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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
爺さん? 誰?どこ?
>輪番の場合は、順番がわかってるから委任行為につながるのであって、推薦でもネゴがあった段階で同様の状態になるものだと思います。
委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
もう、次からの展開は既に決まっているので予め書いておきますよ?
詳しくは、過去レス参照。ヒマならね。
>委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
↑今、ココ
輪番制であっても受任しているのが一般的ではないですか?
↓
XYZ:輪番制は拒否が出来ないので、委任・受任が成立しません。
↓
拒否できないってことはないでしょ。例えば病気や転勤などの理由で就任を延期してもらったりする例はありますよ?
↓
XYZ:そのような融通の効く制度はそもそも輪番制と呼びません。
↓
いやいや、絶対に予定どおり就任しなければならない組合は少ないと思いますよ?
↓
XYZ:輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
XYZ:私が決めた定義です。
↓
・・・・・・
↓
XYZ:わかりましたか?従って輪番制は違法です。
>輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
>そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
>私が決めた定義です。
最下段が間違いですね。輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
形式的に成り立っていても理事、監事としての委任行為ではありませんので義務が生じません。
従って、責任のない理事、監事を決めていることになります。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません
XYZよ!
あんたの定義で委任の内容を定義してるじゃん。
輪番制が委任かどうかはXYZが決めるものではないことは、XYZ以外のすべての人間が知ってるよ!
感情的にならずにまともな反論をお願いします。
>感情的にならずにまともな反論をお願いします。
とうとう本性現したな、うわさのXYZ。
冷静さを装いながら、実は一番カッカしてめちゃくちゃな論理を振りまくところはまったく変わらんな。
それしか出来ないの?
犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
持論を展開してらっしゃるだけで、何ら根拠となっていません。
>犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
簡単です。何法何条にも、輪番という選定方法を禁止する条文がないことが合法の証左です。
貴殿は、まず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
訂正
×「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
○「輪番制とは拒否できないものであり、拒否でるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
輪番制とは、役員候補を順番に指名する制度であると理解しています。
役員への就任は委任契約であり、本人の承諾(受任)がなければ成立しないのはいうまでもなく、
輪番制による指名であるからといって強制的に就任させることはできません。
これは、他薦による役員への就任も同じことです。
しかしながら、輪番制が民主的に定めたルールであるならば、最大限尊重する必要があり、
安易な不承諾は慎むべきであると考えます。
現実には、渋々承諾しているケースが多いのは想像に難くありませんが・・・
前半と後半が矛盾してますね。前半が正解です。
XYZはまず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
>「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
お答えしましょう 。
管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しませんので委任行為の効力は生じません。
不合格。
>管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
>これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
全く議論の対象になっていないことを述べているに過ぎません。
上記のことは、誰も疑念を持っていません。同意します。
だから、今後同様のことを書く必要なし。
>しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しません
それは単に貴殿の脳内で発生していることです。
しかも、既述のとおり、承諾がなければ受任とならないことは議論していません。
私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。
日本語が苦手なようなので繰り返します。
要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
では、どうぞ。
>私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。 日本語が苦手なようなので繰り返します。 要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
>では、どうぞ。
はーい。 「拒否できるものは輪番制と呼ばない」は当然です。輪番とは、多くの人で、一つの物事を順番に行うこと(国語辞典)で明白です。
では、はいどうぞ!
狸寝入り?早過ぎないの?。
逃げた?
ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
ほんとXYZは懲りないな。コピペだけやってればいいものを議論などと身の程知らずな。
見事なまでに、全員が呆れてるな。
ヤジのみかね。情けない人だね。
反論出来ないので皆さん飽きれているよ。
医師の診断書があれば断れるよ。
>ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
一般論として上記のフレーズは反論に行き詰まった人が良く使います。
反論出来ないことを余り感情的にとらえないで、更なる勉強をした方が宜しいですよ。
輪番制は委任行為は成立しない。
従って、この結果の理事長初め役員は権利も義務も伴わない当番に過ぎない。
>797
輪番制が拒否できるとかできないとか、言葉尻を捕らえてしょうもないこと議論してなんになるの
そこで、私が定義しましょう。
輪番制には次の2つの仕組みがある
1.強制輪番制
順番が来れば強制的に理事になる
委任行為が成立しない可能性がある
2.委任輪番制
順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。
・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど
委任行為が成立する
>2.委任輪番制 順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。 ・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど委任行為が成立する 。
どんな条件を付けても輪番制には間違いありませんので無効です。
規定するのは、規約か細則か単なる総会決議のいづれかでしょう。
厳しくしたとしても特別決議に過ぎませんので、当事者同士の委任行為が成立していない点では結果は同じです。
>>808
どうも、あなたは言葉尻を捕らえる癖がありますね。
あなたが考える、輪番制の根拠を示してください。
私は100歩譲りましょう。
委任輪番制 ⇒ 輪番類似制度
まず、当事者同士の委任行為を定義しましょう。
この制度は、理事会が代表して、次の理事候補に次期理事会の理事候補になったことを打診する。
打診はルールに則り行う。
打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
総会で理事会は理事候補を推薦して、決議する。
>打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
狭い世間、マンション内でのこと。
マンションの皆は、次に誰が候補なるか予想ができる。
断れば次の候補に迷惑がかかるプレッシャーがある。
理事は委任行為なので断ることもできるが世間体があるので承諾してしまう。
⇒委任行為の成立
承諾した理事は、結局理事会に参加しない。
しかし、理事会に参加しないかどうかは、輪番制の議論とは別な問題。
安心して、拒否できる制度を設ける⇒理事会協力金など
理事会の参加率を上げる精度⇒理事報酬など
うちは輪番制だけど、理事を拒否したり理事会の出席回数が年間2回以内の者は、5万円のペナルティを取ることになってるよ。
毎年1人はいるね。みんな黙って支払っているよ。
大体そのペナルティは管理規約に定められてるかどうかだろう。
定められていなければ断ればいいし、定められているのなら規約削除の申し立てをしてゴネればいい。
ペナルティといっても、通常は管理規約には理事会協力金との名目になっているでしょうね。
管理費引き落とし口座から自動引き落としなら拒否は難しいでしょうね。
支払いを拒否して口座に入金しないと、管理費を滞納することになる。
ちなみに、我が家の管理組合は滞納者には厳しくしています。
内容証明、駐車場契約の解約、支払督促、裁判、競売と滞納期間に応じて自動的に処理していきます。
>この制度は、理事会が代表して、次の理事候補に次期理事会の理事候補になったことを打診する。 打診はルールに則り行う。 打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。 総会で理事会は理事候補を推薦して、決議する。
ルールなるものが問題なのです。
それ以外は通常の総会議題同様に理事、監事候補を理事会の決議とする経過を付け加えるべきです。
理事やってます。
別に苦じゃないですよ。
ほぼ管理会社がいろんなことしてくれるし、それに対してあーだこーだ言うだけ。
何戸空き部屋があるとか、何戸持ち主が変わったとかの情報も随時わかるし。
だからみんなやればいいのに、と思います。
ちなみに自分は来期もやるつもりです。
任期は4人のうち半分が交代の2期制です。
総とっかえだと議題が解決されないまま持ち越される可能性が高いからです。
>規約には基本は立候補推薦によるものとする。立候補推薦がない場合は輪番制とする。 と書くべきなんでしょうね。
タケノコと同じ様に自然発生の思考しか思い浮かばない単純な人。
>タケノコと同じ様に自然発生の思考しか思い浮かばない単純な人。
この問題は切実なのだよ。
規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。
誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
そこで推薦の拡大解釈として、輪番制をとる理事会が多いって事が分かりますか?
理事会が、輪番制のルールに則って次の理事候補を推薦するのだよ。
この推薦は半強制的なものになっているのだよ。
あなたの言うことは正しいよ。
この問題に解決策がない以上、拡大解釈をするしかないじゃないか
↑同意!
>規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。 誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
そんな理事会では始めから存在していないと言うことです。
理事長を始めとする理事会の仕事の一つは次の役員候補を議案にすると言うことです。
役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります。
これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になるのです。
少なくとも輪番制をとっている組合は管理会社任せの傾向が強いと言えます。
>>821
>役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります
こういうちょっとした標準管理規約を盾にして屁理屈をいうものがいるんだよな。
住民は組合員には、自動的になるけど、規約や理事はなくてもいいんだよ。
しかし現実問題としては、理事がいなければマンションの管理はできない。
修繕積立金を誰が徴収するのか、エントランスのガラスが割れた場合誰が連絡するのか、そしてお金は誰がどうやって支払うのか。
管理員任せにしたとしても、その給料は誰がどうやって払うのか。
理事抜きには何にもできないのが分からないのかな。
立候補制にして誰もいなかったらどうするの?同じ者がずっと続けるの?
