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新米理事長
[更新日時] 2016-07-10 19:44:47
当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ペット問題についてご意見お聞かせてください。
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202
匿名さん
うちのペットは家族以上の存在です。
家畜とペットの区別が付かないとは、家畜同様の方と思います。
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203
匿名さん
>総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能? 規約は総会の決議が必要ですよ。orはないんです。
基礎からの勉強をお勧めします。
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204
匿名さん
>犬は飼えないということになるだろうけど、その場合はどうするの?
当然に手放すことですよ。
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205
匿名さん
だからペットは家族であるから手放すことはありえない。
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206
匿名さん
里親で出せば、殺害されることはないよ。
但し、貰い手がなければ処分されるけど。
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207
匿名さん
戸籍のない心の繋がりの家族
寂しいでしょうが、きちんと供養すれば宜しいかと
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208
匿名さん
>戸籍のない心の繋がりの家族
心と心がつながっているからこそ家族だろ。
きみの家族は戸籍がなければ繋がらないさびしい人々であることを自覚せよ。
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209
匿名さん
許すか許さないかで論議されてるが
上記にあるように里親探しがベター。
面談してこの家庭ならと納得して譲れますよ。
サイトにもマンション不可物件に引っ越さなければいけないためや急遽の転勤で可能物件がないためなど書かれてます。
残念ながら飼育可能MSでも鳴き声など隣人の騒音クレームにより退居か手放すかしかないかたもおられます。
気持ちよくみなさんが住みやすいマンションとすることにも念頭におきながら、
できることを精一杯飼い主は努力すべきです。
飼育可能MSに今は住んでますが、
ペット組合員に必ずなり規約がありますが現状共用廊下歩行禁止、
EVも非常用のみ使用でキャリーか抱くことが条件ですが、現状散歩したままそのまま来たEVに
歩かせのせ廊下も散歩しちゃってますから廊下に変なシミがあり水拭きではずっと取れません。
規約を守る努力をしない人が飼うべきではないですね。
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210
匿名さん
>EVも非常用のみ使用でキャリーか抱くことが条件ですが、現状散歩したままそのまま来たEVに歩かせのせ廊下も散歩しちゃってますから廊下に変なシミがあり水拭きではずっと取れません。
防ぐ方法として唐辛子の粉末(薬局で購入可能)を目に見えない程度に撒いておくと犬は歩けません。
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212
匿名さん
>どちらにせよペット不可マンションをペット可にするのは無理っぽいね。 内緒で飼って見つかると処分するしかないし、保健所で引き取ってくれるかもよ。 毒ガスかなんかで処分してくれるし、安楽安楽 笑
「ペット可にするのは無理っぽいね。」には理屈もなにもないね。書き込むのは辞めたほうが良いですよ。
-
-
213
匿名さん
>212
ペット不可のマンションをペット可にするのは現実的には不可能です。
施設の不備、ペット不可で購入した者の反発、ペットアレルギー等
どう考えても無理があります。
強引に総会決議でクリアーできたとしても、しこりが残ります。
どうしても、ペットが飼いたいのなら、ペット可のマンションか
戸建てに引っ越す方が早いでしょう。
ペット不可であることを了承して購入したんですからね。
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214
匿名さん
全国的にみても、ペット不可のマンションがペット可になった
事例は殆どありません。
-
215
匿名さん
>ペット不可のマンションをペット可にするのは現実的には不可能です。 施設の不備、ペット不可で購入した者の反発、ペットアレルギー等どう考えても無理があります。 強引に総会決議でクリアーできたとしても、しこりが残ります。
盲導犬、介助犬が公認されている時代です。
個人の商店、食堂は立ち入り禁止の自由はありますが、共有物件では共有者の集会の決議で許可も不許可も可能です。
決議の前にはシコリなんて要素が入る余地がありません。
決議に従えない場合は巻き返し運動をするか同志が得られない場合は従うか転居しかありません。
これが区分所有物件の宿命です。
-
216
匿名さん
>215
あなたは、ペット不可を承知でマンションを購入したんではないんですか。
逆の立場で、あなたが又は子供さんが、喘息が激しく、ペットがダメな場合、
マンション不可だから購入したのに、一部の声の大きい者が総会決議に
もっていき、強引にペット可にされたらどうしますか?
