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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
476,477,480,481,482、483さん
同感!!!そのとおりだと思います
約1名、頭の悪い方のせいで、荒れてしまいましたね。
この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。
それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
>輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと立候補だろうと、本人が受諾しているのでは?? いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
相当堪えているのですね、管理費の中から遊興費を支出するのは管理組合に趣旨に反します。管理組合と言うのは、脱退も第二組合結成も法律で禁止されている団体なので、町内会、同好会などとは全く違う団体であり、管理費等の充当には自ずから制限があるとの認識が不足しております。
>どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
輪番制を合理化させるための理屈が見出せないので、曲解やレッテル張りしかなくなった様ですね。余り感情的にならずにね。輪番制信奉者さん。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
それは貴君の勝手な決め付けです。別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
487
どうしても反論できないので無理矢理白を黒と言い換え(「遊興費」)、中学生並みの応答しかできないようですね(笑)
>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
問題はその中味が選任されていないことなのです。
>もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
486
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
490
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
また矛盾したことを(笑)
>ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
白旗ですか。別に私は信奉者でもなんでもないですが、輪番制でもいいと思ってる者を説得できない脆弱な根拠であると認めたわけですね。
もういい加減にしなさい。
>>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
>>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>また矛盾したことを(笑)
説明いたしましょう。上は貴方の信じる選任がない悪い例で、下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。これは矛盾と言わずに、貴方が理解不能か混同しているに過ぎません。良く読んでからゆっくりコメントをどうぞ。
>上は貴方の信じる選任がない悪い例で
だれがこんなこと言ってましたかね。思い込み、ひとりよがりも極まれりですね。
>下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。
皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。
ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
貴君がフロントマンだとすれば、当たった管理組合は可哀想ですね。
>皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
全てを無視して強制指名を選任とは言えませんし、委任関係はありませんおで義務、責任は生じません。
その結果は、管理会社にお任せ集団となり、管理費等の浪費、最悪は使い込みの被害にあう危険があります。
> 私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
購入した以上は、回ってくるものは、義務ですから”忙しい”では断わる理由には
ならずに、体が不自由だとかその程度の理由がないと理事を務められないとはいえないでしょうし、
そんなに大人げない人はめったにいないと思いますが。
うちは輪番制・全数改選の湾岸のタワーマンションです。
要は情報の伝達がちゃんといくかどうかでしょう。 これでなった理事全員が、無責任であるかの
ごとき書き込みは、理事長経験者として極めて不愉快ですね。
>うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
輪番の余程締め付けが厳しいか、義務も責任もない役員係りの類で気軽に管理会社任せの姿でしょう。その内に、それらの結果がマイナスと出ることでしょう。
481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。
推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
>481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
法人ではない管理組合の役員については区分所有法の下記の管理者、法人理事に関する規定を管理規約に取り入れているのです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2略
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
>規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>理事に準用する。
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。
この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間
立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。
輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
管理規約を変更するのには、組合員総数の3/4の議決が必要ですが
その管理規約を否定するような、普通決議(総会出席者の1/2、つまり最低限なら
組合員総数の25%)で、否定するような普通決議は有効なのでしょうか。
>>504
