管理組合・管理会社・理事会「ペット問題についてご意見お聞かせてください。」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2016-07-10 19:44:47
【一般スレ】ペットの飼育(マンション)| 全画像 最新の検討スレ 関連スレ まとめ RSS

当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)

ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。

理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。

との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。

[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00

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ペット問題についてご意見お聞かせてください。

  1. 182 匿名さん

    >身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用するペットの場合は、この限りではない。
    「・・・ペットの場合」
    本当にそう書いてあればいいですね

  2. 183 匿名さん

    ペットの飼育を容認する場合の規約例

    (ペットの飼育)
    第○条ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。
    ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、
    飼育禁止を含む措置をとることができる。


    苦情が出たらおしまい
    ペットは生き物だけに辛い選択もあるようです

  3. 184 匿名さん

    ペット不可のマンションで、総会決議によりペット可にすることは可能です。
    当然、ペットアレルギーの方がおられたらそれは不可能ですが。
    ペット不可のマンションの構造は、施設面で不備があります。
    又、風呂場で犬を洗うことになりますが、ペット不可のマンションの排水管は
    管径が細く、犬の太い毛を流すと詰まる可能性が大きくなります。
    ペット可のマンションをペット不可にするのは総会決議があれば問題はないでしょうが。

  4. 185 匿名さん

    >ペットアレルギーの方がおられたらそれは不可能ですが。

    共用部分の使用法に制限を加えればペットアレルギーがいても盲導犬、介助犬は許される。

  5. 186 匿名さん

    >「・・・ペットの場合」 本当にそう書いてあればいいですね


    標準管理規約のコメントを読んで御覧なさい。

  6. 187 匿名さん

    >185さん
    ペットアレルギーに関しては、死に至る可能性もありますからね。
    いくら盲導犬でも、ペット不可で購入した方にとっては、納得
    できないと思いますし、特別の事情に該当すると思いますけど。
    裁判所もペットアレルギー問題を抱えている者が拒否すれば
    オーケーを出す訳にはいかないでしょう。
    生命にかかわる問題ですからね。

  7. 188 匿名さん

    ペット不可のマンションの規約には、盲導犬は可とはなっていないと思いますよ。
    細則では、観賞用の魚とかはオーケーとなっていますが。
    盲導犬は身障者のために必要だからオーケーという訳にはいかないと思います。
    ペットアレルギーの方を優先すべきでしょうね。
    私も、当初は盲導犬は別扱いでもいいと思っていたんですが、ペットアレルギーは
    深刻ですからね。

  8. 189 匿名さん

    当然、ペットアレルギーの家族の方が、うちの子はそんなに激しくはないので
    オーケーと承諾すれば問題はないでしょうが。

  9. 190 匿名さん

    ペットに対するアレルギー反応について、みなさんどれぐらい気にしてますでしょうか? 
    自分が大丈夫でも家族や友人がアレルギーをおこす可能性もありますので、正しい知識を持つ必要があります。
    間違っても、アレルギー反応を恐れて飼っているペットを処分したりはしないで下さい。

  10. 191 匿名さん

    >190
    ペットアレルギーについては、重症者は死に至ることもあります。
    ペット不可と規定されてるのに、こっそりペットを飼い、他人に
    迷惑を掛け、理事会より警告を受けた場合は、里親に預けるしかないですよね。
    規約違反をしていて、自分を正当化するのはおかしいでしょう。
    共同生活の最低限のルールは順守すべきです。
    それを認めればやった者勝ちということになりますから。

  11. 192 匿名さん

    ペットに関しては、間違いなく迷惑を被る者がいます。
    私も子供がいないのと、ペット好きなので飼いたいのですが、我慢しています。
    たまには、ペットショップに行って、犬をみています。
    しかし、そのために、ペット可のマンションや戸建てに住もうとは思いません。

