や共有物変更の強行規定が最優先されるものです。
    因みに、資産移転規定は民法の共有物変更の強行規定で定められています。総会決議何ぞは当該強行規定の足元にならないものです。 

  43. 322 匿名2号

    ピギナーさんへ

    >法人ではない管理組合の財産(管理費・修繕積立金等)について、区分所有者が共有持分権を有すると主張するのであれば、もはや「権利能力なき社団」とはいえず、「任意団体(組合型団体)」である。

    であれば、区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    はどの様に解するものなのでしょうか?
    管理費等の出資割合(共有持分権)は区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)
    各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
    で決定されるもので、これら権利主張は区分所有者の権利です。
    現に、マンション建替円滑化法での建替決議の権利移転ではこの理念が採用されています。

    最後に一言ですが、マンション管理運営では、民法や区分所有法を管轄する法務省と管理適正化法や建替円滑化法及び標準管理規約を管轄している国土交通省から精神分裂的関与を受けたいるもので、未だ確かな存在や地位を持っているものではありません。それ故に確固たる管理運営理念がなく諸説が乱在するものです。

  44. 323 匿名

    いやあ皆さん。すごいですね。剰余金でこれだけ盛り上がれるとは。
    弁護士志望の学生の議論みたいです。
    特に剰余金処分が、資金の性質が変わるから民法の「共有物の変更」に当たるなど、目からウロコです。

    「積立金の取り崩しは総会決議が必要」と標準管理規約に書いていませんでしたか?
    総会決議ですぐに元に戻せるものが、なんで「民法の共有物の変更」に当たるのですか?
    共有の建物を改築するなら、もとに戻すのに費用も掛かるし、損害を被る共有者もいるかもしれませんから
    「共有物の変更」になりますが、資金の性質が変わるから民法の「共有物の変更」に当たるなどという判決が出ると
    思いますか?
    ましてや、もとに戻せなどという判決が出ると思いますか?
    おまけに、総会で「提訴」と裁判費用の予算が承認されない限り、裁判費用は個人負担です。
    誰が提訴しますか?
    総会で、この理屈をふりかざしてもクレーマー扱いされるのが関の山です。
    だから「机上の空論」と言われるのです。

    それから、「規約違反で無効」「裁判」「損害賠償」などという言葉が頻出していますが
    「規約違反で無効」かどうかを決めるのは、誰ですか?
    恐れながらと、裁判に訴えても「違反であるが実害がないので決議は有効」と判決が出て終わりですよ。

    そもそも、剰余金処分を個別の議案にしている組合のほうが少ないそうです。
    (ある監査法人が言ってました。)

    こういう人がマンション管理士として、組合にアドバイスすれば、組合は大混乱に陥るでしょうね。

    なお、マンション管理組合において一般会計・特別会計と言って、国の一般会計・特別会計と混同しているように見受けられる発言がありましたが、正しくは管理費会計・(修繕)積立金会計です。
    特別会計として考えられるのは、駐車場会計・水道会計などです。
    (修繕)積立金会計のようなしばりはありません。

  45. 324 匿名2号

    匿名さんへ

    再三言うが、「標準管理規約」は法律ではなく単なる参考文書で法律(特に強行規定)が最優先されるものです。

    「標準管理規約」での修繕積立金の取り崩しとは
    「標準管理規約」第28条(修繕積立金)
    管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    と言うもので、区分所有法上の建物管理条項や解体条項(建替円滑化法の権利移転条項)にあたり、当然総会決議が必須であるものです。

    >総会で、この理屈をふりかざしてもクレーマー扱いされるのが関の山です。
    >こういう人がマンション管理士として、組合にアドバイスすれば、組合は大混乱に陥るでしょうね。
    果たして如何なものでしょうか?確かに自分の誤った認識の常識と違う意見者をとかくクレーマーと評して排除したがるのは人情ですが、また、総会は無責任・関心な者達が自分の誤った認識の常識に追証を与える場(馬鹿な理事役員が馬鹿な区分所有者を騙す。)になっているだけで、そろそろ是々非々的な論議ができ得る場にすべきではないでしょうかと思うものです。なんせ、誤った認識の常識より法律が優先されるものです。また、こういう人がマンション管理士として、組合にアドバイスすれば組合は大混乱に陥るのは当然でしょう。誤った認識を常識としてきた者達(管理組合)は認識改心を求められると混乱するものです。でも、この混乱の後には正当な管理運営が来るもので避けてはいけないものです。

    そろそろ、「標準管理規約」を基にする論議から脱却して頂きたいものですね。

  46. 325 匿名さん

    法の中の「強行規定」は規約により曲げることは出来ないが、
    区分所有法は住民自治を優先するところが多く、
    各所に「別段の定め」なるものが出現し、
    規約に於いて「別段の定め」を優先させることができると謳っている。
    しかし、その部分(自分の都合が良いところ)だけを抜き取り
    だから「修繕積立金と管理費を混同させても良い」とはなりません。
    別の規約条項の中にそれぞれの使途がきめられているからです。
    総会の決議のみで、
    管理費の剰余金を修繕積立金に移行することはできません。
    ただし、各管理組合の規約でその事を許しているのであれば、
    この限りではなく、決議結果に従うものとなります。
    ここに登場する方の多くは、法や規約の一部のみを振りかざして
    自分の主張を押しつけていますが、もっと全体を読み下さないと
    誤った結論に導くことになりかねません。