優先順位としては、ペット不可のマンションならペット不可が普通ですよ。
ペットアレルギーや喘息持ちの方は、そのためにマンションを出ていかなければ
ならなくなります。
普通なら、ペットを飼いたい者が、ペット可のマンションなりに引っ越すのが
当然でしょう。
しかし、全国的にみて、ペット不可がペット可になった事例は殆どありませんがね。
ペット不可を可にして、ペットアレルギーの方が提訴して、無効になった事例はありますけど。
-
217
匿名さん
ペット可のマンションでも、ルール違反が目立ち、ペット不可に
する事例はかなり多くあります。
エレベーター内を汚したり、おしっこしたりしてもそのままだったり。
大きさの範囲を超えたり。
ベランダに犬小屋を作ったり、遊ばせたりするので、臭いがきついし。
又、夜中に、鳴き声がうるさかったりと、苦情が絶えません。
だから、ペット可のマンションでは、ペット不可にするマンションが
かなり増えています。
ペット可のマンションでも、実際ペットを飼っている方は、3分の1
程度といわれていますしね。
-
218
匿名さん
ペット不可を可にする提案を理事会はやりたがらないですよ。
ペット可になった場合の、苦情等に対応するのが大変ですから。
だから、全国的にも、ペット不可が可になるマンションがないのです。
最初から、ペット可であれば、皆さん納得せざるをえないでしょうからね。
-
219
匿名さん
>優先順位としては、ペット不可のマンションならペット不可が普通ですよ。
優先順位とか普通ですよとかは法律の前では通用しません。
区分所有法で区分所有物件の使用法は区分所有者の集会で規約や決議で決められるものなのです。
-
220
匿名さん
総会で決議してペット容認が75%以上有るとは思えないわ。
ペット飼いたいなら最初からペット可マンションに住む事だね。
建物自体にペット用の設備がないと臭いし汚いよ。
-
221
匿名さん
>219
管理規約は法律ではないですよ。
ただ、規約を決めることはできますけどね。
なんでも、決議すれば通ると思ったら大間違いですよ。
もし、決議されてもコミュケが悪いマンションになるでしょうね。
そんな住みにくいマンションにすることはしないほうがいいのでは。
220さんのいうように、特別決議は通らないでしょうがね。
だから、ペット不可のマンションがペット可になる事例は殆どないのです。
その逆はあるんですよ、かなり。
ペットは共同生活では難しいしトラブルの元になるからです。
ペット可のマンションでも、ペットを飼っている方は少なくなっていますよ。
それが現実なんです。
ペットは必ず迷惑をかけますから。
-
222
匿名さん
>ペット可のマンションでも、ペットを飼っている方は少なくなっていますよ。 それが現実なんです。
ペット不可のマンションでも、子育てが済み老齢化が進み、ペットを飼いたがっている人が増えていますよ。それが現実なんです。
-
223
匿名さん
>222
ペット不可のマンションにもペットを飼いたいと思っている者は数多くいますよ。
現に、私も飼いたいと思っています。
しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。
元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。
どうしてもペットを飼いたいんなら、ペット可のマンションに移りますよ。
ペット可にすれば、苦情が頻発するのが目に見えていますしね。
ペッ可のマンションでさえ苦情に耐え切れなくなって、ペット不可に踏み切った
マンションが増えていますからね。
いくら規則を決めても、ルール違反する者は必ず出てきます。
それに、迷惑に思う者も必ずいますし、迷惑を掛けることも必ず発生しますから。
-
224
匿名さん
>しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。 元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。
分譲マンションの管理規約の使用法については総会の決議や規約の変更でどちらにも変更できます。
購入条件の使用法は上記の様に変更できるのです。
使用法で変更が出来ないのは住居として購入したものを商店や事務所に転用し不特定多数の人の出入りすることは共用部分の維持管理に過度の負担が掛かるので出来ないだけです。
-
225
匿名さん
>224
あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を
事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。
