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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
続きを始めます。
【私の判決文の解釈】
①争いのない事実(←ここは「基礎となる事実等」と書くべきですね)
◇『〜決議されたように記載されている』ってことは、議事録の
表現を裁判所が要約したのかな?
何れにせよ!『〜決議された』と書いてあることは、間違いない! ②原告の主張
◇管理規約に『委任状は同居の者とする』との定め(45条5項)
があるのだから、『委任状を「書面による議決権数」に数えること
は出来ない』とし『定足数を満たさない総会であったので、総会
決議は不成立』というのが原告の主張!
規約を素で読めば、その通り!
所謂、文理解釈において、原告は正論だ!
③被告の主張
◇規約に『委任状は同居の者』と定めてあるが、その趣旨は『(総会
の適正な運営を阻害する可能性のある)部外者を排除すること』
であり、『その趣旨に反しないことが明らかな場合には、(第三者
への委任行為であっても)規約違反とはならない』とし、よって
『(理事長への議決権行使の)委任状は有効』なので、『総会は
定足数を満たしており、総会決議は成立』というのが原告の主張!
文理解釈に基づく原告の訴えに、被告は論理解釈で対抗というこ
とか!
④裁判所の判断
◇『総会決議は成立』!
そうかぁ!裁判所は『論理解釈』を『正』と判断したんだ!
何となく、安心したなぁ!
ウチのマンションでは、こんなこと起きてないだろうか?
心配だから管理規約でも読み直そう!
□如何でしょうか?
正確には【私の判決文の解釈】ではなく、【私が正しいと思った
判決文の解釈方法(とその感想)】ですが・・・・。
金王金さん、貴方は十二分な理解力と読解力を有している人物の筈
です。
また、判決文等を読む機会等も相応に有してい“る”(た)のでは
ないですか?
意固地にならずに、自身の解釈を見直してみませんか?