  47. 326 匿名さん

    >総会の決議のみで、 管理費の剰余金を修繕積立金に移行することはできません。

    論拠が全くないね。

  48. 327 匿名さん

    >>326
    わからない人だ。
    規約に触れる場合は、規約変更が先でしょ。

  49. 328 匿名さん

    >>326
    貴方は管理会社のフロントでしょう。
    自分の都合に合わせて
    管理組合の剰余金を動かすのは止めましょう。

  50. 329 匿名

    >資金の性質が変わるから民法の「共有物の変更」に当たるなどという判決が出ると思いますか?
    >「規約違反で無効」かどうかを決めるのは、誰ですか?
    この2点について反論がありませんね

    >再三言うが、「標準管理規約」は法律ではなく単なる参考文書で法律(特に強行規定)が最優先されるものです。

    申し上げますが、標準管理規約は参考文書ではありません。
    実際の組合で、標準管理規約ではこうだから、自分たちもこうしようなどという事はありません。
    自分の組合の規約に拘束されます。

    標準管理規約と違う規定をしている組合では、標準管理規約は何の拘束力も持ちません。
    (標準管理規約を採用している管理組合では)規約に違反・・・・の、( )を省略しているだけです。

  51. 330 匿名

    329です。
    >この混乱の後には正当な管理運営が来るもので避けてはいけないものです。
    確かに、その通りです。

    唯、剰余金の積立金会計への移行が違法だと主張する事の功罪を考えて欲しいと思います。
    あなたの知識、能力はもっと組合にとって有意義なことに使ってほしいと思います。

    例えば、規約改正、修繕工事への競争原理の導入、管理委託費の適正化、長期修繕計画の検証など、組合にとって、もっと重要な課題は沢山あるはずです。

    私は、有能なのに方向が少し変なために、クレーマー扱いされている人を少なからず知っています。
    そして、先入観のために、その人たちの正当な発言までもが無視される場面も何回も見ました。

  52. 331 匿名さん

    (議事)
    第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

  53. 332 匿名2号

    No.330匿名さん

    ありがとうございます。

  54. 333 匿名2号

    No.329匿名さん

    >申し上げますが、標準管理規約は参考文書ではありません。

    もし、No.329匿名さんとNo.330匿名さんとの関係や意見して良いかはは解りませんが、
    国土交通省「マンション標準管理規約の改正について」:
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakugaiyou.pdf
    では『マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)は、管理組合が、それぞれのマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として、作成、周知しているもの』とのことです。

    つまり、参考文書的な存在となります。
    これを丸呑みした際には、これの背景や文言は正式な規約となりますが、違った規約を策定する権利は保証されています。
    小生は、「標準管理規約」を論議の正当性維持のため参考文書と扱い、論拠を民法や区分所有法及びマンション周辺法律としたいと考えることにしており、今後ともこの考え方は変わるものではありません。

    ご理解頂ければ幸いです。

  55. 334 匿名2号

    No.325匿名さんへ

    貴殿論議に矛盾性を感じる。
    >法の中の「強行規定」は規約により曲げることは出来ない。
    これは民法規定(特別法である区分所有法を含む)で言われているもので、当然なことである。
    一方、
    >各管理組合の規約でその事を許しているのであれば、 この限りではなく、決議結果に従うものとなります。
    とは、規約は区分所有法の内部規定類の総称であるが、区分所有法では建物管理については法的規定はあるが、建物管理に関する金銭管理は民法に預けているもので、規約の範疇外事項である。

    規約で如何に定めても、民法の共有物の変更規定には何ら抵抗がでいないものである。
    因みに、民法667条(組合財産の共有)
    各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
    から、管理組合財産は全区分所有者の共有財産で、財産目的の変更は
    民法第251条(共有物の変更)
    各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    に法的拘束を受け、単なる規約や総会決議で管理費と修繕積立金への編入及び余剰金の翌会計への繰越はできないものである。

  56. 335 周辺住民さん

    議論があるようだけど、積立金会計への繰入が違法だとしても、

    一時的に積立金の値下げと、管理費の値上げの議案を可決して帳尻あわせれば、同じことになるんじゃ?

    そしたら、初めから剰余金の繰入を議案化して認めた方が早いと思うのだけど。

    区分所有者が認めたらそれ以上、何を問題にするの?

