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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
> 高裁判決を見ると、本件被告も遅ればせながら15年度臨時総会において当該規定を改正していますけどね。
高裁判決3頁15行目以降に規約が「改正されたものとされている」
この行で規約45条が改正されたと読み取れますか?
ここでも曖昧表現ですよね?「改正されたものとされている。」
規約が改正されたんだったら「改正された。」と事実認定するべきですし、
この部分をよく読むと、地裁判決から続くところですが
地裁判決6頁4行目には「普通決議により承認されたように・・」となっていて
規約の改正は「特別決議」でなければならないので、事実上裁判ではこの臨時総会での
規約の改正は認めていません。時系列からしても判決時点で規約が変わっていないのは
地裁判決3頁10行目に原規約のまま事実認定していることから明らかです。
> 原告敗訴の判決を下した理由は何か。
理事会ごっこが過ぎて、理事会が反省の陳情でもしたんじゃないかな?
スレ主の考えでは、1審2審は事実を整理して最高裁へパスしたのだと思います。
国民投票法案の反対票の場合は白紙のまま(何も記さず)投票するってのが
お国の考え方のようなので民主的な訴えが繁栄すると困る事情があるのでしょう。
> たった一人の原告の利益よりはるかに大きいという判断ですよ。>>64
この場合、原告も組合員ですから裁判の結果がどうであれ原告だけに利益
不利益が生じることはないと思います。すなわち、結果も大事ですが
理事会ごっこで調子に乗ってる者らにお灸をすえたかったのじゃないかな?
原告が勝訴の場合でも原告に何らかの不利益は予想されますし高度な思考力の
裁判官が総合的に無難な結果へ導いたのかもしれません。
> まだ「論理解釈」、「文理解釈」について調べていないんですか?
これは調べるも何も、無効な条項は裁判で無効にできると言うことです。
なお、総会の代理人を制限する条文は有効で、過去の裁判例から同日時に
別々に開催される総会に論理的に出席できない株主が弁護士を代理人として
出席させたが、弁護士の出席を拒否した会社が正しいという判決があります。
それより、元理事長さん
あるマンションの裁判でなぜ一方的に理事会を擁護するのですか?
規約を守らない者が他の住民に対して相当に迷惑であること
規約は誰にでも判りやすく読み取れるように制定すべきですが
そう思わないのですか?