私がいっているのは、手続き論をいっているのではないんです。
ペット不可又は専有部分を事務所や店舗として使用しない規約になっているから
そのマンションを購入したんだから、その基本は変えてはいけないといっているんですよ。
規約を変えて、専有部分を事務所にすることは可とされたら、不特定多数の物が
出入りしてくるので不安でしょう。
しかし、規約を変えればそれも可能なんですよ。ペット不可を可にするのも同じことでしょう。
専有部分で店をやりたいとか事務所にしたいと思っている者もいるんですよ。
-
226
匿名さん
>あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。
認識不足ですね。両者は全く異質のものです。判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。
-
227
匿名さん
>判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。
そのとおりです。
ペットを家族問題として把握すれば、法律や規約の問題は、家族の領域に立ち入ることができないのはあきらかです。
よって、ペット可不可の規約の有無にかかわらず
ペットは家族とみなせば問題は解決します。おしまい。
-
-
228
匿名さん
家族という概念は大事だけど
人間ではない。
飼育するという扱いを忘れないでほしい。
-
229
匿名さん
>226
専有部分を居住の目的以外に使用してはいけないと規約に規定
されていれば、それを事務所とかに使用すれば、義務違反となるので
裁判にでもできるけど、規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、
事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。
判例は規約違反だったんだよ。
-
230
匿名さん
>規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。
それは出来ません。
理由は、住居以外に使用する場合は出入口、通路、エレベーターの使用頻度、経年劣化等消耗や騒音被害が全く違ってくるからです。
業務用の場合は通常は構造を別仕様とし一部共用部分と規定して対処するのが一般です。
-
231
匿名さん
>230
おもしろい人ですね。
自分で勝手に規約を解釈するなんて。
規約を変えればどんなことでもできるんですよ。
オートロックを外すことだってね。
オートロックはそのままでも、外部の者を入れることはできるでしょう。
書留とか宅配とかも外部の者を入れているでしょう。
総会決議で、事務所とか塾を認めるとなれば、全然問題はないのですよ。
だからといって、変更する訳にはいかないでしょうがね。
ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。
極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して
貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。
-
232
匿名
>ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。
外野からですが失礼、そのような事は皆さん解っておりますよ。
組合総会でペット可マンションに変えれるほどペット好きばかり住む
ペット不可マンションは無いでしょう、ペットアレルギーの方もみえるでしょうし
それなりの施設や設備に関わる費用の問題も有ります。
75%以上のペット可賛成が得られるとは到底考えられません。
飼いたければ最初からペット可のマンション有りますから引っ越しなさってはいかがかな。
-
233
匿名さん
規約で変更できるからやれる、やれるかもしれないと思っているんでしょうね。
勿論、本人はペットを飼いたいんでしょうが。
-
234
匿名さん
>極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。
区分所有法の勉強をお勧めします。
-
235
匿名さん
>234
住民全員が承認してれば、マンション全体を売ろうが解体しようが
何でもできるでしょう。
区分所有法は全く関係ありません。
全員ということは、分かりやすく言えば個人の持ち物と考えれば分かりやすいでしょう。
もち家であれば、売ろうと店舗にしようと解体して駐車場にしようと何でもできますよ。
常識を身につけることをお勧めします。
これだけ分かりやすくいっても理解できないのかな?
