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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
輪番とは単なる係りに過ぎなく、委任関係やそれに基づく責任も伴わないので結果は悲惨なことになる。
No.757を読めよ。良い事言ってるよ。
>義務がないから仕事をしないなんて人は、義務があっても大したことできないの。
共有財産の管理団体のイロハのイも無知な人のご意見でした。
死んだはずだよXYZさん♪
生きていたとはお釈迦様でも気がつくメー。
御陀仏のままでお願いします。
ゾンビのxyz。
輪番とは単なる係りに過ぎなく、委任関係やそれに基づく責任も伴わないので結果は悲惨なことになる。
オウムくん。違う言葉も覚えな。
真実は一つ。
輪番制そのもが委任行為でもなく、受任行為を無視しているので無効です。
>輪番制そのもが委任行為でもなく、受任行為を無視しているので無効です。
仮に無効としても追認すれば有効です。
形式が大事なら、議事録に新理事の名前列挙して「選任し、就任者は承諾した」って書いとけば?
法人登記もそれで通るよ?
>形式が大事なら、議事録に新理事の名前列挙して「選任し、就任者は承諾した」って書いとけば?
得意の偽造です。
>>772
もしそうだとするなら立候補でも推薦でも同じです。
なぜなら、いずれも選出方法だからです。
輪番の場合は、順番がわかってるから委任行為につながるのであって、推薦でもネゴがあった段階で同様の状態になるものだと思います。
輪番制についての議論はマンション内でも行なわれていますか?
もしも行なわれていないなら、マンション新聞を発行して大いに議論してね。
全国マンション新聞発行支援会
爺さん、うるさい!輪番制でも、立候補を優先させれば問題ない!
>>771
輪番制はよくないが、現状はなりてがいないので仕方なくやっているのが事実でしょうね。
折衝案として、何が良いかな?
案として理事10人なら
6人輪番で4人立候補(推薦)はどうですか?
*理事は2年任期で半数改選
この案のままでは、立候補のなり手がいないですね。
そこで、理事報酬を高額にするのはどう?(マンションの規模で考慮する)
報酬は①理事会参加手当と②月額報酬と②役職手当(理事長や委員会委員長)と報酬額を決める
理事報酬を高額にすると立候補者が長老理事と化して不正が心配なので、立候補理事は理事長になれないと規約に定める。
すなわち、立候補理事が副理事長、輪番理事が理事長をする
ここで立候補理事が少ないのは⇒理事会が長老理事で暴走しないようにするためです。
各役職の報酬は専門委員会を設けて仕事量に応じて報酬を上乗せする。
理事会しか出ない理事は小額の理事会手当てのみの支払いになる。
仕事をする理事は高額報酬
報酬をつけても立候補がいないときは、前年の理事が立候補(推薦)理事として歴任する
この案は我が家のマンションの理事会運営に近い案となっています。
>この案は我が家のマンションの理事会運営に近い案となっています。
マンション新聞などでの協議をした結果、この辺で良いのではといった案なのでしょうか?
それとも狭い理事会の案ですか?
爺さん? 誰?どこ?
>輪番の場合は、順番がわかってるから委任行為につながるのであって、推薦でもネゴがあった段階で同様の状態になるものだと思います。
委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
もう、次からの展開は既に決まっているので予め書いておきますよ?
詳しくは、過去レス参照。ヒマならね。
>委任とは受任が必要ですのに、貴方の考えにはそれが有りません。
↑今、ココ
輪番制であっても受任しているのが一般的ではないですか?
↓
XYZ:輪番制は拒否が出来ないので、委任・受任が成立しません。
↓
拒否できないってことはないでしょ。例えば病気や転勤などの理由で就任を延期してもらったりする例はありますよ?
↓
XYZ:そのような融通の効く制度はそもそも輪番制と呼びません。
↓
いやいや、絶対に予定どおり就任しなければならない組合は少ないと思いますよ?
↓
XYZ:輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
XYZ:私が決めた定義です。
↓
・・・・・・
↓
XYZ:わかりましたか?従って輪番制は違法です。
>輪番制は、拒否ができないから輪番制なのです。従って、輪番制は違法です。
↓
>そういった輪番制の定義はどこに明示されているのですか?
↓
>私が決めた定義です。
最下段が間違いですね。輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
形式的に成り立っていても理事、監事としての委任行為ではありませんので義務が生じません。
従って、責任のない理事、監事を決めていることになります。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません
XYZよ!
あんたの定義で委任の内容を定義してるじゃん。
輪番制が委任かどうかはXYZが決めるものではないことは、XYZ以外のすべての人間が知ってるよ!
感情的にならずにまともな反論をお願いします。
>感情的にならずにまともな反論をお願いします。
とうとう本性現したな、うわさのXYZ。
冷静さを装いながら、実は一番カッカしてめちゃくちゃな論理を振りまくところはまったく変わらんな。
それしか出来ないの?
犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
>輪番制は個人への委任に関わることですので制度としては成り立ちません。
持論を展開してらっしゃるだけで、何ら根拠となっていません。
>犬の遠吠えは止めて輪番制が合法なものである根拠を示しなさいよ。
簡単です。何法何条にも、輪番という選定方法を禁止する条文がないことが合法の証左です。
貴殿は、まず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
訂正
×「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できないものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
○「輪番制とは拒否できないものであり、拒否でるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
輪番制とは、役員候補を順番に指名する制度であると理解しています。
役員への就任は委任契約であり、本人の承諾(受任)がなければ成立しないのはいうまでもなく、
輪番制による指名であるからといって強制的に就任させることはできません。
これは、他薦による役員への就任も同じことです。
しかしながら、輪番制が民主的に定めたルールであるならば、最大限尊重する必要があり、
安易な不承諾は慎むべきであると考えます。
現実には、渋々承諾しているケースが多いのは想像に難くありませんが・・・
前半と後半が矛盾してますね。前半が正解です。
XYZはまず「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
>「輪番制とは拒否できないものであり、拒否できるものは輪番制と呼ばない」という定義のソースを提示しなさい。
お答えしましょう 。
管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しませんので委任行為の効力は生じません。
不合格。
>管理組合の理事、監事の候補者は総会に於いて選出され、互選で理事長、副理事長、理事、監事などか決められるのが一般です。
>これは管理規約に基づく組合員の委任行為ですから当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し相手方がこれを承諾することでその効力が生じます。
全く議論の対象になっていないことを述べているに過ぎません。
上記のことは、誰も疑念を持っていません。同意します。
だから、今後同様のことを書く必要なし。
>しかるに、輪番制とは制度的に全組合員を順番に役員を決めるものでそこには承諾と言う行為は存在しません
それは単に貴殿の脳内で発生していることです。
しかも、既述のとおり、承諾がなければ受任とならないことは議論していません。
私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。
日本語が苦手なようなので繰り返します。
要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
では、どうぞ。
>私は「拒否できるものは輪番制と呼ばない」と断定するに足る、きちんとしたソースを提示しなさいと言っています。 日本語が苦手なようなので繰り返します。 要求しているのは、「拒否できるものは輪番制と呼ばない」という根拠、貴殿の脳内以外にある信用できる資料の提示です。
>では、どうぞ。
はーい。 「拒否できるものは輪番制と呼ばない」は当然です。輪番とは、多くの人で、一つの物事を順番に行うこと(国語辞典)で明白です。
では、はいどうぞ!
狸寝入り?早過ぎないの?。
逃げた?
ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
ほんとXYZは懲りないな。コピペだけやってればいいものを議論などと身の程知らずな。
見事なまでに、全員が呆れてるな。
ヤジのみかね。情けない人だね。
反論出来ないので皆さん飽きれているよ。
医師の診断書があれば断れるよ。
>ずっと以前にけりのついた話がまた蒸し返されてますね。
一般論として上記のフレーズは反論に行き詰まった人が良く使います。
反論出来ないことを余り感情的にとらえないで、更なる勉強をした方が宜しいですよ。
輪番制は委任行為は成立しない。
従って、この結果の理事長初め役員は権利も義務も伴わない当番に過ぎない。
>797
輪番制が拒否できるとかできないとか、言葉尻を捕らえてしょうもないこと議論してなんになるの
そこで、私が定義しましょう。
輪番制には次の2つの仕組みがある
1.強制輪番制
順番が来れば強制的に理事になる
委任行為が成立しない可能性がある
2.委任輪番制
順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。
・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど
委任行為が成立する
>2.委任輪番制 順番が来ても、理由があれば理事を断ることができる。 ・状況に応じて、拒否なら理事会協力金を払うなど委任行為が成立する 。
どんな条件を付けても輪番制には間違いありませんので無効です。
規定するのは、規約か細則か単なる総会決議のいづれかでしょう。
厳しくしたとしても特別決議に過ぎませんので、当事者同士の委任行為が成立していない点では結果は同じです。
>>808
どうも、あなたは言葉尻を捕らえる癖がありますね。
あなたが考える、輪番制の根拠を示してください。
私は100歩譲りましょう。
委任輪番制 ⇒ 輪番類似制度
まず、当事者同士の委任行為を定義しましょう。
この制度は、理事会が代表して、次の理事候補に次期理事会の理事候補になったことを打診する。
打診はルールに則り行う。
打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
総会で理事会は理事候補を推薦して、決議する。
>打診を受けた区分所有者は自身の都合で理事候補になるかどうかを決断する。
狭い世間、マンション内でのこと。
マンションの皆は、次に誰が候補なるか予想ができる。
断れば次の候補に迷惑がかかるプレッシャーがある。
理事は委任行為なので断ることもできるが世間体があるので承諾してしまう。
⇒委任行為の成立
承諾した理事は、結局理事会に参加しない。
しかし、理事会に参加しないかどうかは、輪番制の議論とは別な問題。
安心して、拒否できる制度を設ける⇒理事会協力金など
理事会の参加率を上げる精度⇒理事報酬など