  57. 336 匿名さん

    NO325です。
    貴方の主張は、正しいと思います。

    「規約で定めている」と言うことは
    他の区分所有者の同意を得ていることにならないのかな。
    区分所有法の30条では、
    「管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は・・
    規約で定める事ができる。」となっていることから、
    規約の中で、
    「管理費の剰余金は、管理費から修繕積立金に移行する」とした
    条項があれば可能と考えるのが正しいのでは。

    むやみに剰余金を修繕積立金に移行することを
    「総会の決議があれば可能である」と言っているのではありません。

  58. 337 周辺住民さん

    すんません。逆です。管理費の値下げと積立金の値上げが正しい。

  59. 338 匿名2号

    No.335周辺住民さん 

    >一時的に積立金の値上げと、管理費の値下げの議案を可決して帳尻あわせれば、同じことになるんじゃ?

    いや違いますね。
    この議案は各々の会計を独立的に管理されていることとなり、

    >初めから剰余金の繰入を議案化して認めた方が早いと思うのだけど。
    の様な各々の会計を混同的に考える様な思考とは違います。

    一般的には、修繕積立金の根拠である長期修繕計画がしっかりしていないか、不安定状況で恒常的に修繕積立金に不足感があり、管理費を定額化した都合で管理費に余裕感があるものですが、『積立金の値上げと管理費の値下げ』の対策を講じれば、共有物変更手続き(全区分所有者の同意)を取らない姑息な余剰金の編入と言う不法行為は根絶されるでしょう。

  60. 339 匿名2号

    No.336匿名さんへ

    >「規約で定めている」と言うことは他の区分所有者の同意を得ていることにならないのかな。

    そうはなりません。
    区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)
    規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。
    つまり、区分所有者及び議決権の各四分の三以上は必ずしも他の区分所有者の同意を得たものではないので、『他の区分所有者の同意を得ていること』ことにはなりません。

    再三申し上げていますが、区分所有法での建物管理は日常的な管理や修繕施工等の是非を問い実施することの範疇で、この後から発生する金銭管理(管理者(理事長)の債権は、民法第649条(受任者による費用の前払請求)
    委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
    ⇒受任者(管理者(理事長)は、委任事務を処理するについて費用を要するときは前払請求ができる。
    民法第399条(債権の目的)
    債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
    と言う民法範疇で、規約で『管理費の剰余金は、管理費から修繕積立金に移行する』としても目的使用やしっかりとしていない請求を招くことで無効となるものです。要は規約に定めるべきは「監理費と修繕積立金は区分管理をし、如何なる場合でも資金の相互融通はできない。」です。

  61. 340 匿名です

    >>339
    原始規約が規約として成立する時をご存じか。

  62. 341 周辺住民さん

    プロセスと思考が違っても、結果としてB/Sの数字が同じやんかということ。

    目的と結果が同じなら、プロセスや手続きを省略変更してもいいんじゃないか?

    あくまで、組合員の合意が前提ですけど。



  63. 342 匿名さん

    >要は規約に定めるべきは「監理費と修繕積立金は区分管理をし、如何なる場合でも資金の相互融通はできない。」です。

    区分管理は当然としても、如何なる場合でも資金の相互融通は出来ないとは言い切れない。
    管理費と修繕積立金は普通会計と特別会計の関係にあるので、特別会計から普通会計への資金融通は普通会計の一貫性を阻害するので出来ないが、普通会計の余剰資金が或る年月の間に過剰になった場合は、長期修繕計画の不確定要素を補う為に管理費勘定から修繕積立金勘定への資金融通は総会決議を経れば可能なことは当然である。

  64. 343 ピギナーさん

    匿名2号 さん
    いきなり、「民法上の組合(任意組合)」や「(狭義の)共有」の
    話を持ち出しても、議論が空転するだけです。
    少なくとも、
    区分所有法3条団体が法人ではない場合において、
    1.団体の法的性格(法的性質)は?
    2.団体の共同所有財産の所有形態は?
    などを整理してから、話を進めたほうがよいと思います。

  65. 344 匿名2号

    No.340匿名さんへ

    >原始規約が規約として成立する時をご存じか。

    成立する時については重々承知をしている。
    ただし、この成立する時の事務処理に聊か疑問がある。
    マンション購入者に対し、マンション販売業者(宅地建物取引主任者)がこのマンション販売業者が決めた「原始規約」を承認承諾することを売買契約要件とし、民法や区分所有法及びマンション周辺法律を知らないことを良しとして、違法状態の「原始規約」を承認承諾させているものです。

    仮に、マンション販売業者が決めた「原始規約」を承認承諾しても、この「原始規約」に違法性があれば、民法上の強行規定により承認承諾を無効にでき得るものです。
    ●民法第94条(虚偽表示)
    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
    まして、マンション購入者に対し、マンション販売業者(宅地建物取引主任者)がこのマンション販売業者が決めた「原始規約」を承認承諾することを売買契約要件とすることがそもそも違法であり、売買契約と規約成立は民法でも次元が違うものです。