  12. 193 匿名さん

    >私も子供がいないのと、ペット好きなので飼いたいのですが、我慢しています。

    同志を集めて規約の改正や総会決議で飼うことが出来ますよ。

  13. 194 匿名さん

    >193
    ペット不可のマンションのつくりになっていますので、ペット可に
    すれば、犬の足洗い場を作ったり、ペツトクラブなりをつくったり
    しなければなりません。エレベーターの1台はペット専用にするとか。
    そして、犬が鳴いたりして迷惑がかかることは当然予想されます。
    マナー違反をする者も必ず出てきます。
    それを取り締まるのは理事会ということになります。
    ペット不可なのにこっそり飼っているのが分かっていて、対処できないのに
    ペット可にしてしまうと、それこそペットに対し迷惑だと思っている者は益々
    迷惑を被ることになります。
    もし、総会決議で決議されたとしても、反対者は必ずいるのですから、そういう
    方にとっては、夜犬の鳴き声が聞こえてくれば嫌な思いをするでしょうし、
    エレベーターで一緒になれば、嫌でしょうしね。
    特に挨拶もなく、知らん顔してのエレベーターの中は大変です。

  14. 195 匿名さん

    >ペット不可のマンションのつくりになっていますので、ペット可にすれば、犬の足洗い場を作ったり、ペツトクラブなりをつくったり しなければなりません。エレベーターの1台はペット専用にするとか。
    そんなものは必要ありません。
    ペット飼育に必要な事は飼育者が自費で行うべきです。
    >そして、犬が鳴いたりして迷惑がかかることは当然予想されます。 マナー違反をする者も必ず出てきます。 それを取り締まるのは理事会ということになります。
    ペット飼育は許可制にして違反者は排除勧告するなど対処法はあります。

  15. 196 匿名さん

    193は犬を飼いたいんだろう。
    人の迷惑より、自分が良ければいいだけという考えかな。
    もし、その逆だったらどうするのかな。
    ペットは嫌、だからペット不可のマンションを購入した。
    それが、いつの間にか声の大きい者の影響で、ペット可に
    なってしまった。
    そして、隣の部屋の者が犬を飼った。
    夜鳴き声がうるさい。ベランタからは臭いがする。
    その時あなたは、隣に注意に行きますか?
    多分いかないでしょうね。隣との付き合いが悪くなるので
    黙って我慢するしかないですよ。それが普通の考えです。
    飼った者勝ちということになります。

  16. 197 匿名さん

    >195
    あなたの住んでいるマンションは、ペット不可から可にしたんですか?
    ペット可にするんなら、それ相応の対策を理事会としてはとらなければならないでしょう。
    犬の匹数、大きさ、エレベーターに乗る時は抱えて乗るとかの規則づくりを。
    そして、注意をするのは誰がするのかとかも。
    深夜に犬が鳴きだすこともありますよ。
    ベランダで犬を遊ばせることの禁止とかもね。おしっこをしますからね。
    ペット不可から可にするんなら、そういった対応策は当然決めておくべきです。

  17. 198 匿名さん

    >193は犬を飼いたいんだろう。 人の迷惑より、自分が良ければいいだけという考えかな。 もし、その逆だったらどうするのかな。

    一般的なことよ。組合員の総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能です。
    ちなみに当方は許可制で理事長の承認書に飼育条件が書かれており、違反の際は承諾書は無効となる。

  18. 199 匿名さん

    >198
    総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能?
    規約は総会の決議が必要ですよ。orはないんです。
    違反の場合、承諾書は無効になるとのことだが、無効になったら
    犬は飼えないということになるだろうけど、その場合はどうするの?
    あなたのところは、ペット可で購入したんだろうから、誰も反感をもつ
    者はいないでしょうがね。

  19. 200 匿名さん

    ペットは家族だとみなせば何ら問題はない

  20. 201 匿名さん

    ペットは残念ながら人間では無く家畜の類、人と一緒にしては失礼ですよ。

  21. 202 匿名さん

    うちのペットは家族以上の存在です。
    家畜とペットの区別が付かないとは、家畜同様の方と思います。

  22. 203 匿名さん

    >総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能? 規約は総会の決議が必要ですよ。orはないんです。

    基礎からの勉強をお勧めします。

  23. 204 匿名さん

    >犬は飼えないということになるだろうけど、その場合はどうするの?

