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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
輪番制はダメだからくじ引き制にしろってことぢゃないの?
457
何やら文字を連ねただけ、理屈も論旨もなし、という風情ですね。
「押しつけ」「無知、無謀」「無意欲、無責任、無知識」「信奉」「押しつけ無気力、無責任」「安易」「押し流される」・・結局、感情的な言葉で言い立てるしか主張するすべを知らない、根拠なき妄言であることを自ら暴露してます。お疲れさまです、XYZ氏。(笑)
>何やら文字を連ねただけ、理屈も論旨もなし、という風情ですね。
>「押しつけ」「無知、無謀」「無意欲、無責任、無知識」「信奉」「押しつけ無気力、無責任」「安易」「押し流される」・・結局、感情的な言葉で言い立てるしか主張するすべを知らない、根拠なき妄言であることを自ら暴露してます。お疲れさまです、XYZ氏。(笑)
諭旨は、管理組合の役員の選任の方法
理屈は、区分所有者は、区分所有法3条により団体的な拘束を受けるが、規約を定めず管理者も置かない場合は、「権利能力なき社団」とは認められず「代表者の定めがある」非法人社団にも該当しないから、訴訟当事者能力も認められない。従って、法人組合を結成しない場合は団体として組織を備え、多数決原則が行われ、その組織の代表の方法、総会運営、財産管理などの団体としての主要点を確定することが求められる。そして組織の代表を理事長を始めとする理事などの役員で構成する場合は、区分所有者との関係は委任関係となるので、当然その者の承諾が必要と共に、選任の決議がなされて始めてその効力が生じるのです。
余計なことを書き連ねるのがお好きなようですが、要は最後の1行、
>区分所有者との関係は委任関係となるので、当然その者の承諾が必要と共に、選任の決議がなされて始めてその効力が生じるのです。
だけですね。
そのとおり。輪番制もこれを満たしており何ら問題ないと考えられます。これ以上は繰り返しになりますので結構。同じことを繰り返したいなら趣向を変えて、区分所有法に詳しい専門家からの言質をとってください。
ある同じアドレスから書き込まれたものだけ削除依頼で消してみたら、
全員が輪番でOKといっていたら笑えますね。
ほとんどのマンションでは輪番なしでは必要な理事数が確保できない以上、
あなたの議論は空論です。 輪番で回ってくる人の多くに、ちゃんとやる気を出して
もらえる方法が考えられないのであれば、少なくとも理事長には向かないでしょう。
きっちりと役割分担を決めて、責任を負ってもらえば、皆馬鹿じゃないですから、
ほとんどの人がちゃんと勉強して理事としての役割を務めてくれますよ。
460さんは、輪番理事さんと小馬鹿にしているのではないですか?
ちょっとばかり管理組合関連の知識があって屁理屈がこねられるよりも、
きっちりと調整係が勤められるほうが大事だと思いますけどね。
XYZ氏だとすると、ほかのスレッドでの法律論議では参考になることもあったのですが、
この点についてだけ、自分のこだわりのあまりに467さんに指摘されるような誤りを
犯しているってのは残念ですね。
>輪番制もこれを満たしており何ら問題ないと考えられます。
輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが、現実には貴方の様な人はいます。その場合は委任関係にありませんので、義務も責任も生じない仲良しクラブとなり、ある管理組合連合の管理評価基準では評価点は0点で、非常に悪いと評価される理由はここにあるのです。
>その場合は委任関係にありませんので、義務も責任も生じない仲良しクラブとなり、ある管理組合連合の管理評価基準では評価点は0点で、非常に悪いと評価される理由はここにあるのです。
だからあなたの恣意的な講釈は結構です。100回繰り返しても説得力ありません。(笑)
>だからあなたの恣意的な講釈は結構です。100回繰り返しても説得力ありません。(笑)
輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが、とコメント済みです。
XYZさん(とお呼びしていいんでしょうか?)のマンションの管理規約はどうなってるのでしょうか?(というかマンション住まい?)
