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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>役員の選出方法は、立候補のみでなく推薦もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
>輪番制は委任行為が確立されていません。
間違い。
役員の選出方法は、立候補・推薦のみでなく輪番もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。総会で承認されれば受任行為となります。
拒否したければ、その間にどうぞ。
>輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。
輪番制とはその名の通り順番が決まっている制度ですので、それを規定したら即委任行為ではありません。
委任は受任する側の承諾を無視している場合は成立しません。
無視してなきゃいいって話。
普通は、出来なきゃ断り入れる。
何も言わず、理事会にも出て来なきゃ、これは受任がなく、し就任もしていないと考えられる。
代わりが決まるまでは誰か前任者が続けるしかないっしょ。
ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。
本来、輪番とは無関係なのだ。
>ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。 本来、輪番とは無関係なのだ。
たまには民法643条を読みなさい。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
相手方に委託する時⇒この相手は誰が決めるの?
区分所有者が事前に合意した選定方法をとる⇒輪番制ですね。
相手方がこれを承諾すること⇒できないなら断ることもできる。
出来るよ。何も問題ない。
立候補でも輪番でもいいんだけどさー、役員になる前の期間、管理組合に無関心のヤツが
多すぎなのが問題だと思うよ。
総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを
平気でしたりする。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
職業でもないんだから、普通の区分所有者はそこまで覚えていない。
前向きな意見として、
覚える気のない区分所有者に勉強して下さいといっても効果が薄いので、
常日ごろからの啓蒙活動が大事
>そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを 平気でしたりする。
こんな方が長老理事となると災厄の結果を招きますので、
理事はある程度、輪番制で入れ替えた方が、長い目で見るとメリットが大きいと思います。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
理解出来ない。覚えてなかったら、総会決議記録や管理規約を見れば分かることよ。
それが見ないんですよ、みんな。
だから総会で承認されて来期にやらなければいけないことをやらなかったりします。
管理規約も変更するたび刷り直しはしないので、総会議案書を見て自分で手書き修正、
または変更時の議案書を規約に添付し管理する…などしなくてはならないのですが、
たぶんやっていないのでしょう。
うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、
まっさらな人も多いのは事実です。
管理会社フロントマンも担当がころころ変わるので、昔の事はよくわかっていないし。
うちで一番頼りになるのは管理員さんかな。
それでハッピーなら良いのではないの。民度に従った姿とも言えます。
将来はマジンガーZか月光仮面を待つだけですね。
引き継ぎはされてないんでしょうか?
総会前後の引き継ぎの理事会で、議案の引き継ぎはすべきでしょうね
>うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、まっさらな人も多いのは事実です。
これはさすがにウソだろ。
管理費や修繕積立金を毎月払ってるんだから。
払うものは払うけど管理は丸投げ、無関心…って人多いんですよね。
築15年の小規模マンションです。
総戸数は44戸で、大多数が所有者です。
しかし、理事会が2名で、理事長と副理事長、監事が各1名で、
各種委員はいません。
防火管理者は1名いますが、これといったことはしません。
今年度は、輪番制で指名された副理事長が元々無関心派のため、
理事会は実質、理事長と監事だけで動いています。
それで、理事長と監事が各種決定をしているようですが
実際は、管理会社の言いなりですよ。
最近、火災報知器に差し込んで使う連絡用電話器(受話器)の
保管場所を理事会が決めたのですが、消防署の指示を無視して、
鍵のかかる郵便受けに電話器を入れることを決定しました。
電話器は、消防士などが来た場合などに、連絡用に使うものなので、
鍵を掛けたまま出せないような場所には保管しないように
消防署から言われていました。
普通なら、こういう誤った決定をした場合、
監事に言って、理事会に注意をしてもらうことになるのでしょうが、
理事長と監事が一緒に動いていて、防火管理者は名ばかりなので、