    当然に手放すことですよ。

  24. 205 匿名さん

    だからペットは家族であるから手放すことはありえない。

  25. 206 匿名さん

    里親で出せば、殺害されることはないよ。
    但し、貰い手がなければ処分されるけど。

  26. 207 匿名さん

    戸籍のない心の繋がりの家族
    寂しいでしょうが、きちんと供養すれば宜しいかと

  27. 208 匿名さん

    >戸籍のない心の繋がりの家族

    心と心がつながっているからこそ家族だろ。

    きみの家族は戸籍がなければ繋がらないさびしい人々であることを自覚せよ。

  28. 209 匿名さん

    許すか許さないかで論議されてるが
    上記にあるように里親探しがベター。

    面談してこの家庭ならと納得して譲れますよ。
    サイトにもマンション不可物件に引っ越さなければいけないためや急遽の転勤で可能物件がないためなど書かれてます。

    残念ながら飼育可能MSでも鳴き声など隣人の騒音クレームにより退居か手放すかしかないかたもおられます。

    気持ちよくみなさんが住みやすいマンションとすることにも念頭におきながら、
    できることを精一杯飼い主は努力すべきです。

    飼育可能MSに今は住んでますが、
    ペット組合員に必ずなり規約がありますが現状共用廊下歩行禁止、
    EVも非常用のみ使用でキャリーか抱くことが条件ですが、現状散歩したままそのまま来たEVに
    歩かせのせ廊下も散歩しちゃってますから廊下に変なシミがあり水拭きではずっと取れません。
    規約を守る努力をしない人が飼うべきではないですね。

  29. 210 匿名さん

    >EVも非常用のみ使用でキャリーか抱くことが条件ですが、現状散歩したままそのまま来たEVに歩かせのせ廊下も散歩しちゃってますから廊下に変なシミがあり水拭きではずっと取れません。

    防ぐ方法として唐辛子の粉末(薬局で購入可能)を目に見えない程度に撒いておくと犬は歩けません。

  30. 212 匿名さん

    >どちらにせよペット不可マンションをペット可にするのは無理っぽいね。 内緒で飼って見つかると処分するしかないし、保健所で引き取ってくれるかもよ。 毒ガスかなんかで処分してくれるし、安楽安楽 笑

    「ペット可にするのは無理っぽいね。」には理屈もなにもないね。書き込むのは辞めたほうが良いですよ。

  31. 213 匿名さん

    >212
    ペット不可のマンションをペット可にするのは現実的には不可能です。
    施設の不備、ペット不可で購入した者の反発、ペットアレルギー等
    どう考えても無理があります。
    強引に総会決議でクリアーできたとしても、しこりが残ります。
    どうしても、ペットが飼いたいのなら、ペット可のマンションか
    戸建てに引っ越す方が早いでしょう。
    ペット不可であることを了承して購入したんですからね。

  32. 214 匿名さん

    全国的にみても、ペット不可のマンションがペット可になった
    事例は殆どありません。

  33. 215 匿名さん

    >ペット不可のマンションをペット可にするのは現実的には不可能です。 施設の不備、ペット不可で購入した者の反発、ペットアレルギー等どう考えても無理があります。 強引に総会決議でクリアーできたとしても、しこりが残ります。

    盲導犬、介助犬が公認されている時代です。
    個人の商店、食堂は立ち入り禁止の自由はありますが、共有物件では共有者の集会の決議で許可も不許可も可能です。
    決議の前にはシコリなんて要素が入る余地がありません。
    決議に従えない場合は巻き返し運動をするか同志が得られない場合は従うか転居しかありません。
    これが区分所有物件の宿命です。

  34. 216 匿名さん

    >215
    あなたは、ペット不可を承知でマンションを購入したんではないんですか。
    逆の立場で、あなたが又は子供さんが、喘息が激しく、ペットがダメな場合、
    マンション不可だから購入したのに、一部の声の大きい者が総会決議に
    もっていき、強引にペット可にされたらどうしますか?
    優先順位としては、ペット不可のマンションならペット不可が普通ですよ。
    ペットアレルギーや喘息持ちの方は、そのためにマンションを出ていかなければ
    ならなくなります。
    普通なら、ペットを飼いたい者が、ペット可のマンションなりに引っ越すのが
    当然でしょう。
    しかし、全国的にみて、ペット不可がペット可になった事例は殆どありませんがね。
    ペット不可を可にして、ペットアレルギーの方が提訴して、無効になった事例はありますけど。

  35. 217 匿名さん

    ペット可のマンションでも、ルール違反が目立ち、ペット不可に
    する事例はかなり多くあります。
    エレベーター内を汚したり、おしっこしたりしてもそのままだったり。
    大きさの範囲を超えたり。
    ベランダに犬小屋を作ったり、遊ばせたりするので、臭いがきついし。
    又、夜中に、鳴き声がうるさかったりと、苦情が絶えません。
    だから、ペット可のマンションでは、ペット不可にするマンションが
    かなり増えています。
    ペット可のマンションでも、実際ペットを飼っている方は、3分の1
    程度といわれていますしね。

