管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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  4. 弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 122 匿名さん

    お気の毒に、スレ主は何が言いたいのか自分で混乱してますね。
    対応を変えて、管理会社を変更して、弁護士やらにも相談せず、管理規約のこの関係部分の規定を標準管理規約を準拠する方向にする方が実効が上がります。

  2. 123 ビギナーさん

    スレ主

    様々なご意見を頂き有難うございました。大変参考になりました。

    近々、総会決議無効確認の訴訟を予定しております。その訴訟で、わたくしが
    敗訴したら(その可能性は大ですが・・)、当然、管理組合から弁護士費用の
    催告を受けると思います。その際に、債務不存在確認訴訟を起こして、弁護士
    費用敗訴者負担条項の有効性について争いたいと思います。その結果は、あら
    ためてご報告いたします。

  3. 124 匿名さん

    同じ組合の住民同士裁判までする必要があるの。組合の資金はあなたも含めた組合員の資産なんだし。
    もう少し頭を柔らかくして、住民と仲良くすることも考えなくてはね。
    あなたの意見が通らないということは、組合員の総意ではないということを理解しなくては。
    弁護士費用の敗訴者負担、そんなに深刻に考える問題でもないでしょう。あなたのマンションで考えなくても
    全国のマンションで考えられている事項であり、その判例に従っていけばいいのでは。

  4. 125 ビギナーさん

    >No.124

    スレ主

    ご忠告、誠に有難うございます。

    看過できない、管理費の使途がありまして、総会決議に納得がいかず、
    司直の判断を仰ぎたいと思います。訴訟で、白黒はっきりすれば、それ
    に従います。

    法律に関しては、わたくしも素人、管理組合の執行部も素人、素人同士
    では、話合いがつかず、司直の手に委ねることに致しました。

  5. 126 匿名さん

    私は定年後のボランティアとしてマンション管理士の資格をとり、自分が住んでいるマンションのお役に立てるよう
    理事会に提案や情報提供等をしております。
    みなさんのお手伝いをする為にと、毎日インターネットや図書館に通い勉強をしている所です。
    受験の為に勉強した知識は、マンション管理の基本として大切ですが、実務面では法律や建築・設備等も含め更なる勉強や経験が必要です。
    しかし、このように資格をとり、勉強を続けていってもそれを理事会や総会で法律論等を振りかざしていってはみんなの反感をかうだけです。
    多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。
    素人云々といっておられますが、調べれば分かると思いますよ。そして、こういったスレを活用すればもっと明確になってくると思います。
    理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

  6. 127 匿名さん

    >理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

    事実かどうかの問題もありますよ。

  7. 128 ビギナーさん

    > No.126 多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。

    スレ主

    ご忠告、誠にありがたく存じます。

    トラブルが拗れて、お互いがみ合い、日々悶々と悩むよりは、
    法的措置を講じて、解決するのも一つの選択肢と考えます。

    敗訴して、相手方の訴訟弁護士費用まで負担する羽目になる
    かも知れませんが、その時は、司法の判決に従うつもりです。

    長々とトラブルを引きずり、我慢して暮らすのも、生き方な
    らば、白黒をはっきりつけて、主張が通らなければ、潔くあ
    きらめるのも、生き方と存知おります。

  8. 129 匿名さん

    お暇なら何でもやりなはれ、社会勉強や。

  9. 130 匿名さん

    お金の問題ではないんだけどね。

  10. 131 匿名さん

    勝っても負けてもしこりが残るね。

  11. 132 入居済み住民

    本人訴訟でやるにしても、代理人を使うにしても、
    書証の準備は自分がやらなきゃいけないから大変だよ。

    理事長をあなたの側が握り、望む議決を得るってのはダメだったんですね。
    これなら失敗しても弁護士費用かからないから。

  12. 133 匿名さん

    裁判所Q&Aより
    Q.民事訴訟にかかる費用は,だれが負担するのですか。
    A.法律で定められている訴訟費用は,基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

  13. 134 ビギナーさん

    >No.133 弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

    スレ主

    弁護費用が、訴訟費用に含まれないことは、広く周知されている事実です。

    冒頭の管理規約による弁護士費用の請求は、訴訟費用としての請求ではなく、

    多分、損害賠償か、違約金としての請求ではないかと推測いたします。

  14. 135 匿名さん

    矢張り架空の提起の様だ。

  15. 136 ビギナーさん

    スレ主

    マンション購入時に提出させられた「管理規約等の承認書」に記載された文言、「管理規約および諸規則を、原案のとおり制定すること」に言質を取られ、弁護士費用の敗訴者負担条項の詳細について知らされないまま、本スレッドで示した規約により、私どものマンションは、合意による敗訴者負担制度を導入させられました。