「再任を妨げない」は結果としての再就任についてであり、「立候補できない」は本人の意思表示に関することで、非常に関係が曖昧です。こういう場合は、おっしゃるように趣旨を明確にし、規約の変更もするべきですが、だからといって一概に無効とも言い難いところです。
だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、いまいち不十分な議案だと思えますね。
総会での決議の趣旨は、ひととおり輪番で経験することと共に、立候補により一人の声の大きな組合員に理事会が引きずられるようなことを防止するというようなこともあるのだと思いますが、実際にそのような弊害が現れている管理組合で改善のために提起された事例を実際にきいています。
その組合の場合、再就任を全くできないようにすると、例えば大規模修繕や耐震化事業、規約の改訂や訴訟、管理会社の変更など、重要な事業があるときに引継ぎがうまくいかないこともあるだろう、ということで、①規約で2年任期半数改選も併せて変更する、②規約でオブザーバとしての顧問を役員に任ずることができる、という両案を検討し、①の理解が得られないので②にしたそうです。
他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
輪番制をどうこう、というだけでは不毛な議論になりますし、もう少しいろいろなことを想定した案であれば、貴方も納得できるのでしょう。
次年度にこのあたり明確にされたらよいのではないでしょうか。
元の規約を改正するのであれば、特別決議になります。
おたくの組合では、規約の改正になりますので、当然普通決議ではその決議は無効となります。
>他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
専門委員会というのは、議決権も、総会への提案権もない。
つまり理事会の同意がないと無意味なものです。
理事と専門委員を兼務するなら意味があるでしょうが、進んでなりひとはいないのではないでしょうか。
大規模マンションで、理事の数が少なくて理事になる機会が少ないなら・・・。
>だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、
よく勉強してください。
推薦とは何ですか??、小学校の学級会でも聞いたことがない(笑
>No.501 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:14
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
>No.502 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:26
>某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
あわてて、先のコメントの欠点をつくろって、選任も輪番押しつけも同様に扱うなどは気の毒ですね。
>No.503 by 481 2009/07/26(日) 05:48
>500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
現行法は紹介したとおりです。これを曲解しているのが輪番制なのです。問題は委任関係にあるかないか、義務責任があるかないかの差で、輪番制はそれらが全くないと言うことです。
>うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(理事)第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
法人組合ではない場合は、上の規定を準用しています。これに違反していることは明らかです。
輪番制を推し進めようとする人達は、悪平等、法を無視しての強制押しつけをして我を通す姿です。
しかも、役員の選任とは委任行為ですから、委任する側、それを受任する側があって成立するのですから、不適当な人には委任しなければ即ち総会で否決するか他の候補者を立てれば済むことです。それを逆に、海の物とも山の物とも分からない者に強制指名で役員に押しつけようとする魂胆が受任の機会を与えずに行うとは、そこには役員の義務・責任は生ぜず、セキュリティーからも問題です。
>現行法を曲解しているのはそちらにすぎません。
輪番制の委任関係を説明してご覧なさい。それが出来て始めて曲解などと言えるのです。
>>507,>>508さん
専門委員会というものをよくご存知ないようですので仕方ありませんが、何らかの重要な課題があるときに、その道に詳しい組合員や外部の専門家を加え、理事長の諮問機関的な役割を行ったり、あるいはさらに継続的な検討が必要な場合には、せいぜい2年程度の任期しかない理事が引継いでゆくだけではなく、常設で総会決議(規約・細則は適宜)により設置したりするものです。会でなく複数の専門委員を設置、としている組合もあります。
ですから私も「補佐」と書いてますように、議決権も提案権もありません。理事会が、専門委員会の提案を受けて議案化するのです。なり手がないであろうマンションでは、このようなものを作ることはできません。なり手を想定して作るのですから、「なり手がないのでは?」というご心配は杞憂です。
役員の選出方法の議論の中では、この専門委員の存在があればかなり安心ができる部分もありますので、書き添えたのです。
また、推薦制をとっている管理組合はあります。例えば、「管理組合役員選挙細則」といったものの中で、「組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる」というような運営をしている事例もあります。私の管理組合ではそのような推薦の事例はありませんが、輪番制をとらない管理組合では、立候補者が定数に満たない場合は、理事会が再任者を含め候補者案を作成するのではないでしょうか。そのときに、例えば理事会による推薦理由を付けて再任や推薦新任を行うのではないですか。
私の505の趣旨をもう一度踏まえていただければ、ご理解頂けると思います。
私も理事長1回で、まだまだ不勉強ですが、勉強したいと思います。
悪い役員輪番細則例
(役員の選出)
第5条
役員は、各棟の玄関ごとに1名選出する。選出の方法は次に記す。
① 選出の方法は、各棟玄関2年ごと時計回りの輪番制とする。
② 選出された、役員候補者に棟代表理事が書面によって指名する。
③ 事情があり役員を受けられない場合、書面(手紙)にて理事会に提出する。
④ ③の者があるときは、理事会で討議決定し、本人に知らせる。
⑤ 管理組合理事会は、役員の任期の記録を残し速やかな役員選出を行う。
⑥ その他不測の事態があった場合、理事会にて討議し決定する。
⑦ 衡平をはかるため平成13年度以前の2年間以上理事を務めた理事は、輪番を一回目は免除する。
(役員等の受託等)
第6条
理事会は、指名した役員候補の役員選任については総会において一括採否による議事を求めるものとする。
第7条
役員候補者に指名された組合員もしくは総会において役員に選任された組合員は、正当な理由のない限り、指名、就任を拒み、又は辞任を申し出ることはできない。
512