  36. 218 匿名さん

    ペット不可を可にする提案を理事会はやりたがらないですよ。
    ペット可になった場合の、苦情等に対応するのが大変ですから。
    だから、全国的にも、ペット不可が可になるマンションがないのです。
    最初から、ペット可であれば、皆さん納得せざるをえないでしょうからね。

  37. 219 匿名さん

    >優先順位としては、ペット不可のマンションならペット不可が普通ですよ。

    優先順位とか普通ですよとかは法律の前では通用しません。
    区分所有法で区分所有物件の使用法は区分所有者の集会で規約や決議で決められるものなのです。

  38. 220 匿名さん

    総会で決議してペット容認が75%以上有るとは思えないわ。
    ペット飼いたいなら最初からペット可マンションに住む事だね。
    建物自体にペット用の設備がないと臭いし汚いよ。

  39. 221 匿名さん

    >219
    管理規約は法律ではないですよ。
    ただ、規約を決めることはできますけどね。
    なんでも、決議すれば通ると思ったら大間違いですよ。
    もし、決議されてもコミュケが悪いマンションになるでしょうね。
    そんな住みにくいマンションにすることはしないほうがいいのでは。
    220さんのいうように、特別決議は通らないでしょうがね。
    だから、ペット不可のマンションがペット可になる事例は殆どないのです。
    その逆はあるんですよ、かなり。
    ペットは共同生活では難しいしトラブルの元になるからです。
    ペット可のマンションでも、ペットを飼っている方は少なくなっていますよ。
    それが現実なんです。
    ペットは必ず迷惑をかけますから。

  40. 222 匿名さん

    >ペット可のマンションでも、ペットを飼っている方は少なくなっていますよ。 それが現実なんです。

    ペット不可のマンションでも、子育てが済み老齢化が進み、ペットを飼いたがっている人が増えていますよ。それが現実なんです。

  41. 223 匿名さん

    >222
    ペット不可のマンションにもペットを飼いたいと思っている者は数多くいますよ。
    現に、私も飼いたいと思っています。
    しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。
    元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。
    どうしてもペットを飼いたいんなら、ペット可のマンションに移りますよ。
    ペット可にすれば、苦情が頻発するのが目に見えていますしね。
    ペッ可のマンションでさえ苦情に耐え切れなくなって、ペット不可に踏み切った
    マンションが増えていますからね。
    いくら規則を決めても、ルール違反する者は必ず出てきます。
    それに、迷惑に思う者も必ずいますし、迷惑を掛けることも必ず発生しますから。

  42. 224 匿名さん

    >しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。 元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。

    分譲マンションの管理規約の使用法については総会の決議や規約の変更でどちらにも変更できます。
    購入条件の使用法は上記の様に変更できるのです。
    使用法で変更が出来ないのは住居として購入したものを商店や事務所に転用し不特定多数の人の出入りすることは共用部分の維持管理に過度の負担が掛かるので出来ないだけです。

  43. 225 匿名さん

    >224
    あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を
    事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。
    私がいっているのは、手続き論をいっているのではないんです。
    ペット不可又は専有部分を事務所や店舗として使用しない規約になっているから
    そのマンションを購入したんだから、その基本は変えてはいけないといっているんですよ。
    規約を変えて、専有部分を事務所にすることは可とされたら、不特定多数の物が
    出入りしてくるので不安でしょう。
    しかし、規約を変えればそれも可能なんですよ。ペット不可を可にするのも同じことでしょう。
    専有部分で店をやりたいとか事務所にしたいと思っている者もいるんですよ。

  44. 226 匿名さん

    >あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。

    認識不足ですね。両者は全く異質のものです。判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。

  45. 227 匿名さん

    >判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。

    そのとおりです。
    ペットを家族問題として把握すれば、法律や規約の問題は、家族の領域に立ち入ることができないのはあきらかです。
    よって、ペット可不可の規約の有無にかかわらず
    ペットは家族とみなせば問題は解決します。おしまい。