    弁護士費用の敗訴者負担条項については、以下の通りの懸念もございますので、これから導入をお考えの皆様には、熟考を重ねて頂きますよう、老婆心ながら申し添えます。

    http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html

    今一番問題になっているのは、裁判外での合意に対する規制がないという点です。これまで消費者契約の約款や労働契約の就業規則などには、弁護士費用の敗訴者負担条項は入れられていませんでした。しかし、合意論の採用をきっかけに、これらに「損害賠償の予定」として敗訴者負担条項が入ってくることが心配されています。
    あなたは、クレジット契約や保険契約など事業者と契約を結ぶとき、小さい字がたくさん並んだ契約書にサインすることがあるでしょう?あの契約書に「裁判になった場合には負けた方が相手の弁護士費用を支払う」という条項が入っていたとしたらどうでしょうか?
     会社の就業規則に同じ条項が入っていたとしたら、あなたが不当に解雇されたとしても、裁判で負けたら会社側の弁護士費用を負担することを覚悟してまで、裁判することが出来ますか?

  16. 137 匿名さん

    飽きました。

  17. 138 ビギナーさん

    >No.137飽きました。

    スレ主

    ご迷惑をおかけ致しました。もう止めます。

  18. 139 ビギナーさん

    下記第二号の定めに則り,管理組合から請求された訴訟代理人弁護士報酬803,250円につき,敗訴した元原告(平成17年に理事長の共用部分不正使用に関し管理組合に10万円の損害賠償を請求したが敗訴した)が起こした債務不存在確認請求の判決が,近々,東京簡易裁判所から言渡される。どのような判決が言渡されるのか,非常に興味深い。


    第68条(訴訟)
    この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
    一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
    二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
    三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

  19. 140 匿名さん

    非常識な規約で争いにはならないよ。

  20. 141 ビギナーさん

    >>非常識な規約で争いにはならないよ。

    非常識と言っている根拠を教えて下さい。

    私ども管理組合の代理人弁護士は,「弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される」と教えてくれました。No.140の言い方は,弁護士さんに失礼ですよ。

  21. 142 匿名さん

    弁護士を代えることをお勧めします。

  22. 143 匿名さん

    どっちかわからへん!っていうときは7、8割くらい勝つ見込みがないと、裁判するなって弁護士が言ってました。弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。負ける恐れがあったらやらないほうがいいです。

  23. 144 ビギナーさん

    >>弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。


    少々誤解があるようです。債務不存在請求を起こした原告は,弁護士をたてない当事者訴訟です。多分,理不尽な請求なので,引き受ける弁護士がいなかったのか,または,弁護士をたてるだけの費用を捻出できなかったのでしょう。いづれにしても,管理組合を相手に訴訟を起こすなんて,愚かと言わざるを得ませんが。被告である私ども管理組合は訴訟代理人をたてて応訴しています。No.143 匿名さんのおっしゃるとおり,弁護士が,私ども管理組合の代理人となって訴訟を引き受けたことは,債務不存在請求をした原告に勝ち目は無いと思います。管理組合に正当性がなければ,弁護士が訴訟代理人を引き受けるはずがありませんからね。

  24. 145 匿名さん

    被告の場合は負けそうでも弁護士は受けると思いますよ。相手が攻撃してきてるんですから。弁護士が受けないのは原告で攻撃してるのに返り討ちに遭う場合です。

  25. 146 匿名さん

    弁護士の見解はそれぞれ違います。勿論裁判官も見解が同じではありません。
    同じ犯罪でも弁護士によって刑が違ってきます。
    弁護士は総体的な法的知識は豊富です。しかし、部分的な問題については殆ど知識がない場合があります。
    特にマンション管理部分については、学生時代、司法試験勉強科目、司法教習生時代に勉強をしていません。
    弁護士であれば全ていっていることが正しいと思ったら大間違いです。
    素人でもその分野について徹底して勉強すれば弁護士より法的に詳しくなるでしょう。
    以外とそんなものですよ。
    弁護士に依頼するにしても自分で勉強することはやらなければいけませんよ。
    内科医が外科の手術ができないのと似ていますね。資格はありますけどね。

  26. 147 匿名さん

    弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度って、勝ったほうは自分の弁護士報酬も相手に請求できるってことでしょ。
    合理的だとおもいますけど。勝訴しても結局、赤字だって話いっぱいあるんで、そっちのほうがいいのでは?

