ビギナーさん
[更新日時] 2016-11-17 11:09:57
当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について
-
82
73
76のレスを読んで素直な反応だと思い、ちょっと熱くなっていた自分を反省していましたが、そうではなかったようで・・・残念です。
-
83
ビギナーさん
>No.82 76のレスを読んで素直な反応だと思い、ちょっと熱くなっていた自分を反省していましたが、そうではなかったようで・・・残念です。
スレ主
あなた様の考えを熱く語ってください。どうぞ忌憚の無いご意見をお聞かせください。
意見の違い、見解の違い、価値観の違いなど、有って当然と考えております。
わたくしは、いかなるご意見に対してもRespectしたいと存じます。
私どものこの素晴らしい敗訴者負担条項が、1.なぜ区分所有法に盛り込まれていないのか?
2.なぜ国土交通省の標準管理規約に雛形として盛り込まれていないのか?
3.なぜ日弁連はじめ多くの弁護士の先生方が、弁護士費用の敗訴者負担法案に反対運動を起
こして、この法案を廃案にもちこんだのか?あなた様の忌憚の無いご意見をお聞かせください
ませんか?
-
84
匿名さん
簡単よ、勝手に決めつける様に、理に合わないからよ。
-
85
73
82において、公共の掲示板で、私的感情的な虚脱感のみをコメントしてしまい申し訳ありません。
私の考え方では、
弁護士等費用の、敗訴者負担>>○、各当事者負担>>○、
です。
ですから、組合員の多数の同意を得て規約を改正することについては、賛成の立場です。
しかし、73で記述したように、敗訴者負担にも一定の合理性を感じていますので、規約を維持することにも賛成の立場です。
私がスレ主の立場でどう行動するかという架空の話をすれば、管理規約については敗訴者負担を支持し、区分所有法等での敗訴者負担の法制化には反対し、標準管理規約に敗訴者負担を盛り込むことについては国交省の考え方に従うことになると思います。各考え方の詳細については、無益な議論のもととなるので、コメントしません。
弁護士の方々の行動については、それぞれの利害関係があると思いますので、コメントしません。
-
86
ビギナーさん
スレ主
区分所有法第三十条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と述べております。〝管理又は私用に関する事項〟についてのみ、規約で定めることができると理解しておりますが、訴訟弁護士費用の敗訴者負担は、〝管理又は使用に関する事項〟に当てはまるのでしょうか?訴訟弁護士費用の敗訴者負担条項と区分所有法との整合性について、ご教示戴けましたら幸甚です。
-
87
ビギナーさん
スレ主 誤字訂正
区分所有法第三十条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と述べております。〝管理又は使用に関する事項〟についてのみ、規約で定めることができると理解しておりますが、訴訟弁護士費用の敗訴者負担は、〝管理又は使用に関する事項〟に当てはまるのでしょうか?訴訟弁護士費用の敗訴者負担条項と区分所有法との整合性について、ご教示戴けましたら幸甚です。
-
88
匿名さん
区分所有法と民事などで整合が取れないものはいくつかあります。
たとえば、総会などで、管理費未払い者の名前を総会で出すことなど・・・。これは、
判例で、名誉毀損にはならないとされています。
他にも、法律に触れない限りは、規約は効力を持つとされています。
敗訴者負担については、どちらが優先なのか聞いたことがないです。
どうしても決着付けたければ、これについても裁判で争うしかないの
ではないでしょうか? たぶん、民事のほうは、反対意見のため、
何も規定がないのではないかと思います。何も規定がないとなると、
規約は有効になる可能性が大きいです。たとえば、弁護士費用につ
いては当事者負担とする、というような法律があれば、規約は
無効となります。
-
89
匿名さん
>使用に関する区分所有者相互間の事項
とは、区分所有者間の利害の調整に関するものも含みますから無制限に等しいです。
但し、区分法に違反したり、相互間の利害の衡平を著しく害する規定は無効になるだけです。
-
90
匿名さん
政府の司法制度改革推進本部では、司法アクセス検討会での「全ての訴訟について各自負担を原則とし、弁護士等によって代理される訴訟当事者が訴訟上合意したときのみ敗訴者負担とする」との取りまとめに基づき、現在法案の作成に取りかかっています。
-
91
匿名さん
ソースはどこですか?