    売買契約は、マンション販売業者(宅地建物取引主任者)とマンション購入希望者との間の契約事項で、規約成立は区分所有法第3条(区分所有者の団体)
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
    の通り、全区分所有者間の相互契約であり、契約上の債権債務関係が違っているもので、これらを混在させることは、マンション欲しさにマンション販売業者(宅地建物取引主任者)がマンション購入希望者を騙すものです。

  66. 345 匿名2号

    No.342匿名さんへ

    >管理費と修繕積立金は普通会計と特別会計の関係にある。
    こんな思考はあり得ません。管理費と修繕積立金は各々の目的を持った独立的な区分管理をすべきものです。

    >長期修繕計画の不確定要素を補う為に管理費勘定から修繕積立金勘定への資金融通は総会決議を経れば可能なことは当然である。
    長期修繕計画の不確定要素は、管理者(理事長)の責務として絶えず不確定要素を確定し必要に応じ修繕積立金を値上げすればよい話です。長期修繕計画の不確定要素を補うための編入は管理者(理事長)の責務を全うしていないことを自己宣言する恥べきものです。

    だからと言うまでもありませんが、管理者(理事長)にはある程度の知識が必要でどこかの「標準管理規約」で組合であれば誰でもなれるとは相当な危険性を管理組合に内在させるもので、国土交通省の危機管理には相当な疑いを持つものです。

  67. 346 匿名2号

    ピギナーさん 

    貴殿の意見にお答え致します。
    いろいろ書かないと説明ができないので、「組合 - Wikipedia」:
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
    を紹介しお答えとします。

  68. 347 匿名です

    >>344
    ここもあなたの主張は正しいと思います。
    また、そうあるべきだとも思います。

    全く別の事案ですが、
    原始規約の内容が争われた事件で、
    区分所有法に従うと被告側が負けると思われたが、
    結果は、「民法上の契約の自由」を理由に
    原告側が負けております。
    即ち、法に触れるかも知れない内容の契約でも
    契約が成立していれば、契約内容は有効なのです。
    原始規約にもデベロッパー有利の怪しい規約が散見されます。
    悲しいことですが、
    「知らずに押印しました」は通用しないと考えるべきです。

  69. 348 匿名さん

    >>管理費と修繕積立金は普通会計と特別会計の関係にある。
    >こんな思考はあり得ません。管理費と修繕積立金は各々の目的を持った独立的な区分管理をすべきものです。

    気の毒に漢字が理解出来ないようですね。
    普通会計とは管理組合の毎日、舞月使用する資産管理です。これに比べ修繕積立金は長期修繕計画書に基づく積立は毎月ではあるが支払は20年以上に一回の長期の間隔になるので普通会計とはことなる特別な会計という意味ですよ。
    しかも長期修繕計画書も20年以上になると経年劣化で計画書そのものが改訂され、それに見合う修繕積立金は増加するのが一般ですので普通会計(管理費)余剰金は普通会計に充当されるのが当然ではあるが、長い年月には過剰な余剰金となるのでこれを修繕積立金(特別会計)に総会の決議を経て振替えるは当然でこれで管理組合の運営が出来るのである。

    >長期修繕計画の不確定要素は、管理者(理事長)の責務として絶えず不確定要素を確定し必要に応じ修繕積立金を値上げすればよい話です。

    そのような必要に応じ値上げするとはそれこそ管理組合の無能さを示すもです。

    >長期修繕計画の不確定要素を補うための編入は管理者(理事長)の責務を全うしていないことを自己宣言する恥べきものです。

    長期修繕計画書が二回目の実施になるとき平気で値上げするとは管理組合の実態を無視した無能な思考で長期的視野に立つは当然である。経験に乏しい書生の発想は非現実的思考そのものである。

  70. 349 ピギナーさん

    >>346
    なるほど~
    説明の代わりに、「組合 - Wikipedia」のURLですかぁ・・・
    つまり、
    1.管理組合法人ではない区分所有法3条団体は、「民法上の組合(任意組合)」である。
    2.団体の共同所有財産は「合有」であり、持分の処分や清算前の分割ができないなどの
      団体的拘束は受ける(民法676条)が、各組合員には潜在的持分がある。
    3.また、専有部分の譲渡等により組合員でなくなった等により組合から脱退した時は、
      持分の払戻しが行われる(民法681条)。
    4.預金保険の取扱いにおいては、「マンション管理組合名義の預金等は、
      組合員の預金等として、持分に応じて分割された上で、各組合員の他の預金等と合算される。
    http://www.dic.go.jp/shiryo/yomoyama/yomoyama-3-1-4-b4.html

    こんな理解でよろしいでしょうか?