だから輪番制が一番いいんだよ。
>これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になる
そうか。
XYZは、管理組合を道徳講習所にしようと考えているのだな。
しかし、管理組合は管理組合以上の存在ではないということが根本的に理解していないということだ。
>立候補制にして誰もいなかったらどうするの?同じ者がずっと続けるの? だから輪番制が一番いいんだよ。
全て管理会社にお任せの習慣になれきっている姿ですな。
それでも良いと言うならそれは貴方の自由ですが、管理会社に対する泣き言は言わないことが前提になります。
なんせ法的に責任のない役員を決める事を容認しているのだから、役員は管理会社が契約違反しようが無関心でいられる。すると管理会社の自由でその結果に対し泣き言を言うことになる。
>なんせ法的に責任のない役員を決める事を容認しているのだから、役員は管理会社が契約違反しようが無関心でいられる。すると管理会社の自由でその結果に対し泣き言を言うことになる。
このあたりが前頭葉の欠けたような発言ですね。
>821
>>規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。 誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
>そんな理事会では始めから存在していないと言うことです。
>理事長を始めとする理事会の仕事の一つは次の役員候補を議案にすると言うことです。
あなたも認めているじゃないか、次の役員候補は輪番制のルールに則り議案にして、総会で可決する。
>役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります。
>これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になるのです。
>少なくとも輪番制をとっている組合は管理会社任せの傾向が強いと言えます。
正論で否定しても、代案がないので説得性がないよ。
あなたのように、無償でマンションの理事を長年勤めてくれるお人よしは、希少価値がありますね。
是非、私のマンションの区分所有者になって下さい。大歓迎します。
我が家のマンションで以前にアンケートを取ったことがあります。
理事には立候補したくない・・・・半数以上
理事の仕事はしっかりしてほしい・・・半数以上
結局は、皆さん、他人任せということですよ。
しかし、
輪番制で理事に選ばれたら任期2年はしっかり働く・・・半数以上
>このあたりが前頭葉の欠けたような発言ですね。
ヤジの類いの抽象論ではなく、まともな反論できないなら止めときなさい。
理事を外部委託して代行してもらったらどうか?
>>824
輪番制が管理会社任せになるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
同じ者が長くやれば管理会社任せではなくなるの?
理事長が2年で交代すれば、管理会社もその都度緊張することになるでしょう。
癒着や馴れ合いが通用しない理事長も出てきますからね。
>輪番制が管理会社任せになるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
輪番とは誰でも能力の有無に関係なく就任するのですよ。
能力の無い者は管理会社にお任せになる事は明らかです。
しかも強制的に押し付けられているから責任の自覚はないので能力があっても形式的になることは当然。
>同じ者が長くやれば管理会社任せではなくなるの?
輪番以外は同じ者が長くやるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
>理事長が2年で交代すれば、管理会社もその都度緊張することになるでしょう。 癒着や馴れ合いが通用しない理事長も出てきますからね。
この行は当然のことで組合法人規定にも規制されている。
>能力の無い者は管理会社にお任せになる事は明らかです。
>しかも強制的に押し付けられているから責任の自覚はないので能力があっても形式的になることは当然。
それはオタクのマンションのレベルが低いのです。
もう少し気の利いたコメント出来ないの? 携帯君!
>輪番以外は同じ者が長くやるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
つまり立候補する役員候補が多くいるということ?なら問題ないじゃん。
>>輪番以外は同じ者が長くやるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
>つまり立候補する役員候補が多くいるということ?なら問題ないじゃん。
そうよ探せばいるのよ。同じ者が長くやることは選任性ならある筈無いんだよ。
>>834
立候補制で2年の再任なしで理事候補が毎回集まればいうことはないですよ。
あなたのとこは、毎回立候補者がいていいですね。
もし、定員よりオーバーした場合は選挙になるんでしょうが、それだけ立候補者がいるということは、
毎回選挙なんでしょう、選挙も大変でしょう。
ちなみにうちは輪番制です。しかしうまくいってますよ、管理会社主導ではないですよ。20名の理事が
いるんで、半数は残りますのでね。
20名がすべて能無しということはありませんので。
>そうよ探せばいるのよ。同じ者が長くやることは選任性ならある筈無いんだよ。
だが、探すのも就任するのも承認するのも自分以外でやってね!