どこに苦情を言っていいかわかりません。
理事長に言っても「理事会の決定は絶対だから、それに反対するのは
理事会を否定することになる」とまで言われました。
自分たちだけが正しいと思っているようです。
そこまで、理事会というものは権威のあるものなんでしょうかねぇ。
輪番制も、時として独裁にもつながるということです。
来年度に期待するしかないのか・・・
輪番制はどうかなとは思いますが、それ以前に理事会が偶数員数にした事で始めから理事会は機能してません。
何とか規約改正すべきですが区分所有者に被害が及ぶ様なことが起こらなければ難しい様ですね。
理事が2名しかいないのは、建設会社の作成した規約のせいです。
規約改正時、理事の数を増やす提案をしましたが否決されました。
かろうじて、「理事ができなくなった場合は、次の人が理事になれる」
という一項を入れましたが、あくまでも、転居したなどの時。
今回みたいに、理事が2名だけしかいなくて、そのうちの1名が
理事の役割を放棄している場合、理事会は成立していないし、
理事長と監事の話し合いだけで、重要事項を決定しているのは
間違っていますが、それを理事長に言ってもだめなので。
今回のケースで見えてきたのは、
無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
しかし、それを無くすことができない以上、
いい対策はないのでしょうか。
少なくとも理事3人にしないと機能はしません。そのうち排水管の更新やエレベーター使用不能になるなどで予想外の出費で多額の緊急一時金の徴収などが出ないと目は覚めないでしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
理事が2人というのは極めて稀なケースです。
2人だということが原因でしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
怖いですが、防ぎようがない事実ですね。
この様な無気力な管理組合があるとしたら、誰かの言うように重大事故などが起って始めてことの必要性に気がつくか、理事会や組合員の有志が総会の発言や日頃の生活などから理事長適任者を探して推薦の形で役員就任の内諾を得て理事長に選出する必要があります。前例を作ることが肝要です。
今のところ、推移を見守るしかありません。
一通り役員は回ったので、みんなはもう一度やりたがらないから、
今後は、無気力組合員と新参に役員が回りそう。
役員にはもう期待できそうにないので、
理事会ならぬ「自治会」でも作るしかないのでしょうか。
前年度の総会では、下水道を引く工事に1000万を超える見積もりが
管理会社などから提出されました。
修繕積立金が極端に不足しているのに、どうするつもり!
と批判が続出しました。
そんな管理会社にも任せられないし・・・
組合員には不満や不安がくすぶっているから
意識のある人に呼びかけて、自主組織の結成まで持っていこうか・・・
でも、役員や管理会社とあまり対立してしまうのも。
大いに組合員が苦しめば良い結果がでますが、各組合員20万円程度では効き目がありません。少なくとも50万円近くの一時金徴収位にならないと目覚めませんよ。
↑ >でも、役員や管理会社とあまり対立してしまうのも。
ここが辛いところですね。
しかし対立しても、やらなければなし崩れになるのが、この世の定めでもあります。
大きな問題が起こるかはわからないですが、
起こらないようにしたいものです。
今までも、大きな問題が起こるたびに
なんとか乗り切ってきたから、全然駄目組合でもないので。
管理会社にも理事長にも愛想をつかしたから
外部団体に相談しながら、賛同者を増やすしかないかと思います。
お金のことには、みんな敏感なので、そこから攻めるか。
防火とか言っても、全然興味ないって感じで、
もっとも、防火に興味がないということは
自分の家を守る気がないということだから、
こちらも、ボヤでも出ないとわからないかも。
ひとつ質問ですが、理事長だけはずっと同じ人?
いいえ、毎年変わります。
理事長になると、それまで無関心派だった人も
なぜかがんばってくれます。
でも、理事長を終わると無関心派に戻り、
冬眠してしまいます。
(-_-)zzz
私も冬眠したいけど、まだ冬眠していません。
>いいえ、毎年変わります。 理事長になると、それまで無関心派だった人もなぜかがんばってくれます。 でも、理事長を終わると無関心派に戻り、冬眠してしまいます。
それが正常です。だが理事会なしで管理者のみでも保守管理は出来なすが、少なくとも3人理事で一人アマノジャクがいても二人居れば理事会は成立、決議できます。 二人理事だと余程組み合わせが良くないと反目したら終わり、三人ですと全員反目になる確率は少ないことは一般に言われていることです。
やはり、理事を増員するのが良さそうですね。
提案しても「二人の方がやりやすい」とかなんとか言われて、
耳を傾けてももらえなかったので、私も言わなくなったのですが、
今みたいでは、ほんとに困るものね~
ただ、規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
>>規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
委任状または議決権行使書を2/3集めるのってそんなに難しいですか?