-
236
匿名さん
区分所有法は全く関係ないといいましたが、決議(全員の承認)するのには
関係ありますけどね。
-
237
匿名さん
それが分からない人のコメントは読まないことに尽きます。
-
-
238
匿名さん
234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。
ただ、できるから何でもやればいいというのは無理がありますよと
いいたかったのです。
-
239
匿名さん
>234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
>専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。
両者は全く違うことが理解できないとは残念だ。
後者は共用部分の維持管理、費用が全く違うので、床面積比で管理費を負担する原則が守れないことが理解できていない。
-
240
匿名さん
>239
もう話にならないね。
勉強しなさい。
全員が承諾すれば、全く関係ないというのが分からないんだね。
何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。
中途半端な知識が邪魔をしているのかな?
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241
匿名
ペット飼育を所有者全員が容認したマンションが有るんですか? 教えて欲しいですね~ 笑
ペット不可を総会議決でペット飼育可にしたマンションが有るなら参考までにソース出してよ。
限りなく不可能に近いとは思いますがね。
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242
匿名さん
>何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。
区分所有物件だからよ。
切羽詰まると全員賛成とかに逃げたのははっきりしたね。
全員賛成なら集会はいらないよ。これ区分所有法。
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245
匿名さん
「ペット禁止」のマンションは、違反者は裁判で全部敗訴している、また禁止から可にしたマンションは少ないと、管理会社から報告を受けていた「谷塚コリーナ管理組合法人」では、2003年6月の総会で「ペット禁止」から許可制度によるペット飼育を認めました。
発端は、禁止にもかかわらず隠れてのペット飼育者が増え居住者からのクレームがあり、役員会で取り上げられたのがきっかけです。
禁止しても隠れ飼育者は無くならない、それは禁止自体に無理があるからではないか、どうもペット問題は根本から調べ直し検討しなければならないと気づいたそうです。
そしてとうとう紆余曲折はあったものの、マンションでのペット飼育ができるようになったとのことです。
実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
そして「ペット飼育者の会」を立ち上げ、具体的な飼育ルールを会則として作っていただき、自主運営をしてもらっています。
その後1年を経過しましたが大きなトラブルもなく、動物嫌いの人も動物好きの人も同じマンションで問題なく生活しています。
「思い返せばペット禁止だったからこそ、解禁後もマナーやルールが保たれているのです。最初からペット可で飼育ルールが無いマンションの方がむしろ解決が難しいのではないか」と感想を語り、これはいまペット問題を抱えている管理組合にはとても参考になる事例と思われます。
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246
匿名さん
おかしな理屈ですね、規約を守れない住人の為に何を思ったんですかね。
当方ではペット飼育発覚したなら即刻処分要請、従わなければ罰則も有り。
隠れて飼うのを許すなら規約いらないでしょ 議決の議題にもなりませんよ。
ペット不可は購入時の環境条件の一つ、小数の我がままで変えれる事ではないですよ。
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247
匿名さん
>ペット不可をペット可に変える、そんなマンションは無いと言うことで決着ですね。
見事にひっくり返されたね。
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249
匿名さん
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250
匿名さん
許可制ではペット可ではないみたいだね
>実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
これ普通のペット可で分譲しているマンションじゃないよ。
ペット不可という環境も有って購入する人も多いでしょうから
普通はそう簡単には規約の変更は出来ないでしょう。
金魚でも飼って我慢しようね。
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-
253
匿名さん
人間の生活に適合しないペットは処分するしかないでしょう。
ペット自身にそれを求めることはできませんから、飼い主次第ということですね。
飼い主が馬鹿者だとペットも不幸です。
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254
匿名さん
ペットなんてたいした問題じゃないよ。
飼いたい奴が飼えば良いよ。周りから文句言われたらへいへいと云えば済むよ。
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255
