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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
子供以下の言い合いだね。
そう。あんたもね。
ほとんど、管理会社社員と理事会のバトルのための2chとなってるか?このスレ?
議事録っちゅーか疑似録っちゅーか。
しかし、理事会で話し合って管理会社が清書してきてそれに理事が捺印でしょ?
あー、全てのページに割印なりしないと変えられる可能性はあるね。
管理会社、悪い奴多いね
レベル低すぎ
いい奴もいるとは思うけど
やはり、労働条件が悪いからかな
>>78
>①もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
>②つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。
違うんじゃないかな、委任状を含めて50%超の出席で総会が成立します。
議案については、出席者(委任状を含む普通は理事長に委任、もしくは議決権行使で、議案ごとに賛否)の50%で可決でしょう。
>どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。
これも、微妙に誤り。 議決権総数と持ち分の1/5の発議により臨時総会を招集できる。
理事長が拒否しても開催できます、代わりに議長はどの組合員がやっても大丈夫です。
>>87
総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。
臨時総会の招集については、省略して書いたんですが、正確にいうと、集会は原則として管理者が招集するが、、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できるです。そして、請求して2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられない時は、その請求をした区分所有者は、自ら集会を招集することが出来るです。
それよりも、不適切かどうかの同意が、1/5にしても3/4にしても過半数でも、集まるかが問題では。
理事長なんてやっちゃあダメですよ
平日帰りが遅いから。
という理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?
次期理事会で役員を決めます。
(候補1)会社員で帰宅は22時頃、ただし土日祝は休み。
(候補2)自営、平日は夕方には帰宅で土曜も仕事入るらしい、日曜は休みとの事。
どちらも至って常識の範囲内。
もっと忙しいひとはいくらでもいる。
理事長を引き受けるのは、貴方の気持ちの問題で、他の理由を考えるのはその気持ちのない証拠です。
他人の顔色を気にせずに、いさぎよく拒否しなさい。
>平日帰りが遅いからという理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?
そんなことを言ったら、うちは理事全員が会社員だから、理事長がいなくなってしまう。
忙しいとは言っても、そこまでは忙しくない。さすがに土曜、日曜も勤務となれば
無理。なぜなら、理事会は土日が普通だから。
やり方次第だとは思うけど、うちの理事長は、平日、勤務先から契約先などに
電話することがあるようだ。
お〜 止まっておるようじゃ やれやれ。
フリーターにでもやらせたら
フリーターとは、働いてはいる人のことを言うわけで。
何かフリーターを否定したような言い方ですね。
フリーターとはいえ、税金や管理費も払っているはず。賃貸暮らしが多いかとは思いますが…。
一応、自分、フリーターではないですが。
まぁフリーターに理事なんてやれる訳がないという意味なのでしょうけど。
フリーターが理事になっちゃえば、住民が不安になるのでは?
本人が「アルバイトです」って言わなきゃ、
近所の人が正社員かバイトかなんて区別つかないだろ。
時間がフリーなのではない?