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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
王金王さん
裁判の各論には知識が無くてついていけません。
ところで、貴方が議論したいこと若しくは訴えたいことは何なのですか?
(やっぱり、当該裁判の各論について語りたいのでしょうか?)
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
のコメントからは、「当該裁判の原告側の主張が『正』であるにも拘らず、
裁判所は『誤』である被告側を支持した」と認識されている様ですが・・・・。
ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
>つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
地裁も高裁もパスなんてしてないじゃん。
両方とも「棄却」だろ。上級審にパスしたのは原告だ。
判決を認めたくないのは原告とスレ主だけだろ。
>本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?
まともな裁判例だから公表でも公開でも好きにすればいいけど、
誰もあなたの言うことに賛成してくれない現実についてどう思ってるの?
実社会でも「俺意外は全員バ力」なんですか。
>本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
>これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
裁判例にご不満があるのは王金王さんだけじゃないですか?
> ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
スレ主は本裁判例を管理組合や理事会さんにご紹介しているだけです。
事実認定は評価できる。
裁判所判断は規約を歪曲したもの。
本裁判例を誰がどの様に解釈されても構いません。
スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
ただ、本判決を読む限りで、民主的な訴えを国側が避けているとしたら
それは、訴訟制度に不満がある事はたしかです。民衆皆に言えることですが
>>41 もうひとつポイントを絞る件ですが、スレ主から質問があるとしたら
本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
その訳を教えて頂きたい。
PS
王金王さん → だれ?字をよく読めないのではないですよね?
金王金
さて通訳か登場しましたよ。
ポイントは「訴訟制度に不満がある」ということでおk?
金王金さん
大変失礼致しました。
純粋に**てました。 ≠王金王さん
>本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
>その訳を教えて頂きたい。
紹介に対して、不満は一切ありませんよ。
逆に、非常に興味が持てる事例であり、(頭悪いなりに)より詳しく知りたいと思っています。
ですが、『マンさん』との遣り取りの様に各論に入られてしまうと、知識が追いつかず
理解出来なくなってしまいます。
私の拙い理解力では、
『被告は自身の規約解釈を基に「総会の不成立を(中心に)訴えた」が、司法は被告の規約解釈
を否定した』
としか読み取れません。
また、その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました。
>〜民主的な訴えを国側が避けている〜
とのことですから、金王金さんは被告の主張を支持されていらっしゃるかと存じます。
被告の主張する「規約解釈に基づく総会の不成立」の正否について、金王金さんのご意見を
教えて頂けないでしょうか?
金王金と王金王を間違えた原因を「字をよく読めない」と言っちゃうあたりがバ力っぽくて好き
>『マンさん』との遣り取りの様に各論
それほど各論ではないと思いますけど?
マンさん→判決に議事録は触れていない。
金王金→判決の何行目に議事録によると〜
マンさん→行方不明
> その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました
規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
裁判官は法律に拘束される→憲法76条3
この意味は成文化されていて公序に反しない規定は、その規定どおりに捉えないといけない
裁判官に恣意的な法律判断を許していない。
これが許されているとしたら、我々は契約を結んでもそれが真に効力があるか不安でしょうがない。
> 金王金さんのご意見を
三審制は、1審2審が事実審、3審が法律審。
1審2審の法律判断は過去の判例を参考にする→そうでないと3審で引っくり返る。
3審は1審2審の事実認定を変更できない。法律判断のみ審理する場所。
以上は法律(民事訴訟法)で定められています。また一般解釈です。
本件でも1審2審では基礎事実を明確にした。ただし法律判断については
3審が正式担当(過去例がない場合)するので、パスした感じがします。
そこで、訴訟制度と民衆の問題になるのです。
つまり、民衆が訴えることができる事案は限られているということ。
民主的な訴えを起したところで、国は歓迎しないのでしょう。
国民投票法案の投票方法がすべてですよ
賛成の人は、賛成に○をして投函
反対の人は、白紙で投函
もし、反対の人が×と記して投函したら無効票。
そして、有効投票(分母)が少なくなり賛成率が上がる
白紙のまま投票したとしても偽装が容易 ときたもんだ。
民衆の民主的な権利を反古にする法案が通る時代です。(今年成立ですよ)
このスレで書かれる野次の方が可愛くてしょうがない。(マンさん来てるね)
最後に本裁判での総会の成否の意見
1審2審の事実認定では、議事録上は、総会が成立して決議で承認された。と
認定できない心証があったのでしょうから、その認定を優先して総会の不成立の方
を強く感じます。規約の法律判断の部分は、適切な総会であれば〜でもよい。
といった判断になっているようで、その適切とは議事録を正確に残すべきだと
思うのだが、上で書いたように3審へパスしただけだと思う。
なお、書き違いか読み違いか分りませんが
スレ主が被告の主張だけを支持していません。
>規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
それこそ山のように違法・適法を「判断」する判決がありますが。
頭が悪いんだから話を広げないほうが良いですよ。
(当方も話を広げる気はありませんので上記には反応不要です。)
そんなことより、
誰もあなたの言うことに誰一人として賛成してくれない現実についてどう思ってるの?
