管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 261 匿名さん

    260
    >管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
    法的な話をしたいなら、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられるのは管理者たる理事長です(区分所有法第28条)。理事は総会での選任を受けることをもって委任と解することもできますが、民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
    >善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、
    そのとおり。
    >ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
    委託契約書で債務不履行に対するペナルティを規定する管理会社と、委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。生半可な知識で一般組合員を脅かすのはやめて頂きたい。
    釣りかもしれないので下げで。

  2. 262 匿名さん

    >善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。

    理事(会計担当)ですが気が楽になりました。
    が「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。」で、又、心配になりました。
    どのように理解したらいいのでしょう。

  3. 263 匿名さん

    262さん
    社会通念上、すべきことをする、という理解でよいのです。
    管理規約のうち理事会、会計など関係するところと、総会の議案書(予算)を読む。予算にあがってない予算執行はないか。予定された工事支払いなどに必要な残額はあるか。印鑑と通帳とを分けて保管する。月々の会計にひととおり目を通す。といった基本をしていれば誰も文句を言いようがありません。

  4. 264 匿名さん

    質問者は気の毒に、ダブルスタンダードを聞いているのにはぐらかしている。

  5. 265 匿名さん

    264
    じゃあおまえが答えてみな

  6. 266 匿名さん

    >過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。

    >委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。
    は、矛盾してはいませんか?
    居直るのではなく、発言には説明責任があります。

  7. 267 匿名さん

    管理組合の役員の民事責任
    管理組合の役員がその任務に違反して、管理組合に損害を与えたときは、その役員は管理組合に対し損害賠償をする責任がある。
    管理組合の役員と一般組合員との関係では、委任または代理の法的性質があるから、共用部分などの管理その他規約、総会決議による業務執行にあたって、これを故意または過失により履行せず、組合員に損害を与えたときは、民法上の不履行の一般原則により、組合役員は、組合員に対して損害賠償を支払わなければならない。
    故意とは、組合役員が業務執行にあたって、組合に損害を与えることを知っていながら、あえて履行しなかった場合を含む。

  8. 268 匿名さん

    266さん
    263です。居直ってなどいません。どこがどう矛盾なのか説明してください。意味がわかりません。
    この掲示板はコピペが好きな方がおられるようで、267さんが「理事だって責任を問われるよ」と言いたいんでしょうが、261で私が
    >民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります
    と書いてるとおり、理事長と理事の責任の度合いを言えば、267さんのいうとおりもちろん民法上は理事も善管注意義務が課せられています。その内容の具体は、263で書いたとおり。例えば不正な支払いを故意・過失により執行すれば、一義的には責任が課せられます。
    で、理事長はさらに区分所有法26条、28条で管理組合を代表して規約に定める行為についての権利・義務を、組合員から準委任され、管理組合全体の利益に関しての訴訟担当者になり得るとしています。会計が穴をあけたとき、当然ながら支出承認者(金額によりますが)たる理事長が、その管理責任の観点から被告にもなることがあるわけです。
    この意味で「過失により損害が発生したとき『管理責任』は管理者に問う」と書いてるので、例えば会計が理事長の善管注意義務を巧妙にかいくぐって、悪質な振る舞いをしたら、集会決議でだれを被告とするか、の段階で100%責任は会計にきます。263で書いてるようなレベルで遂行すれば善管注意義務はOKであり、何ら心配いりません。
    それと「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません」とは話が別ですよ。
    「管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる」とおっしゃる方がおられるので、ナンセンスだと言っただけです。例えばエレベーターの管理についてメンテ業者が法定点検結果を管理組合に報告し、事故や財産価値が下がるのを未然に防止することを期待しメンテナンス契約を結ぶわけですが、それと同様の義務を営繕担当理事に求められないでしょう、理事は、それらの報告を理解し、理事会に必要な対策案を報告し、協議の上、予算化して総会にかけるのが営繕理事としての善管注意義務であり、業者の善管注意義務とは、有償無償の違いが反映され、当然ながら内容もレベルも違います。
    これでよろしいですか?>266さん

  9. 269 匿名さん

    管理会社の民事責任
    管理委託契約が民法第六百五十六条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第六百四十四条の善管注意義務を契約書上も明文化し、
    民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあるのを受けて、標準管理委託契約書5条には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」とあります。
    以上のように、管理会社にも管理組合の役員と同様に「善管注意義務」があります。

  10. 270 匿名さん

    会社を考えればいいんです。最終責任者は社長です。しかし、社員が使い込みをしたとか、事件をおこしたら当然社員も責任を問われるでしょう。
    全然顔もみたことがない、又直接管理も出来ない機関士が列車の重大事故をおこせば、トップが責任を問われることがあるでしょう。会社や組合として責任をとるのは、管理者(社長や理事長)で個人はその者が責任を負うことになるのです。

  11. 271 匿名さん

    株式会社の役員等
    第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
    取締役等の役員は、株式会社との『委任契約』に基づいて就任し、その職務を遂行するため、『委任契約』に基づく『善良な管理者の注意義務』を負います。
    この『善管注意義務』とは、一定の職業人としての通常の注意能力を有する者が、その場合の事情に応じて、当然しなければならないと考えられる程度の注意義務のことをいい、この注意義務に違反して株式会社に損害等が発生した場合は、『債務不履行』あるいは『不法行為』に基づく『損害賠償義務』を負います。

  12. 272 匿名さん

    そんな法令どおりのことをいうから分からなくなるんだよ。噛み砕いて説明しなくちゃ。内容が良くわからないのでそのまんまいっちゃだめ。

  13. 273 入居済み住民

    会社法出してきたのは、ナンセンス。
    会社が区分所有者であっても、会社内の委任は管理組合運営には無関係だ。

  14. 274 匿名さん

    >>268で尽きてると思うが。
    >>266は相手に説明責任とかいいながら自分はだんまりなのか

  15. 275 匿名さん

    これだけ委任の形態を紹介したのですから、
    管理者と理事長の委任の同一性、
    管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性に理解を深めて下さい。

  16. 276 匿名さん

    >管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性
    「委任関係の同一性」とは何を言いたいのか。民法の準委任があてはまるという形式的類似性ならよいが、「責任も同じ」ではない。責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。

  17. 277 匿名さん

    >責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。

    分かって来たようですね。債務不履行の際の、債務の内容が異なるだけであとは有償、無償に関係なく同じということです。

  18. 278 匿名さん

    当然ながら同じではない。役員と一般組合員との委任契約書は強いていえば管理規約とでもなろうが、管理業務委託契約書に明記された履行責任条項とは比較するまでもなく差が歴然としている。

  19. 279 匿名さん

    輪番制と、立候補制のうまい併用例とかの話題はないのでしょうか?
    どちらかだけではうまく回りにくいので、ベストは、うまく併用できることかなと
    思っているのですが。

  20. 280 匿名さん

    基本は輪番制で、2年の半数交替がいいでしょう。しかし、年度によっては、理事長が弱いことが予想される時があります。そういった時は、理事長を中心に立候補または推薦という風に切り替えたらいいのではと思います。
    当マンションでは、輪番制できていましたが、これからは、理事長に関しては多忙を極めるので、60才以上で仕事をしていない者を推薦する方向で検討中です。勿論任期は2年ですが。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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