と、こういうわけですな?xyzさん
>ちなみにうちは輪番制です。しかしうまくいってますよ、管理会社主導ではないですよ。20名の理事がいるんで、半数は残りますのでね。
数の問題では有りません、質の問題でその結果で管理会社主導となるのです。
>>838
あなたのとこは、そんなに管理会社とうまくいってないし、信じられない会社と契約してるんですか?
立候補であれば、質は問題ないのですか?
それに毎回、知識も人望も交渉力もある理事が立候補してきて、2年交代できるほど人材がいるんであれば、
輪番制でも十分やっていけるのではないですか。
>立候補であれば、質は問題ないのですか? それに毎回、知識も人望も交渉力もある理事が立候補してきて、2年交代できるほど人材がいるんであれば、輪番制でも十分やっていけるのではないですか。
役員の選出方法は、立候補のみでなく推薦もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
輪番制は委任行為が確立されていません。
>役員の選出方法は、立候補のみでなく推薦もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
>輪番制は委任行為が確立されていません。
間違い。
役員の選出方法は、立候補・推薦のみでなく輪番もあり、何れにせよ役員候補の理事会決議が総会に提案されるのですよ。
輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。総会で承認されれば受任行為となります。
拒否したければ、その間にどうぞ。
>輪番制は立候補・推薦同様、委任行為とみなされます。
輪番制とはその名の通り順番が決まっている制度ですので、それを規定したら即委任行為ではありません。
委任は受任する側の承諾を無視している場合は成立しません。
無視してなきゃいいって話。
普通は、出来なきゃ断り入れる。
何も言わず、理事会にも出て来なきゃ、これは受任がなく、し就任もしていないと考えられる。
代わりが決まるまでは誰か前任者が続けるしかないっしょ。
ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。
本来、輪番とは無関係なのだ。
>ただ、これは委任と受任の話であって、輪番だから無効なんてことじゃない。 本来、輪番とは無関係なのだ。
たまには民法643条を読みなさい。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
相手方に委託する時⇒この相手は誰が決めるの?
区分所有者が事前に合意した選定方法をとる⇒輪番制ですね。
相手方がこれを承諾すること⇒できないなら断ることもできる。
出来るよ。何も問題ない。
立候補でも輪番でもいいんだけどさー、役員になる前の期間、管理組合に無関心のヤツが
多すぎなのが問題だと思うよ。
総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを
平気でしたりする。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
職業でもないんだから、普通の区分所有者はそこまで覚えていない。
前向きな意見として、
覚える気のない区分所有者に勉強して下さいといっても効果が薄いので、
常日ごろからの啓蒙活動が大事
>そういうヤツが役員になると、総会で決まったことをやり漏れたり、規約に反することを 平気でしたりする。
こんな方が長老理事となると災厄の結果を招きますので、
理事はある程度、輪番制で入れ替えた方が、長い目で見るとメリットが大きいと思います。
>総会で決定したことや、数年前に変更した管理規約を覚えていない。
理解出来ない。覚えてなかったら、総会決議記録や管理規約を見れば分かることよ。
それが見ないんですよ、みんな。
だから総会で承認されて来期にやらなければいけないことをやらなかったりします。
管理規約も変更するたび刷り直しはしないので、総会議案書を見て自分で手書き修正、
または変更時の議案書を規約に添付し管理する…などしなくてはならないのですが、
たぶんやっていないのでしょう。
うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、
まっさらな人も多いのは事実です。
管理会社フロントマンも担当がころころ変わるので、昔の事はよくわかっていないし。
うちで一番頼りになるのは管理員さんかな。
それでハッピーなら良いのではないの。民度に従った姿とも言えます。
将来はマジンガーZか月光仮面を待つだけですね。
引き継ぎはされてないんでしょうか?