  71. 350 330です

    議論が錯綜してますます分からなくなりました。
    そもそも民法を初め法律というものは包括的に書かれているので、民法を持ち出す人の主張が正しいかどうかも分かりません。

    1. 剰余金の移行が民法の「共有物の変更」にあたるのか
    そのような判決が出るとは思えません。

    2. 管理組合が解散するとき以外、返金はできないは正しいのか
    「また、専有部分の譲渡等により組合員でなくなった等により組合から脱退した時は、持分の払戻しが行われる(民法681条)。」でも、通常区分所有者でなくなった者に分与はしませんね。つまり管理組合は民法上の組合ではないということでしょうか?でもマン管士の問題に管理組合の関係は組合契約であるとありましたね。 

    3. 原始規約には全員が署名押印しているが、全員の承認が必要な事案まで承継人に適用されるのか
     
    4. 「管理費と修繕積立金は各々の目的を持った独立的な区分管理をすべきものです。」は正しいのか。標準管理規約には「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」と、書かれているが、これは「独立的な区分管理」と、同義語か?
    私には、生活費と老後の資金程度の違いとしか思えません。

    どなたか、私の疑問若しくは間違いにお答えください。

  72. 351 匿名さん

    329です。
    多分、表現が違うだけだと思うのですが
    >小生は、「標準管理規約」を論議の正当性維持のため参考文書と扱い、
    標準管理規約は一例にすぎません。「正当性維持のため参考文書」の部分に違和感を覚えます。
    ですから、私は「標準管理規約」の部分は「当管理組合は標準管理規約を採用しているので」と、読み替えています。

    >論拠を民法や区分所有法及びマンション周辺法律としたいと考えることにしており、今後ともこの考え方は変わるものではありません
    これにより標準管理規約の強制力が担保されている部分は、異論ありません。

  73. 352 匿名2号

    No.347匿名さんへ

    >「知らずに押印しました」は通用しないと考えるべきです。
    この思考は当然のことだと思います。

    しかし、今まで日本人は真なる民主主義における市民権を自らで獲得(革命)をしておらずお上から市民権を与えられてきた性質上、また、日本教育が教科主体的で法制度を含む生活主体的なものでないものから、お上(ここではマンション販売業者)に疑いを持つ程の力量がなくお上は正しいことをしていると思い込むのは、日本人の性です。

    だからこそ、「標準管理規約」やマンション関連法律所管でない国土交通省(マンションの販売業者やマンション管理士及び管理業務主任者を含む)の言動に対し、ちある程度の学習をしつつ絶えず疑いを持つべきです。

    話はずれますが、昨今の大企業の不祥事ではこれら企業を漫然と消費者は信用した結果、最大の被害者となり、食品表示偽装では消費者が力量がないことをよいことをよしとし、最重要視されるべき消費者を正々堂々と騙しても罪意識もないのが、日本の現状です。
    これからの日本人には騙されない確固たる力量を付けていくことも重大課題となるでしょう。

  74. 353 匿名2号

    No.348匿名さんへ

    >気の毒に漢字が理解出来ないようですね。
    先ずは、この文章意図が見えません。

    小生の考えでは、管理費=普通会計と修繕積立金=特別会計の様な扱いに意味はないもので、各々の目的を持った独立的な区分管理をすべきものだと考えます。
    貴殿の『管理費=普通会計と修繕積立金=特別会計』の様な思考には到底理解はできず、これら会計理念を創出させた国土交通省も小生思考に近いものです。

    >必要に応じ値上げするとはそれこそ管理組合の無能さを示すもです。

    マンションと言う建物は将来が見通せない大自然に立っているもので、想定外の経年劣化や災害被災等の不確定要素を抱え、最悪な場合は建築瑕疵が突如顕在化するもので、これらに柔軟に対応すべきで、従って長期修繕計画の適宜な再思考やそれに伴う修繕積立金の変更(増額)は当然のことで、決して管理組合の無能ではないものです。むしろ、長期修繕計画の適宜な再思考やそれに伴う修繕積立金の再思考はすべきものです。
    但し、言えるのは根拠のない思いつき的な修繕積立金の変更はこの範疇ではありません。

    >長期修繕計画書も20年以上になると経年劣化で計画書そのものが改訂され、それに見合う修繕積立金は増加するのが一般ですので普通会計(管理費)余剰金は普通会計に充当されるのが当然ではあるが、長い年月には過剰な余剰金となるのでこれを修繕積立金(特別会計)に総会の決議を経て振替えるは当然でこれで管理組合の運営が出来るのである。

    どこそかの投稿レスで言ったかもしれませんが、管理費会計は会計年度単位で清算ができ得るもので管理組合の永続性との関係も希薄で、会計年度をまたぐ繰越は安直な思考かつ民法の共有物変更理念からも逸脱しています。
    この考え方に至った根拠には、民法の組合条項の事業清算時の資産清算規定や「標準管理規約」第61条(条文割愛)のコメントはないことの根拠なき条項であることです。

    また、そもそも管理費に過剰な余剰金が生まれることは管理費設定に根本的問題を抱えているもので、区分所有者に背負わせるべきでない負担を課していることになります。当然のことですが、区分所有者にはご自身の生活を守る権利があり、こんな背負う必要がない負担を正々堂々と課すとは非人道的です。
    更に、独立性がある修繕積立金では各種不確定要素に則した金額の再思考は当然で、態々根拠を希薄化する様な管理費余剰金からの編入でカバーするとは呆れた思考です。