「理事1名の増員」シンプルな提案なら、理事会の前後30分に臨時総会の案内をだす。
理事3名のメリットをいろいろつけて、臨時総会開催するといいかもね。
無関心住民が多いほど、総会にでるのが面倒なので委任状が簡単に集まるったりしますね。
規約の改正は、たとえ部分改正でも、理事会が真剣に取り組まないと
成立させるのは難しいです。
総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので、
総会出席組合員が、理事を増員しようと全員一致しない限り、
理事の増員案だけでの規約改正案の成立は難しそう。
このマンションでは、理事は2名でいいという意見が
根強いから、その意識が変わらない限り難しいかと思います。
現理事長にも、理事が少ないので、せめて
やろうしない副理事長をたたき起こしてでも理事会を
成立させるよう働きかけましたが、無駄でした。
居留守を使ってでもドアを開けないらしい。ひどいね。
ただし、他の組合員には理事の増員の件は話しています。
>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
うちのMS総会での委任状取扱は異なります
会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
>>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
>うちのMS総会での委任状取扱は異なります 会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
総会の委任状は受任者の氏名を書くのが原則ですが、その組合によって氏名不記載の場合は取り扱いが違います。
或る組合は受任者の氏名不記載、所謂白紙委任状は無効とする場合もあり別の組合では宛先即ち理事長に委任していると解釈し理事長の決議とカウントされます。
少なくとも、出席した組合員の多数意見に従うカウントすることは委任状の趣旨(委任状の保持人の議決権)からは間違いです。
マンション標準管理規約の改正概要案 平成22年 月 日
1.総会における議決権の取扱いの適正化
(1)総会における「委任状」「議決権行使書」の取扱いの明確化
1白紙委任状の取扱いの整理
<改正条文>
第46条関係コメント6(資料3、P6)
<改正の概要>
・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。
議決権行使はないのですか?
議決が1つだけなら委任状だけで足りるということかなぁ・・・?
ググれば誰でも見れますので自分で読みなさい。
私のところでは、総会では、委任状には「代理人の記名がない場合は議長に一任」となっています。
ただ、これを使うと議長(理事長)が多数の票を独占できて不公平だから
ケースバイケースの取り扱いのようです。
議案は理事会が提案するので、(管理会社提案も多いですが)
たいていは、委任状は「議案に賛成」として扱われることが多いようです。
ただし、議案に反対が多かった時に、議長が委任状を賛成票として扱かって
議案を通してしまうこともあり得るようです。
だから、議長一任の委任状は、あまり良くないです。
議決権行使書という用紙は、当マンションでは特にありませんが、
委任状と議決権行使書が一枚の紙に印刷されていて、線で分けられています。
本当は別々の用紙にしなくてはいけないのでしょうが。
総会の時は、議決権行使書を使った人の票は、採決の時は数に加えます。
ただ、これもそれほど、厳密な取り扱いはなく、適当になっていますねぇ。
数えたり、数えなかったり、時には無視したり。
その時によって、流動的な扱いという感じ。
カウントが管理会社任せなので、管理会社の判断しだいみたいですよ。
ハチャメチャ爺さんはまた登場すると思いますよ!
削除された事で、気分を壊しているのでは?
爺さんは議決権行使書と委任状の偽造を防止しなければ、不法行為は永遠に続くだろうと云ってるよ。
今度から、書面提出者の部屋番を、新聞で公表するらしいよ。
この長崎のマンションの今回の定期総会は非常に面白い。10年以上前の元理事長によるクーデターだった。
現理事長は11年も留任しており、理事会役員も立候補がなく長年理事会の推薦による選任で、殆どの役員が留任による現理事長による長期政権だった。
ところが今回の定期総会でその長期政権が物の見事に崩壊した。通常なら何の問題もなく可決される次期役員選任議案が何と!否決されてしまったのだ。
総会は初っ端から唐突に元理事長によるビラ配り的発言で波乱の幕開け。しかも他人を代弁するなど何か演技臭い。
役員選任の議案に移ったところで、総会議案提出後に立候した5名を加えて審議すべきとの元理事長の緊急動議。
現理事長は緊急動議を拒否するも、元理事長の事前の住民根回しが功を奏したのか第7号議案<役員選任の件>が過半数以上の賛成が得られず否決されてしまい、役員再選任せざるを得なくなった。
http://www.bonheur.ne.jp/report/soukai21.pdf
その後、再選任の結果、元理事長が次期理事長に返り咲き、他の役員も留任なしに全員首のすげ替え、元理事長の息のかかった先の立候補者全員が次期理事に就任した。
元理事長の周到に計画されたクーデターであった。
http://www.bonheur.ne.jp/report/sennin22.pdf
引きずりおろされた現理事長、リベンジなるか?