総会前後の引き継ぎの理事会で、議案の引き継ぎはすべきでしょうね
>うちは無関心の組合員が役員になると「ホントに今まで組合員でしたか?」という位、まっさらな人も多いのは事実です。
これはさすがにウソだろ。
管理費や修繕積立金を毎月払ってるんだから。
払うものは払うけど管理は丸投げ、無関心…って人多いんですよね。
築15年の小規模マンションです。
総戸数は44戸で、大多数が所有者です。
しかし、理事会が2名で、理事長と副理事長、監事が各1名で、
各種委員はいません。
防火管理者は1名いますが、これといったことはしません。
今年度は、輪番制で指名された副理事長が元々無関心派のため、
理事会は実質、理事長と監事だけで動いています。
それで、理事長と監事が各種決定をしているようですが
実際は、管理会社の言いなりですよ。
最近、火災報知器に差し込んで使う連絡用電話器(受話器)の
保管場所を理事会が決めたのですが、消防署の指示を無視して、
鍵のかかる郵便受けに電話器を入れることを決定しました。
電話器は、消防士などが来た場合などに、連絡用に使うものなので、
鍵を掛けたまま出せないような場所には保管しないように
消防署から言われていました。
普通なら、こういう誤った決定をした場合、
監事に言って、理事会に注意をしてもらうことになるのでしょうが、
理事長と監事が一緒に動いていて、防火管理者は名ばかりなので、
どこに苦情を言っていいかわかりません。
理事長に言っても「理事会の決定は絶対だから、それに反対するのは
理事会を否定することになる」とまで言われました。
自分たちだけが正しいと思っているようです。
そこまで、理事会というものは権威のあるものなんでしょうかねぇ。
輪番制も、時として独裁にもつながるということです。
来年度に期待するしかないのか・・・
輪番制はどうかなとは思いますが、それ以前に理事会が偶数員数にした事で始めから理事会は機能してません。
何とか規約改正すべきですが区分所有者に被害が及ぶ様なことが起こらなければ難しい様ですね。
理事が2名しかいないのは、建設会社の作成した規約のせいです。
規約改正時、理事の数を増やす提案をしましたが否決されました。
かろうじて、「理事ができなくなった場合は、次の人が理事になれる」
という一項を入れましたが、あくまでも、転居したなどの時。
今回みたいに、理事が2名だけしかいなくて、そのうちの1名が
理事の役割を放棄している場合、理事会は成立していないし、
理事長と監事の話し合いだけで、重要事項を決定しているのは
間違っていますが、それを理事長に言ってもだめなので。
今回のケースで見えてきたのは、
無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
しかし、それを無くすことができない以上、
いい対策はないのでしょうか。
少なくとも理事3人にしないと機能はしません。そのうち排水管の更新やエレベーター使用不能になるなどで予想外の出費で多額の緊急一時金の徴収などが出ないと目は覚めないでしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
理事が2人というのは極めて稀なケースです。
2人だということが原因でしょう。
>今回のケースで見えてきたのは、無関心な人が順番で理事になるのは怖いということ。
怖いですが、防ぎようがない事実ですね。
この様な無気力な管理組合があるとしたら、誰かの言うように重大事故などが起って始めてことの必要性に気がつくか、理事会や組合員の有志が総会の発言や日頃の生活などから理事長適任者を探して推薦の形で役員就任の内諾を得て理事長に選出する必要があります。前例を作ることが肝要です。
今のところ、推移を見守るしかありません。
一通り役員は回ったので、みんなはもう一度やりたがらないから、
今後は、無気力組合員と新参に役員が回りそう。
役員にはもう期待できそうにないので、
理事会ならぬ「自治会」でも作るしかないのでしょうか。
前年度の総会では、下水道を引く工事に1000万を超える見積もりが
管理会社などから提出されました。
修繕積立金が極端に不足しているのに、どうするつもり!
と批判が続出しました。
そんな管理会社にも任せられないし・・・
組合員には不満や不安がくすぶっているから
意識のある人に呼びかけて、自主組織の結成まで持っていこうか・・・
でも、役員や管理会社とあまり対立してしまうのも。
大いに組合員が苦しめば良い結果がでますが、各組合員20万円程度では効き目がありません。少なくとも50万円近くの一時金徴収位にならないと目覚めませんよ。
↑ >でも、役員や管理会社とあまり対立してしまうのも。
ここが辛いところですね。
しかし対立しても、やらなければなし崩れになるのが、この世の定めでもあります。
大きな問題が起こるかはわからないですが、
起こらないようにしたいものです。
今までも、大きな問題が起こるたびに
なんとか乗り切ってきたから、全然駄目組合でもないので。
管理会社にも理事長にも愛想をつかしたから
外部団体に相談しながら、賛同者を増やすしかないかと思います。
お金のことには、みんな敏感なので、そこから攻めるか。
防火とか言っても、全然興味ないって感じで、
もっとも、防火に興味がないということは
自分の家を守る気がないということだから、
こちらも、ボヤでも出ないとわからないかも。
ひとつ質問ですが、理事長だけはずっと同じ人?
