管理組合・管理会社・理事会「三井不動産レジデンシャルサービス(旧称:三井不動産住宅サービス)ってどうですか?」についてご紹介しています。
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  4. 三井不動産レジデンシャルサービス(旧称:三井不動産住宅サービス)ってどうですか?
匿名さん [更新日時] 2024-08-31 09:01:44

解約率が低く業務レベルも高いと聞きますが、実際どうなのでしょうか?
三井が管理しているマンションにお住まいの方、是非お話を聞かせて下さい。

三井不動産レジデンシャルサービスHP
http://www.mitsui-kanri.co.jp/index.html

[スレ作成日時]2009-04-01 23:22:00

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三井不動産レジデンシャルサービス(旧称:三井不動産住宅サービス)ってどうですか?

  1. 361 匿名さん

    杭問題の管理会社は住商建物ではないのですか?
    名前が?

  2. 363 まんかんし

    2015年のブラック企業大賞は セブンイレブンジャパンがとりましたが

    三井は来年に頑張ってもらいましょう

  3. 364 匿名

    三井不動産は、お客に嘘をついて、ごまかすことを仕事ができると評価している企業。
    営業利益のことしか考えない、倫理観のない企業。
    悪いことしても、反省しない企業。
    悪行は、法によって、罰するしかない。

  4. 365 まんかんし



    旧建物より短いくい使うよう指示 三井住友建設、図面で判明 ほか




    kiji.is




    8時トップ5ニュース

    1. 旧建物より短いくい使うよう指示 三井住友建設、図面で判明


     マンション建設前に解体された旧建物の解体図面を拡大したもの。矢印が示す枠内に18メートルのくいが使われていた

     くい打ちデータ改ざん問題の発端となった横浜市の傾いたマンション建設の際、設計や施工をした三井住友建設が、マンション建設前に解体された旧建物の一部で18メートルのくいが使われたことを知りながら、14メートルのくいを使うよう旭化成建材に指示していたことが2日、共同通信が入手した解体図面などで分かった。三井住友建設が設計段階で、長いくいの必要性を想定できていた可能性が強まった。

     旭化成建材は「地中に残ったくいの残骸を支持層(固い地盤)と誤認した可能性もある」とし、三井住友建設は「くいの引き抜きや、その後の地盤改良工事についてはコメントを控えたい」としている。

  5. 366 匿名さん

    11月の記者会見時の副社長発言の品格のなさと言い、今回の共同通信社のニュースと言い、

    同社はイカサマ業者である。関わらないのが一番!

  6. 367 国土交通大臣

    横浜の傾いたマンションの管理組合がアンケートをやり、89%が全棟建て替えに賛成。
    あとは総会で正式に決議するだけ、みたいな報道がありました。
    全棟建て替えかどうかの意見集約には何年もかかると言われていましたが、意外に迅速
    な意思決定。

    どう思いますか? 管理会社はノータッチ? 健全に運営されたのでしょうか?

  7. 368 匿名さん

    管理会社は縁の下の力持ち、ノータッチは出来ない。

    売主の全面的保証でうらやましい。反対派も早く協力した方が良いです。

    私のマンションなどは、売主には、これほどの力はありません。

    貴方がたは、恵まれています。買い替える時は、三井、三菱、住友の

    御三家のマンションにします。管理会社も同様です。

  8. 369 教えてちょんまげ

    売主で親会社の三井にとって、
    「全棟建て替え」での総会決議を1年以内にしてもらうことは、ありがたい?

    「全棟建て替え」以外の決定は嫌?
    3年後とか、管理組合の意思決定が遅くなるのも困る?

  9. 370 匿名さん

    各棟の3分の2は、いけるでしょう。賛成しないのは、アホ?

    買取指定者も、簡単に決まるでしょう。早く組合員の合意を取る事。

    この瑕疵を発見した。組合員に、感謝し、脱帽する。

  10. 371 総会不成立を蛇蝎(だかつ)のごとく嫌う管理業者

    昨年12月10日、朝日新聞の朝刊に特集「マンションの民主主義」が載った。

    論客の1人、牧野知弘さんは三井不動産出身のコンサルタント。
    以下、主要部分を抜粋する。

    ・管理会社は、あくまでも管理組合から委託を受けて業務を行う存在にすぎません。

    横浜市の大型マンションが傾いた問題では、売り主の三井不動産レジデンシャルが
     「全棟建て替え」を基本的枠組みとして提示しました。

    ・マンションを購入する人の中には「一戸建てのような近所づきあいに束縛されずに
     生活したい」とプライバシーを重視し、コミュニティーの活動には無関心な人がい
     ます。そんな住民の割合が多いと、重要な議案を総会で決めたくても参加が得られ
     ず、定足数に満たないため、総会が成立しなくなる。参加を拒まれれば民主主義は
     崩壊してしまいます。

    ・もし住民同士の対立が深刻化し、大規模修繕などの課題で合意形成が難しくなれば、
     マンションは機能不全に陥ります。その先に待ち受けているのはマンションのスラム
     化です。

