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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
さて、「争いのない事実」の解釈相違が認識出来たので、続いては
↓の順でどの様な解釈が進んでいるのかを検証します。
①争いのない事実
②原告の主張
③被告の主張
④裁判所の判断
□議論を簡素化するために、争点1『総会決議における定足数の不備』
に焦点を当てて説明して行きます。
【(私の推測に基づく)金王金さんの判決文の解釈】
①争いのない事実
◇『〜決議されたように記載されている』ってことは、裁判所は
『議事録にある各年度の総会決議は認められない』ってことだ!
認定されたのは「管理規約」だけ。
②原告の主張
◇①で裁判所が唯一認定した「管理規約」に書いてある通り、
『委任状は同居の者とする』との定め(45条5項)があるの
だから、『委任状を「書面による議決権数」に数えることは出来
ない』とし『定足数を満たさない総会であったので、総会決議は
不成立』とする原告の主張は、至極妥当。
③被告の主張
◇『書面による議決権行使ではなく、代理人による議決権行使』と
被告は主張してる!
規約に『委任状は同居の者』と定めてあるのに、『委任状が有効』
とは相当な屁理屈!主張自体に無理がある。
何で『(予備的主張である)45条5項の無効』をメインに争わ
ないのか不思議!
④裁判所の判断
◇『総会決議は成立』????
何で?「争いのない事実」で認められなかったのに、何で?
被告が陳情でもしたのか?『温情判決』なのか?
そうか!法律判断をせず、上級審にパスしたのか!!!
それにしても、特異な判決だ!
(そうだ!マンコミュで皆に紹介しよう♪)
□如何でしょうか?
言葉(表現)は(頭の悪い)私の言葉になっておりますが、
大意において相違はないのではないでしょうか?
【私の判決文の解釈】をカキコする前に、↑について意見・修正を
お願いします。