  46. 228 匿名さん

    家族という概念は大事だけど
    人間ではない。

    飼育するという扱いを忘れないでほしい。

  47. 229 匿名さん

    >226
    専有部分を居住の目的以外に使用してはいけないと規約に規定
    されていれば、それを事務所とかに使用すれば、義務違反となるので
    裁判にでもできるけど、規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、
    事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。
    判例は規約違反だったんだよ。

  48. 230 匿名さん

    >規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。

    それは出来ません。
    理由は、住居以外に使用する場合は出入口、通路、エレベーターの使用頻度、経年劣化等消耗や騒音被害が全く違ってくるからです。
    業務用の場合は通常は構造を別仕様とし一部共用部分と規定して対処するのが一般です。

  49. 231 匿名さん

    >230
    おもしろい人ですね。
    自分で勝手に規約を解釈するなんて。
    規約を変えればどんなことでもできるんですよ。
    オートロックを外すことだってね。
    オートロックはそのままでも、外部の者を入れることはできるでしょう。
    書留とか宅配とかも外部の者を入れているでしょう。
    総会決議で、事務所とか塾を認めるとなれば、全然問題はないのですよ。
    だからといって、変更する訳にはいかないでしょうがね。
    ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。
    極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して
    貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。

  50. 232 匿名

    >ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。

    外野からですが失礼、そのような事は皆さん解っておりますよ。
    組合総会でペット可マンションに変えれるほどペット好きばかり住む
    ペット不可マンションは無いでしょう、ペットアレルギーの方もみえるでしょうし
    それなりの施設や設備に関わる費用の問題も有ります。

    75%以上のペット可賛成が得られるとは到底考えられません。

    飼いたければ最初からペット可のマンション有りますから引っ越しなさってはいかがかな。

  51. 233 匿名さん

    規約で変更できるからやれる、やれるかもしれないと思っているんでしょうね。
    勿論、本人はペットを飼いたいんでしょうが。

  52. 234 匿名さん

    >極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。

    区分所有法の勉強をお勧めします。

  53. 235 匿名さん

    >234
    住民全員が承認してれば、マンション全体を売ろうが解体しようが
    何でもできるでしょう。
    区分所有法は全く関係ありません。
    全員ということは、分かりやすく言えば個人の持ち物と考えれば分かりやすいでしょう。
    もち家であれば、売ろうと店舗にしようと解体して駐車場にしようと何でもできますよ。
    常識を身につけることをお勧めします。
    これだけ分かりやすくいっても理解できないのかな?

  54. 236 匿名さん

    区分所有法は全く関係ないといいましたが、決議(全員の承認)するのには
    関係ありますけどね。

  55. 237 匿名さん

    それが分からない人のコメントは読まないことに尽きます。

  56. 238 匿名さん

    234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
    専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。
    ただ、できるから何でもやればいいというのは無理がありますよと
    いいたかったのです。

  57. 239 匿名さん

    >234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
    >専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。

    両者は全く違うことが理解できないとは残念だ。
    後者は共用部分の維持管理、費用が全く違うので、床面積比で管理費を負担する原則が守れないことが理解できていない。

  58. 240 匿名さん

    >239
    もう話にならないね。
    勉強しなさい。
    全員が承諾すれば、全く関係ないというのが分からないんだね。
    何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。
    中途半端な知識が邪魔をしているのかな?

