- 掲示板
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
遅レスですが、>>365さんがおっしゃるのは矛盾があるのでは?
区分所有者が皆しっかりした方々なら輪番にしても問題ないし、一部の区分所有者だけがしっかりしてるならその人達だけの固定になってしまいますよ?
理想は皆が自覚してればいいのでしょうが。
自分は無知無責任だけど、他人に理想を求めるのはどうかと…
うちのマンション、議案に反対の立場の理事長が奥さんを総会に入れて
理事長と奥さんで質疑応答をやった・・・。おまけに奥さんが議案に反対票を投じて注意された。
正直ドン引き。
>>379
>区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし
おバ〇さん?
規約読んでる?字読める?目視ではなく、熟読し、理解しましょうよ。正しい解釈しましょうね。
このような、ひよこちゃん新米理事が、面倒を起こすのですねぇ、。
どの条文1コマ読んで、この解釈かな?
規約は、目的~条文~細則 まで、何度も読み、構成内容をとらえ、関連性を理解し、総合的に解釈しましょうね。
知識や経験がどうであれ、集団・組織の中では、反対派を説得する論理と同意得られる説明能力が必要です。
相手を中傷・誹謗する程度では、誰も付いてきません。
孤立奮闘しても結果は目に見えています。
---
私の周りでは、よく「学者」という言葉を中傷として使う人がいます。
それは、専門分野でどれだけ高度な知識をもっていたとしても、周りに認められるには「砕いて説明できる能力」が必要だからです。
相手に説明できない・説き伏せることができなければ、社会の中では意味をもちません。
もしかして「歴史上の人物」にはなるかもしれませんけどね。
>>384
>『砕いて説明できる能力が必要』だからです。
万人が知っていることですね。勿論、私も。態々、この場でお説教ですか?万人が周知済みのことを。
この場で、懇切丁寧に説明すれば字数がかさむ。
この場で、要旨をとらえ簡潔に説明すれば、レス回数が増える。
使用している四字熟語の意味はご存知?
中傷・・・根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること。
誹謗・・・ 他人を悪く言うこと。そしること
孤立奮闘・・・・援軍もなく孤立した中でよく戦うこと。また、だれの援助も受けずに一人で努力すること。
中傷ですか?根拠なくレスしてませんので。根拠ないと断言する理由は?因みに、もしも根拠を明確に示せば字数がかさむ。まして、このレス参加の誤解思考の方々にはね。
この場での孤軍奮闘とは、多数のレス(対話)が成立してしまう中、あれやこれやと、言い訳することでしょう?
同内容の議論を、執拗に数十回レスし、執着を楽しむレス者が多く、面倒であると多々感じる。
特に、少数行レスする傾向者にね。
私は、遠慮したい。できるだけ、1~2(3)レスで退散したい。
これらを回避するためには、低次元の**の方々には、ある程度の誹謗は致し方ないことなのですよ。
シャキット目を覚ましてほしいのでね。 では、
>>区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし
> おバ〇さん?規約読んでる?字読める?目視ではなく、熟読し、理解しましょうよ。正しい解釈しましょうね。 このような、ひよこちゃん新米理事が、面倒を起こすのですねぇ、。 どの条文1コマ読んで、この解釈かな? 規約は、目的~条文~細則 まで、何度も読み、構成内容をとらえ、関連性を理解し、総合的に解釈しましょうね。
一つだけ抜けてました事をお詫びします。所謂、専有部分の所有者の承諾を得ている賃借人などの占有者は、総会の議題が自身に利害関係のある場合は、総会に出て意見を述べることができます。勿論、議決権はありません。
この為に、組合は当該の議題がある場合は、総会の招集通知を掲示板などに公開しなければなりません。
これ以外の規約、細則のどこかにあるだろうとの想像は当たっておりません。
その理由は、管理組合の構成員は、区分所有者であることに起因しています。
>区分所有者が皆しっかりした方々なら輪番にしても問題ないし、一部の区分所有者だけがしっかりしてるならその人達だけの固定になってしまいますよ?
人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
>理想は皆が自覚してればいいのでしょうが。
理想論で現実とは違います。
>自分は無知無責任だけど、他人に理想を求めるのはどうかと…
他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。
輪番制と立候補制を並立されているところってどうやってるんですかね?
