管理組合・管理会社・理事会「剰余金処分について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-11-09 23:04:50

質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。

私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00

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剰余金処分について

  1. 244 匿名さん

    構造別総合又は個別耐用年数
    住宅、寄宿舎、宿泊所、学校、体育館用のもの の場合
    (鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造)(れんが、石、ブロック)(金属造)  (木造又は合成樹脂)木骨モルタル造
            47        38           34 27 19    22       20

  2. 245 匿名さん

    木造は大変だね。

  3. 246 匿名さん

    実際には、20年以上使っているよ。

  4. 247 匿名さん

    戸建てで築30年以上たってても、修理とかもしてない家って結構あるしね。

  5. 248 匿名さん

    戸建は理事会なく煩わしいことなくいいよ。

  6. 249 匿名さん

    そのかわり戸建は自治会のわずらわしさがあるね。

  7. 250 匿名さん

    でも自治会は修繕積立金はないからいい。

  8. 251 匿名さん

    >そのかわり戸建は自治会のわずらわしさがあるね。

    自治会は任意団体だから加入しなければ良いが管理組合は強制団体だ。

  9. 252 匿名

    標準管理規約で、
    第61条
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    と書いてありますが、
    管理費会計から修繕積立金会計に剰余金を振り替える資金移動は、
    この条項を変更しないで実施すると規約違反を問われますか?

  10. 253 匿名さん

    総会を特別決議で承認されれば問題ない。
    なお、規約と異なる扱いをする議案であることから、特別決議(規約変更と同じ)とすることを招集通知に明記すべき。

  11. 254 匿名

    それは間違い。総会決議をとれば管理規約はいつでも反故にすることができることになる。
    まずは61条の改定が先だ。
    「総会決議をもって修繕積立金に充当することが出来る」
    の一文を追加することだ。
    ただ、それ以前に管理費に余剰が恒常的に生じていることだろう。
    なぜ?

  12. 255 匿名さん

    >標準管理規約で、
    第61条
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    >と書いてありますが、 管理費会計から修繕積立金会計に剰余金を振り替える資金移動は、 この条項を変更しないで実施すると規約違反を問われますか?

    管理費は予算管理のもとに金額が決められているものですからその余剰は管理費に充当するのが当然ですが、この余剰が蓄積し余剰としては過大になった場合は、総会の普通決議で修積金の振替える事が出来ます。
    しかし、これは総会の決議事項である収支予算及び事業計画の関連事項に該当されるものでその年度に限定され、その修積金への振替え金額及び振替先の金融機関を決議する。

  13. 256 マンション住民さん

    >この余剰が蓄積し余剰としては過大になった場合は、
    それなら組合員の管理費を値下げするのが筋だろう。
    管理費が高すぎるから余剰が蓄積して過大になる。

    >総会の普通決議で修積金の振替える事が出来ます。
    管理規約で規定されてればの話。
    国交省の第61条をコピーした上の第61条のままだと管理規約違反になる。
    だから、普通は管理組合で管理規約の改正を特別決議で行って法整備を先にする。
    もともと第61条は区分会計の趣旨に則ってるわけだから、会計間の資金移動は趣旨に反する。

  14. 257 匿名

    そんな面倒くさいことしなければならないのなら、管理費会計も修繕積立金会計も一緒くたにしてドンブリ勘定にすればいい。そしたら会計間の資金移動はなくなる。

  15. 258 匿名

    本来の趣旨は区分会計だから、会計区分の中で処理するのが原則である。
    だから標準管理規約でも「余剰金の繰越」と規定している。
    管理費会計に過大な余剰金が生じたり、修繕積立金会計に不足が生じたりするのなら、管理組合会計を見直す必要がある。基本は会計間の資金移動はしないのが原則。
    過大なら管理費を下げる、不足するのなら積立金を値上げする。
    しかし現実問題として管理費会計に過大な余剰金が発生するのは、駐車場等の使用量が収入として計上されていたり、修繕積立金が不足するのは初期を安くして段階増額積立方式を採用しているからである。

  16. 259 匿名さん

    >管理規約で規定されてればの話。

    >しかし、これは総会の決議事項である収支予算及び事業計画の関連事項に該当されるものでその年度に限定され、その修積金への振替え金額及び振替先の金融機関を決議する。

    と説明済み。管理費そのものが過大なればこの案に反対すれば良いだけのこと。
    管理費そのものの金額の過大かどうかは別次元の問題。

  17. 260 匿名

    それは違うと思うよ。
    管理規約違反の総会議案を上程した理事会の誠実義務違反、これも管理規約違反だろう。

  18. 261 匿名さん

    >管理規約違反の総会議案を上程した理事会の誠実義務違反、これも管理規約違反だろう。

    具体的にどこが違反なの?

  19. 262 匿名

    それが分からないような理事・監事が多すぎるのが現実だと思う。

  20. 263 匿名

    しかたがないよ。理事も監事も管理規約読んでないから。

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