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新米理事長
[更新日時] 2016-07-10 19:44:47
当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ペット問題についてご意見お聞かせてください。
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245
匿名さん
「ペット禁止」のマンションは、違反者は裁判で全部敗訴している、また禁止から可にしたマンションは少ないと、管理会社から報告を受けていた「谷塚コリーナ管理組合法人」では、2003年6月の総会で「ペット禁止」から許可制度によるペット飼育を認めました。
発端は、禁止にもかかわらず隠れてのペット飼育者が増え居住者からのクレームがあり、役員会で取り上げられたのがきっかけです。
禁止しても隠れ飼育者は無くならない、それは禁止自体に無理があるからではないか、どうもペット問題は根本から調べ直し検討しなければならないと気づいたそうです。
そしてとうとう紆余曲折はあったものの、マンションでのペット飼育ができるようになったとのことです。
実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
そして「ペット飼育者の会」を立ち上げ、具体的な飼育ルールを会則として作っていただき、自主運営をしてもらっています。
その後1年を経過しましたが大きなトラブルもなく、動物嫌いの人も動物好きの人も同じマンションで問題なく生活しています。
「思い返せばペット禁止だったからこそ、解禁後もマナーやルールが保たれているのです。最初からペット可で飼育ルールが無いマンションの方がむしろ解決が難しいのではないか」と感想を語り、これはいまペット問題を抱えている管理組合にはとても参考になる事例と思われます。
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246
匿名さん
おかしな理屈ですね、規約を守れない住人の為に何を思ったんですかね。
当方ではペット飼育発覚したなら即刻処分要請、従わなければ罰則も有り。
隠れて飼うのを許すなら規約いらないでしょ 議決の議題にもなりませんよ。
ペット不可は購入時の環境条件の一つ、小数の我がままで変えれる事ではないですよ。
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247
匿名さん
>ペット不可をペット可に変える、そんなマンションは無いと言うことで決着ですね。
見事にひっくり返されたね。
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249
匿名さん
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250
匿名さん
許可制ではペット可ではないみたいだね
>実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
これ普通のペット可で分譲しているマンションじゃないよ。
ペット不可という環境も有って購入する人も多いでしょうから
普通はそう簡単には規約の変更は出来ないでしょう。
金魚でも飼って我慢しようね。
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253
匿名さん
人間の生活に適合しないペットは処分するしかないでしょう。
ペット自身にそれを求めることはできませんから、飼い主次第ということですね。
飼い主が馬鹿者だとペットも不幸です。
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254
匿名さん
ペットなんてたいした問題じゃないよ。
飼いたい奴が飼えば良いよ。周りから文句言われたらへいへいと云えば済むよ。
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255
匿名さん
ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
管理規約及び区分所有法に則り法的手段で坦々と対処するだけですよ。
ペットごときと思っていると痛い目にあいますよ、共同住宅ですからね。
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256
匿名さん
>>245
まあ、その特例の飼育者や飼育者の会の中に、これまでの隠れ飼育者は入れない、認めない、全ての隠れ飼育者は退去または
ペットを処分の上、これまでの迷惑料を支払うくらいのことは、同時にやらないと、ただモンスター飼い主を野放しにしていると、公言しているようなものでしょう。
当初の規約違反への苦情に理事会が対応していない
長い話し合いと称した規約違反放置
規約(特別議決事項)での禁止事項を細則(普通決議事項)で抜け穴を作っているルールの欠陥
さらに、飼育者の自主ルールなんて、完全なお手盛りルール。
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257
匿名さん
>ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
言うのは簡単、実効は上がらず。そんな捨て台詞は違反者は全く応えません。
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-
258
匿名さん
しかしペット不可なのにペットをこっそり飼うのは完全に義務違反者ですね。
それを認めればやった者勝ちということになります。
理事が注意をしますと、泣かれる場合も出てきます。
自分の子供のようにかわいがっておられるのですから。
うちの場合は、里親を紹介するということで話し合ったのですが、納得されず
最終的には、親戚の家に預け、ときどき親戚のところに犬をみにいっておられるようです。
難しい問題ですね。