  59. 241 匿名

    ペット飼育を所有者全員が容認したマンションが有るんですか? 教えて欲しいですね~ 笑

    ペット不可を総会議決でペット飼育可にしたマンションが有るなら参考までにソース出してよ。
    限りなく不可能に近いとは思いますがね。

  60. 242 匿名さん

    >何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。

    区分所有物件だからよ。
    切羽詰まると全員賛成とかに逃げたのははっきりしたね。
    全員賛成なら集会はいらないよ。これ区分所有法。

  61. 245 匿名さん

    「ペット禁止」のマンションは、違反者は裁判で全部敗訴している、また禁止から可にしたマンションは少ないと、管理会社から報告を受けていた「谷塚コリーナ管理組合法人」では、2003年6月の総会で「ペット禁止」から許可制度によるペット飼育を認めました。
    発端は、禁止にもかかわらず隠れてのペット飼育者が増え居住者からのクレームがあり、役員会で取り上げられたのがきっかけです。
    禁止しても隠れ飼育者は無くならない、それは禁止自体に無理があるからではないか、どうもペット問題は根本から調べ直し検討しなければならないと気づいたそうです。
    そしてとうとう紆余曲折はあったものの、マンションでのペット飼育ができるようになったとのことです。
    実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
    そして「ペット飼育者の会」を立ち上げ、具体的な飼育ルールを会則として作っていただき、自主運営をしてもらっています。
    その後1年を経過しましたが大きなトラブルもなく、動物嫌いの人も動物好きの人も同じマンションで問題なく生活しています。
    「思い返せばペット禁止だったからこそ、解禁後もマナーやルールが保たれているのです。最初からペット可で飼育ルールが無いマンションの方がむしろ解決が難しいのではないか」と感想を語り、これはいまペット問題を抱えている管理組合にはとても参考になる事例と思われます。

  62. 246 匿名さん

    おかしな理屈ですね、規約を守れない住人の為に何を思ったんですかね。
    当方ではペット飼育発覚したなら即刻処分要請、従わなければ罰則も有り。
    隠れて飼うのを許すなら規約いらないでしょ 議決の議題にもなりませんよ。

    ペット不可は購入時の環境条件の一つ、小数の我がままで変えれる事ではないですよ。

  63. 247 匿名さん

    >ペット不可をペット可に変える、そんなマンションは無いと言うことで決着ですね。

    見事にひっくり返されたね。

  64. 249 匿名さん

    特例でも事実は曲げられないよ。

  65. 250 匿名さん

    許可制ではペット可ではないみたいだね

    >実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。

    これ普通のペット可で分譲しているマンションじゃないよ。

    ペット不可という環境も有って購入する人も多いでしょうから
    普通はそう簡単には規約の変更は出来ないでしょう。
    金魚でも飼って我慢しようね。

  66. 253 匿名さん

    人間の生活に適合しないペットは処分するしかないでしょう。
    ペット自身にそれを求めることはできませんから、飼い主次第ということですね。
    飼い主が馬鹿者だとペットも不幸です。

  67. 254 匿名さん

    ペットなんてたいした問題じゃないよ。
    飼いたい奴が飼えば良いよ。周りから文句言われたらへいへいと云えば済むよ。

  68. 255 匿名さん

    ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
    管理規約及び区分所有法に則り法的手段で坦々と対処するだけですよ。
    ペットごときと思っていると痛い目にあいますよ、共同住宅ですからね。

  69. 256 匿名さん

    >>245
    まあ、その特例の飼育者や飼育者の会の中に、これまでの隠れ飼育者は入れない、認めない、全ての隠れ飼育者は退去または
    ペットを処分の上、これまでの迷惑料を支払うくらいのことは、同時にやらないと、ただモンスター飼い主を野放しにしていると、公言しているようなものでしょう。

    当初の規約違反への苦情に理事会が対応していない
    長い話し合いと称した規約違反放置
    規約(特別議決事項)での禁止事項を細則(普通決議事項)で抜け穴を作っているルールの欠陥
    さらに、飼育者の自主ルールなんて、完全なお手盛りルール。

  70. 257 匿名さん

    >ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。

    言うのは簡単、実効は上がらず。そんな捨て台詞は違反者は全く応えません。

  71. 258 匿名さん

    しかしペット不可なのにペットをこっそり飼うのは完全に義務違反者ですね。
    それを認めればやった者勝ちということになります。
    理事が注意をしますと、泣かれる場合も出てきます。
    自分の子供のようにかわいがっておられるのですから。
    うちの場合は、里親を紹介するということで話し合ったのですが、納得されず
    最終的には、親戚の家に預け、ときどき親戚のところに犬をみにいっておられるようです。
    難しい問題ですね。
    啓蒙活動は常時やっておく必要があります。
    回覧板、ポスターとかを使って。
    子供にペット禁止の絵を募集し、エントランスに掲示するのも一方です。

  72. 259 匿名さん

    本性がでますね。
    禁止なのに隠れ飼い、注意をすると泣き出す、
    子供のようにかわいがる素振りをみせるが、
    飼育可能な場所への転居等の具体的な対応は
    なかなかとらない。
    里親の紹介といった相手の態度を見て、
    しぶしぶ対応を決めたんでしょう。

