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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
毎度、お騒がせします。
自分の過去スレ見たら、名前は間違えてるし、被告と原告を間違えてるし、
散々なカキコをしているのに、金王金さんの丁寧なご回答に感謝しています。
本スレが「判例を紹介する」との主旨ならば、元理事長さんのカキコでFAかと思いますが、
何故か気に入らないみたいですね!
元理事長さんの仰る
>「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」
の意味は、私のように頭の悪い者にも、理解できます。
ホントは「判例を紹介する」ってのは建前なんじゃないですか?
(詮索ばっかりで、申し訳ありません。)
> 本スレが「判例を紹介する」との主旨ならば、元理事長さんのカキコでFAかと思いますが
詮索ですか?
事実認定の"マンさん"や法律判断の"元理事長さん"はスレ主の説明でとりあえず納得したと思います。
ここは、裁判例を紹介しているだけですが裁判制度が難しいのでは無くて民主的な訴えは避けられるということも伝えています。
>規約を守らない者が他の住民に対して相当に迷惑であること
「規約はもちろん大事ですし遵守すべき基本ルールですが(中略)円滑な組合運用を妨げることとなっている規定はもはや守る価値がないと考えます。」と書いているでしょう。マジメに読んでる?
>規約は誰にでも判りやすく読み取れるように制定すべきですがそう思わないのですか?
もちろんそうですよ。いかようにも判断できるような曖昧な規定は避けるべきですよ。
「どうしたらそれが「如何様にも解釈できる曖昧規約にすべし」となるんですかね。不思議な思考回路の持ち主ですね。」と否定しているでしょう。マジメに読んでる?
さらに言えば、「被告には所要の規約改正を怠り条文どおりの運用をしていなかった落ち度がありますし、議長への委任は有効だとする主張(解釈)も少々苦しいところはあります。」とも書いているし、当初から、規約を整備すべきだったと述べているでしょう。
金王金さんの主張は、「原告の主張は正論なのに、なぜ原告敗訴なのか。判決は非民主的であり不当だ。」ということですよね。
確かに、一見、原告は正論を述べているように見えますが、実は判決こそが民主的な判断の結果であって、原告の訴えは認めるに値しないのですよ。
それが理解できないのは、>>70にも「「論理解釈」をご存じなく、枝葉ばかりを見て森を見ない(見えない)」と書きましたが、金王金さんが(原告と同様)文理解釈でのみ判断し、大局的な観点が欠落し、判決の本質的なところが見えていないからです。
さらに言えば、金王金さんは判決文が正しく読めておらず、相当に誤解をしています。それ故に各論でおかしな主張を展開することとなっています。
当方、法令のプロですが、ここで判決文の読み方や論理解釈など法令のイロハを講釈するつもりはありませんので、これで最後にします。
"元理事長さん"がこれで最後ということですが構いませんよ。
"元理事長さん"とスレ主との解釈の違いは
> 「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」
ここにあると思います。そして"とくめい8さん"がおっしゃる
> の意味は、私のように頭の悪い者にも、理解できます。
この2行だけを見れば、抵抗ないのですが、本件がこれにあてはまるかという議論が抜けています。
さて、規約45条5項を考えてみましょう。
「総会の代理人は同居の者に限る」
不合理か?
総会の案内がきて、都合がつかない場合は欠席するよりない
別途、書面出席や代理人出席が認められているので、欠席もしくは左記出席となる。
スレ主は不合理な規約とは思えません。
実情にあっていない?
総会に対する組合員の対応は、出席、欠席、書面出席、代理出席
の4つしかないから、実情にあっていないとは思えません。
また、地裁判決7頁1行目「※欠席される方は〜」と書かれた委任状です。
欠席するから名前と部屋号を記入して出した上記委任状が実は出席扱いだったと言う
事実の方がよっぽど悪意を感じます。
それより、基本的なことですが
出席組合員が、この規約はキツイと主張するなら話はわかりますが逆だと思いませんか?