「ハチャメチャ爺さん」の発言を読みましたが、
「議決権行使書は、希望すれば閲覧できるようにするべき」
という部分だけは、賛成できました。
総会では、出席者が何に賛否を表明したかがはっきりするのに対し、
議決権行使書は、だれが何に賛否を表明したかは、
管理会社か役員くらいにしかわからないので、
管理会社などにごまかされていても、わからないですしねぇ。
うちの組合では、委任状や議決権行使書は管理会社が一旦集めて、
総会で、管理会社が集計した数を発表しています。
(理事長が確認むしているかどうかは、わからない)
議決権行使書と委任状が一枚の用紙に一緒についているため、
時には委任状と議決権行使書と両方に署名する人もいます。
そんな時、どう数えるのか不思議です。
管理会社に聞いたら、「議決権行使をした人でも、議案によっては無記入のものもあるので、
その場合は委任として扱う」ということでした。
一部議決権行使イコール委任であるので、議決権行使書は委任状である、という理屈。
「はぁ?」という感じで、理解できない。
屁理屈ばかり言う会社だ。
最近、標準管理規約の改正案が出てきましたから、
改善するいい機会です。組合員も無関心すぎなので。
すべての区分所有者には、重要書類を閲覧する権利がありますよ。
そうしないとどこで不正があってもわからないからね。
議決権行史書、委任状、会計帳簿、委託契約書、ナドナド全てね。
議決権行使書や委任状は、見てもいいなら、一度請求してみます。
最近、管理会社が提案して、強行に推し進めた議案があり、
(理事長が、パソコンや携帯で、組合費の引き落としや口座間の移動の承認をしたり、
決済ができるようにする、というネットバンキングのシステム)
議決権行使書や委任状を、管理会社案に有利になるように集計していた可能性があるのです。
「総会で決まったから仕方がない」とあきらめずに、本当のことを知りたいです。
管理会社が経理を合理化するため、ネットバンキングを勧めていたので
これで、管理費の管理のされかたが大きく変わってしまいました。
役員定数、委任状や議決権行使の取り扱いなど、区分所有者の無関心をいいことにあきらかに管理会社にいいように扱われてますね…
全員が、無関心なはずはないので(金が絡みますからね)やる気があるなら、立候補して理事長やってみたらどうですか?
重要書類を閲覧させないという事は、そこに不正があるからですよ。
内容証明郵便を出して、出させるのです。もし拒否すれば、マンション管理センターに相談しましょう。
議決権行使書、委任状を提出させ、一軒づづ調べましょう。もしくは公表しましょう。
数年前に夫が理事長をしました。
私は、補佐でしたが、理事長の仕事のかなりの部分を代行しました。
大変だったです~\(◎o◎)/!
その時、委任状も議決権行使書もチェックしました。
書面出す人には、中にはいい加減な人もいるし、こちらもよく理解していないし。
管理会社は、他のマンションの総会を掛け持ちしていますから、
どたばたでやっていて、集計のミスとかも結構していました。
規約改正の特別決議の時は別ですが。
役員が輪番制で、毎年変わるから、管理会社任せの理事長なら
管理会社が議長代わりで、議事進行からカウントから
委任状の集計から議事録作成までやりますから。丸投げです。
やってもらっているから、こちらも余り文句言えないし。
せっかく、管理会社に頼らずにがんばっても、数年後には丸投げに変わる。
今回も丸投げになりました。
機会がある時に、輪番制の変更をするべきです。
規約で決められているはずは無く、過半数の賛成があればオーケイです。
ダメな管理会社の変更も過半数ですね。変更しましゃおう。
新理事長になったら負担を減らすために、投書箱を設けて無記名で意見を募集し、それを発表します。
それらの意見の、対案を出したり、出してもらったり、しながら意見を集約する。
理事長が無記名で出しても良いわけですから、意見は盛り上がると思います。
最終的に総会で、出席者の身分確認をし、無記名で投票すれば、理事長、理事の負担は少ない。
反対意見の人同士の対立も、なくなるのだからうまく行くと思いますよ。
議決権行使書、委任状などは、本当に本人が出したかは、その人に確かめない限りは、わかりませんよね。
印鑑は簡単に偽造できますからね。 コピーで何でも出来ます。