啓蒙活動は常時やっておく必要があります。
回覧板、ポスターとかを使って。
子供にペット禁止の絵を募集し、エントランスに掲示するのも一方です。
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259
匿名さん
本性がでますね。
禁止なのに隠れ飼い、注意をすると泣き出す、
子供のようにかわいがる素振りをみせるが、
飼育可能な場所への転居等の具体的な対応は
なかなかとらない。
里親の紹介といった相手の態度を見て、
しぶしぶ対応を決めたんでしょう。
飼い主にとっては、ペットなんて実際はその程度の
価値しかないものということです。
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260
匿名さん
違反者には坦々と法的手段で対応するだけ、言って聞く相手なら解決してますから。
違反者が何をしようが法で勝てる訳も無く、静かに退去するだけ。 惨めでしたよ。
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261
匿名さん
ペット如きで退去命令が出るわけないが、迷惑なことは確かだから許可制にして規制で対処するのが現実的だね。
3年以上管理費等を滞納しても競売は勿論、退去もさせられないのよ。
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262
匿名
いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
感情人情が入らぬように法的処理は他に任せるのが通常ですよ、話し合いは無駄なだけ。
該当者は退去か該当行為を是正するしかありません、解決は簡単な事ですよ。
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263
匿名さん
>いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
当事者能力皆無。弁護士は話し合いしか勧告しませんよ。
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265
匿名さん
弁護士のいう話し合いって、裁判の前の調停みたいなもの。
だらだらと「注意した」「はいはい」の連続ではなく、
相手との意見の不一致を明確にして、具体的な項目、条件に
することだよ。
相手に妥協しろということではない。
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267
匿名さん
ペット、滞納で専有部分の使用禁止や競売が出来る理屈になってますが裁判所は簡単には認めないよ。
何ならやってご覧なさい。
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
-
269
匿名さん
裁判してみなさい、区分所有法に沿った判決出るから、残念ね。
管理会社に任せておけば裁判も全てやってくれるよ、負ける裁判しないし。笑
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270
匿名さん
>269
滞納での競売請求は、難しいけど、義務違反者に対しての競売、使用禁止の
請求は簡単にできますよ。
弁護士が手続きをとるだけです。
ペット不可のマンションでペットを飼っている者がいて、何回も注意したけど
無視され続ければ、共同生活上の維持が著しく阻害され、共同生活が維持
できないので、裁判所は簡単に受理するよ。
判例が相当数あるので、それをみれば簡単に提訴できるというのがわかるんだけどね。
-
271
匿名さん
規約違反者に関しては訴訟で対応、管理会社に手続きやらせればいい事。
共同住宅での共同生活、決まりを守れない方は排除するしかないですから。
違反者との無駄な話し合いで人間関係悪くしたり、恨まれるのも面倒だからね。
-
272
匿名さん
-
273
匿名さん
↑
結果? 違反者は是正するか出て行くしかありませんが、誰か許してくれるんですか? 笑
まさか裁判所で管理規約破っても良いと判決出しちゃいますか~? 爆笑ですねー
全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。
おたく、解りもしないのなら無意味な事は書かなくてよろしいよ。
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274
匿名さん
>全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。
当然ですが、そんな事を知っている者は滞納やら違法ペットを飼う事はしませんよ。
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275
匿名
マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。
決まりを守れない人は共同生活の場から排除するしかありません。
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276
匿名さん
>マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
>知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。
その通りだが、購入後に管理組合が結成されたら所謂原始管理規約や原始管理委託契約書の不備な点は総会や管理会社と協議して改善すべきものです。
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277
匿名さん
ペットに関する規約が総会で議決できるマンションならそうしたら良い。
しかし75%以上の方が賛成するとは思えないし、ペット対応の施設設備費も掛かるよ。
ペットの為に修繕費や積立金に手を付けるなんて笑われそう。