理解力のないお方に「説明してごらんなさい」と上から目線で言われてしまいました。笑
輪番制の実態をロクに知らずに言ってるようなのではっきりさせとくと、このお方も>>490で認めたように、規約で部屋番を規定してるような露骨なタイプ(とうとう出典を明らかにできなかったので、このお方の脳内の妄想でしょう)は一般的ではなく、実際には例えば各フロアや階段室、各ブロックから○名を出すといった形があります。うまく回っている場合は、次は隣室、という形で出てきますし、単身赴任や介護で今年は無理、来年で、という場合は交代で候補者名があがってきます。調整をしてほしいという依頼があれば、理事長などが調整に入って決めることもあるでしょう。
「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、切り離して論ずるべきです。しかもそんな人は私や周辺のマンションでも現におりませんし、もし現れたとしても少数です。もし成熟度の低いマンションで「我も我も」状態になり、多数になれば、規約を根底から変える論議をすべきです。
ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、総会議決段階でも本人の抗弁や拒否がない以上、議案の承認を持って委任は成っており、当然しかるべき責任を伴って役割を務めて頂くことになりますし、実際に大概の方にはそうして頂いています。
以上のとおり、委任関係については全く問題ありません。
就任後、出席率が悪い方はおられますが、それとて理事会としての運営に支障ある程度ではなく、理事長として責任の持てる運営が普通にできておれば問題ありません。もしできない年があれば、監事のチェック、理事会の傍聴、総会での予算否決といった形で、対応ができるのですからすべきです。上の方が書いておられたように、事前に顧問を配して強化する、ということも可能です。
このお方が極論しているような、問題の所在も理解していないような「無知無責任」組合は、意識的な住民が皆無で、ほぼ全員が無関心な場合に限られます。これは国の調査の「課題あり」と答えたマンション以外の部分でしょう。無知無責任であれば、問題の所在にも無関心ですし、このような調査に答えることもないでしょうから。
意識的な住人がおれば、輪番制であれその他の方法であれ、そのマンションに合った適切な解決へ進むでしょうし、やる気がなければスラム化するだけです。
戸建住宅でも無計画で不潔な家族の家はスラム化します。それと同じです。
国が輪番制を禁止しようがしまいが、すべては住人の質次第です。制度の問題ではありません。
良い役員選出細則例
(役員の定数)
第2条 規約第35条の定めに基づき、役員は次のとおり選出するものとし、監事は
全棟から2名を選出する。
4-14棟 2名 4-15棟 2名 4-19棟 2名
4-21棟 2名 4-22棟 2名 4-23棟 2名
4-24棟 2名
(選挙権及び被選挙権)
第3条 規約第48条に定める議決権を有する組合員は、選挙権及び被選挙権を有す
る。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は、選挙管理委員会がこれにあたる。
2. 選挙管理委員会は、通常総会において各棟ごとに1名づつ選出された選挙管理委員により構成する。
3. 選挙管理委員の任期は1年とする。
4. 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
5. 選挙管理員会に委員長1名及び副委 員長1名を置く。委員長及び副委員長は、選挙管理委員の互選により決める。委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(選挙日程と公示)
第5条 役員の任期が満了する3 0日以前に選挙期日を公示する。
2. 公示の日より7日 間、立候補の受付を行う。
3. 立候補者数が定数にみたないときは、 選挙管理委員会は直ちに役員推せん委員を指名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7日以内に適切なる候補者を推せんし、立候補を要請するものとする。
4. 選挙管理委員会は立候補受付しめきり後、 すべての立候補者数が定員以上となったとき、候補者名を少なくとも3日間公示する。
(選挙方法)
第6条 投票は無記名で、理事及び監事につきそれぞれ行う。
2. 理事の選出は各棟の役員定数による連記式投票、監事の選出は2名連記式投票による。
3. 立候補者数が、選出すべき役 員定数と同じときは、信任投票を行う。
(当選者の決定)
第7条 当選者の決定は、得票順による。
2. 候補者の得票が同数となり、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候補者につき決選投票を行って当選者を決定する。
3. 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。
>ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、
それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
517
>>ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、
>それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
それだけですか。その点なら、「それ以前に指定表が出来上がっているのが輪番制」「最初の役員指名表」とは、部屋番を書き連ねた別表の類でしょうか。そのような順番を規約や細則で決めている管理組合が一般的でないことは、貴方が
>>490
>>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
>例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>問題はその中味が選任されていないことなのです。
と認めているとおりです。自分の発言でさえ白を黒と言うのでは議論になりません。
以上、輪番制についての貴方の異論はすべて根拠なく不適切であることが再再再再(略)度確認されました。
以降、同じ話の蒸し返しは無用に願います。意図的、かつ過度に繰り返されるマルチポスト行為は荒らしに該当する考え方があります(Wikipedia)。そのように対処させて頂きます。
何を言わんとしているのですか、感情的に空回りするだけでなく、分かるように書くのも必要です。
上の役員に関する細則の悪い例、良い例をコピペしましたのでお勉強して下さい。
519
515、518できちんと貴方の望みどおり、説明し、反論してますが?漢字に振り仮名が必要なのでしょうか。
いよいよ逃げ道がなくなると「感情的だ」「何いってるか分からん」とは笑わせますね。
で、細則の出典は?貴方が勝手に良し悪しをいったところで最早誰も歯牙にもかけませんよ。
相変わらずコピペだけで比較コメントもなしに、「分かるように書くのも必要です」とは、自爆ギャグのつもりでしょうかね。笑
>細則の出典は?
