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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
仕事柄、判例を沢山読んでる立場からみて
「歩」さんは良く理解していると思います。
「とくめい8」さんは認識不足が散見されます。
「金王金」さんは、問題外です。
『基礎となる事実等』の項目には
両者に「争いのない事実」
裁判所が証拠調べで得た「事実」
が記載されます。
ここに争点に対する裁判所の認定は全く記載されません。
単なる「事実」のみ。よって、「〜ように記載されている」とは、
議事録に記載されている事実を示しているに過ぎません。
(既に何度も歩さんやとくめい8さんが指摘していますが・・・)
そして、争点について原告、被告が主張を行い、
『裁判所の判断』で、基礎事実と争点の判断結果を元に
判断された結果が開示されます。
なお、『基礎となる事実等』の「等」とは
単に基礎となる事実が複数あることを示しているのではなく、
将来的に「基礎事実」とならなくなるかもしれない場合があるため
慣習的に「等」を記載しているに過ぎません。
将来的に「基礎事実」とならなく事例としては、裁判所が証拠調べ
した結果得た事実と異なる事実を裏付ける証拠が新たに提示された
場合などがあります。
当該判決において「基礎事実」としないものを、『基礎となる事実等』
の項目に記載することなど決してありません。
また、高裁は、付記訂正したものの、地裁の『基礎となる事実等』を
引用しているので、地裁における『基礎となる事実等』の内容自体に
ついては全く変わっていません。疑義が生じる可能性のある記載を
原告、被告がともに納得する記載に変更しただけです。