匿名さん
ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
管理規約及び区分所有法に則り法的手段で坦々と対処するだけですよ。
ペットごときと思っていると痛い目にあいますよ、共同住宅ですからね。
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256
匿名さん
>>245
まあ、その特例の飼育者や飼育者の会の中に、これまでの隠れ飼育者は入れない、認めない、全ての隠れ飼育者は退去または
ペットを処分の上、これまでの迷惑料を支払うくらいのことは、同時にやらないと、ただモンスター飼い主を野放しにしていると、公言しているようなものでしょう。
当初の規約違反への苦情に理事会が対応していない
長い話し合いと称した規約違反放置
規約(特別議決事項)での禁止事項を細則(普通決議事項)で抜け穴を作っているルールの欠陥
さらに、飼育者の自主ルールなんて、完全なお手盛りルール。
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257
匿名さん
>ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
言うのは簡単、実効は上がらず。そんな捨て台詞は違反者は全く応えません。
-
258
匿名さん
しかしペット不可なのにペットをこっそり飼うのは完全に義務違反者ですね。
それを認めればやった者勝ちということになります。
理事が注意をしますと、泣かれる場合も出てきます。
自分の子供のようにかわいがっておられるのですから。
うちの場合は、里親を紹介するということで話し合ったのですが、納得されず
最終的には、親戚の家に預け、ときどき親戚のところに犬をみにいっておられるようです。
難しい問題ですね。
啓蒙活動は常時やっておく必要があります。
回覧板、ポスターとかを使って。
子供にペット禁止の絵を募集し、エントランスに掲示するのも一方です。
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259
匿名さん
本性がでますね。
禁止なのに隠れ飼い、注意をすると泣き出す、
子供のようにかわいがる素振りをみせるが、
飼育可能な場所への転居等の具体的な対応は
なかなかとらない。
里親の紹介といった相手の態度を見て、
しぶしぶ対応を決めたんでしょう。
飼い主にとっては、ペットなんて実際はその程度の
価値しかないものということです。
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260
匿名さん
違反者には坦々と法的手段で対応するだけ、言って聞く相手なら解決してますから。
違反者が何をしようが法で勝てる訳も無く、静かに退去するだけ。 惨めでしたよ。
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261
匿名さん
ペット如きで退去命令が出るわけないが、迷惑なことは確かだから許可制にして規制で対処するのが現実的だね。
3年以上管理費等を滞納しても競売は勿論、退去もさせられないのよ。
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262
匿名
いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
感情人情が入らぬように法的処理は他に任せるのが通常ですよ、話し合いは無駄なだけ。
該当者は退去か該当行為を是正するしかありません、解決は簡単な事ですよ。
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263
匿名さん
>いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
当事者能力皆無。弁護士は話し合いしか勧告しませんよ。
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265
匿名さん
弁護士のいう話し合いって、裁判の前の調停みたいなもの。
だらだらと「注意した」「はいはい」の連続ではなく、
相手との意見の不一致を明確にして、具体的な項目、条件に
することだよ。
相手に妥協しろということではない。
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267
匿名さん
ペット、滞納で専有部分の使用禁止や競売が出来る理屈になってますが裁判所は簡単には認めないよ。
何ならやってご覧なさい。
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
-
269
匿名さん
裁判してみなさい、区分所有法に沿った判決出るから、残念ね。
管理会社に任せておけば裁判も全てやってくれるよ、負ける裁判しないし。笑
-
270
匿名さん
>269
滞納での競売請求は、難しいけど、義務違反者に対しての競売、使用禁止の
請求は簡単にできますよ。
弁護士が手続きをとるだけです。
ペット不可のマンションでペットを飼っている者がいて、何回も注意したけど
無視され続ければ、共同生活上の維持が著しく阻害され、共同生活が維持
できないので、裁判所は簡単に受理するよ。
判例が相当数あるので、それをみれば簡単に提訴できるというのがわかるんだけどね。
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271
匿名さん
規約違反者に関しては訴訟で対応、管理会社に手続きやらせればいい事。
共同住宅での共同生活、決まりを守れない方は排除するしかないですから。
違反者との無駄な話し合いで人間関係悪くしたり、恨まれるのも面倒だからね。