  27. 148 ビギナーさん

    私も,敗訴者が勝訴者の弁護士報酬を払うのが当然だと思います。弁護士報酬の敗訴者負担法案に反対した日弁連は,とんでもない過ちを犯したのだと思います。少なくとも,私どもの代理人弁護士は,敗訴者負担に賛成しています。日弁連の中から,どんどんこのような弁護士が出てきて,積極的に正論を展開して行ってほしいものです。

  28. 149 匿名さん

    弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。

  29. 150 マンション住民さん

    >>148
    私も敗訴者負担は理に適っていると思うのですが、
    アメリカは、それもあって安易な訴訟が増えたんですよね?
    弁護士業も、誠実さより営業力が重視されるようになりました。

  30. 151 ビギナーさん

    >>弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。

    No.149 の意見は,管理規約に定めがない場合であって,「訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」と私どもの管理規約で決まっている以上,敗訴者に弁護士報酬の支払い義務があります。したがって,支払いを求める訴訟を起こす必要はありません。これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。

  31. 152 匿名さん

    >これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。

    偏向した考えに支配されている集団に過ぎません。
    元凶は代理人弁護士の様ですね。視野を広く持って下さい。

  32. 153 ビギナーさん

    >元凶は代理人弁護士の様ですね。

    元凶なんて表現はいかがなものかと思います。少なくとも理事全員が代理人を信頼しているのです。ですから,裁判所から「弁護士報酬803,250円のうち,原告の債務は2割,但し管理組合は原告に対し請求しない」との和解案が示されたときも,私どもはその和解案を拒否しました。代理人弁護士と協議して,到底受け入れられないとの結論になりました。法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。

  33. 154 匿名さん

    管理規約に定めがないかあるかよりも、判決文に弁護士費用のことも書いてあれば、別途、訴訟の必要はないと思いますけど。その判決で差し押さえできるんじゃないですかね。

  34. 155 匿名さん

    >法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。

    イワシの頭も信心からですか?
    自分の頭で考えることも必要ですよ。

  35. 156 匿名さん

    自分の考えに合った弁護士が最良の弁護士です。弁護士がいうから正しいのだと思うのは間違いです。

  36. 157 匿名さん

    弁護士費用の敗訴者負担は当然のように思えますが、現状ではまだそうはなっていません。
    現在検討中というところです。早く解決してくれるといいんですけどね。一長一短はありますが。
    弁護士がいうのは全て正しいといっておられますが、双方の弁護士で見解の違いは大きく異なります。
    裁判に勝つのはテクニックも必要です。それに長けた弁護士が有利になるのは否めません。
    裁判とはそういうものです。不合理なこともいっぱいあります。

  37. 158 ビギナーさん

    日弁連をはじめ多くの地方弁護士会が,何ゆえに「合意による弁護士報酬敗訴者負担法案の法制化」に反対の声明を出したのか,非常に疑問に思います。当該法案についての見解は,弁護士によって違うはずです。当該法案の法制化に賛成する弁護士も少なからずいるはずですが,そのような声が聞こえてこないのは,何故でしょう?

  38. 159 匿名さん

    >>158
    簡単な話しです。
    強者がますます強くなるからでしょう。
    法人が個人を相手に訴訟をして、勝訴したら弁護士費用を個人が負担することが容易になります。
    わかりますよね?

  39. 160 匿名さん

    なるほど!

  40. 161 ビギナーさん

    >強者がますます強くなるからでしょう。

    一般論でいえば,ほとんどの法人は,ある程度資金があるので優秀な弁護士を数名雇う事ができるので勝訴の確立が高くなる。ところが,資金の乏しい個人の代理人を引き受ける奇特な弁護士はなかなかおらず,たまさか引き受けてくれる弁護士がいたとしても〝ろくでもない弁護士〟で,勝てる見込みがない。と言う事でしょうか?
    マンション管理組合(法人格の管理組合を含めて)は,一般の法人とは違うので,「合意による弁護士報酬の敗訴者負担条項」を管理規約に盛り込むことは,極めて合理的と言えます。管理組合が,ますます強くなることに何ら支障は無いと思います。

  41. 162 匿名さん

    弁護士費用ってピンキリじゃないんでしょうか?言い値でいくらでもとれてしまうんじゃないですかあ?

