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マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
まずは警察へ相談してください
放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。
警察では、原則として私有地に放置された自動車は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導が
なされ撤去されることもあります。
また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。
このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置された自動車を処分す
ることになります。
警察へ確認してください
警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。
通報された警察署に、「この放置自動車の所有者は警察で確認できたのでしょうか。できなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。
対処方法1:簡易裁判所への提訴
「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。
この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士等へ相談してください。
対処方法2:無主物の帰属による処分
「確認できなかった。」と回答された場合は、放置自動車を所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車
両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。
無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。
この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、自動車の撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。
この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門
的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談してください。