たとえば10ブロックあってそれぞれのブロックから輪番制で選ばれれば10人です
これに立候補者を加えての人数が理事になるんでしょうか?
もともと10の役職しかない場合、このような並立ってできませんよね
立候補した人のブロックからは人を出さないでよいってことでの運用ですか?
並立されている所のお話しきかせてください
まず賃貸物件がそのブロックにある場合、その者を次回以降にずらします。
一応、ブロックはできていますが、若干の変動はあり、毎年修正を加えていってます。
推薦者は、理事20名中、5名までとなっています。
>>387
まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。
何がなんでも輪番制とはなってないです。
それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。
>まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。何がなんでも輪番制とはなってないです。
その内に、輪番制になって行くことでしょう。
>それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。
言うは安し、行うは難しですか? 具体的にどうぞ。
規約を解釈できない?重症者へ(例:>>371 >>382 >>386)
配偶者・同居人が意見することに、異論があるようですが、
以下、条文の一部を列挙しておきました。この他条文においても、何度も繰り返し熟読し、解釈力を養い、
一定基準の思考力を備えたまえ!!!文字が読めないならば、一般MSでなく、どこか施設へ入居しておくれ。
1条・・・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保する事
3条1項・・・区分所有者は~規約および細則を誠実に遵守しなければならない
〃 2項・・区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則に定める事項を遵守させなければならない
20条・・区分所有者は、対象物件にちて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に努めなければならない
46条2項・・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は~総会に出席して意見を述べることができる。
この場合~あらかじめ理事長に書面にてその旨を通知しなければならない
47条1項・・専有部分1戸につき、各1個の議決権を有する
〃4項・・組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
〃5項・・代理人により議決権を行使しよう場合は~代理人は同居者・他組合員若しくは組合員と同居者または
組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
ご苦労様です。代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
>>391
あなたに能力がなく、無知無責任なくせに自分以外のほかの誰か知識と責任を持って実行しろ。というのは
おかしいですよ?
>他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。
>人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
なら、助け合っていくべきじゃないですか?
まずあなたがやらなければ。愚痴言ってるだけでは何も解決しませんよ?
>なら、助け合っていくべきじゃないですか?
管理組合は互助会とは違うのですよ。助ける助けられるなどの制度ではありません。
適正の有る無しで委任する人受任する人が生じるのです。それを誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
>>395
どうして自分の住むマンションのことなのに、助け合えないのでしょう?別に制度ではありませんよ。
協力って言葉知ってますか?
あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。
もっと自覚を持って生きてくださいね。
>あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。もっと自覚を持って生きてくださいね。
みんなで渡れば怖くないなんて生易しい同好会とは違うことに、その内に気がつくでしょう。
みんな同じ方向を向かないから、特別議決、普通議決の方法があるので、助け合う事からは何も生まれないのが共用部分など共有財産の管理なのです。
国も都道府県も市町村も、会社組織も管理組合組織も、それぞれにルールを作るものだが、
それらのルールは、参加される「人」のためにある。
文書化された作業や条件のみを判断し動くだけなら、機械にしてしまうのが一番。
人の組織は、人のために動きましょう。
管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
>>393
代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
↑
まさか法学部ではないよね(恥)。そんな分かりきったことを。。。。
本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
まず、民法99条~118条『代理』を勉強しようよ。
>本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
で、貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
>誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
だからそれは例えば貴方のマンションがそうであるだけでしょう。そうでないマンションも相当数あり、それぞれが判断すればよいこと。貴方ごときの判断は余計なお節介というものです。
>管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
そういう場合もあるだろうし、「毎年常連の協力的かつ馴れ合いな立候補制だけでやってくれるのが御しやすい」ということもあるでしょう。一般論は無意味です。
輪番制で理事に決まっても一度も出てこない副理事1名、
勝手に交代制にしてどちらかしかでてこない第1書記と第2書記
自治会担当は自治会の集会が月1回あるので理事会にまで毎月でれないと欠席
8人中4人がこんな状況で、まともに理事会さえ開催できない やっぱり輪番制ってのは駄目なんですかね
理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
>>402
>貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
役員としての名義の周知は、勿論、区分所有者である本人にしてあります。ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。総会は、本人が出席(代理人は立てません)する世帯もあれば、管理組合所定用紙である委任状に出席予定の代理人名を記入し当日に対処する世帯もあります。その代理人は、定例理事会へ出席していた代理人であるケースが殆どです。
それが何か? お勉強できましたか? 山の神って何?
