- 掲示板
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
Excused by 359wwww...
Get out fucking 359!
これでいいかwww
>本業でなければ、報酬があってもプロとは言わないのでは?
正常なご意見です。
もう一方の人は、Gods damn it cockscomb !
>>356
プロの定義については、当然理解してるよ。ちょっと茶化したレスをむきになって反論するから、からかってやったまで。すぐ切れちゃだめだよ。
それにこんなつまらんことで、まじレスしないでね。361 362にはそれをあんたに返すよ。
くだらないことを書けば打たれますよ。
>だからこそ、輪番制にして一人ひとりが自分達の資産の大切さを自覚させるべきではないでしょうか?
役員にならないと自覚できないとは、余りにも区分所有者を知らない人の発言か、その配偶者の類ですね。
勉強、自覚のために組合役員を、無知、無責任な人に任せられるものではありません。
輪番制役員が管理会社に全てを委ねている現実しか知らない人の思考です。
>もし、立派にやってる理事長がいて、安心して任せてたとします。しかし、その人が引っ越したり亡くなったりしたらどうしますか?次はあなたが永久にやっていただけますか?
輪番しか頭にない人は、積極的な立候補者が出たら、任せっきりに固定になると思い込んでいる。任期は2、3年で再選は異常事態の時に限られるのが当たり前です。又、その様な意見が区分所有者から出るのが普通です。
>輪番制がだめなのではないでしょう 一人ひとりが自覚しないのがおかしいのです。誰もがその立場になっても、みんなで協力しながら強い管理組合にすべきなんですっ!
いいえ、逆です。一人一人が自覚がないからこそ、誰でもが出来るものでもない仕事を、輪番制にしている姿こそ無知、無責任の極みです。自覚と責任を持って立候補する人を募るのが管理組合の有るべき姿です。
私も、会社をリタイアするまでは、マンション管理には全く無関心で、輪番制で廻ってきた理事も妻がやっていました。総会にも勿論一度も出席したことはありませんでした。マンション生活は2軒目で約30年もたとうとしているのに。それでもマンションの管理が旨くいってきたのは、それに携わってこられた理事のお陰だと思っています。
1年交替の輪番制ですが、20名中5名は継続性の意味から2年(最高3年まで)となっています。
しかし、輪番制にも翳りが出てきまして、現在の理事長(3年目)が今期で降りられる為、次期からは、理事長を中心に推薦制の採用を決めました。やはり、ヘッドはしっかりしていないと、組合管理は旨くいかなくなるものです。
輪番制だけだと、どうしてもその年度によって人材の偏りが生じてきますので、推薦制・立候補制は必要と思われます。
それに、組合管理を日常的に動かしていくのは、理事長を含めた幹部の理事が中心になりますので。私の妻を含めた一般理事は、理事会に参加する程度で、与えられた仕事以外は、実際はあまり動くことはないようですし。
だから理事長は大切です。だれでもという訳にはいかないでしょう。
そういう意味からも、輪番制だけでは、組合管理は難しいと思われます。
>私も、会社をリタイアするまでは、マンション管理には全く無関心で、輪番制で廻ってきた理事も妻がやっていました。
一見普通の姿の様に見えますが、リタイヤしてお気づきになったと思いますが、奥さんも区分所有者でない限り、これは明らかな規約違反です。類似で良く見かけるのが理事の夫に代わり理事会に出席することです。区分所有法で総会は代理出席できますが、理事会への代理出席は規約に規定がない限り認められません。その理事会決議、特に滞納者に関する決議は無効になります。
輪番制を取り入れている組合はその運営は、町内会、自治会の延長くらいにしか思ってない程に無知、無責任です。
>>367さん
規約に区分所有者と同居する3親等以内であれば理事になれる旨規定されてますので、その心配はありません。
区分所有法では、役員の資格に限定はありません。標準管理規約では、そのマンションに住んでいる区分所有者に限定はしていますが。標準管理規約では、理事や監事を選任する必要はありません。しかし、管理業務が円滑に行えるように、理事などの役員を選任することにしたのです。
但し、規約に規定されていれば、組合員はそれを遵守する義務が発生します。しかし、法律には劣後することになりますが。
ただ、慣例として、妻が理事を代理している例は全国の管理組合で良くみかけれることだと思います。
それを全て無効とすれば、今まで理事会で決めたことが全てだめということになりますので、実際例としては、無効にするのは難しい問題だと思われます。
滞納者に関する決議(少額訴訟等の決議?)も実際例としては、無効になった判例はないんじゃないですか。理論的には、無効の主張はできるでしょうが。
