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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
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[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
>>162 の「引っ掛かり」について回答します。
>↑(【私の解釈】①)の場合では、本判決の「基礎となる事実"等"」
>の"等"の部分はどこになるのでしょうか?
『等』とは『管理規約の規定』と『総会決議の状況についての議事録
記載事項及び委任状の状況』の様に対象が2つ以上ある場合に使う
言葉です。
金王金さんは『管理規約の規定』の方は「基礎となる事実」として
認めている様ですので、↑の質問に対する答えは『総会決議の状況に
ついての議事録記載事項及び委任状の状況』となります。
尚、無用な誤解を避けるため次に判決文における表現を記します。
『基礎となる事実等』の地裁判決における表現
(1)本件マンションの管理規約における管理費に関する定め
(抜粋・甲3)・・・地裁2項19行目
(2)各年度予算案及び決算報告に関する総会決議
・・・地裁4項10行目
(3)委任状・・・地裁6項12行目
□皆『基礎となる事実等とは上記の3つを指す』と解釈しているが、
『(1)は基礎となる事実だが、「等」とあるため(2)と(3)
は裁判所が認定できなかった事実である』と貴方だけが解釈して
いるのですよ!?
解釈すること自体は「自由」ですが、その解釈を主張するのならば、
「解釈相違」を指摘する言葉を真摯に受け取るべきです。
続きはまた後で!