そこに輪番制による。と書かれているのなら、それに従うか規約を変えるしかありませんよね。
XYZさんがそれをできる人なのか。
もし何もしてないで愚痴を言ってるだけなら受任してることになります。
管理規約受けとる時に署名捺印してますもんね。
そしてうちのには『区分所有者は管理組合員』となっており『組合員全員で建物、敷地、共用部分等の管理をする』となっています。
>輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが
私は立候補もしましたし、輪番信奉者でもありませんが(笑)
信奉者であろうがなかろうが、貴君のひとりよがりの講釈など説得力なし。
>そこに輪番制による。と書かれているのなら、それに従うか規約を変えるしかありませんよね。XYZさんがそれをできる人なのか。
規約に書かれているのを例示しなのは小生ですが、その場合は委任関係が成立しておりませんので、役員には義務、責任が生じないだけです。そのような姿は管理組合には不適切なので、ある組合連合ではマンション管理基準の中で輪番制は評価点0点で「非常に悪い」としているくらいです。
>管理規約受けとる時に署名捺印してますもんね。
自分の組合の規約を一般的と思うのは非常識です。
管理規約の原本はしかるべき所に保管し、規約で閲覧の規定されているのが一般です。
>そしてうちのには『区分所有者は管理組合員』となっており『組合員全員で建物、敷地、共用部分等の管理をする』となっています。
それは区分所有法3条の重複規定で、区分所有者は管理組合に団体的拘束を受け、脱退も第二組合も許されないことを意味しております。
xyz〉解釈おできになってないんですか?
474さんは、区分所有者を前提で、あなた自身が規約の改正や立候補+推薦制の規定など、実務をやったことがあるのかどうか問うてるんじゃないんですか?
ようは、自分のマンションを変えられないのに掲示板でグダグダ言ってもしょうがないと言うことです。
あるなら、国や組合連合とかのデータじゃなくご自分のマンションの実例を示してください。
規約原本云々などの説明は、どこでもしてますよ。
輪番制であろうと、総会でちゃんと決議されているわけですから、
立候補と、扱い上は変わらないですね。
管理組合の全員加入は大原則です、それと、理事の決め方をどうするかには何の関係も
ないですね。 詭弁を弄するのはいいかげんにやめてほしいところ。
>474さんは、区分所有者を前提で、あなた自身が規約の改正や立候補+推薦制の規定など、実務をやったことがあるのかどうか問うてるんじゃないんですか?ようは、自分のマンションを変えられないのに掲示板でグダグダ言ってもしょうがないと言うことです。あるなら、国や組合連合とかのデータじゃなくご自分のマンションの実例を示してください。
理事長を10回やったとか、実務がどうのこうの、自分のマンションがどうのをコメントしても、真実かどうかを判断できないものは掲示板に書く価値はありません。問題は客観性があるか、合理的であるか、合法的であるかが問題なのです。
>規約原本云々などの説明は、どこでもしてますよ。
その通り、当たり前のことを教えただけです。
>輪番制であろうと、総会でちゃんと決議されているわけですから、立候補と、扱い上は変わらないですね。
輪番制を、無知な人達が決議しただけで、それは強制指名制度であって、そこには当人個人の承諾がなされておりませんので、委任関係はなく、組合員との間の義務責任が生じないところが、立候補制と大きく違うところです。
>管理組合の全員加入は大原則です、それと、理事の決め方をどうするかには何の関係もないですね。 詭弁を弄するのはいいかげんにやめてほしいところ。
そうです。 書いたご本人に言うべきですね。
マンションに住んでて、マンションのルールに従えないってどういうこと?
479が合理的と判断する、推薦・立候補制のみの役員選出方法で、国交省コメントに止どめていたり、国が義務規定にしないのか、どうでしょうか?実情にあっていればすると思いますが、あっていないから出来ないのでしょう。
「真実かどうか判断出来ない」からと反論が来そうですが(笑)
輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で
(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)
総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと
立候補だろうと、本人が受諾しているのでは??
いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
>問題は客観性があるか、合理的であるか、合法的であるかが問題なのです。
そのとおり。まさに、だからこそ某氏の講釈はだれからも賛同を得られないのです。
ちなみに、個別のメンションの経験、実践例を書いても、それが実際どうだったのかは確かめようがありません。当然のことですし、それが「事実かどうか」を求めているわけでは勿論ありません。
そういうアイデアがあり得ることを知り、それが自分たちのケースで適用できそうかを考え、改善のヒントとなるからこそ、匿名掲示板での情報交換の真の価値があるのです。
某氏はひとりよがりの思い込みを真実だ真実だと垂れ流すことに生きがいを感じておられるようですが、皆、鬱陶しいから諌められてるだけで、誰も使えるアイデアだとは全く思っていません。
それに気付かず暴れ回っておられる、大変気の毒なお方のようです。
476,477,480,481,482、483さん
同感!!!そのとおりだと思います
約1名、頭の悪い方のせいで、荒れてしまいましたね。
この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。
それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
>輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと立候補だろうと、本人が受諾しているのでは?? いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
相当堪えているのですね、管理費の中から遊興費を支出するのは管理組合に趣旨に反します。管理組合と言うのは、脱退も第二組合結成も法律で禁止されている団体なので、町内会、同好会などとは全く違う団体であり、管理費等の充当には自ずから制限があるとの認識が不足しております。
>どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
輪番制を合理化させるための理屈が見出せないので、曲解やレッテル張りしかなくなった様ですね。余り感情的にならずにね。輪番制信奉者さん。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
それは貴君の勝手な決め付けです。別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
487
どうしても反論できないので無理矢理白を黒と言い換え(「遊興費」)、中学生並みの応答しかできないようですね(笑)
>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
問題はその中味が選任されていないことなのです。
>もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
486
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
490
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
また矛盾したことを(笑)
>ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
白旗ですか。別に私は信奉者でもなんでもないですが、輪番制でもいいと思ってる者を説得できない脆弱な根拠であると認めたわけですね。
もういい加減にしなさい。
>>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
>>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>また矛盾したことを(笑)
説明いたしましょう。上は貴方の信じる選任がない悪い例で、下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。これは矛盾と言わずに、貴方が理解不能か混同しているに過ぎません。良く読んでからゆっくりコメントをどうぞ。
>上は貴方の信じる選任がない悪い例で
だれがこんなこと言ってましたかね。思い込み、ひとりよがりも極まれりですね。
>下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。
皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。
ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
貴君がフロントマンだとすれば、当たった管理組合は可哀想ですね。
>皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
全てを無視して強制指名を選任とは言えませんし、委任関係はありませんおで義務、責任は生じません。
その結果は、管理会社にお任せ集団となり、管理費等の浪費、最悪は使い込みの被害にあう危険があります。
> 私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
購入した以上は、回ってくるものは、義務ですから”忙しい”では断わる理由には
ならずに、体が不自由だとかその程度の理由がないと理事を務められないとはいえないでしょうし、
そんなに大人げない人はめったにいないと思いますが。
うちは輪番制・全数改選の湾岸のタワーマンションです。
要は情報の伝達がちゃんといくかどうかでしょう。 これでなった理事全員が、無責任であるかの
ごとき書き込みは、理事長経験者として極めて不愉快ですね。
議論の出来ないXYZにレスするのは、マンション管理系掲示板の有名おばか、埼玉の某万管便語(ヤフーではmmmyyy1963)を構うのと同じくらい無駄です。
>うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
輪番の余程締め付けが厳しいか、義務も責任もない役員係りの類で気軽に管理会社任せの姿でしょう。その内に、それらの結果がマイナスと出ることでしょう。
481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。
推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
>481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
法人ではない管理組合の役員については区分所有法の下記の管理者、法人理事に関する規定を管理規約に取り入れているのです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2略
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
>規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>理事に準用する。
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
