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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>>393
代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
↑
まさか法学部ではないよね(恥)。そんな分かりきったことを。。。。
本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
まず、民法99条~118条『代理』を勉強しようよ。
>本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
で、貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
>誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
だからそれは例えば貴方のマンションがそうであるだけでしょう。そうでないマンションも相当数あり、それぞれが判断すればよいこと。貴方ごときの判断は余計なお節介というものです。
>管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
そういう場合もあるだろうし、「毎年常連の協力的かつ馴れ合いな立候補制だけでやってくれるのが御しやすい」ということもあるでしょう。一般論は無意味です。
輪番制で理事に決まっても一度も出てこない副理事1名、
勝手に交代制にしてどちらかしかでてこない第1書記と第2書記
自治会担当は自治会の集会が月1回あるので理事会にまで毎月でれないと欠席
8人中4人がこんな状況で、まともに理事会さえ開催できない やっぱり輪番制ってのは駄目なんですかね
理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
>>402
>貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
役員としての名義の周知は、勿論、区分所有者である本人にしてあります。ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。総会は、本人が出席(代理人は立てません)する世帯もあれば、管理組合所定用紙である委任状に出席予定の代理人名を記入し当日に対処する世帯もあります。その代理人は、定例理事会へ出席していた代理人であるケースが殆どです。
それが何か? お勉強できましたか? 山の神って何?
山の神だけど区分所有者です。
山の神とは歌舞伎の演目【身替座禅】に出てくる主役の奥さんのこと。
>理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんので、出席義務はありません。
>管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
規約に関係なく、分譲マンションの購入者が複数になった段階で、購入者は団体的に拘束されのは区分所有法の定めるところで個人の意志は尊重されません。その団体がその法律に従って規約を作ったものが管理組合です。
所が、この法律に従わずに、勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので、管理組合の活動が無知、無責任その上に無気力になり、挙げ句の果てに、管理会社の言いなりで経済的な損失などを放任する一方、区分所有法には全く関係のない、町内会程度の知識で、不要な慶弔費用などの徴収に管理組合の業務を流用するなど、輪番制の弊害は目に余るものがあります。
>>393
>代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
当然です。本人しか区分所有者になれないために。代人制度があるのです。
代理人制度を正しく理解してください。 勉強してください
>>406
頭、いかれてますね。 エアコンつけられなくて熱中症かな? 病院へ行けば(笑
>>407
>輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんの>>で、出席義務はありません。
指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
身勝手に住みつくなんて、ゴキブリ同然ですよ。
いつ役員をするのですか?ランダムな指名なら承認しない、拒絶する等理由は理解できますが、輪番制ですよね。
ならば、いつなら承認できるのか明確にすることが必要です。できないのであれば、お引越しすれば?
>勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので
立候補制にできない活気のない集団だから、輪番制に導かれるだけの話でしょう。
そういう**のMSになるか否かは、物件価格、デベ、土地を調査し的確に把握していれば、そのような**の低
い集団と生活を共にすることはなかったということです。あなたもその**者と『同族』って事、認識してはる?
>ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。
定例理事会なるものが、決議機関であるならば、正式に選出された理事としては、一般組合員に失礼な態度で許されません。規約に代理出席規定があれば別ですが、総会では、理事会に出席して執行機関として働く事を前提に選出されたのですから、代理人出席は違反で、さもなくば、理事を辞任すべきです。
所が、輪番制理事の場合は、委任関係になく、責める人も、責められる人もいないのですから、まさに、それは無知、無責任の姿そのものです。
>指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
輪番指名制は、本人の承諾の有無に関係なく固定されていて、拒否は許されないのですよ。
書類提出で済むのならば、それは輪番指名制とは言いません。
委任契約は本人の受任が必要です。
輪番制の理事も同様でしょう。しかし、規約で輪番制がきめられていれば、規約を遵守するのは組合員としては当然のことになります。それに不服があるなら、後は裁判でジャッジしてもらえば、受任していなければ、理事は無効になる可能性はあるでしょう。しかし、規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
>規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
輪番制を規約に規定している場合は、本人の承諾の機会を与えないのですから、委任関係は成立しておりません。
従って、これらの理事、役員は義務も責任もなく、強いて言うなら、係りに過ぎません。
さあここまでで『無知、無責任』は何回出たでしょうか?
しつこいなあ。
輪番強行規定があっても、受任の意志がなければ理事会への出席を拒めばよい。
理事としての職務を遂行したなら受任したと言えるはず。
就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。
>就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
有るはずがないが、輪番信奉者からは精神論、嫌がらせの類のみだと思うが、一般組合員への締め付けは厳しいのは確かだ。
みんな同じように一般管理組合員でして、要するに次あたりにあなたの番になりそうなので、愚図ってる訳ですね?
今のうちに立候補制を推奨し、誰か適任者を推せばいいのではないですか!?
え?それも誰かがやれって?
だめだこりゃ;
なんか、一々弁解しながら説明するの、アホらしい次元。。。
私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
規約を解釈できない。小学生低学年を相手にするのは疲れる。
うちのMSも、安値で中古を購入し入居する人が多くなってきてから、このレベルのようり下がってきました。
相手にするの、本当に面倒くさいです。
このレスでまで、これ以上無料で講義するのはやめよぅ。割りに合わない。
『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ!!!!!!』そのとおり。
>私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
この様な方々が、輪番制の締め付け役にいるのが明確に成ってきましたね。
今時、何と恐ろしいマンションですね。