つまり、委任状等を審査する理事長が言うべきことではないということです。
冒頭の引用2行だけ主張するのではなく、中身を議論しないと話しになりませんよ>法令のプロさん
金王金さん
その「中身の議論」に固執することが『枝葉』と指摘されて
しまう原因なんですよ!
単に、規約を読んで、単純な解釈をすれば、貴方の仰る通り
ですよ。
でも、この判決結果(温情判決?)の議論に必要なことは、
□「総会開催時に理事長を代理人に指定する行為」が自身の
「マンションの管理規約に違反していること」にサイト主が
気が付いたのは何時か?
□また、サイト主は最初にどの様な行動をとったのか?
□そして、どの様は経緯を経た後に「本件訴訟」に至ったのか?
の中にあり、それ等の情報は与えられていません。
被告側に寄った意見をお持ちの方々は、↑のサイト主の行動に
対し、良くないイメージを持った方々なのではないでしょうか?
(普通に読めば、サイト主に対し「組合を訴えた組合員」という
イメージしか持てませんから・・・。)
「温情判決」の原因を
>当事者の理事長さんが相当テンパッテ陳情したんじゃないかな〜
と予想する貴方とは、スタート地点が違うのだと思います。
裁判所が、議長への委任は有効であり総会は成立していると
判断した理由は、判決文にしっかり書かれているんだがね。
スレ主の日本語力では読めないのかな。
それと、サイト主(原告)は、今さら数千万もの支出を無効に
して、自分にだけは管理費を返せと要求している。その結果、
原告だけが負担を逃れ、他の組合員にしわ寄せがいくのは
明らかだろ。正義漢ぶっているが、実際は組合の民主的な運用を
ぶち壊すただのクレーマーだよ。こんな自己中心的なクレーマー
が勝訴したら、それこそ正義に反する判決だ。敗訴は当然。
こんなヤツの肩を持つスレ主の神経や良識もどうかしてるよ。
>> 76
> その「中身の議論」に固執することが『枝葉』と指摘されてしまう原因なんですよ!
『枝葉』ね〜
「総会の代理人は同居の者に限る」という規約が
「不合理かつ実情にあっていない規約」というから(←ここで枝葉)
「不合理」でもなければ「実情にあっていない」こともないと言ったまで。
『枝葉』を伸ばしたのは、「法令のプロである前出の元理事長」です。
そして「法令のプロ」と言い残して、この議論を置いて去られました。
なにも"とくめい8さん"が『枝葉』にこだわらず「法令のプロ」さんが
この中身の議論をしないんだからスルーでよいでしょう。
>「温情判決」の原因を
>>当事者の理事長さんが相当テンパッテ陳情したんじゃないかな〜
>と予想する貴方とは、スタート地点が違うのだと思います。
証拠以外に裁判官が触れているくだりがあったので陳情でもしたのかなって思いました。
>> 77
77さん、そんなに熱くならないで、まさか"マンさん"ですか?
判決に、原告がクレーマーだったとか書かれていますか?
原告が自己中心的って書かれていますか?
よく読まないで書きまくる人がいるからなぁー>"マンさん"
"マンさん"だったら少し説明すると、判決結果については
「温情判決」ということで落ち着きそうですので戻さないでくれる?
> 自分にだけは管理費を返せと要求している。
これねぇ、仮に原告勝訴の場合、全員に戻ると思いますよ
その場合、穴埋めしなきゃならんのは、歴代の理事ということになる。
全員が悪いとは思いたくないが、理事会レベルで制止できなかった理事さんは
相当テンパッてたんじゃないかな〜
「マンさん」ってスレの最初の方でいた人か? 別人だ。
原告が自己中心的なクレーマーだってことは、訴訟経緯や判決から
容易に推測できること。組合の中で原告が支持される状況だったら、
反理事会派でも結成して、理事長を罷免し自らが理事長職について
運用を正すこともできたはず。そういう経緯ではないのだから、
原告一人が浮いていたのは明らか。
「温情判決」って何だ? 温情も何もないよ。原告がおかしい。
被告が正しい。判決文に「理事長もしくは議長に一任する旨の本件
委任状は、同規約の趣旨に反するものではなく、有効であると解さ
れる」「原告の請求はいずれも理由がない」って書いてあるだろ。
まったくそのとおりだと思うよ。
>これねぇ、仮に原告勝訴の場合、全員に戻ると思いますよ
>その場合、穴埋めしなきゃならんのは、歴代の理事ということになる。
面白いことを言うね。冗談でなくそう思うのなら、原告が勝ったと
仮定して、誰がどうやって、どういう理屈で、どういう手順で歴代
の理事に支払わせるのか、具体的に説明してよ。
もうちょっと聞いておこう。
「総会の代理人は同居の者に限る」という規約は「不合理」でも
なければ「実情にあっていない」こともないと言っているが、
金王金のマンションでは、いつも実出席(同居者の代理出席含む)
だけで定足数が満たされているか?