    飼い主にとっては、ペットなんて実際はその程度の
    価値しかないものということです。

  73. 260 匿名さん

    違反者には坦々と法的手段で対応するだけ、言って聞く相手なら解決してますから。
    違反者が何をしようが法で勝てる訳も無く、静かに退去するだけ。 惨めでしたよ。

  74. 261 匿名さん

    ペット如きで退去命令が出るわけないが、迷惑なことは確かだから許可制にして規制で対処するのが現実的だね。
    3年以上管理費等を滞納しても競売は勿論、退去もさせられないのよ。

  75. 262 匿名

    いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
    感情人情が入らぬように法的処理は他に任せるのが通常ですよ、話し合いは無駄なだけ。

    該当者は退去か該当行為を是正するしかありません、解決は簡単な事ですよ。

  76. 263 匿名さん

    >いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。

    当事者能力皆無。弁護士は話し合いしか勧告しませんよ。

  77. 265 匿名さん

    弁護士のいう話し合いって、裁判の前の調停みたいなもの。
    だらだらと「注意した」「はいはい」の連続ではなく、
    相手との意見の不一致を明確にして、具体的な項目、条件に
    することだよ。
    相手に妥協しろということではない。

  78. 267 匿名さん

    ペット、滞納で専有部分の使用禁止や競売が出来る理屈になってますが裁判所は簡単には認めないよ。
    何ならやってご覧なさい。
    (使用禁止の請求)
    第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
    2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
    3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
    4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

  79. 269 匿名さん

    裁判してみなさい、区分所有法に沿った判決出るから、残念ね。

    管理会社に任せておけば裁判も全てやってくれるよ、負ける裁判しないし。笑

  80. 270 匿名さん

    >269
    滞納での競売請求は、難しいけど、義務違反者に対しての競売、使用禁止の
    請求は簡単にできますよ。
    弁護士が手続きをとるだけです。
    ペット不可のマンションでペットを飼っている者がいて、何回も注意したけど
    無視され続ければ、共同生活上の維持が著しく阻害され、共同生活が維持
    できないので、裁判所は簡単に受理するよ。
    判例が相当数あるので、それをみれば簡単に提訴できるというのがわかるんだけどね。

  81. 271 匿名さん

    規約違反者に関しては訴訟で対応、管理会社に手続きやらせればいい事。
    共同住宅での共同生活、決まりを守れない方は排除するしかないですから。

    違反者との無駄な話し合いで人間関係悪くしたり、恨まれるのも面倒だからね。

  82. 272 匿名さん

    結果は上がらず弁護士に浪費するだけよ。

  83. 273 匿名さん


    結果? 違反者は是正するか出て行くしかありませんが、誰か許してくれるんですか? 笑

    まさか裁判所で管理規約破っても良いと判決出しちゃいますか~? 爆笑ですねー

    全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。

    おたく、解りもしないのなら無意味な事は書かなくてよろしいよ。

  84. 274 匿名さん

    >全額ではありませんが裁判費用は違反者の負担が大です、当方や多くの規約ではね。

    当然ですが、そんな事を知っている者は滞納やら違法ペットを飼う事はしませんよ。

  85. 275 匿名

    マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
    知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。

    決まりを守れない人は共同生活の場から排除するしかありません。

  86. 276 匿名さん

    >マンションを購入して住む時には、誰でも重説と管理規約や区分所有法に目を通します。
    >知らないからと許される事が無いのが法治国家、知らない事は罪で悪なんですよ。

    その通りだが、購入後に管理組合が結成されたら所謂原始管理規約や原始管理委託契約書の不備な点は総会や管理会社と協議して改善すべきものです。

  87. 277 匿名さん

    ペットに関する規約が総会で議決できるマンションならそうしたら良い。
    しかし75%以上の方が賛成するとは思えないし、ペット対応の施設設備費も掛かるよ。
    ペットの為に修繕費や積立金に手を付けるなんて笑われそう。

    今は最初からペット可マンション有るから飼いたければ引越せば良い。

  88. 278 匿名さん

    引っ越したいけどお金がないの。

  89. 279 匿名さん

    無理に書かなくても…  論外だし

  90. 280 匿名さん

    ペット対応の施設設備なんてあるか?

  91. 281 匿名

    ペットが飼えるマンションで検索、自分で調べな
    ペットアレルギーの人が住んでるならペット専用エレベーターも必要 医者とも相談
    費用もお高い事で  ご苦労さーん

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