  42. 163 匿名さん

    敗訴者負担制度の一般的導入に一貫して反対すると共に、合意制が導入される場合には、少なくとも、次の対策が必要不可欠であると考えています。
    1少なくとも、消費者訴訟・労働訴訟においては、弁護士報酬を訴訟手続き上敗訴者負担としない領域とし、これらについては訴訟上の合意による敗訴者負担を認めないこと。
    2 消費者契約・労働契約・一方が優越的地位にある事業者間の契約など、構造的に格差がある当事者間の私的契約・約款等に盛り込まれた「弁護士報酬敗訴者負担」条項については、その効力を否定するため、必要な立法上の措置を講ずること。
    3 不法行為訴訟などにおいて弁護士費用が損害の一部として認められてきた従来の判例を維持し、これをいささかも後退させることがないよう、必要な措置を講ずること。
    4(一方の当事者が、合意を拒んだということが裁判所に伝わらないように)合意の方法については、裁判所に対する申立を裁判所外での当事者の合意に基づき当事者共同の名義をもって行う制度とすること。

  43. 164 匿名さん

    ↑はここのコピペですね
    http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html
    ここを読むと日弁連の見解は理解できます。

  44. 165 匿名さん

    さる組合のお抱え弁護士は、日弁連ではない潜りの弁護士かな?

  45. 166 ビギナーさん

    私ども管理組合の代理人弁護士=仮に山本弁護士としておきましょう。山本弁護士は,第二東京弁護士会に所属する実に有能な弁護士です。マンション関連の法律に造詣が深く,実に適切なアドバイスをしてくれます。
    でも考えてみれば,日弁連は「弁護士報酬の敗訴者負担条項の法制化」に反対の見解を示したのであって,マンション管理規約に定めることを否定したわけではありません。訴訟代理人弁護士報酬を敗訴者に負担させることは合理的と言い切る山本弁護士の主張は,日弁連の見解に矛盾するものではありません。

  46. 167 匿名さん

    イワシの頭ですね。

  47. 168 匿名さん

    ビギナーさん
    弁護士の見解はそれぞれですよ。
    弁護士報酬の敗訴者負担についても弁護士の考えはいろいろあります。
    優秀云々は関係ないでしょう。
    テレビの法律相談みたことがありますか?
    弁護士によって全然違うこといってますからね。
    法の解釈の仕方で違ってくるんですよ。

  48. 169 匿名さん

    そそ。最高裁だって(小法廷のとき)3対2で決まることありますから。結果的に少数意見の2人の判事の意見は間違いってことになります。

  49. 170 ビギナーさん

    管理組合が請求した弁護士費用についての債務不存在確認請求事件に対する東京簡易裁判所の判決が言渡されました。管理組合の全面前面です。私どもの管理規約68条の有効性が法的に認められました。ばんざーい。是非皆様のマンションでも,本規約を盛り込んで,クレーマー区分所有者の訴訟を少しでも減らすよう対処なさってください。参考までに裁判所の判断を抜粋して示します。

    *本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟」としており,区分所有法上管理規約の効力が及ばない者も対象にしているものと解される。解釈上効力が及ばない者については効力を及ぼすことができないのは当然であるが,これにより本件規約6条全体を無効としなければならない理由は見いだせない。
    *本件規約68条は,柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟の訴訟については,次のとおりとする」とし,その2号で「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は,敗訴者の負担とする」としている。これによれば,前訴で管理組合が委任した弁護士について生じた弁護士費用が敗訴した原告の負担とされることになる。本件規約68条は,具体的な請求手続に関する規程を定めているとはいえないとしても,弁護士費用債務の帰属については明確に規定しているのであるから,管理組合は,これに基づき敗訴した相手方に対し弁護士費用を請求しうるものと解する。
    *我が民事訴訟関連法規に弁護士費用の敗訴者負担の規定がないことは明らかである。これは,わが国では弁護士強制主義をとらないこと等が理由であるとされるが,他方,弁護士費用を訴訟費用とすべきであるとの議論があることも周知の事実であり,前記の規定が憲法の裁判を受ける権利を害するものであることを明らかにしたとはいえない。なお,本件で問題とされるのは,国民一般を対象とする法規ではなく,区分所有者相互間の事項につき区分所有者により設定,変更される区分所有者の団体の自治に関するルールである管理規約の規定である。このような管理規約では団体の自治に関する事項について法規に規定のない事項も規約となし得るのであり,本件規約68条のような規定もこの意味で合理性がないとはいえず,これに基づき原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない。
    *以上のとおりであるから,原告が本件弁護士費用の支払義務がないとする理由はいずれも認められないので主文のとおり判決する。

  50. 171 ビギナーさん

    上記誤字訂正
    管理組合の全面前面を「管理組合の全面勝利」に訂正。
    本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟」を「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟」に訂正。

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