高裁判決文には、本件マンションは組合設立当初から議決権行使を
理事長ないし議長に一任することを認めてきたと記されているが、
それがこのマンションの実情ではないのか?(代理人は同居者に
限るという運用が、このマンションの実情か?)
>欠席するから名前と部屋号を記入して出した上記委任状が実は
>出席扱いだったと言う事実の方がよっぽど悪意を感じます。
と書いているが、委任状は欠席扱いとすべきものか?
>>79の件とあわせて、皆が恐れ入るような論理的な回答を頼むよ。
>>79の件とあわせて、皆が恐れ入るような論理的な回答を頼むよ。
回答を頼むなら、それなりのマナーが必要では?
マナーや利用規約よく読んでから質問してください。
質問は判り易く端的にしてください。(番号を付すなど)
過去ログも合わせて読み返してください。(匿名が多いが)
>金王金のマンションでは、いつも実出席(同居者の代理出席含む)だけで定足数が満たされているか?
本スレは訴訟になった例を紹介しているだけです。
その様なマンションと比べようがありません。
論理的に深く考えなくても明朗な運営ですよ。
>回答を頼むなら、それなりのマナーが必要では?
答えに窮するとその手で逃げるのが金王金流のマナーという訳ね。
正解は次のとおり。
>これねぇ、仮に原告勝訴の場合、全員に戻ると思いますよ
>その場合、穴埋めしなきゃならんのは、歴代の理事ということになる。
これは支離滅裂。そんなことはあり得ない。よって、歴代の理事に支払わせる方法など存在しない。
>金王金のマンションでは、いつも実出席(同居者の代理出席含む)だけで定足数が満たされているか?
金王金のマンションはどうか知らんが、実出席だけでいつも過半数というマンションはまずない。当該マンションにおいても、実出席数が過半数だったことは14年の総会のみ。よって、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定は「不合理」である。
>それがこのマンションの実情ではないのか?(代理人は同居者に
限るという運用が、このマンションの実情か?)
それがこのマンションの実情と言うべきである。よって、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定は、当該マンションの「実情にあっていない」
>委任状は欠席扱いとすべきものか?
委任状は出席扱いとすべきものである。委任状が出席扱いとされる
ことに悪意を感じるという金王金は、委任状の意味を知らない。いや、マンション管理の仕組みすら知らずに無知をさらけ出していると言わざるを得ない。
>ことに悪意を感じるという金王金は、委任状の意味を知らない。いや、マンション管理の仕組みすら知らずに無知をさらけ出していると言わざるを得ない。
マンション管理だけじゃなく、裁判制度とか、そもそも基本的な常識が欠けてるのでは?
しかも自覚が無いからタチが悪い。
そして
>本スレは訴訟になった例を紹介しているだけです。
と言って逃げつつ、
「国は民主的な訴えを退ける」と言いながら戻ってくる。
スレのアタマから読むとその繰り返しだな。
金王金=件のサイト主(原告)と見た。
裁判に負けて悔しいから、ここで広く同意を求めようとして、このスレを立てた。
ところが「判決は妥当で、金王金やサイト主(原告)こそが非常識だ」との声が圧倒的であり、逆効果だった。
金王金よ、君にとって最善の道は、潔く諦めて常識を学ぶことだ。
おいおい、自分に都合の悪いレスは全部削除ですか?
