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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
爺さん? 誰?どこ?
>輪番の場合は、順番がわかってるから委任行為につながるのであって、推薦でもネゴがあった段階で同様の状態になるものだと思います。
委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
もう、次からの展開は既に決まっているので予め書いておきますよ?
詳しくは、過去レス参照。ヒマならね。
>委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
↑今、ココ
輪番制であっても受任しているのが一般的ではないですか?
↓
XYZ:輪番制は拒否が出来ないので、委任・受任が成立しません。
↓
拒否できないってことはないでしょ。例えば病気や転勤などの理由で就任を延期してもらったりする例はありますよ?
↓
XYZ:そのような融通の効く制度はそもそも輪番制と呼びません。
↓
いやいや、絶対に予定どおり就任しなければならない組合は少ないと思いますよ?
↓
XYZ:輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
XYZ:私が決めた定義です。
↓
・・・・・・
↓
XYZ:わかりましたか?従って輪番制は違法です。
>輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
>そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
>私が決めた定義です。
最下段が間違いですね。輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
形式的に成り立っていても理事、監事としての委任行為ではありませんので義務が生じません。
従って、責任のない理事、監事を決めていることになります。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません
XYZよ!
あんたの定義で委任の内容を定義してるじゃん。
輪番制が委任かどうかはXYZが決めるものではないことは、XYZ以外のすべての人間が知ってるよ!
感情的にならずにまともな反論をお願いします。
>感情的にならずにまともな反論をお願いします。
とうとう本性現したな、うわさのXYZ。
冷静さを装いながら、実は一番カッカしてめちゃくちゃな論理を振りまくところはまったく変わらんな。
それしか出来ないの?
犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
持論を展開してらっしゃるだけで、何ら根拠となっていません。
>犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
簡単です。何法何条にも、輪番という選定方法を禁止する条文がないことが合法の証左です。
貴殿は、まず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
訂正
×「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
○「輪番制とは拒否できないものであり、拒否でるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
輪番制とは、役員候補を順番に指名する制度であると理解しています。
役員への就任は委任契約であり、本人の承諾(受任)がなければ成立しないのはいうまでもなく、
輪番制による指名であるからといって強制的に就任させることはできません。
これは、他薦による役員への就任も同じことです。
しかしながら、輪番制が民主的に定めたルールであるならば、最大限尊重する必要があり、
安易な不承諾は慎むべきであると考えます。
現実には、渋々承諾しているケースが多いのは想像に難くありませんが・・・
前半と後半が矛盾してますね。前半が正解です。
XYZはまず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
>「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
お答えしましょう 。
管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しませんので委任行為の効力は生じません。
不合格。
>管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
>これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
全く議論の対象になっていないことを述べているに過ぎません。
上記のことは、誰も疑念を持っていません。同意します。
だから、今後同様のことを書く必要なし。
>しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しません
それは単に貴殿の脳内で発生していることです。
しかも、既述のとおり、承諾がなければ受任とならないことは議論していません。
私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。
日本語が苦手なようなので繰り返します。
要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
では、どうぞ。
>私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。 日本語が苦手なようなので繰り返します。 要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
>では、どうぞ。
はーい。 「拒否できるものは輪番制と呼ばない」は当然です。輪番とは、多くの人で、一つの物事を順番に行うこと(国語辞典)で明白です。
では、はいどうぞ!
狸寝入り?早過ぎないの?。
逃げた?
ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
ほんとXYZは懲りないな。コピペだけやってればいいものを議論などと身の程知らずな。