    ハッキリ言いますが、両会計管理が着実にできない管理者(理事長)やこれに向けた適切な助言・支援ができない管理会社(管理業務主任者)は要らないものです。



  75. 354 匿名です

    分譲マンションの管理組合は、民法上の組合とはやや異なる性格である。
    出資がない点や事業経営を目的としない処で
    理解できるのではないでしょうか。
    例外的な運営をしている場合もあるから、事例が出されていると思うが
    ここで例外を主題として扱うのは如何なものか。

    区分所有法11条の表現を借りると、
    「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。」とあり、
    持ち分だけの処分や分割請求は不可となっている。
    民法上の共有と混同して扱うのは間違っていると考えられ、
    無理に民法を適用させるべきではないと思う。

    どうしても、管理費会計の余剰金を修繕積立金会計に振り替えたいのであれば、
    管理規約をそのように変更すればよいのである。
    多分、元の規約ではそれぞれの会計の使途に制限があるはずであり、
    それを総会の過半数の決議で超えようとすることが無理なのである。

    そのようなアドバイスができない管理会社は変更すべきだ。
    法や規約を無視すると無秩序になることに繋がり、順序よく運営するべきである。

  76. 355 349

    >>354
    >分譲マンションの管理組合は、民法上の組合とはやや異なる性格である。

    区分所有法では、管理組合法人ではない区分所有法3条団体について、
    法的性格(法的性質)を定めていない。
    したがって、その団体の実情により判断することになる。

    「権利能力なき社団」として認められるに足る条件を、
    1.満たしている場合
    ⇒ 「権利能力なき社団」として取り扱う。
    2.満たしていない場合(管理者もいない、規約も定めていないなど)
    ⇒ 区分所有者間に組合契約があると考えられる。

    現実には、管理者を定め、規約も定めているのが一般的であり、
    ほとんどの団体が「権利能力なき社団」に該当することになる。
    標準管理規約においても、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。
    (第6条関係のコメント)」としている。

  77. 356 匿名さん

    >>すんません。逆です。管理費の値下げと積立金の値上げが正しい。

    管理費の剰余金はある程度の期間を要し累積される場合が多い。
    それを一気に値下げと、値上げを行うと、次年度の管理費が不足する。
    もう一度元に近い額に戻すための、値上げと、値下げが必要になり煩雑。


    >>規約の中で、「管理費の剰余金は、管理費から修繕積立金に移行する」
    >とした条項があれば可能と考えるのが正しいのでは。

    この方法が最も現実的で正しい処理と思う。
    法律論も必要な場合も多いと思いますが、不正も無く確実な管理がなされて
    いれば問題はないので、当管理組合は規約条項どおりの処理をしています。

  78. 357 匿名さん

    350です。
    3について考えてみました。
    >結果は、「民法上の契約の自由」を理由に原告側が負けております
    ならば
    管理規約に
    1.納付した管理費積立金は返還しない(標準管理規約第60条5)
    2.管理費会計の剰余金は総会の議決を経て積立金会計に振り替えることができる
    と、記載しておけばいいのではないかと思います。
    承継人は規約を順守する義務があるので、規約を承認して購入したと考えられるからです。

    >両会計管理が着実にできない(中略)これに向けた適切な助言・支援ができない管理会社(管理業務主任者)は要らないものです
    そんな管理会社はありません。
    管理費の半分近くを管理委託費が占めています。
    管理費が不足すれば区分所有者が一番に考えるのは管理委託費の減額です。
    企業本能として、そんな提案をするはずがないのです。
    管理会社がするのは、「分けて経理する」ことです。
    具体的には、収支計算書と貸借対照表を分けて作成し、各会計用の通帳を作ることです。
    剰余金は安全弁として、残します。
    そして、いかにも管理費会計にゆとりがあるように「今年度はこれだけ剰余金が出ました。積立金に振り替えて、積立金会計を潤沢にしましょう」と、言います。

    原理的には、管理費と積立金の比率を変更すべきだと思いますが、すべての理事長にそれを求めるのは酷で、ますます理事長のなり手が居なくなり、第三者管理の方向へ進むような気がします。

    ちなみに、私は第三者管理方式には反対です。
    管理会社やマンション管理士はこの制度の法制化を狙っており、組合がより彼らの食い物になるのは明白です。


  79. 358 349

    >>356
    >この方法が最も現実的で正しい処理と思う。

    規約に入れるとすれば、こんな書き方になるでしょうね。

    第※※条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    【だだし、総会の決議を経て、その余剰の全部または一部を修繕積立金会計に振り替えることができる。】

  80. 359 匿名さん

    >【だだし、総会の決議を経て、その余剰の全部または一部を修繕積立金会計に振り替えることができる。】

    当たり前の事を規約に入れるこの愚かさよ。

  81. 360 ピギナーさん

    相変わらずですね。 silver さん

    少なくとも、「規約に書いていないからできない」という者を黙らせることができる。

  82. 361 匿名さん

    ↑規約に書いてないから総会決議が求められる。

  83. 362 ピギナーさん

    >>361
    >↑規約に書いてないから総会決議が求められる。

    規約に謳って、総会で決議することに何か問題でもありますか?