>回答を頼むなら、それなりのマナーが必要では?
マナーに欠けてるのはスレ主の方でしょ。
おっ、確かに削除依頼が出ている。依頼者理由は
>連続してスレ趣旨に反した勝手な書き込みが続いています。
>84、83、82、スレッドが荒れますので削除してください。
だそうですが、これらのレスは正にスレの題材の事件について議論しているもの、またはその関連レスであり、スレ趣旨に反しているとは言えません。民主云々を言う人のやることがこれですか。あきれますね。
最高裁まで争った判例をめぐる、ある意味貴重な議論スレですから、全レスそのまま残していただきたいと思います。>管理人様
削除依頼、こんなのもあります。
>82は77から書き込みされていますが
>一度81でスレ主からマナー違反を指摘されたにも関わらず
>相変わらずマナー違反の書き込み、スレを荒そうとしています。
>80まででマナー違反のまま書き込み
>82では勝手に質問と回答をスレ主に成り代って答えている。
>このレスに応答するのは困難であり、スレが乱れますので
>82、80、79、77は削除をお願いします。
削除依頼者の上の主張は正当なものと言えるでしょうか?
どう見ても、単に立場が悪くなり、あるいは回答に窮しただけなのに、自分に都合の悪いレスはすべて「荒らし」だそうです。
良識ある管理人さんは、この削除依頼を認めることはないでしょう。
おいおい、削除依頼と格言スレで妙な主張してないで、本スレでしっかり回答してくださいよ〜
それともようやく現実がわかりました?
それならスレ終了宣言お願いします。
以下参考
>とくめい 2007/06/17(日) 08:47
>87、86、85 スレ趣旨と関係の無い書き込み
>他、84、83、82 連続的荒らし書き込み
毎朝お疲れ〜
ちょっと様子を見てましたが、もはやスレ主には反論する余力はなさそうですね。また、自分が不利になると屁理屈をこねて逃げたり、挙げ句の果てには削除依頼をするという姿勢は卑劣と言わざるを得ないですね。
法令や管理規約の「正しい解釈の態度」とはどういうものか。
「総会の代理人は同居の者に限る」という規定を杓子定規に文字通りにしか解釈しないのであれば、確かに組合の総会は規定通りの運営ではなかった。
しかし、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定の趣旨や目的は何かということを、実際の運用状況や合理性もあわせて考察するという解釈法もあるのです。「論理解釈」と言われます。
そして、裁判所は、議長への委任が常態化しており、それで何ら問題なく運用されてきているということ、また、組合の運用に特段の不正義があったとも認められないことから、本件については後者(論理解釈)を採用することが理にかなっていると判断したわけです。
何も特別な知識や知見は必要ありません。常識、良識で考えればよいのです。
そんなこと書いたってまた「マンさん」扱いされるだけだろうな、、、
しかしどうですかスレ主以外のみなさん、
スレ主=HP主=原告って、おそらく同一人物ですよね?
だってあんな偏ったおかしな理論を主張する人が何人もいるとは思えないですし。
でも、その偏った人から見れば我々も「あんな偏ったおかしな理論を主張する唯一の人」と思えるのではないかと。
何を言っても無駄なのは明白ですし、生暖かい目で見守ってあげることにしましょうよ!
暖簾に釘は打てませんし、なにしろ疲れる、、、
>マンさん 2007/06/17(日) 21:21
>URL:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46010/res/90-90
>連続荒らし投函
>77より精査の上削除よろしく。
投函ってw
おー、ついにスレ主までマンさんになってしまったか。
都合の悪いレスに削除連発なんて、それこそ非民主的では?
>>90
>スレ主=HP主=原告
私もそうだと思います。「本スレは訴訟になった例を紹介しているだけ」と言いながら、被告支持の発言には理屈なしに猛反発してますし、最後は理不尽な削除依頼ですからね。
それにしても、ここの管理人さんは仕事が速い!かつ適切!