法人化した管理組合の規定などのことは分かりますし、その規定を準用すれば、どこでもやっていることです~
うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。
この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間
立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。
輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
管理規約を変更するのには、組合員総数の3/4の議決が必要ですが
その管理規約を否定するような、普通決議(総会出席者の1/2、つまり最低限なら
組合員総数の25%)で、否定するような普通決議は有効なのでしょうか。
>>504
「再任を妨げない」は結果としての再就任についてであり、「立候補できない」は本人の意思表示に関することで、非常に関係が曖昧です。こういう場合は、おっしゃるように趣旨を明確にし、規約の変更もするべきですが、だからといって一概に無効とも言い難いところです。
だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、いまいち不十分な議案だと思えますね。
総会での決議の趣旨は、ひととおり輪番で経験することと共に、立候補により一人の声の大きな組合員に理事会が引きずられるようなことを防止するというようなこともあるのだと思いますが、実際にそのような弊害が現れている管理組合で改善のために提起された事例を実際にきいています。
その組合の場合、再就任を全くできないようにすると、例えば大規模修繕や耐震化事業、規約の改訂や訴訟、管理会社の変更など、重要な事業があるときに引継ぎがうまくいかないこともあるだろう、ということで、①規約で2年任期半数改選も併せて変更する、②規約でオブザーバとしての顧問を役員に任ずることができる、という両案を検討し、①の理解が得られないので②にしたそうです。
他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
輪番制をどうこう、というだけでは不毛な議論になりますし、もう少しいろいろなことを想定した案であれば、貴方も納得できるのでしょう。
次年度にこのあたり明確にされたらよいのではないでしょうか。
元の規約を改正するのであれば、特別決議になります。
おたくの組合では、規約の改正になりますので、当然普通決議ではその決議は無効となります。
>他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
専門委員会というのは、議決権も、総会への提案権もない。
つまり理事会の同意がないと無意味なものです。
理事と専門委員を兼務するなら意味があるでしょうが、進んでなりひとはいないのではないでしょうか。
大規模マンションで、理事の数が少なくて理事になる機会が少ないなら・・・。
>だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、
よく勉強してください。
推薦とは何ですか??、小学校の学級会でも聞いたことがない(笑
>No.501 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:14
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
>No.502 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:26
>某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
あわてて、先のコメントの欠点をつくろって、選任も輪番押しつけも同様に扱うなどは気の毒ですね。
>No.503 by 481 2009/07/26(日) 05:48
>500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
現行法は紹介したとおりです。これを曲解しているのが輪番制なのです。問題は委任関係にあるかないか、義務責任があるかないかの差で、輪番制はそれらが全くないと言うことです。
>うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(理事)第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
法人組合ではない場合は、上の規定を準用しています。これに違反していることは明らかです。
輪番制を推し進めようとする人達は、悪平等、法を無視しての強制押しつけをして我を通す姿です。
しかも、役員の選任とは委任行為ですから、委任する側、それを受任する側があって成立するのですから、不適当な人には委任しなければ即ち総会で否決するか他の候補者を立てれば済むことです。それを逆に、海の物とも山の物とも分からない者に強制指名で役員に押しつけようとする魂胆が受任の機会を与えずに行うとは、そこには役員の義務・責任は生ぜず、セキュリティーからも問題です。
509
501の欠点などないですよ。あなたのメガネの傷を見てる物の傷と思ってるだけでしょう。
現行法を曲解しているのはそちらにすぎません。
>現行法を曲解しているのはそちらにすぎません。
輪番制の委任関係を説明してご覧なさい。それが出来て始めて曲解などと言えるのです。
>>507,>>508さん
専門委員会というものをよくご存知ないようですので仕方ありませんが、何らかの重要な課題があるときに、その道に詳しい組合員や外部の専門家を加え、理事長の諮問機関的な役割を行ったり、あるいはさらに継続的な検討が必要な場合には、せいぜい2年程度の任期しかない理事が引継いでゆくだけではなく、常設で総会決議(規約・細則は適宜)により設置したりするものです。会でなく複数の専門委員を設置、としている組合もあります。
ですから私も「補佐」と書いてますように、議決権も提案権もありません。理事会が、専門委員会の提案を受けて議案化するのです。なり手がないであろうマンションでは、このようなものを作ることはできません。なり手を想定して作るのですから、「なり手がないのでは?」というご心配は杞憂です。
役員の選出方法の議論の中では、この専門委員の存在があればかなり安心ができる部分もありますので、書き添えたのです。
また、推薦制をとっている管理組合はあります。例えば、「管理組合役員選挙細則」といったものの中で、「組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる」というような運営をしている事例もあります。私の管理組合ではそのような推薦の事例はありませんが、輪番制をとらない管理組合では、立候補者が定数に満たない場合は、理事会が再任者を含め候補者案を作成するのではないでしょうか。そのときに、例えば理事会による推薦理由を付けて再任や推薦新任を行うのではないですか。
私の505の趣旨をもう一度踏まえていただければ、ご理解頂けると思います。
私も理事長1回で、まだまだ不勉強ですが、勉強したいと思います。