  84. 363 匿名さん

    ↑余分な物を規定すことは非常識と言うもの。

  85. 364 ピギナーさん

    また始まりましたね。
    どなたか、八十路を過ぎた老人の愚痴を聞いてやってください。

  86. 365 匿名さん

    やり込められるとヤジで誤魔化すとは情けないね。

  87. 366 匿名2号

    民法上の「強行規定」について

    民法や民法の特別法(ここでは区分所有法)では、弱者を保護するための規定として強行規定が規定されていることがあります。
    民法上は、第1編総則、第2編物権、第4編親族、第5編相続の規定の多くは、強行規定です。但し、どの規定が強行規定に該当するかは厳密には決まっていないことが多いため、契約(ここでは規約や総会決議事項)も実務上は個別に規定を検討することになります。

    更に言えば、契約実務では、いわゆる契約自由の原則(内容自由の原則)により、原則として、当事者の合意は、法律に優先します。ただし、強行規定に反する合意は無効となりますし、実務上は、いかに強行規定に抵触しない内容であるかを考慮しながら規約策定や総会議案作成をしなければならず、場合によっては規約事項や総会決議が無効となることも考慮しなければなりません。

    つまり、管理費等の目的変更(例えば、当年度の一般管理に必要な管理費請求をしたにも関わらず翌年度繰越をしたり、一般管理業務に使うとして請求した管理費を長期修繕計画のための修繕積立金への編入等)には、当然ながら強行規定である
    民法第251条(共有物の変更)
    各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    が優先されることになり、規約や総会決議が無効となります。

    安直な管理費等管理を強行規定違反でカバーする(管理費余剰金を翌年度繰越や修繕積立金への編入)姑息な手法は無駄な行為で、各会計を着実に管理維持させることが最重要であり、これら責務は管理者(理事長)や管理会社にあります。要は、安直な管理費等管理を安直な手法でカバーすることは大変見苦しいものです。思考の改新が寛容です。

    仮に、小生が管理者(理事長)であれば、管理費余剰金は全区分所有者の翌年度繰越同意が取れなければ全区分所有者に支払に応じた返金をし、各々の会計の健全性を維持すべく
    着実な金銭や建物の管理を行い、合理的かつ効果的な管理運営をしたいと思っています。

    なお、区分所有者は管理組合に対し共用部の持分相当及び維持管理に必要な資金を出資しており、民法上の組合であります。

    この掲示板には荒らし的な流れがある様に思え、特段な投稿の必要性がない限りこの投稿を最後の投稿とし、論争を高みの見物とさせて頂きます。

  88. 367 匿名さん

    >管理費等の目的変更(例えば、当年度の一般管理に必要な管理費請求をしたにも関わらず翌年度繰越をしたり、一般管理業務に使うとして請求した管理費を長期修繕計画のための修繕積立金への編入等)には、当然ながら強行規定である
    >民法第251条(共有物の変更) 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    >が優先されることになり、規約や総会決議が無効となります。

    勝手な強行規定を持ち出し、区分所有法を無視した非常識な勝手な論理です。
    端的に云えば、区分所有法の復旧・建替えの規定は無効と言っているに等しい。

  89. 368 匿名です

    >>366
    区分所有法の規定では、区分所有権を譲渡した場合
    共用部分の持ち分も同時に譲渡されると規定している。
    当然、持ち分のみの譲渡はできないことも規定している。
    区分所有権の譲渡、即ち部屋を売るときに
    他の全員の承認が必要かどうかと言うこととなる。

    貴方の説では全員の同意を要するようだが、
    それが訴訟の対象になったと言う話は聞いたことがない。
    強行規定と特別法の関係をもっと調べるべきではないかと考える次第

  90. 369 ピギナーさん

    とあるマンションの組合長の話 :
    「総会において承認されているエレベーターの点検費用を管理費から支払いたい。
    管理費から費用を支出することは、共有物である管理費に変更を加えることになりますので、
    全組合員の同意をいただく必要があります。」

    組合員 : ???

  91. 370 匿名さん

    ビギナーさん
    久しぶりに笑いました。

    実に痛快な皮肉
    やっぱりあなたは頭がいい

    「共有物の変更」を勝手に解釈すると、こういう事になるというわかりやすい例示
    ありがとうございました。

  92. 371 笑うマン管士

    誤解やパロディーには大いに笑わせられるものだ。

    >端的に云えば、区分所有法の復旧・建替えの規定は無効と言っているに等しい。
    どちらが、区分所有法を無視した非常識な勝手な論理でをしているのかな?
    そうです。 No.367匿名さんです。
    匿名2号さんやここでの投稿者さんたちは、「余剰金処分」について投稿し合っているのだよね。
    いきなり『復旧・建替えの規定は無効』とはお笑いを越えた驚きや君の神経を疑うものだね。取り違い議論は水をさす荒らしだよね。

    区分所有法は民法の区分所有物件の建物管理(管理のための金銭管理は除く)を規定化した特別法で、
    同法第8節(復旧及び建替え)の通りだよ。当節と匿名2号さんの「強行規定」である民法第251条(共有物の変更)との関係は誰も触れていないよね。 建物管理のための金銭管理は民法第251条(共有物の変更)に預けるのが得策だよね。
    解るかな?

