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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
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[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
もう、私を含め何人もの人がさんざん説明してきたことなんですけどね。
もう1回だけ説明してあげましょう。
>>152の
>議事録には「書面による議決権行使○○名」と書かれている←争いの無い事実
>原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
>被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべきだが・・・してない。
この認識が致命的な間違いなんですよ。
1.議事録には「書面による議決権行使○○名」とは書かれていない。「書面票決(委任状)」と書かれているのである。
2.「書面票決(委任状)」という表記だけを見れば、これが「書面による議決権行使」のことなのか「代理人による議決権行使」のことなのかが不明瞭である。
3.そこで地裁は【基礎となる事実等】で、とりあえず「書面による議決権行使・・・のように記載されている。」とぼかして書いた。しかし、その趣旨は、「書面による議決権行使がされた事実があったのかなかったのかが不明瞭」ということではなく、「議事録に『書面票決(委任状)』とあるのが『書面による議決権行使』のことなのか『代理人による議決権行使』のことなのかが不明瞭」ということである。また、ここでは「書面による議決権行使」、「代理人による議決権行使」のいずれであったのかは認定していない。
4.これについての原告の「書面による議決権行使がされた事実は無い。」という主張は、議事録の「書面票決(委任状)」という不明瞭な表記を敢えて「書面による議決権行使」と捉えた意地悪な言いがかりなのだが、その趣旨は、「議事録に『書面票決(委任状)』とあるのが『書面による議決権行使』のことであるとするならば、そのような事実はない」ということである。「議事録に『書面票決(委任状)』とあるのは『書面による議決権行使』のことではない」と言い換えても良い。
5.被告も、議事録に「書面票決(委任状)」とあるのは「書面による議決権行使」のことだとは思っていないので、「書面による議決権行使がされた事実はある」と反論すべき理由はない。その代わり、議事録に「書面票決(委任状)」とあるのは「書面による議決権行使」のことではなく「代理人による議決権行使」のことであると主張している。
6.すなわち、原告も被告も「書面による議決権行使がされた事実は無い」=「議事録に『書面票決(委任状)』とあるのは『書面による議決権行使』のことではない」との認識で一致しているのであって、書面による議決権行使がされた事実があるかないかの争いはない。
7.よって裁判所も【当裁判所の判断】で、議事録に「書面票決(委任状)」とあるのは「書面による議決権行使」のことではなく「代理人による議決権行使」のことであると認定し(地裁はその旨明記しなかったが高裁が()内なお書きで補足)、その上で総会決議が法的に有効か否かの判断を示しているのである。
以上、過去レスもよく精査して、再度確認、理解に努めてください。