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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>役員の選出方法は、立候補のみでなく推薦もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
>輪番制は委任行為が確立されていません。
間違い。
役員の選出方法は、立候補・推薦のみでなく輪番もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。総会で承認されれば受任行為となります。
拒否したければ、その間にどうぞ。
>輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。
輪番制とはその名の通り順番が決まっている制度ですので、それを規定したら即委任行為ではありません。
委任は受任する側の承諾を無視している場合は成立しません。
無視してなきゃいいって話。
普通は、出来なきゃ断り入れる。
何も言わず、理事会にも出て来なきゃ、これは受任がなく、し就任もしていないと考えられる。
代わりが決まるまでは誰か前任者が続けるしかないっしょ。
ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。
本来、輪番とは無関係なのだ。
>ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。 本来、輪番とは無関係なのだ。
たまには民法643条を読みなさい。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
相手方に委託する時⇒この相手は誰が決めるの?
区分所有者が事前に合意した選定方法をとる⇒輪番制ですね。
相手方がこれを承諾すること⇒できないなら断ることもできる。
出来るよ。何も問題ない。
立候補でも輪番でもいいんだけどさー、役員になる前の期間、管理組合に無関心のヤツが
多すぎなのが問題だと思うよ。
総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを
平気でしたりする。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
職業でもないんだから、普通の区分所有者はそこまで覚えていない。
前向きな意見として、
覚える気のない区分所有者に勉強して下さいといっても効果が薄いので、
常日ごろからの啓蒙活動が大事
>そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを 平気でしたりする。
こんな方が長老理事となると災厄の結果を招きますので、
理事はある程度、輪番制で入れ替えた方が、長い目で見るとメリットが大きいと思います。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
理解出来ない。覚えてなかったら、総会決議記録や管理規約を見れば分かることよ。
それが見ないんですよ、みんな。
だから総会で承認されて来期にやらなければいけないことをやらなかったりします。
管理規約も変更するたび刷り直しはしないので、総会議案書を見て自分で手書き修正、
または変更時の議案書を規約に添付し管理する…などしなくてはならないのですが、
たぶんやっていないのでしょう。
うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、
まっさらな人も多いのは事実です。
管理会社フロントマンも担当がころころ変わるので、昔の事はよくわかっていないし。
うちで一番頼りになるのは管理員さんかな。
それでハッピーなら良いのではないの。民度に従った姿とも言えます。
将来はマジンガーZか月光仮面を待つだけですね。
引き継ぎはされてないんでしょうか?
総会前後の引き継ぎの理事会で、議案の引き継ぎはすべきでしょうね
>うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、まっさらな人も多いのは事実です。
これはさすがにウソだろ。
管理費や修繕積立金を毎月払ってるんだから。
払うものは払うけど管理は丸投げ、無関心…って人多いんですよね。
築15年の小規模マンションです。
総戸数は44戸で、大多数が所有者です。
しかし、理事会が2名で、理事長と副理事長、監事が各1名で、
各種委員はいません。
防火管理者は1名いますが、これといったことはしません。
今年度は、輪番制で指名された副理事長が元々無関心派のため、
理事会は実質、理事長と監事だけで動いています。
それで、理事長と監事が各種決定をしているようですが
実際は、管理会社の言いなりですよ。
最近、火災報知器に差し込んで使う連絡用電話器(受話器)の
保管場所を理事会が決めたのですが、消防署の指示を無視して、
鍵のかかる郵便受けに電話器を入れることを決定しました。
電話器は、消防士などが来た場合などに、連絡用に使うものなので、
鍵を掛けたまま出せないような場所には保管しないように
消防署から言われていました。
普通なら、こういう誤った決定をした場合、
監事に言って、理事会に注意をしてもらうことになるのでしょうが、
理事長と監事が一緒に動いていて、防火管理者は名ばかりなので、
どこに苦情を言っていいかわかりません。
理事長に言っても「理事会の決定は絶対だから、それに反対するのは
理事会を否定することになる」とまで言われました。
自分たちだけが正しいと思っているようです。
そこまで、理事会というものは権威のあるものなんでしょうかねぇ。
輪番制も、時として独裁にもつながるということです。
来年度に期待するしかないのか・・・
輪番制はどうかなとは思いますが、それ以前に理事会が偶数員数にした事で始めから理事会は機能してません。
何とか規約改正すべきですが区分所有者に被害が及ぶ様なことが起こらなければ難しい様ですね。
理事が2名しかいないのは、建設会社の作成した規約のせいです。
規約改正時、理事の数を増やす提案をしましたが否決されました。
かろうじて、「理事ができなくなった場合は、次の人が理事になれる」
という一項を入れましたが、あくまでも、転居したなどの時。
今回みたいに、理事が2名だけしかいなくて、そのうちの1名が
理事の役割を放棄している場合、理事会は成立していないし、
理事長と監事の話し合いだけで、重要事項を決定しているのは
間違っていますが、それを理事長に言ってもだめなので。
今回のケースで見えてきたのは、
無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
しかし、それを無くすことができない以上、
いい対策はないのでしょうか。
少なくとも理事3人にしないと機能はしません。そのうち排水管の更新やエレベーター使用不能になるなどで予想外の出費で多額の緊急一時金の徴収などが出ないと目は覚めないでしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
理事が2人というのは極めて稀なケースです。
2人だということが原因でしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
怖いですが、防ぎようがない事実ですね。