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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
爺さん? 誰?どこ?
>輪番の場合は、順番がわかってるから委任行為につながるのであって、推薦でもネゴがあった段階で同様の状態になるものだと思います。
委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
もう、次からの展開は既に決まっているので予め書いておきますよ?
詳しくは、過去レス参照。ヒマならね。
>委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
↑今、ココ
輪番制であっても受任しているのが一般的ではないですか?
↓
XYZ:輪番制は拒否が出来ないので、委任・受任が成立しません。
↓
拒否できないってことはないでしょ。例えば病気や転勤などの理由で就任を延期してもらったりする例はありますよ?
↓
XYZ:そのような融通の効く制度はそもそも輪番制と呼びません。
↓
いやいや、絶対に予定どおり就任しなければならない組合は少ないと思いますよ?
↓
XYZ:輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
XYZ:私が決めた定義です。
↓
・・・・・・
↓
XYZ:わかりましたか?従って輪番制は違法です。
>輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
>そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
>私が決めた定義です。
最下段が間違いですね。輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
形式的に成り立っていても理事、監事としての委任行為ではありませんので義務が生じません。
従って、責任のない理事、監事を決めていることになります。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません
XYZよ!
あんたの定義で委任の内容を定義してるじゃん。
輪番制が委任かどうかはXYZが決めるものではないことは、XYZ以外のすべての人間が知ってるよ!
感情的にならずにまともな反論をお願いします。
>感情的にならずにまともな反論をお願いします。
とうとう本性現したな、うわさのXYZ。
冷静さを装いながら、実は一番カッカしてめちゃくちゃな論理を振りまくところはまったく変わらんな。
それしか出来ないの?
犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
持論を展開してらっしゃるだけで、何ら根拠となっていません。
>犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
簡単です。何法何条にも、輪番という選定方法を禁止する条文がないことが合法の証左です。
貴殿は、まず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
訂正
×「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
○「輪番制とは拒否できないものであり、拒否でるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
輪番制とは、役員候補を順番に指名する制度であると理解しています。
役員への就任は委任契約であり、本人の承諾(受任)がなければ成立しないのはいうまでもなく、
輪番制による指名であるからといって強制的に就任させることはできません。
これは、他薦による役員への就任も同じことです。
しかしながら、輪番制が民主的に定めたルールであるならば、最大限尊重する必要があり、
安易な不承諾は慎むべきであると考えます。
現実には、渋々承諾しているケースが多いのは想像に難くありませんが・・・
前半と後半が矛盾してますね。前半が正解です。
XYZはまず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
>「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
お答えしましょう 。
管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しませんので委任行為の効力は生じません。
不合格。
>管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
>これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
全く議論の対象になっていないことを述べているに過ぎません。
上記のことは、誰も疑念を持っていません。同意します。
だから、今後同様のことを書く必要なし。
>しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しません
それは単に貴殿の脳内で発生していることです。
しかも、既述のとおり、承諾がなければ受任とならないことは議論していません。
私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。
日本語が苦手なようなので繰り返します。
要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
では、どうぞ。
>私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。 日本語が苦手なようなので繰り返します。 要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
>では、どうぞ。
はーい。 「拒否できるものは輪番制と呼ばない」は当然です。輪番とは、多くの人で、一つの物事を順番に行うこと(国語辞典)で明白です。
では、はいどうぞ!
狸寝入り?早過ぎないの?。
逃げた?
ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
ほんとXYZは懲りないな。コピペだけやってればいいものを議論などと身の程知らずな。
見事なまでに、全員が呆れてるな。
ヤジのみかね。情けない人だね。
反論出来ないので皆さん飽きれているよ。
医師の診断書があれば断れるよ。
>ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
一般論として上記のフレーズは反論に行き詰まった人が良く使います。
反論出来ないことを余り感情的にとらえないで、更なる勉強をした方が宜しいですよ。
輪番制は委任行為は成立しない。
従って、この結果の理事長初め役員は権利も義務も伴わない当番に過ぎない。
>797
輪番制が拒否できるとかできないとか、言葉尻を捕らえてしょうもないこと議論してなんになるの
そこで、私が定義しましょう。
輪番制には次の2つの仕組みがある
1.強制輪番制
順番が来れば強制的に理事になる
委任行為が成立しない可能性がある
2.委任輪番制
順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。
・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど
委任行為が成立する
>2.委任輪番制 順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。 ・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど委任行為が成立する 。
どんな条件を付けても輪番制には間違いありませんので無効です。
規定するのは、規約か細則か単なる総会決議のいづれかでしょう。
厳しくしたとしても特別決議に過ぎませんので、当事者同士の委任行為が成立していない点では結果は同じです。