山の神だけど区分所有者です。
山の神とは歌舞伎の演目【身替座禅】に出てくる主役の奥さんのこと。
>理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんので、出席義務はありません。
>管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
規約に関係なく、分譲マンションの購入者が複数になった段階で、購入者は団体的に拘束されのは区分所有法の定めるところで個人の意志は尊重されません。その団体がその法律に従って規約を作ったものが管理組合です。
所が、この法律に従わずに、勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので、管理組合の活動が無知、無責任その上に無気力になり、挙げ句の果てに、管理会社の言いなりで経済的な損失などを放任する一方、区分所有法には全く関係のない、町内会程度の知識で、不要な慶弔費用などの徴収に管理組合の業務を流用するなど、輪番制の弊害は目に余るものがあります。
>>393
>代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
当然です。本人しか区分所有者になれないために。代人制度があるのです。
代理人制度を正しく理解してください。 勉強してください
>>406
頭、いかれてますね。 エアコンつけられなくて熱中症かな? 病院へ行けば(笑
>>407
>輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんの>>で、出席義務はありません。
指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
身勝手に住みつくなんて、ゴキブリ同然ですよ。
いつ役員をするのですか?ランダムな指名なら承認しない、拒絶する等理由は理解できますが、輪番制ですよね。
ならば、いつなら承認できるのか明確にすることが必要です。できないのであれば、お引越しすれば?
>勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので
立候補制にできない活気のない集団だから、輪番制に導かれるだけの話でしょう。
そういう**のMSになるか否かは、物件価格、デベ、土地を調査し的確に把握していれば、そのような**の低
い集団と生活を共にすることはなかったということです。あなたもその**者と『同族』って事、認識してはる?
>ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。
定例理事会なるものが、決議機関であるならば、正式に選出された理事としては、一般組合員に失礼な態度で許されません。規約に代理出席規定があれば別ですが、総会では、理事会に出席して執行機関として働く事を前提に選出されたのですから、代理人出席は違反で、さもなくば、理事を辞任すべきです。
所が、輪番制理事の場合は、委任関係になく、責める人も、責められる人もいないのですから、まさに、それは無知、無責任の姿そのものです。
>指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
輪番指名制は、本人の承諾の有無に関係なく固定されていて、拒否は許されないのですよ。
書類提出で済むのならば、それは輪番指名制とは言いません。
委任契約は本人の受任が必要です。
輪番制の理事も同様でしょう。しかし、規約で輪番制がきめられていれば、規約を遵守するのは組合員としては当然のことになります。それに不服があるなら、後は裁判でジャッジしてもらえば、受任していなければ、理事は無効になる可能性はあるでしょう。しかし、規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
>規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
輪番制を規約に規定している場合は、本人の承諾の機会を与えないのですから、委任関係は成立しておりません。
従って、これらの理事、役員は義務も責任もなく、強いて言うなら、係りに過ぎません。
さあここまでで『無知、無責任』は何回出たでしょうか?
しつこいなあ。
輪番強行規定があっても、受任の意志がなければ理事会への出席を拒めばよい。
理事としての職務を遂行したなら受任したと言えるはず。
就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。
>就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
有るはずがないが、輪番信奉者からは精神論、嫌がらせの類のみだと思うが、一般組合員への締め付けは厳しいのは確かだ。
みんな同じように一般管理組合員でして、要するに次あたりにあなたの番になりそうなので、愚図ってる訳ですね?
今のうちに立候補制を推奨し、誰か適任者を推せばいいのではないですか!?
え?それも誰かがやれって?
