NO334匿名さん
規約を変えれば「安心快適生活」と称する専有部サービスの費用を管理費から出してよいと言われますがこれはダメです。区分所有法30条(規約事項)建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
専有部サービスは「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用」のいずれにも該当しない事項です。こうした事項を規約に定めることは区分所有法30条1項に反し無効です。
そもそも専有部の費用を共用部の管理費用から出させようと言う日本ハウジングの発想が無理なのです。
たかが300円/月戸だから裁判を起こすやつはいないだろうと思っているのでしょうが、100戸のマンションでは年間 300×100×12×1.05=378,000-になります。無知な管理組合からのぼったくりです。