つい2〜3時間前の削除依頼にもう対応されてますよ。驚きました。もちろん削除されているのは本当に削除されるべきレスだけ。なんでこれが削除依頼対象なの?と思われるレスはちゃんと残っていて、不当な削除依頼は棄却されてます。
このスレについては、77以降のすべてに削除依頼が入ってましたが、今の今までこうしてすべて残っているということは、それが管理人さんの判定だということですね。
金王金さん、あなたの削除依頼はすべて棄却されましたよ。
管理人さん、グッジョブ!
当スレの題材である訴訟(「本件訴訟」といいます)の原告が起こしたもう一つの訴訟(「別件訴訟」といいます)を紹介します。
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial2/
本件訴訟において、被告(管理組合)が国土交通省の「マンション標準管理規約」を拠り所とする主張を行ったことが本件訴訟の敗因だと思った原告が、「マンション標準管理規約」の存在自体がけしからんとして国を相手に起こしたのが、この別件訴訟です。
原告は、「マンション標準管理規約」の作成・公表の差止めの他、原告が横浜市内に所有するマンションの区分所有権、幸福追求権及び自由権を侵害され著しい精神的苦痛を被ったとして、1千万円(+遅延損害金)など金銭的要求もしています。
なお、この別件訴訟は、上述のとおり本件訴訟から派生して同一人物が起こした訴訟であることから、当スレの趣旨を逸脱するものではありません。また、原告の人格や思想を考察する上で参考にすべきとの理由で紹介するものであり、荒らし目的ではありません。
(@o@)/むちゃくちゃたまげたっ! <<93
リアルな人だったんだ...アンチマン管センター。
マン管センターのスレ見てきました。
マンション標準管理規約38条をめぐって、いい加減にしろよと言いたくなるほどしつこくグダグダ訳の分からないことを言っているのは、紛れもなくここのスレ主ですね。標準管理規約とはもう一つの訴訟でつながっていたんですね。よくわかりました。
しかしまあ、こんな無謀な裁判を2本も最高裁までやるって、ある意味すごいなぁ。この原告に付いた弁護士はどういう心境で請け負ったのかな。
週末から行楽地は快晴だったのですが、本スレは大荒れのようでね。
事実認定については"マンさん"と議論済み、論破済み
法令解釈については法令のプロの"元理事長"さんと議論済み、論破済み
ですので、あまりスレッドを荒らさないように。
>事実認定については"マンさん"と議論済み、論破済み
>法令解釈については法令のプロの"元理事長"さんと議論済み、論破済み
もちろん、論破したのはマンさん、元理事長さんであって、金王金さんは論破された方ですよね。で、恥ずかしくて逃げ隠れながら論破された痕跡を消したくて削除依頼連発していたんですね。
でも、そういう身勝手な削除依頼は門前払いのようですよ。
ところで、本件訴訟はここでもスレ主惨敗に終わったので、今度は別件訴訟についてやりますか? この別件訴訟のポイントは何ですか?
>>92
なんでこんなHPを紹介したがるんだろ、、、
> 警察は民事不介入と聞きますが、広義では、行政は民事不介入と思うのだが、将来的には天下り先としてマンションの理事長になりましたって時代も来るのかな。
ひどいね。
「警察が民事不介入だから行政は民事不介入のはずだ」ってこと?