-
272
匿名さん
-
273
匿名さん
↑
結果? 違反者は是正するか出て行くしかありませんが、誰か許してくれるんですか? 笑
まさか裁判所で管理規約破っても良いと判決出しちゃいますか~? 爆笑ですねー
全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。
おたく、解りもしないのなら無意味な事は書かなくてよろしいよ。
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274
匿名さん
>全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。
当然ですが、そんな事を知っている者は滞納やら違法ペットを飼う事はしませんよ。
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275
匿名
マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。
決まりを守れない人は共同生活の場から排除するしかありません。
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276
匿名さん
>マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
>知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。
その通りだが、購入後に管理組合が結成されたら所謂原始管理規約や原始管理委託契約書の不備な点は総会や管理会社と協議して改善すべきものです。
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277
匿名さん
ペットに関する規約が総会で議決できるマンションならそうしたら良い。
しかし75%以上の方が賛成するとは思えないし、ペット対応の施設設備費も掛かるよ。
ペットの為に修繕費や積立金に手を付けるなんて笑われそう。
今は最初からペット可マンション有るから飼いたければ引越せば良い。
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278
匿名さん
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279
匿名さん
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280
匿名さん
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281
匿名
ペットが飼えるマンションで検索、自分で調べな
ペットアレルギーの人が住んでるならペット専用エレベーターも必要 医者とも相談
費用もお高い事で ご苦労さーん
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282
匿名さん
排水管の管径も小さいので、太いのに変えないと詰まってしまうし。
エレベーターも専用にしないといけないしね。
足洗い場の設置も。
そんなにお金をかけるんなら、ペット可のマンションに引っ越した方が早いのにね。
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283
匿名さん
>排水管の管径も小さいので、太いのに変えないと詰まってしまうし。 エレベーターも専用にしないといけないしね。 足洗い場の設置も。
どれひとつ取っても必要条件ではありません。
共用部分の使用を禁止する意味で飼育箱に入れての移動に限れば全ては解決するよ。
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284
匿名さん
>共用部分の使用を禁止する意味で飼育箱に入れての移動に限れば全ては解決するよ。
完全密閉された飼育箱なら良いかもしれないが、普通のゲージでは駄目だね。
ペットアレルギーには害です、最悪命に関わりますからね。
アレルギーが理由でペット不可物件に住む人もいるでしょうから、規約変更自体難しいね。
最悪なのがペットはエレベーターにのせると放尿するのもいるし臭い、急な気圧変化が理由かな。
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285
匿名さん
>283
どうあがいても、ペット不可を可にもっていくのは無理があるようだね。
いい加減あきらめたらどうなの。
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286
匿名さん
-
287
匿名さん
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288
匿名さん
>286
全ては総会決議といっていますが、忘れてならないのは、
ペットアレルギーの方の意見は必ず事前に聞いておくべきです。
万一決議が通ったとしても、ペットアレルギーの方は特別の事情に
該当しますので、裁判になれば、簡単に覆ってしまいますので。
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289
匿名さん
ペット可のマンションをペット不可にするのは簡単なんですけどね。
何の条件もいりませんから。
ただ、特別決議が通ればいいだけのことですから。
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290
匿名さん
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291
匿名さん
ペット飼育可のマンションでも、これからは厳しくなるよ。
