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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>20
マンさん(名前短くしてごめんね)からスレ主に対する質問でしたら
マンさんが督促するべきですが、答えようが無い質問のように思うのですが?
つまり、どこから質問で、何を誰に聞きたいのかよく分りません。
それはマンさんに再度分りやすく質問願うしかないでしょう。
マンさんも、そろそろ判決をよく読んでいることでしょうし。
質問がよく分らんついでに、
判決に対して疑問を提起した人って、他のスレでのことを言っているのですか?
1.紹介した人
2.読んでもよく分らんかったという人
3.読んで詳しく肯定的に解説された人
4.小口現金で支出って何という人
5.参考にしてください。裁判所は参考例にしてないよっていう人
この程度しか調査できませんでしたので、引き続き疑問があれば詳細にお願いします。
本スレ主からは、端的に「事実認定」が疑問。規約を歪曲して判決。の2点は挙がりましたが
この程度の発言があったとして、なにが問題なのでしょうか?
できれば答えやすく質問を作って頂くとたすかるのですが。
それからマンさんさ〜議事録について判決で触れていることは確認できました?
それからNo20さん、今はマンさんと「事実認定」について議論しているので
割り込むのはいいけど全く他の話題で割り込むか同じ「事実認定」の話にしてください。
残りは、またあとで。
っつか
「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」
と認定されたとしたらどうだっての?
>>23
> 「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」
> と認定されたとしたらどうだっての?
債務不履行か否かの判定ができると言うこと。
でもリンクの裁判とは関係ないので、No16 でも"例"と言ってるでしょ?
それより、マンさん知らない?
エアコン工事でしょ!驚きです。
その前に22さん
「家庭用のクーラー」って「冷風扇」のことを仰っているのですか?
「エアコン工事」と「家庭用のクーラー」の関係がよく分りませんので説明よろしく。
エントランス付近に93万かけて普通決議でエアコン工事が可能という判決は参考になります。
50戸程度のマンションでエントランス付近にエアコンを新設した組合があれば情報ください。
エアコンが10万前後で売られているのは楽天などで調べれば分るし
全館空調等と勘違いしていませんか?>22さん
スレ主は、自分が作ったHPをみんなに見てもらいたいんだね。
せっかくがんばったことだし。
マンさんが居なくなってもう5日、給料もらって旅行でもしているのだろうか。
いない間にいくつかレスしてあげよう。
>>14
> まじめにやります。だから金王金さんも自分に都合の悪いことをスルーしないでください。
"スルー"の意味は、都合の悪いことを逃げるという意味ですか?
そうではないと思います。
鋭い突っ込みから逃げるのだと思います。
14以前にどんな鋭い突っ込みがあったのか教えていただけませんか?>マンさん
"まじめにやります。"って言ってますが今どこに?
"まじめにやる。"と"相手の理解力を疑う"の2点では意見が合っていたのにな〜
この裁判は、地裁、高裁は最高裁にパスして最高裁が葬った裁判ですね。
地裁では
総会の決議があったとは事実として認めていない。
それは、判決4頁(2)各年度予算案及び決算報告に関する総会決議の項で
定足数を満たしているように記載されている。
いずれも普通決議により承認されたように記載されている。
と曖昧な認定しかしていない。ただ、判決5頁平成13年度(イ)だけは
いずれも普通決議により承認された。と事実認定している。
言い換えれば、この年度以外は、総会の開催や決議の有無を認定できないのだろう。
高裁でも総会の決議があったとは事実として認めていない。
地裁が認めた部分を、「承認された。」から「承認されたように記載されている。」
と訂正している。高裁判決3頁2基礎となる事実等(1)原判決の付加訂正
裁判とは結果も大事だが、事実を明らかにすることも重要だと思う。
>>32
>地裁では・・・
「第3 基礎となる事実等」(2頁〜7頁)では、証拠として提出された資料に
記載されている事実(記載されているという客観的事実)を示しているだけです。
事実認定は、「第6 当裁判所の判断」(26頁〜34頁)のなかに記しています。
>高裁でも・・・
地裁の判決理由文のなかに一部記載不備があるので、付加訂正をしたものです。
34さん
ご忠告ありがとうございます。
念を押す意味で書きました。
極めて順当な判決だと思っていますので、今後、スレ主さんと
内容に関する遣り取りをするつもりはありません。
判決に書かれている事実認定とは、2頁下から9行目から7頁3行までです。
2頁下から9行目 「第3 基礎となる事実等」
ここに、主要な規約の条文も書かれている。
双方の提出した証拠のうち、裁判所が事実として認定した部分。
地裁では、判決5頁平成13年度(イ)の総会のみ認定している。
高裁では、これすら認めていない。
つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
国民投票法案の可笑しな投票方法からも分るように
国からみれば、庶民の権利はあまり認めたくないのでしょう。
これだけ話がかみ合わないってことは、異国人ですな?
かみ合うも合わないも、判決にそう書かれているので現物を
優先するしかありません。判決2頁「第3基礎となる事実等」7頁まで。
>>17
> 「○月○日の総会で承認を経ている。」という被告の主張や証拠を
> 「○月○日〜ように記載されている。」と認定したってことでしょ?
証拠をどの様に採用するかは、裁判官の自由です。
単なるメモ書きを採用する場合もあれば採用しない場合もあります。
採用とは判決文で触れる(甲○○、乙○○のように)ことです。
(触れていない証拠は、証拠として採用していない)
本判決の場合は、議事録を乙○○と挙げつつ、議事録で書かれている
定足数を満たし開催された。賛成多数で承認された。との記載部分を
そのとおり認定できない心証があったのでしょう。
なお、議事録云々は、"マンさん"が鋭意調査中だと思います。>>18
本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
それは、本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?