もし、それが事実なら、スレ主が気にしている規約は違反になる可能性があります。
でも、世界の趨勢は、敗訴者負担。不思議な気がしますね。
ま、違反となって時点で規約改正すれば済む話ではありますが・・・。
-
-
92
ビギナーさん
>No.88 法律に触れない限りは、規約は効力を持つとされています。
スレ主
管理規約を完全に侮っておりました。インターネットで〝弁護士費用の敗訴者負担〟を検索すると、全てが敗訴者負担について否定的に述べております。「管理規約により、敗訴者負担が可能である」などと述べているサイトは一つも有りません。民事訴訟関連の解説書も、全て敗訴者負担には否定的です。従業員736名程度の小規模な会社(長谷工コミュニティホームページ発表)の見識で作成された「区分所有者間の内部規範たる管理規約」の敗訴者負担規定が、これほど大きな効力を持つとは、夢にも思いませんでした。
この規約を持つマンションと、それを持たないマンションの、「区分所有者の権利の格差(良い点、悪い点を含めて)」を、司法がどのように解決していくのか、しっかり見極めたいと存じます。
-
93
匿名さん
>インターネットで〝弁護士費用の敗訴者負担〟を検索すると、全てが敗訴者負担について否定的に述べております。
反対運動に過ぎません。現政府は消費者訴訟、原発訴訟など弱者の訴訟権を力で阻止しようとの法案は成立させるでしょう。
-
94
匿名さん
たぶん、この法律に賛成の人は、賛成運動しないだろうから、インターネットでひっかかった
件数だけで、判断するのは間違いです。
私の理解では、敗訴者負担については、何も取り決めを作らないのではないかと考えています。
敗訴者負担を決定もしなければ、否定もしない。
ということであれば、管理規約は有効ということになります。敗訴者負担が明瞭に否定されれば、
管理規約は違法です。
日本の裁判所は、経済とか政治がらみになると、偏向しているような気がしています。
どうなりますかね。
-
95
匿名さん
余程訴訟で苦労した管理会社が企んだ管理規約をそのまま維持している組合員諸氏もたいしたもんだ。
-
96
匿名さん
規約書に書いてある訴訟の対象は、管理会社じゃなくて、管理組合だよ。
管理会社を訴えるなら、普通の民事で問題なし。
よく勉強してちょうだい。
-
97
ビギナーさん
>No.96 規約書に書いてある訴訟の対象は、管理会社じゃなくて、管理組合だよ。
スレ主
「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟について」と述べていますから、組合員と管理会社の訴訟は、この規約に縛られませんが、管理組合と管理会社との間の訴訟については、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。管理組合と近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)との間の訴訟についても、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。安易な訴訟を回避できる素晴らしい規約です。全ての管理組合で、この規約を採択して、区分所有者に平等な管理組合の運営に鋭意努力して頂きたいと切望致します。
-
98
匿名さん
>組合員と管理会社の訴訟は、この規約に縛られませんが、
当然。
>管理組合と管理会社との間の訴訟については、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。管理組合と近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)との間の訴訟についても、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。
間違い。管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題。
-
99
ビギナーさん
>98 間違い。管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題。
スレ主
間違いでは有りません。非常識と言われようと、規約で定めている以上、当マンションの個々の区分所有者並びに管理組合は、その定めに拘束されます。それゆえ、安易な訴訟が回避できるのです。このような原始規約を定めてくれた管理会社長谷工コミュニティに深く感謝しております。この規約の採択を、全ての管理組合に薦めて行きたいと存じます。
-
100
ビギナーさん
>No.94 たぶん、この法律に賛成の人は、賛成運動しないだろうから、インターネットでひっかかった
件数だけで、判断するのは間違いです。
スレ主
ネット上の情報を鵜呑みにした事を反省しております。今後は、参考程度に見ることにします。
弁護士事務所等のホームページが数々あって、弁護士費用の敗訴者負担を肯定し、そのメリットについて言及したサイトがあっても良さそうなのですが、そのようなサイトにヒットしたことはありません。参考になるサイトがあれば、ご教示戴けませんか。
-
101
匿名さん
>非常識と言われようと、規約で定めている以上、
一人で相撲を取りなさい。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)