パスツレラ症という感染症が数年前から注意喚起されている。
猫は100%、犬でも70%以上が口の中に持っている菌。
感染者の死亡例が確認されて、数年前にペットの飼育者は、
寝室にはペットを入れないよう注意喚起されている。
その後も感染例が確認されていて、噛まれるだけではなく、
接触あるいは、飛沫感染例が確認されている。
特定の人のアレルギーというわけではなく、抵抗力の弱い人に
日和見感染するとされているから、老人、子供、糖尿病患者等の疾患のある人、抵抗力の弱い人がペットとの接触を避ける
ことが求められる。
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292
匿名さん
ペットは嫌いだが、そんな病的に神経質になる貴殿が可哀想に見えてくるね。
禁煙は徹底した感があるが歩きタバコが増えているように、町を歩けば犬を連れている奴が多いが、どれだけ予防注射を受けているか疑問だよ。貴方は自室に引きこもる以外に生きる道はなくなるよ。
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293
匿名さん
パスツレラ症とはパスツレラ菌の感染により、30分~2日で皮膚症状、呼吸器症状の出る病気です。保有率は非常に高く、犬の約75%、猫の約100%が口腔内常在菌として保有していますが、今までこの感染症の存在は、ほとんど知られていませんでした。咬まれたり、引っ掻かれたりしたあと、傷ができたところが腫れ、化膿する症状が主で、最近の調査では、呼吸器系の疾患、骨髄炎、外耳炎等の局所感染、敗血症、髄膜炎等の全身重症感染症、さらには死亡例も出ています。高齢者、糖尿病患者、免疫不全患者等の基礎疾患を持つ人が特に感染しやすく、重症化の例も多く視られます。
しかしながら、この病気は口移し等の過剰な接触を行わないこと、動物からの受傷に気をつけることにより防止できます。
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294
匿名さん
どちらにしても、ペット不可のマンションをペット可にするのは不可能ということだね。
特別決議でできるとなっているので、勘違いする者もいるからね。
ペット可にするには、いろんなハードルを乗り越えていかねばならず、単なる総会決議で
決着をつける問題ではないということかな。
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295
匿名さん
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296
匿名さん
そこ、決議の取り方いい加減らしいよ、特別決議なのにね。
いい加減なマンションは比較対象にならないわ、ご苦労さん。
議決は挙手とか拍手らしいわ、爆笑ーだろ。
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297
匿名さん
うちのマンションは1Fエントランス・エレベーター内はケージに入れるか、必ず抱いて持ち歩く決まりになっています。
今まではペットで問題はありませんでした。
最近入居してきたと思われる方はエントランス内を小型犬ですが、普通に歩かせています。
ペット購入者にはペット写真を提出し、会員になる規則があるのでそれを承知で違反していると思います。
私はペットが苦手で一緒にエレベーターに乗る事も避けています。
新築当時からの方は「ペットと一緒ですが大丈夫ですか?」と声をかけて下さいますが、最近の方は全く声がけどころか、あとから来て先に乗ります。
これはペット問題とかけ離れて無関係な事ではありますが、ペットが苦手な人がいる事も頭の片隅に入れておいて下さる事もご理解下さいますようお願いします。
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298
匿名さん
>297
ペットで問題がないというより、苦情がいえないんだよ。
夜、犬が鳴くこともあるだろうが、苦情を言えば、隣との
仲がおかしくなるからね。
ただそれだけのこと。
ペット可のマンションを買ったんだから、あきらめないと
しょうがないと思っているんだろうよ。
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299
匿名さん
ペット許容マンションも禁止マンションも夫々の自由だよ。
第三者の他人がどうのこうのと言う資格はないよ。
うちは許可制、エレベーターはケージに入れて乗ることになっているが、実際は非常階段か同乗者がいると遠慮して降りる人が多いね。おれはケージ持ちがいると乗らないか降りることにしている。お互いに適当に遠慮している関係だね。
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300
匿名さん
勝手な訳ないでしょ、規則が有るのが共同住宅、規約も守れよ。
好きにしたいなら一戸建てに住めや。
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301
匿名さん
規約は法律ではないから規制は難しい。
そして、規則違反者はどんなマンショんでも必ずいる。
どんなに規則を厳しくしても、犬の鳴き声は隣人は我慢するからね。
ベランダに犬を出したり、エレベターにケージにいれなかったり、
オシッコの処理はおろか、糞まで誰もいなければそのままにするのが出てくる。
犬の大きさも範囲を超えたりすることもある。
犬を飼っていない者は、いいたくてもいえずじっと我慢するだけ。
強引にペット不可のマンションをペット可にもっていくのは、どうしても無理がある。
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