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この問題は、実際にそのMSに住んでいる人でないと、なかなか理解し辛いものであると思います。
色々と書かれていますが、
個別の場合:料金は各戸別に正規料金でメーター交換は無料
集中の場合:料金は全戸一括で管理組合が支払い(但し、各戸は子メーターでの正規料金分を支払い)。メーター交換は管理組合持ち。
ただ、集中の方が水道局に支払う総金額はメーター交換代金を考慮しても安くなります。
つまり、住んでいる人本人にとってみればどちらでも関係ないということになります。
あえて言うなら、料金の支払い先(引き落とし)が水道局ではなく管理組合になります。
スレ主さんの場合は、メーター交換にあわせて切り替えを行おうとしていると判断されたのでしょうね。
>大阪が個別徴収をメニューに加えてきたところをみると、多少面倒でも、個別徴収の方が儲かると考えたのではないでしょうか?逆に言うと、管理組合の裁量の範囲の広い一括徴収のほうが、管理組合にとっては有利かもしれません。
個人の契約を無視し、検量が戸建てよりマンションの方が、契約人口密度から人件費は割役であるにも拘わらず、水道局が一方的に契約を制限していたのが公正取引法違反の恐れがあるから、仕方なく二者択一にしたに過ぎません。
マンション管理組合も、専有部分内の水道契約は個人の問題ですから親子システムを総会決議なり規約で規定することは出来なくなったということを認識すべきです。
民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸検針・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。
各戸検針・各戸収納制度
各戸検針・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
共同住宅料金制度
共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
大阪市水道曲ホームページより
マンションってめんどくさいね。
大阪市水道局ホームページ
共同住宅におけるお客さまサービスの向上について
http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000015573.html
制度が始まったのが、平成20年4月です。
>>1さんのマンションは平成14年竣工だから、その時新品のメーターを取り付けていれば、検査期限は最短でも平成22年1月です。
20年4月時点では、まだ検査期限が1年以上あったはずなので、気づくのが遅かったとしか・・・。
>20年4月時点では、まだ検査期限が1年以上あったはずなので、気づくのが遅かったとしか・・・。
分かっていたが管理会社の収入減になるから管理組合役員には教えなかったの。
管理会社におんぶにだっこの役員即ち輪番制役員の弊害の典型的現象であるが、無責任な輪番制故に、各区分所有者は損害賠償請求は難しい。
30戸の水道メーター交換で上がる収益と、管理会社への評価を比べれば、普通はそんな事はしないと思うけどなぁ。
ただ単に、よく調べずに情報提供してしまったんじゃない?そういう意図なら、最後まで黙っておくだろうし。
>マンションってめんどくさいね。
面倒ではないよ。
昔のままにしないで、しかも組合の業務ではないのだから、個人の契約に変更すればよいだけのことよ。
アパートのオーナーと混同してるだけよ。