    総会の不成立について、「民主主義は崩壊」「マンションのスラム化」といった大袈
    裟な言葉が並ぶ。総会不成立だと困ちゃう業者からの、典型的な脅しだね。

  11. 372 愛すべき大学教授

    もう一人の論客、平山洋介さんは神戸大学の教授。

    ・代表例が建て替えです。区分所有法では所有者の5分の4の同意で可能です。
     では残りの「5分の1」の人たちの意思はどうなるのでしょうか。「ほかに行く場
     がない」「この家に愛着がある」「お金がない」と主張しても、多数決で決まった
     ら、その思いも権利も奪われます。

    ・もちろん、横浜のケースのように杭が地盤に届いていないなどで、このままで
     は危険だとはっきりした場合は、(建て替えは)重要な選択肢でしょう。人の命
     や安全にかかわりますから。でもそうでないのなら、マンション問題の解決策
     とは、必ずしも建て替えではありません。

    年始だったと思うが、建て替えの要件を「5分の4」から更に
    緩和する方向で国交省が調整に入ったとの記事が出た。

  12. 373 匿名さん

    区分所有法では、5分の4以上のままだが、近い内、2棟以上の団地型に、

    ついては、3分の2以上の合意を獲れば、建替えの許可も得られると聞きました。

    地震の事も気になるので、強引でも良いので、早く建替えられる事を、進言する。

    総会が成立しない、という事は考えられないs、又5分の4以上及び3分の2以上

    の賛成票を取る為には、理事が協力して、戸別訪問でもして説明し、委任状なり、

    議決権行使書なりを、頂けると、思います。私のマンションでは特別決議事項に

    ついては、さすが、ほっていたら、票は集まりませんので、この方法をとります。

    私のマンションには、この他に、こんな事態を防ぐ為に、伝家の宝刀規約が

    あります。※ 意思表示なきもの(欠席者で委任状、権行使行使書の未提出者)は

    理事長(議長)に一任するとあり、重要な事項で総会が成立しない時、又は、

    議案が可決されない時は、この規約で理事長(議長)が、可否を決めます。

    少し違和感がありましたので、管理会社にも、相談しましたら、この方法で可決された

    事項は無効には出来ないそうです。お断りしておきます。相談した管理会社は、

    三井、三菱、住友、系列以外の管理会社です。お間違えの、ないようねがいます。

  13. 374 驚いた!

    >意思表示なきもの(欠席者で委任状、権行使行使書の未提出者)は
    >理事長(議長)に一任するとあり、重要な事項で総会が成立しない時、又は、
    >議案が可決されない時は、この規約で理事長(議長)が、可否を決めます。

    「伝家の宝刀規約」とは、上手く名付けましたね。

    でも、上記規定の違法性・無効性を、たとえ他社であっても建て替え推進連合軍
    (国交省+不動産業界+マスコミ)の一翼を担う管理会社に確かめれば、当然「
    無効にはできない」(=絶対有効)と返事されると思います。
    それほどに、管理会社ならのどから手が出るほど欲しい「おいしい」規約かと。

    業界からなるべく離れた他の機関、個人などに問い合わせ、確認してみましたか?

  14. 375 匿名さん

    総会の議案書の配付時に、意思表示なき者(出席せず、委任状及び議決権行使しない者)

    は総会議長(理事長)に一任する。の説明書を同封すればよいそうです。弁護士曰く、

    だって、区分所有者の義務があるでしょ、との回答でした。管理組合連合会の顧問弁護士、

    と、マンションの管理については有名な弁護士、管理会社の顧問弁護士の回答は以上3名

    その他の弁護士3名は、嫌な書面な?との回答。これでは裁判官を、口説けない。

    よって、組合、及び、管理会社の、告訴をまって3年、何もない。無視。

    もう一人の弁護士は、組合をゆさぶって、まてば、の回答は、真面かな、と考える。

  15. 376 375さんありがとう

    意思表示するもしないも区分所有者の権利のうち、と考えた場合、
    弁護士の「区分所有者の義務があるでしょ」って回答は疑わしい。

    意思表示することが義務だとしたら、総会は議案の承認否認以前
    に毎度必ず成立はしますよね。絶対に定足数を超えるから。

    「総会の不成立」は、やはり、弁護士の思考からは「あってはな
    らないもの」として除外されているように感じます。

    伝家の宝刀規約、「説明書同封」も含めて実際はあちこちで実行
    されているのかなぁ

  16. 377 床屋さん

    2週間ほど前のラジオのニュース:
    「横浜の傾いたマンションの問題で、傾いていない棟のくいも固い地盤に届いていない可能性があることがわかった。今後、より詳細に調査を進める予定とのこと。」

    こうなると全棟建て替え路線は「100%賛成」にさらに近づく気がする。
    再調査の結果を見ないと真偽はわからないけれど。

  17. 378 匿名さん

    総会の前日までに、議長(理事長)に委任しないと伝えれば、

    意思表示した事になる。これにて、一件落着。区分所有者が、告訴して、

    区分所有法で勝訴しても、罰則規定はない。原告は、弁護士費は自己負担である。

    アクドイ管理会社と管理のプロ、と、理事長と、策を練れば、いくらでもできる。

    よって無法地帯がマンションである。規約を良く勉強して、

    悪い事が出来ない様に規定する事、実務経験のない、管理士や理事長では、

    理解できない。?

  18. 379 主婦さん [ 50代]

    杭打ちに問題ないとのこと、身内で調べても信用できない、何せいい加減な会社だから外部に依頼すべし

  19. 380 匿名さん

    福○さんで話題のニュースのコンシェルジュも、ここの管理なんですか?

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