管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39

はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

  1. 53 本人訴訟中

    こんにちは

    管理会社についてですが、以前の管理会社も大手ではあったのですが、
    担当さんがころころ変わるので、庭園使用料増額の時の担当さんはもう部署にはいないそうです。

    現在の管理会社はそれこそ誰でも知っている、超大手ですが理事長との仕事の関わりは一切ないですね。
    確かにそういった話は聞きますが、うちに限っては管理会社との癒着はありません。

    私が感じる管理会社の態度としては、本当は区分所有者全員に平等にアドバイスや
    困ったことなどへの対応をしたいのに、理事長命令で動けなくなっているんです。

    裁判後も何度か電話をしているなかで、「理事長の権力はどうしようもないことがある」と
    言ってたくらい、理事長の言いなりになってしまうシステムなんだということを説明してくれました。
    「こうやれ」と言われれば「こうやるしかない」といった感じだそうです。

    あと、レスの中で出ている「理事長が長期不在の間に決めた」っていうのは完全に違法です。
    それを違法だと知っている人はマンション内でそう多くはないですが、
    あの時の結束力はほんとにすごいものでした。
    理事長がいなくなった途端に、新しい管理会社をすぐに招いて、金額の相談をして、決めちゃったわけですから。
    こんなにフットワーク軽く動けるなら、理事長がいる時もそうやって動いてくれればいいのに、
    いなくならないと動けないわけですから。私としては矛盾を感じます。役員たちの本音が見れた瞬間でした。

    間違いなく"浮いてる存在"なのですが、癒着か弱みか金か、何か繋がりがあって、
    理事長よりも年上の副理事や監事が、ほんとにいいなり状態なんですよね。

    私も必ず理事長を刑事事件で裁きたいので、あらゆる証拠は取ってあります。
    ただ、例えばタバコだったらDNA検査、タイヤに刺さってたクギだったら指紋の採取など、
    専門機関に頼まないといけない証拠が多いので、全てが積み重ならないと証拠としては使えません。
    時効になることもありますが、とっておいて損はないと思ってますので。

    理事長も昔はとくにこんなことはなかったのですが、かつての景気の傾きと同時に嫌がらせが始った感じですね。
    外へ行くこともほとんどなくなってきたようなので、そういうストレスをぶつけているんだと思います。
    あと、男のプライド上、ここまできたら後へは引けないということも加わってるかな。

    裁判で思い知らされたことが二つ
    「正義も証拠なければ正義じゃない」と「被告は圧倒的に不利」ということです。
    絶対におかしいことでも、第三者の裁判官にしっかり伝わらなければ、意味がないんですね。
    この間の弁論準備で裁判官がこのように言ってました。
    「マンションには小規模のところ、大規模なところとありますが、これらの内情や私情について
     裁判所が干渉したり、考慮したりすることはありません。とくに管理費等請求事件においては、
     その事実というが最も大事にされるんです。」
    つまり、理事長が総会を開いてないことや、その後に収支分析してないだとかは関係だいんだよ
    と言われた感じがしました。
    もちろん、私の勝手な解釈なので、このとおりではないかもしれませんが。

    もう本人訴訟なので、やれることは全てやります!
    あとマンション問題に強い弁護士と、相談できる機会がないか、ちょっと知っている方に
    声をかけてみることにしました。
    弁護士といえども、やはりマンション問題に特化した人でないと、この問題は事例がないので、
    少し厳しいのかもしれません。

    管理会社とは、仲良くやっていきたいと思っていますが、この間の積立金横領事件に
    うちの管理会社からも数件でてました(笑)

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