いいえ、毎年変わります。
理事長になると、それまで無関心派だった人も
なぜかがんばってくれます。
でも、理事長を終わると無関心派に戻り、
冬眠してしまいます。
(-_-)zzz
私も冬眠したいけど、まだ冬眠していません。
>いいえ、毎年変わります。 理事長になると、それまで無関心派だった人もなぜかがんばってくれます。 でも、理事長を終わると無関心派に戻り、冬眠してしまいます。
それが正常です。だが理事会なしで管理者のみでも保守管理は出来なすが、少なくとも3人理事で一人アマノジャクがいても二人居れば理事会は成立、決議できます。 二人理事だと余程組み合わせが良くないと反目したら終わり、三人ですと全員反目になる確率は少ないことは一般に言われていることです。
やはり、理事を増員するのが良さそうですね。
提案しても「二人の方がやりやすい」とかなんとか言われて、
耳を傾けてももらえなかったので、私も言わなくなったのですが、
今みたいでは、ほんとに困るものね~
ただ、規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
>>規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
委任状または議決権行使書を2/3集めるのってそんなに難しいですか?
「理事1名の増員」シンプルな提案なら、理事会の前後30分に臨時総会の案内をだす。
理事3名のメリットをいろいろつけて、臨時総会開催するといいかもね。
無関心住民が多いほど、総会にでるのが面倒なので委任状が簡単に集まるったりしますね。
規約の改正は、たとえ部分改正でも、理事会が真剣に取り組まないと
成立させるのは難しいです。
総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので、
総会出席組合員が、理事を増員しようと全員一致しない限り、
理事の増員案だけでの規約改正案の成立は難しそう。
このマンションでは、理事は2名でいいという意見が
根強いから、その意識が変わらない限り難しいかと思います。
現理事長にも、理事が少ないので、せめて
やろうしない副理事長をたたき起こしてでも理事会を
成立させるよう働きかけましたが、無駄でした。
居留守を使ってでもドアを開けないらしい。ひどいね。
ただし、他の組合員には理事の増員の件は話しています。
>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
うちのMS総会での委任状取扱は異なります
会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
>>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
>うちのMS総会での委任状取扱は異なります 会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
総会の委任状は受任者の氏名を書くのが原則ですが、その組合によって氏名不記載の場合は取り扱いが違います。
或る組合は受任者の氏名不記載、所謂白紙委任状は無効とする場合もあり別の組合では宛先即ち理事長に委任していると解釈し理事長の決議とカウントされます。
少なくとも、出席した組合員の多数意見に従うカウントすることは委任状の趣旨(委任状の保持人の議決権)からは間違いです。
マンション標準管理規約の改正概要案 平成22年 月 日
1.総会における議決権の取扱いの適正化
(1)総会における「委任状」「議決権行使書」の取扱いの明確化
1白紙委任状の取扱いの整理
<改正条文>
第46条関係コメント6(資料3、P6)
<改正の概要>
・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。
議決権行使はないのですか?
議決が1つだけなら委任状だけで足りるということかなぁ・・・?
ググれば誰でも見れますので自分で読みなさい。
私のところでは、総会では、委任状には「代理人の記名がない場合は議長に一任」となっています。
ただ、これを使うと議長(理事長)が多数の票を独占できて不公平だから
ケースバイケースの取り扱いのようです。
議案は理事会が提案するので、(管理会社提案も多いですが)
たいていは、委任状は「議案に賛成」として扱われることが多いようです。
ただし、議案に反対が多かった時に、議長が委任状を賛成票として扱かって
議案を通してしまうこともあり得るようです。
だから、議長一任の委任状は、あまり良くないです。
議決権行使書という用紙は、当マンションでは特にありませんが、
委任状と議決権行使書が一枚の紙に印刷されていて、線で分けられています。
本当は別々の用紙にしなくてはいけないのでしょうが。
総会の時は、議決権行使書を使った人の票は、採決の時は数に加えます。
ただ、これもそれほど、厳密な取り扱いはなく、適当になっていますねぇ。
数えたり、数えなかったり、時には無視したり。
その時によって、流動的な扱いという感じ。
カウントが管理会社任せなので、管理会社の判断しだいみたいですよ。
ハチャメチャ爺さんはまた登場すると思いますよ!
削除された事で、気分を壊しているのでは?
爺さんは議決権行使書と委任状の偽造を防止しなければ、不法行為は永遠に続くだろうと云ってるよ。
今度から、書面提出者の部屋番を、新聞で公表するらしいよ。