>>808
どうも、あなたは言葉尻を捕らえる癖がありますね。
あなたが考える、輪番制の根拠を示してください。
私は100歩譲りましょう。
委任輪番制 ⇒ 輪番類似制度
まず、当事者同士の委任行為を定義しましょう。
この制度は、理事会が代表して、次の理事候補に次期理事会の理事候補になったことを打診する。
打診はルールに則り行う。
打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
総会で理事会は理事候補を推薦して、決議する。
>打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
狭い世間、マンション内でのこと。
マンションの皆は、次に誰が候補なるか予想ができる。
断れば次の候補に迷惑がかかるプレッシャーがある。
理事は委任行為なので断ることもできるが世間体があるので承諾してしまう。
⇒委任行為の成立
承諾した理事は、結局理事会に参加しない。
しかし、理事会に参加しないかどうかは、輪番制の議論とは別な問題。
安心して、拒否できる制度を設ける⇒理事会協力金など
理事会の参加率を上げる精度⇒理事報酬など
うちは輪番制だけど、理事を拒否したり理事会の出席回数が年間2回以内の者は、5万円のペナルティを取ることになってるよ。
毎年1人はいるね。みんな黙って支払っているよ。
大体そのペナルティは管理規約に定められてるかどうかだろう。
定められていなければ断ればいいし、定められているのなら規約削除の申し立てをしてゴネればいい。
ペナルティといっても、通常は管理規約には理事会協力金との名目になっているでしょうね。
管理費引き落とし口座から自動引き落としなら拒否は難しいでしょうね。
支払いを拒否して口座に入金しないと、管理費を滞納することになる。
ちなみに、我が家の管理組合は滞納者には厳しくしています。
内容証明、駐車場契約の解約、支払督促、裁判、競売と滞納期間に応じて自動的に処理していきます。
>この制度は、理事会が代表して、次の理事候補に次期理事会の理事候補になったことを打診する。 打診はルールに則り行う。 打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。 総会で理事会は理事候補を推薦して、決議する。
ルールなるものが問題なのです。
それ以外は通常の総会議題同様に理事、監事候補を理事会の決議とする経過を付け加えるべきです。
理事やってます。
別に苦じゃないですよ。
ほぼ管理会社がいろんなことしてくれるし、それに対してあーだこーだ言うだけ。
何戸空き部屋があるとか、何戸持ち主が変わったとかの情報も随時わかるし。
だからみんなやればいいのに、と思います。
ちなみに自分は来期もやるつもりです。
任期は4人のうち半分が交代の2期制です。
総とっかえだと議題が解決されないまま持ち越される可能性が高いからです。
>規約には基本は立候補推薦によるものとする。立候補推薦がない場合は輪番制とする。 と書くべきなんでしょうね。
タケノコと同じ様に自然発生の思考しか思い浮かばない単純な人。
>タケノコと同じ様に自然発生の思考しか思い浮かばない単純な人。
この問題は切実なのだよ。
規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。
誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
そこで推薦の拡大解釈として、輪番制をとる理事会が多いって事が分かりますか?
理事会が、輪番制のルールに則って次の理事候補を推薦するのだよ。
この推薦は半強制的なものになっているのだよ。
あなたの言うことは正しいよ。
この問題に解決策がない以上、拡大解釈をするしかないじゃないか
↑同意!
>規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。 誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
そんな理事会では始めから存在していないと言うことです。
理事長を始めとする理事会の仕事の一つは次の役員候補を議案にすると言うことです。
役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります。
これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になるのです。
少なくとも輪番制をとっている組合は管理会社任せの傾向が強いと言えます。
>>821
>役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります
こういうちょっとした標準管理規約を盾にして屁理屈をいうものがいるんだよな。
住民は組合員には、自動的になるけど、規約や理事はなくてもいいんだよ。
しかし現実問題としては、理事がいなければマンションの管理はできない。
修繕積立金を誰が徴収するのか、エントランスのガラスが割れた場合誰が連絡するのか、そしてお金は誰がどうやって支払うのか。
管理員任せにしたとしても、その給料は誰がどうやって払うのか。
理事抜きには何にもできないのが分からないのかな。
立候補制にして誰もいなかったらどうするの?同じ者がずっと続けるの?
だから輪番制が一番いいんだよ。
>これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になる
そうか。
XYZは、管理組合を道徳講習所にしようと考えているのだな。
しかし、管理組合は管理組合以上の存在ではないということが根本的に理解していないということだ。
>立候補制にして誰もいなかったらどうするの?同じ者がずっと続けるの? だから輪番制が一番いいんだよ。
全て管理会社にお任せの習慣になれきっている姿ですな。
それでも良いと言うならそれは貴方の自由ですが、管理会社に対する泣き言は言わないことが前提になります。
なんせ法的に責任のない役員を決める事を容認しているのだから、役員は管理会社が契約違反しようが無関心でいられる。すると管理会社の自由でその結果に対し泣き言を言うことになる。
>なんせ法的に責任のない役員を決める事を容認しているのだから、役員は管理会社が契約違反しようが無関心でいられる。すると管理会社の自由でその結果に対し泣き言を言うことになる。
このあたりが前頭葉の欠けたような発言ですね。
>821
>>規約に理事は立候補・推薦に限るとあった場合。 誰も立候補がなく推薦もなかったらどうするの?理事会消滅?
>そんな理事会では始めから存在していないと言うことです。
>理事長を始めとする理事会の仕事の一つは次の役員候補を議案にすると言うことです。
あなたも認めているじゃないか、次の役員候補は輪番制のルールに則り議案にして、総会で可決する。
>役員自分等が後継者を決めない限り、任期は終わらない事になります。
>これらの自覚がないから他人任せの輪番という無責任な形になるのです。
>少なくとも輪番制をとっている組合は管理会社任せの傾向が強いと言えます。
正論で否定しても、代案がないので説得性がないよ。
あなたのように、無償でマンションの理事を長年勤めてくれるお人よしは、希少価値がありますね。
是非、私のマンションの区分所有者になって下さい。大歓迎します。
我が家のマンションで以前にアンケートを取ったことがあります。
理事には立候補したくない・・・・半数以上
理事の仕事はしっかりしてほしい・・・半数以上
結局は、皆さん、他人任せということですよ。
しかし、
輪番制で理事に選ばれたら任期2年はしっかり働く・・・半数以上
>このあたりが前頭葉の欠けたような発言ですね。
ヤジの類いの抽象論ではなく、まともな反論できないなら止めときなさい。
理事を外部委託して代行してもらったらどうか?
>>824
輪番制が管理会社任せになるというその単純な発想がおかしいんじゃないの?
同じ者が長くやれば管理会社任せではなくなるの?
理事長が2年で交代すれば、管理会社もその都度緊張することになるでしょう。
癒着や馴れ合いが通用しない理事長も出てきますからね。