だめだこりゃ;
なんか、一々弁解しながら説明するの、アホらしい次元。。。
私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
規約を解釈できない。小学生低学年を相手にするのは疲れる。
うちのMSも、安値で中古を購入し入居する人が多くなってきてから、このレベルのようり下がってきました。
相手にするの、本当に面倒くさいです。
このレスでまで、これ以上無料で講義するのはやめよぅ。割りに合わない。
『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ!!!!!!』そのとおり。
>私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
この様な方々が、輪番制の締め付け役にいるのが明確に成ってきましたね。
今時、何と恐ろしいマンションですね。
輪番制であれ、立候補であれ、
『役員をする覚悟』もなく、なぜ分譲マンションを購入するの?
賃貸でよいのでは?
世間の見栄を張るために・・・という人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
役員を拒否すること事態、ボランティア精神に欠如するだけでなく、
他者へ負担を押し付け恩恵だけ受ける貧乏人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
>他者へ負担を押し付け恩恵だけ受ける貧乏人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
遂に本性を次々と現す輪番制信奉者、いや、差別主義者ですね。
恐ろしい時代になったものです。
戸建てのような手間がかからないから、マンションを買う人ってのは間違いなくかなりの割合で
いるんですよ。 理事やるくらいなら、ちょっとくらい管理費が上がってもいから、誰かに任せたいとね。
ここで議論に参加している人はそうではないのでしょうが、そのような人の存在を考えないで、
議論しても意味が薄いかと。
>遂に本性を次々と現す輪番制信奉者、いや、差別主義者ですね。
何も全員輪番でなくともよい。推薦と輪番半分で意識をあげ、輪番の中からやる気のある理事が生まれればよいではないか。
根拠もなく「無知」「無責任」を連呼する某のほうが、よほど差別主義者ではないか。
で、結局出席しない理事にはお咎めなしでいいの?
それってゴネ得ですよね。
理事会が開催できない状況で
理事長や住民が解任できますか?
でもそれこそやりたくない人には好都合ですよね
>>423
>戸建てのような手間がかからないから、マンションを買う人
>理事やるくらいなら、ちょっとくらい管理費が上がってもいから、誰かに任せたいとね。
ならば、オーナーマンションでいいのでは?
要するに、”貧乏な上に見栄張り屋であり、それを受け入れられない強情者が多い”ってことですよ。
とくにこのスレ参加で、役員拒絶派はね。
世の中そんない甘くないけど、彼らの住環境はそれで認めらる低ミンドの集合体。
確かに、議論するのは時間の無駄ですね。
>で、結局出席しない理事にはお咎めなしでいいの? それってゴネ得ですよね。
>理事会が開催できない状況で 理事長や住民が解任できますか?
輪番制では、押しつけ理事ですから、本当に分けがあって出席出来ない人、役員を押しつけられても参加出来ない人、押しつけられて出席はするが何もしない人などが居ても不思議ではありません。しかし、立候補、推薦制などで理事なり役員になる意志を明確にしている人は、万難を排して出席することに努力をします。しかし、これら総会で正式に選出された役員がその職務に適しない行為が有るときは、やむを得ない理由ありとして総会の過半数決議で解任することができるし、理事長(管理者)の場合は、各区分所有者誰でも、管理者の解任を裁判所に請求できます。
>でもそれこそやりたくない人には好都合ですよね
やりたい人ややりたくない人、出来る人と出来ない人の両方が居るのが自然です。
それを無理矢理押しつけること自体が異常です。そもそも管理組合の役員は正式には、総会で、共用部分の管理など区分所有者全員の共同の利益にに関係することを処理するために選任されるべき者です。そして、善良な注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行によって損害賠償の責任が生ずるのです。
これらの事情を無視して、輪番指名を強制的に行っているのが輪番制なのです。従って、この制度を進める人も、それを受け入れる人も、無知、無責任と言えるのです。
自分は理事はやりたくない、しかし、誰かがやらなければならない。
理事の定員が決まっていれば、やりたくないとゴネている者がいれば、その代わりを誰かがやることになる。
やりたくないと思っている者が、そのゴネている者の代わりをしなければならなくなる。
それこそエゴそのものじゃないですか。
自分はやりたくないから、他の者にやってもらう。勝手な人間の考えること。それをなんとも思わない。逆の立場だったら、どのように考えるのだろうか。
>例え無知であっても、責任は自分たちで負うんじゃないの?
その結果は、特に弊害の結果を自分たちで負うと言うことです。