貴方は出典が気になるのですね。パソコンでググって見なさいよ。腐るほど出てくるからね。
執念深いところを見ると、それも出来ない様ですね。
521
>貴方は出典が気になるのですね。
貴方の言うことに信用がおけないのはさんざん明らかになってるので、貴方の脳内事例でないという証拠を示すのがマナーだからですよ。
先だっての別表方式の輪番表も結局出典を示せず、当初「輪番とはこういうものだ」と豪語してたのを結局自ら否定せざるを得なくなりましたしね。笑
509〉
曲解とおっしゃるならば、何故義務にしないかとお聞きしているのですが?
明確な、お答えにはなっていません。
514、516〉
選挙細則で出て来ますが、S県にある団地の例ですが、選挙しても何条かに、決まったら拒否出来ないと記載されてましたよ。
輪番となんら変わらないでしょう。
>ただ、入れ替えや病期ややむを得ない場合は都度更新するということを細則に謳っていますよ
それでいいのではないですか。選任への配慮は輪番制では大切ですね。
ただし、規約の都度更新というのはなじまないので、本来、輪番表は規約別表とかではなく、せいぜい細則に添付する性格のものでしょうね。うちのマンションではそういう差替えの手間や混乱を省くため、公式書類としての表はあえて作成・配付しておりません。理事会で記録し管理しています。
>貴方の言うことに信用がおけないのはさんざん明らかになってるので、貴方の脳内事例でないという証拠を示すのがマナーだからですよ。先だっての別表方式の輪番表も結局出典を示せず、当初「輪番とはこういうものだ」と豪語してたのを結局自ら否定せざるを得なくなりましたしね。笑
多種多様の管理規約の中から例示するのに、固有名詞が必要だとの貴方のエキセントリックな考え方が理解できません。
特に悪い例示では失礼に当たりましょう。
526
「貴方の脳内事例でないという証拠」と書いてるでしょう。
出典を示すとは、作成したマン管センターや関係団体名、研究者や講習会テキストなど(著作権絡みで当然記載必要)が普通想定されるところで、実在する管理組合規約ならば固有名詞を出すのが不適切なのは当然のことです。
そんなこともいちいち説明しないといけないようですね。
しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。
要するに、自分の主張に都合のよい事例をネットで探して、あたかも標準であるかのように言ってみたかったのですね。笑
>曲解とおっしゃるならば、何故義務にしないかとお聞きしているのですが? 明確な、お答えにはなっていません。
法律があるのにその通り選任が出来ないから、輪番制にして、選任の形だけを保っているのを曲解と言っているのです。
義務にするのは何ですか? 意味も不明だし、理由は立法府に聞く他無いでしょう。
>しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。
正直言って、貴方の文章は分かりにくいです。理屈でやっつけたいならもう少し文章の練習が必要です。
「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが、拒否できるものは輪番制とは言わないとは断言してますよ。評価は私の意見です。
>マンション名を書いてなくとも、悪い例として挙げているだけで十分失礼と思います。
悪い理由は縷々述べて来ているので、当然の帰結で失礼には当たりません。
>私も何かのレポートに挙がってる例なんだと思ってました
貴方の浅はかな想像に過ぎません。
>「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが
こういうもの=規約別表などで部屋番号まで特定する手法で、下記でいう「将来にわたり順番に役員が指定されているもの」「(理事会が役員候補案を作成する以前に)出来上がっている指定表」です。自分で書いたものも忘れてるようですね。
>>486
>私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
>はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>>517
>それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
>評価は私の意見です。
貴方の個人的意見を元に「お勉強して下さい」ですか。それはそれは。笑
ご苦労様でした。私のコメントをコピペして頂きまして感謝いたしますが、で何が言いたいのですか?