まず、民事不介入の原則ってのは「原則として当事者間で解決しなさい」ということであって、完全にノータッチということではありません。ドロボウも被害者も民間人だったら警察が出てこないとでも?なんて例え話をするまでもなかろう。
あと、日本の警察が行政機関じゃないことは小学校で習いましたよね?あれ、まだ小学校在学中なら仕方ないから教えてあげよう、警察と名の付く行政機関は警察庁と皇宮警察くらいのもんだよ。よもや警察庁と警視庁の違いが分からないってことはないですよね?って、ここまで書いたんだから「もちろん知ってます」って書いてね。まぁ民事不介入は某HPの趣旨とは関係ない「例え話」でしょうけど。
ここからが本スジ、なんと、行政には民事不介入の原則はありません!、、、って、そんなこと常識ですけどね。規制改革の名の下にどんどん自由原則が広まってますけど、行政が民事不介入になっちゃったら国家行政組織も地方自治体も必要無いじゃん!それくらいちょっと考えればわかりそうなもんだけどなー。わからないんだろーなー。もしかしてほんとに小学生なのかな、、、だったらごめんね。
しかしさすがスレ主、名前を偽っても内容で正体バレバレですな。
雑談板に「あの人の研究」なるスレができています。
ここのスレ主は、あちこちのスレで標題の判決を紹介するとともに、強烈かつオリジナリティ溢れる自己主張を展開しているんですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/23391/
年金暮らしで暇なんだろ。
いやぁこれほど本題からはみ出す書き込みが多いのは
相当注目されているか、内容で困る方がいるのかですかねぇ?
さて、本スレッドは裁判の話ですが
普段の裁判話は報道経由で見聞きするしかなく
本件は実例を見ながらスレ主の良くわかる解説も出てきます。
(良くわかると困る人は話を逸らすのに必死みたい)
普段見聞きすること
・「判決文をよく読み対応を検討したい」報道など
・「想像に基づく発言は云々」ドラマなどのセリフ
・「判決に対する不満や疑問」庶民感情など
・「裁判では事実が明らかになる」ドラマ、報道など
なお、「○月○日〜ように記載されている。」のは提出された証拠物件について認定しただけです。
と言う書き込みが >>18 あたりでありますが、証拠物件ってなんだろう?>マンさん >>19
と言う様に、多少の聞き間違いや思い違いもあるようです。
想像に基づく書き込みもやはり意味がありません。
想像が想像を生んで、色んな所へ飛んでいますね?
削除話もおもしろいですが、最近は自ら変な書き込み
自ら削除依頼という新種のアラシがいるようですし
自らの削除か分りませんが、25を書いた後に関連の22が >>25
消されているのには、暇な人がいるもんだと思いました。いやはや
本題の判決結果の方は「温情判決」で落ち着いていますが
的を絞った質問のある方は、マナーを守って質問してください。
>的を絞った質問のある方は、マナーを守って質問してください。
判決内容について、質問するスレッドではなかったはず・・では?
>マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走でお悩みの方、この事件を読んでみませんか?
読んでみました。この事件の原告は著しく常識、協調性を欠き、視野が狭く、思いこみが激しく、関わったらたいへんやっかいな人だなと思いました。以上、感想です。
>普段の裁判話は報道経由で見聞きするしかなく
最近は裁判ウォッチングという趣味も広く知られるようになり、
新聞で連載コラムがあったり単行本がヒットしてますよ。
それはさておき、
話を逸らす意図はありませんが、ひとつだけ教えてください。
>本件は実例を見ながらスレ主の良くわかる解説も出てきます。
スレ主の解説が「よくわからない」というレスは数多いですが、
「良くわかる」と主張する根拠はどこにあるのでしょう?
っというかですねぇ...
一見、普通に会話しているように見えて
相手の言ってることが理解できない(耳には入っていても脳に残らない)、自分の主張のみ前面に何度も出てくるっという症状のようですな。
これは、軽い脳梗塞のほか、老齢に因る脳が萎縮している方に見られる症状です。
脳の萎縮が前頭葉の場合、判断力(何が正しいのかも)も低下します。
私は自分の父親がまさしくこれだったので、書いてる文章やあちこちで自己主張に拘るのを見ると、まじめに切ないです。
103> 判決内容について、質問するスレッドではなかったはず・・では?
釣りですか?
掲示板ですから、何か方針を決めても制御できませんよ。
104> 感想です。
一応裁判話ですから、短い感想(主文)にしていただき
その理由も添えて頂きたいですね。
理由は事実に基づかないと根拠がない結論(感想)ということです。
105> 「良くわかる」と主張する根拠はどこにあるのでしょう?
"マンさん"という方が、判決に議事録が触れていないと言われた。
それに対して、頁と行を示して説明しました。
それ以来"マンさん"は質問をしなくなりました。良くわかったんじゃないかな?
