- 掲示板
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
600戸のマンションです。理事の選任は立候補と輪番制をミックス
した規約ですが今まで立候補は一人もいませんでしたが初めて
立候補の理事が一人誕生して理事の互選で理事長になりました。
管理会社の契約解除の意見が出されている時期と重なり、
どうも管理会社による解約動議を打ち消す役割の理事長である
事が判明して規約違反の証拠を区分所有者から提出されています。
理事長は追い詰められて管理会社との共謀を白状しましたが、
管理会社は組合がしたことですからで逃げだした。共謀の証拠は
ありません。巧妙に理事長は利用されてノイローゼで入院した。
ここでは公開は控えさせてください。弁護士に証拠(議案書、議事録、録音等)
を提出して規約違反と法律違反であるので勝訴はほぼ間違いないので告訴するか、
しないかを決めなさいと言われて考慮中との事です。これで勘弁してください。
理事長解任はややこしく、告訴は弁護士費用は自己負担勝訴しても
損害賠償はとれません、成功報酬は支払わないといけません。
組合員が可決したのだから、そのまま放置しておくのが良いようですね。
規約違反の理事長を総会で認めているから裁判しかないよ。
↑ 案内してくれてますよ、ほかでやって下さいな。
スレ主さんへお聞きします。タイトルが、理事長なんてやってられ無い、
理由を教えて下さい。苦労したんでしょうね。それとも遊びでしたか。
ここ4年前のスレッドですよ、なんでしょうかねぇ~
理事長やってられないなら辞任したらいい。
なにも「やってくれ」と頼んでるわけではない。
スレ主さんは愚痴をこぼす為のスレですか。
スレ主さんが理事長をやっていられない理由を投稿せよ、命令である。
気持ちは分からなくもないが、管理会社や騒音問題を直接話されるのは困る
月1の定例理事会は役員以外こないので、そこで話してくれと言ってもこない
どうにかしてほしいと言われても出来ない
>268
管理規約にもよりますが、
大きな間違いを犯した理事長を解任する為には、
臨時総会で解任決議をすれば、
簡単に解任できます。
総会で選出したのですから総会で解任
管理規約をよく読めば解決する場合が大部分です。
自分(理事長)を解任するための臨時総会を自分(理事長)で招集するの?
皆さんもっと区分所有法を勉強しましょう。
5分の1以上の区分所有者の署名で、臨時総会を招集できます。
理事長単独の解任はありえない。連帯責任だから理事・監事全員の不信任による全役員解任だ。
監事が業務監査してないからだろう。
どこの管理組合も監事は会計監査しかしてないよ。
業務監査なんか理事の顔色伺っててやりっこない。
うっかり業務監査して理事長や理事の規約違反弾劾したら村八分だからな。
監事は独立機関だから遠慮はいらない。
理事長の怠慢を監事が指摘していないならば、
監事も臨時総会で解任。
でも、よく考えてみれば、解任対象となる理事長を選任したのは全員だよね。
反省しなければならないのは、組合員全員です。
だから、反省の意味を含めて臨時総会を開き、選び直すのです。
総会で選任するにあたり、候補者の個人情報や資質は不明。だから選任に失敗する。
役員候補の履歴書やマニフェストを公開すればいい。
それから資産公開も。負債の多い人は要注意。
「理事長なんてやってられない」と思うなら辞めろ。
でも会社で肩書きがないから、理事長という肩書は
手放したくないよ。
そういうことで理事長やってるもんもいるんだ。
理事長という肩書は、いい響きだからね。
名刺を配りまくればいいよ。
理事長なんてうっかり引き受けると
各種預金の名義変更だけで骨が折れる。
最近は任意団体の口座に対するチェックがやかましいんだよね。
デべやゼネコンなら食指を動かすだろう。建替えが近い。
共用部分リフォームローンの勧誘ができるね。
銀行は「金貸してナンボ」の世界だよ。
ちゃんと名刺に「建替え検討中」と書いてあるね。
名刺ばらまいたら色々アプローチはあるだろう。
相手から見たらビジネスチャンスだから。
会社じゃないんだから、理事長が代表権を持っているわけでもなし。
そういうアピールをするのは物欲しげにしか見えない。
まるでコジキだわな。
代表権はある。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
理事長やったことのない人は知らないと思う。
理事長には代表権、決裁権、決済権がある。
管理組合が訴えられたとき、理事長は被告代表として裁判に臨むよ。
代表権はあっても、たかが知れている。
「理事会の決議により・・・」「理事会の承認を得て・・・」
> 305に書いてある。
決裁、決済の権限は理事長のみ。
理事長が理事長印押さなければ何も進まない。
理事長印の押印権限があるから不正も出来る。
架空発注とか水増し発注とか。