ようやく現実が理解できたかな?
しかし、この世に裁判所がある限り、
クレーマーの戦いが終わることは無い!
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金王金先生の次回作にご期待ください
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>"マンさん"が"匿名さん"他で来ているという現実ですか
>ずーと前から判ってましたよ。おそらく誰も。
現実を直視できない妄想の中の住民だということが分かりました。
あなたのそのような態度や考え方が他人とのコミュニケーションを不可能にしていることを自覚したほうが良いと思います。
ネットの掲示板だけのことではなくて、リアルの世界でも同じことですからご注意ください。
金王金さん
>本件は違法適法の判断の前に規約の解釈を勝手に変えています。
そうでしょうか?
『規約の解釈』が争点になっているので、『司法が規約解釈に判断を下した』のでは
ないでしょうか?
そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから
(法律ではなく)『規約の解釈』を巡る争議の発生は不可避。
そして、その争議が法廷に持ち込まれれば、裁判所は『規約の解釈』をせざるを
得ない。
素人考えで恐縮ですが、ご教授願います。
>>53
とくめい8さん
あなたは"マンさん"では無いと思いたいが、できればそうでないと宣言してほしい。
さて、規約45条5項の件ですね。
「総会の代理人は同居の者に限る」
> そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから
もし"とくめい8"の持っている規約で解釈が困難な条文があったら紹介してください。
すなわち、「ペットはだめ」と書かれた規約に解釈の余地はありますか?
というように、解釈に幅のある規約の条項は、それほど無いと思います。
また、上記の「総会の代理人は同居の者に限る」という条文に解釈の余地はありますか?
本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
だから、おかしいと言えるのです。
詳しくは
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
「上告受理申立理由書」の冒頭に書かれていますが要約すると
1審2審とも「総会の代理人は同居の者に限る」と言う規約を認めつつ歪曲したが
過去例では、株主総会に出席できない株主が代わりに弁護士を出席させた。
その理由は、株主総会の日に別の株主総会に出ることができないからだ。
そんな理由があるにも関わらず弁護士に代理人出席を認めなかった裁判があって
弁護士は株主では無いから出席できない旨の判決があった。>>52
マンさん、あっ失礼、匿名さん。
あなたが匿名さんと言うのは52にそう書いてあるから〜
でもね49や50が誰か判りません。
それ以前の匿名さんが誰かも判りません。
そんな中で52さんが、それは妄想だと決め付けれるのでしょうか?
あまり熱くならず、温泉にでも入ってヒゲ剃る時にでも
マンさん見つけたら、金さんが探してるって伝えといて!
なに、このスレってコテハンじゃないと発言できないの?
規約でペットを禁止する場合、
ペットとは何かを完璧に定義していないと解釈の余地が残る。
ということ?
「ペットはだめ」
この例は"マンさん"誤解するかもしれない。
マンさんって読み書き苦手みたいだし理解力もな〜
55さんのことではありませんよ。
マンさんがもし読んだ場合のために、"例"を深く考えないように伝えたいだけです。
>本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
>だから、おかしいと言えるのです。
あれ?主張が変わりましたね。
>>44には
>スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
って書いてありますけど。
54もマンさんのニセ発言ですか?
妙に筋違いなたとえ話をしたがる人っているもんね〜
解釈に幅のある規約の条項
・バルコニーには非難の妨げとなる物を置いてはいけない