つまり、頁や行数を示し分りやすく答える努力をしています。
先週末からスレッドが荒れ模様なので読めないですよね!落ち着いたら分り易く整理しておきます。
106> 軽い脳梗塞
本題と関係ないと思いますが?"マンさん"のことですか?マナー違反の書き込みですよ。
-------
先日騒がれた削除依頼をよく読むと削除依頼に対して削除しないでって「陳情」している方がいましたね<っ笑
スレ主さんは判例を紹介しただけとおっしゃってましたよね。
制御できていないのはスレ主さんご自身ということに気がついて下さい。
この判例について[議論]したいなら新スレたてた方がよいですよ。
>>107
>その理由も添えて頂きたいですね。
判決文全体からそのように受け取れますし、スレの前の方でもさんざん延べられていることですが、理由を添えて欲しいとのことなので、次のとおり具体的に示します。
■管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった(高裁6頁下から4行目以降)のですから、一連の総会決議を積極的に無効とすべき事情はないにもかかわらず、原告は訴えを起こし、組合の民主的・平和的な運用を妨害しています。→常識・協調性の欠如
■原告は、代理人は同居者でなければならないとの規約の書きぶりに固執して総会決議の無効を主張しており(地裁9頁下から7行目以降)、その目的、趣旨、実情を踏まえた合理的な解釈(地裁8頁下から9行目以降)が理解できない。→視野が狭い
■1審、2審で負けても自らの主張の非合理性を認めず最高裁まで争っている。→思いこみが激しい
■防犯カメラ設置は管理の質を高め、自動ドア保守は建物の機能を維持する上で必要であり、これらが区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するためのものであることは疑いの余地がないにもかかわらず、原告は単に手続論に終始し無効だと主張している(地裁9頁9行目以降の「原告の主張」の部分)。→常識・協調性の欠如、視野が狭い
■その他の支出についても、合理性があり、総会において予算または決算承認を得ている(地裁27頁下から2行目以降)にもかかわらず、ここでも原告は手続論に終始し狭い解釈をしようとしている。→視野が狭い、思いこみが激しい
■原告は、無効確認を求めた3千数百万円の支出のうち自らの区分所有権持分に相当する額の返還を求め、自己の利益ばかりを追求しており、区分所有者の共同の利益や公共性を尊重し配慮する姿勢はまったく見られない。→常識・協調性・社会性の欠如、自己中心的
この原告はなぜこのような訴訟を起こしたのでしょうか。
1.理事会が気に入らず嫌がらせ目的だった
2.管理費を取り返したかった
3.自分の規約解釈が正しいのだと認めさせたかった
4.理事会が不正をしていると思いこんでいる
5.生まれつき攻撃的な性格で争いが大好き
6.何でも自分の思い通りにならないと気がすまない
こんなところでしょう。いずれにせよ、この訴訟は管理組合や他の区分所有者には百害あって一利無しで、このような組合員がいるとたいへん迷惑ですね。
104さんがこれだけ詳細に書いたけど、
スレ主はよくわからないズレたレスをするのだろうな。
とりあえず、
・「マンさん」扱いする
・朝の7時から8時くらいだろう
の2つは間違いなかろう。
しかし104はよくまとまってて良レスですね。
でも最後には「暖簾に釘は打てない」と気づいて去っていくのだろう、、、
でもがんばってください104さん。応援してます。
> 108
>スレ主さんは判例を紹介しただけとおっしゃってましたよね。
そうです。紹介しているだけです。
ただ、書き込みに対して別の見方もありますよ的な意見はしています。
紹介している意味は、マンション問題だということ
訴訟制度が機能していないとなると困るねということ。
> 109
>管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった(高裁6頁下から4行目以降)
この部分は高裁判決で確認できるのですが、この事実関係が証拠で示されていないので「陳情」でもあったのかなぁと思えたのですが、客観的にここが説明できる箇所があったら教えてください。
> 110
>・「マンさん」扱いする
残念でした。109 は"マンさん"とは違うでしょう。誤字が無いし書き方も丁寧で読みやすい。
110 が"マンさん"では?
