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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
理事たちは余が集まれと命じたときに集まればよいのじゃ。
平理事はゴタゴタ言う事ないの。
余が独裁権を握ってるの。
>余が独裁権を握ってるの。
それは誤解で誇大妄想狂と言うもので、理由が必要なのよ。
手がつけられません。
しかし、マンションが訴えられたときなどは被告席に座ってもらうことになるので、誤解のままでもよろしいのではありませんか?
小学生が裁判に興味を持ったに等しい。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
→年1回の理事会で充分
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
→検討不要と判断すればいい
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
→5年に1回。5年に1回も目安なので、実は不要。
四 その他の総会提出議案
→あっても年1回
五 第17条に定める承認又は不承認
→見てもいない理事会がほとんど。よって不要。
六 第67条に定める勧告又は指示等
→ない。考えなければ良い。
七 総会から付託された事項
→あっても年1回。
よって、理事会は年1回から2回を開催すれば、必要に応じた開催数となる。
それで充分。
現実は色々有ろうが考え方は正しい。よって無理強いする定期的理事会なんて愚行。
>理事会は年1回から2回を開催すれば、必要に応じた開催数
では、役員報酬制をとってる理事会って何なの?
役員は天下り役人なみの高給取りってことにならない?
>では、役員報酬制をとってる理事会って何なの?
とっている所と無い所もある、回数の問題でない。
>理事会は年1回、報酬は無役の理事でも年10万円
立候補します!!
落選します。
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
輪番なんて入る余地ないね。
何期も理事やる奴、何が目的なのか?
>何期も理事やる奴、何が目的なのか?
何期も選出する奴ら、何が目的なのか?
輪番なんて責任放棄の姿です。
総会で選出されていない役員は、それ以上に区分所有法違反です。
総会で選出されてない役員って顧問のこと?少なくとも理事や監事ではない。
↑ 全部管理会社が裏で糸を引いていますよ。バカな理事どもだけでは何も出来ません。
じゃ、理事会も管理会社に任せるよ。理事会議事論の作文よろしく。
管理会社は喜ぶでしょうが(管理費使い放題、つじつまだけ後で合わせときゃ良い)
資産価値は賃貸マンションのレベルまで落ちると思うけど
それでも良いのですか?