    >区分所有権の譲渡、即ち部屋を売るときに他の全員の承認が必要かどうかと言うこととなる。
    これって本気で投稿された文章なのかな?
    区分所有物件では共用部は共有登記がなされていて、ここで持分割合の処分とは共用部の持分割合に相当する建物の一部分を破壊する様なものであり得ないよね。まして「区分所有権の譲渡、即ち部屋を売る」は共有物の変更ではないよ。単なる権利移転だよね。解るかな?随分面白いが笑えないパロディーでね。

    >とあるマンションの組合長の話 :
    「総会において承認されているエレベーターの点検費用を管理費から支払いたい。管理費から費用を支出することは、共有物である管理費に変更を加えることになりますので、全組合員の同意をいただく必要があります。」
    これも本気で投稿された文章なのかな?
    これは区分所有法第18条行為だよね。総会決議で結構な話でこんな常識の常識すら解らぬ様な話は本当にあるのかな?
    茶化しは水をさす荒らしだよね。

    この掲示板は本当に面白い。 誤解やパロディー及び茶化しが実に多い。
    だから、何時になってもマンションは社会的地位を築けず、社会のゴミ的扱いをされるのだよ。

    最後に言うがね。管理費等は民法によって支配されるものだよ。本当に解るかな?
    解ったならば、こんな誤解やパロディー及び茶化しは無くなる筈だよね。
    多分解っていないよね。お次の投稿でもこんな誤解やパロディー及び茶化しの投稿が続出すると思うからね。
    では、さいなら。

  93. 372 匿名さん

    370です
    >これは区分所有法第18条行為だよね
    共有部分の管理に関する規定ね
    そんなことみんなわかってますよ

    371さん
    さて、あなたは
    1. 「剰余金の積立金会計繰り入れ」は、共有物の変更に当たる
    2. 裁判になれば1.の判決が出る
    3. よって、判決は「繰り入れた剰余金は、管理費会計に戻しなさい。」である

    1.2.3.について○×でお答えいただきたく、待っています。


  94. 373 笑うマン管士

    No.372匿名さんへ

    またもや、茶化し投稿だね。

    一応、民法への理解が要求されている 笑うマン管士として法理論として見解を表明するね。

    さて、あなたは
    1. 「剰余金の積立金会計繰り入れ」は、共有物の変更に当たる。
    ⇒管理費や修繕積立金には各々違う目的があり、目的が違う資金移転は目的変更にあたり「剰余金の積立金会計繰り入れ」は、共有物の変更に当たる。と考えるよね。

    2. 裁判になれば1.の判決が出る。
    ⇒判事がまともならば、裁判になれば1.の判決が出る。と考えるよね。後は判事の社会性に依存するよ。

    3. よって、判決は「繰り入れた剰余金は、管理費会計に戻しなさい。」である。
    ⇒判事がまともならば、民法第251条(共有物の変更)手続きが完遂しなければ、修繕積立金への編入や翌年度管理費への繰越はあり得ないものですよね。

    1.2.3.について○×でお答えいただきたく、待っています。
    ⇒○×でお答えができませんが、以上が見解です。

  95. 374 匿名さん

    >判事がまともならば、
    つまり、違う判決が出れば「判事がまともじゃない」と、結論するわけですね

    3.は、剰余金を移した後で、裁判になったとき、管理費会計に戻しなさいという判決が出るかという質問のつもりですが
    どうでしょう

  96. 375 匿名さん

    374追伸です

    >民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    ネットで調べてみました

    >そして、ここでいう「変更を加える」というのは、共有物の性質もしくは、形状またはその両者を変更することを意味し、クルーザーを売却するというのは、まさしく、この「変更を加える」ことにあたることになります

    >共有物の変更とは、田畑を宅地に造成したり、売買したりするなど、共有物の物理的な変化を伴う行為や法的に処分する行為(保存・管理の行為を除く)をいいます。

    >有物の変更とは、共有している農地を宅地にしようという変更など、共有物の性質や形状を変える事です。

    「目的」という言葉は出てきませんね
    あなたの主張は破綻していませんか?

    もし「性質」の変更にあたるなら
    1. 管理費会計も積立金会計も総会の承認を必要とする。しかも返還できない(標準管理規約)ので性質は変わらない
    2. むしろ、普通預金を定期預金やスマイル債にする事の方が性質の変更に当たる
    と、思いますが銀行もスマイル債も全員の署名を持ってこいとは言いません


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