>・朝の7時から8時くらいだろう
新聞読むより楽しいですか?前は8時前後って言ってませんでしたっけ?
>でも最後には「暖簾に釘は打てない」と気づいて去っていくのだろう
そして、"マンさん"ひとりになってゆく
> 111
>漸く「事実認定」に関する自身の意見が間違いであることにお気付きなったということですね?
いやいや"証拠物件"の物件ってなぁ〜に >"マンさん" という意味ですよ。
スレ主が書いた事実認定に関して変えたわけではありません。
>>112
>この部分(※)は高裁判決で確認できるのですが、この事実関係が証拠で示されていないので「陳情」でもあったのかなぁと思えたのですが、客観的にここが説明できる箇所があったら教えてください。
>(※ この部分=管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった。)
当該記述冒頭に「弁論の全趣旨によれば」とありますので、これは口頭弁論における被告側の陳述(陳情とはいいません)です。もちろん陳述内容が無条件に認められるわけはなく、裁判所は次のようなことを基に判断したものと思われます。
1.「総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認めている」ことについては、総会の決議状況(地裁4頁10行目以降。なお、この部分の「書面による議決権行使」は「代理人による議決権行使」である(地裁8頁16行目))及び委任状の状況(地裁6頁12行目)から明らかです。
2.「その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」ことについては、理事長ないし議長への委任が定着していることが状況証拠となり得るほか、異議があったことを示す証拠もなかったことから、そのように判断されたと考えられます。
> 113
非常に柔らかく説明頂き有り難う御座います。
被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。
事実関係や規約とのとりあいで多少混乱しますが・・・
>被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。
その理由も添えて頂きたいですね。
いずれにせよ、「管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」との事実認定に異論はないのですね。
> 115
>「管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」との事実認定に異論はないのですね。
そうですね、判決の主文から追って行くと、その様に考えられなくは無いのですが
いくつか疑問点があり(すでに書いた)それらから判断部分に誤りがあるのではないかと思いますので、なんとも。
>>116
>被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。
こちらの理由をお示しいただいていませんが、金王金さんは特に理由や根拠なくそのように考えていると理解してよろしいですか?
>いくつか疑問点があり(すでに書いた)それらから判断部分に誤りがあるのではないかと思いますので
「いくつかの疑問点」とは、もしかして判決文の「〜のように記載されている」という記述ぶりのことでしょうか?
「〜のように」という表現から、議事録記載内容が曖昧であるかのように思っているようですが、それは誤解です。記載内容をそのまま引用すれば「『(議事録記載内容を原文のまま引用)』と記載されている」という記述ぶりでいいのですが、冗長になるのを避けて趣旨を要約したために「『(議事録記載内容の要約)』のように記載されている」という記述ぶりになっているだけのことです。
なお、後の【裁判所の判断】の中でこれらはすべて事実認定されていること、総会決議状況等の事実関係は争点になっていないことから、議事録記載内容について疑義がないことは明らかです。
もし、金王金さんがいう「いくつかの疑問点」というのが他のことを差しているのであれば、何のことだがわかりませんので、それを示したレスの番号、または、改めてその疑問点や裁判所の判断に誤りがあると考えられる根拠をお示し願います。
せっかく「曖昧事実認定」の部分をご丁寧に解説頂いたのですが
>> 17
> 「○月○日の総会で承認を経ている。」という被告の主張や証拠を
> 「○月○日〜ように記載されている。」と認定したってことでしょ?
この疑問は払拭できませんでした。
なぜ、「○月○日の総会で承認された。」という認定をしないのでしょうか?
>>32 >>38 にも書きましたが、地裁判決では、13年度の総会は「承認された。」になっている。
なお、高裁ではこれも曖昧だとしている。
さらに、>>71 規約が「改正されたものとされている。」これも曖昧ですが
そもそも、規約改正は特別決議が必要なのに特別決議の事実認定が無いようです。
> 118
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