今は最初からペット可マンション有るから飼いたければ引越せば良い。
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278
匿名さん
-
279
匿名さん
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280
匿名さん
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281
匿名
ペットが飼えるマンションで検索、自分で調べな
ペットアレルギーの人が住んでるならペット専用エレベーターも必要 医者とも相談
費用もお高い事で ご苦労さーん
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282
匿名さん
排水管の管径も小さいので、太いのに変えないと詰まってしまうし。
エレベーターも専用にしないといけないしね。
足洗い場の設置も。
そんなにお金をかけるんなら、ペット可のマンションに引っ越した方が早いのにね。
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283
匿名さん
>排水管の管径も小さいので、太いのに変えないと詰まってしまうし。 エレベーターも専用にしないといけないしね。 足洗い場の設置も。
どれひとつ取っても必要条件ではありません。
共用部分の使用を禁止する意味で飼育箱に入れての移動に限れば全ては解決するよ。
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284
匿名さん
>共用部分の使用を禁止する意味で飼育箱に入れての移動に限れば全ては解決するよ。
完全密閉された飼育箱なら良いかもしれないが、普通のゲージでは駄目だね。
ペットアレルギーには害です、最悪命に関わりますからね。
アレルギーが理由でペット不可物件に住む人もいるでしょうから、規約変更自体難しいね。
最悪なのがペットはエレベーターにのせると放尿するのもいるし臭い、急な気圧変化が理由かな。
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285
匿名さん
>283
どうあがいても、ペット不可を可にもっていくのは無理があるようだね。
いい加減あきらめたらどうなの。
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286
匿名さん
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287
匿名さん
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288
匿名さん
>286
全ては総会決議といっていますが、忘れてならないのは、
ペットアレルギーの方の意見は必ず事前に聞いておくべきです。
万一決議が通ったとしても、ペットアレルギーの方は特別の事情に
該当しますので、裁判になれば、簡単に覆ってしまいますので。
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289
匿名さん
ペット可のマンションをペット不可にするのは簡単なんですけどね。
何の条件もいりませんから。
ただ、特別決議が通ればいいだけのことですから。
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290
匿名さん
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291
匿名さん
ペット飼育可のマンションでも、これからは厳しくなるよ。
パスツレラ症という感染症が数年前から注意喚起されている。
猫は100%、犬でも70%以上が口の中に持っている菌。
感染者の死亡例が確認されて、数年前にペットの飼育者は、
寝室にはペットを入れないよう注意喚起されている。
その後も感染例が確認されていて、噛まれるだけではなく、
接触あるいは、飛沫感染例が確認されている。
特定の人のアレルギーというわけではなく、抵抗力の弱い人に
日和見感染するとされているから、老人、子供、糖尿病患者等の疾患のある人、抵抗力の弱い人がペットとの接触を避ける
ことが求められる。
-
292
匿名さん
ペットは嫌いだが、そんな病的に神経質になる貴殿が可哀想に見えてくるね。
禁煙は徹底した感があるが歩きタバコが増えているように、町を歩けば犬を連れている奴が多いが、どれだけ予防注射を受けているか疑問だよ。貴方は自室に引きこもる以外に生きる道はなくなるよ。
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293
匿名さん
パスツレラ症とはパスツレラ菌の感染により、30分~2日で皮膚症状、呼吸器症状の出る病気です。保有率は非常に高く、犬の約75%、猫の約100%が口腔内常在菌として保有していますが、今までこの感染症の存在は、ほとんど知られていませんでした。咬まれたり、引っ掻かれたりしたあと、傷ができたところが腫れ、化膿する症状が主で、最近の調査では、呼吸器系の疾患、骨髄炎、外耳炎等の局所感染、敗血症、髄膜炎等の全身重症感染症、さらには死亡例も出ています。高齢者、糖尿病患者、免疫不全患者等の基礎疾患を持つ人が特に感染しやすく、重症化の例も多く視られます。
しかしながら、この病気は口移し等の過剰な接触を行わないこと、動物からの受傷に気をつけることにより防止できます。
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294
匿名さん
どちらにしても、ペット不可のマンションをペット可にするのは不可能ということだね。
特別決議でできるとなっているので、勘違いする者もいるからね。
ペット可にするには、いろんなハードルを乗り越えていかねばならず、単なる総会決議で
決着をつける問題ではないということかな。
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