一親等までの親族・青年による代理を認める旨を、規約にいれてしまえばいいんですよ。
参加率が多くて議決しやすい、設立総会でうちはやってしまいました。
成年のミスタイプでした。失礼
当方の管理組合でも、ご主人の代わりに奥さんが理事会に出席する人が毎年誰かしらいます。
役員の仕事を全うするという責任感からならまだしも、当方の理事会は理事会に出席すると
役員報酬がもらえるという形をとっているため、報酬ほしさに出席する奥さんもいます。
以前、「規約で代理が認められていないのに、奥さんの代理出席はおかしい。」と進言した
ことがありますが、「別にいいじゃないか。何言ってんだ」とクレーマー扱いされました。
無知な役員ばかりで情けないです…。
うちのマンションは、買った時からの最初の規約で、同居する2親等以内同居の親族の
代理出席を認めています。
理事会ってどうしても男性の出席ばかりになりがちで、”男の論理”に偏りがちなところを
感じています。 共用部サービスなどは、在宅の確率の高い主婦のほうが勝手がわかっている
ところが多くで、普段あまり家にいない男だけで議論するとこれ不要とかいう結論になりがち
なのが実際にはよく使われているということも多い。
奥さんが出席してくる場合でも問題ないように規約改正を行うのが本筋ではないかなと
思います (私は男です)
規約の解釈が乏しい。
区分所有者は、『同居人にも規約条文を遵守させること』とありますので、配偶者が、区分所有者と同様に日常の管理に携わることは何の問題もありません。
『一戸に、代表一名の区分所有者に、一議決権を付与する。総会などの決定事項には、原則、区分所有者一名を代表とする』ということの規定を、著しく過剰な誤った拡大解釈により『名義のない配偶者は日常管理すら意見ができない』など誤解しているのが現状です。
これは、”悪質な”管理会社がそのように居住者に洗脳させることにより、浸透してしまうことが殆どです。
配偶者は、夫より自宅居る時間が多く、また細かな事の目が届くため、管理会社からすると、俗に言う”うざい”存在なのです。管理会社は配偶者からの意見を”余計な仕事が増える”と受け取り、意見できる状況の者を一人でも多く排除するため、そのようなアドバイスを行い、仕向けることが狙いです。
このレス回答者の一部は、某管理会社関係者です。この場を利用し、正当化を図ろうとする悪意ある行為は一切やめてください。居住者の皆さんは、この手口に騙されないように注意してください。
機能してますよ
この規約改正は反対する人いないでしょうから 3/4獲得は容易でしょうからね。
輪番制の無知、無責任の役員、それに満足してる組合員の発想は、想像の通り町内会、自治会、同好会の運営の範囲を出られないのです。資格制限がない、一等親、三等親など安全を無視した無責任のオンパレードで最後に泣くのは自分等組合員であることに思いを致さない程の思考停止に陥っている。標準管理規約のコメントを紹介して、この意味を吟味することをお勧めする。ちなみに、これは最高裁の判例の一節です。
第5 3 条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。
解釈力に乏しい人のために、規約変更というのですか?
配偶者追加については、変更でも、追加でもなく、単におバ〇さんにも理解できるように翻訳し、記載するだけ
のことなのですよ。
それを希望するMSは、そうすればよいと思いますが、
無知な人がこのレスをみて、『うちのMSは、配偶者や親等の記載がないから、彼らは意見してはだめなんだ』と
誤解し厄介なことになると困るため、コメントさせていただきました。
意見ができれば、あえて配偶者を理事にする事は必要ありません。区分所有者が役員になった際、任務遂行困難であっても、配偶者など同居人が代行すればよいことですし、具体的に権限行使する場合は、他役員が行えばよいのです。各役員権限を、理事長が一括して持ち合わせていますし、その理事長機能が不能であれば、副理事が行えばよく、最悪の場合は、役員間で、役職を交代すればよいだけです。
そこを、正しく解釈できていれば、規約をいじるために、3/4の議決を得るなど、無駄な作業は不要なのです。
弁護士さんは、おバ〇さん同士の紛争を防止するために、優しい助言(規約いじり)をしているだけです。
誤解のないように。
>無知な人がこのレスをみて、『うちのMSは、配偶者や親等の記載がないから、彼らは意見してはだめなんだ』と誤解し厄介なことになると困るため、コメントさせていただきました。
区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし、例え、区分所有者からの意見でも、年一回の通常総会の時に限られます。後、区分所有者には、管理を委託した理事長始めとする理事会の議案に賛否の議決権があるのみです。
この程度を明記する特別決議もできないほどに、ちゃんと票集めのできない管理組合ってのも
ちょっと痛々しい気もします。