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マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
敷地内で違法駐車って。何の法律で違法なんだい?
わかりやすく説明してくれ。
なんの法律で違法かというと、敷地内ですから道路交通法ではないですよね。
私有地ですが駐車は不法占有なんで明渡しを請求できるってことですかねー
でもさ、分譲マンションの区分所有者とかだったら、規約違反にはなるが、
法律上の不法占拠にはあたらない気がするね。
>>51さんこんにちは。
区分所有者だったら敷地に共有持分を有しているから不法までは言えないのではないか?という発想でしょうか。
確かに区分所有者は敷地や共用部分について共有持分を有していますが、敷地内にところ構わず駐車することについて、法律上の権利を有しているわけではないので、やはり不法は不法ですよ。
刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
いや、実はうちにもそういう人がいるんですが、どの法律でどうなっているのかがわからず、今のところは管理組合からの警告文だけで対応しています。
何かどの法律のどの条項かわかればいいんですが。
これくらいのことで弁護士に相談するのも相談料がもったいないですしね。
管理会社も注意文・警告文以上のことは関わりたくない感じですしね。
>>54
>刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
だから民法のどの条項????
わけもわからず「不法」とか言葉使って注意したりすれば、けっちんくらっちゃいますよ。
※けっちんは、ライダー用語です(笑
自分で民法から拾ってきたよ(笑
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を
したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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とか警告文に書けば効果あるかもね。
あらかじめ「損害」の計算もできればいいんだけど。
>>57
そもそも、ちゃんと読んでる?
(使用者等の責任) は、雇い主の管理責任だよ
(不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
明らかに、他の人が駐車場にとめられなくしていれば、権利侵害になるがとめにくい程度では?
要するに管理規約にどう決めているか、罰則規定?敷地の利用規定?での金銭的請求が明示されていれば
請求できる
> (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
恒常的に使用する権利がないのに恒常的に利用していたら不法行為で損害賠償請求できそうですけど
>>58
ちゃんと読んで理解してるよ。
使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば、雇い主の責任もとれるってことでしょ?
運転者にとっては会社を巻き込むのは避けたいだろうから警告としては意味があると思うんだが???
>故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ?
また既存契約者が違反駐車によって、本来の駐車の妨げになったら権利の侵害になるでしょう。
問題は、賠償すべき損害の部分
・契約者が停められなくて、外部の有料駐車場を使った
・契約者が車出せなくて、タクシーを使った
・違反駐車の確認のために、本来無用の警備巡回を行った(人件費)
などだろうから、請求できるとしてもたかがしれてる。
規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。