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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
マンションの管理は、区分所有者自ら行うべきだが、実際には難しく、管理組合は一部ないし全面委託で管理会社に業務を任せている。自主管理は少なく、それだけマンション管理には専門性や経験が必要である。
各自が管理する部分(専有部分)と、全員で維持していく部分(共用部分)が同じ建物に存在するため、どうしても権利関係が複雑となり、そして価値観の異なる居住者の集合体であるが故に区分所有者全員の意思決定が難しく、さらに建物自体の修繕をタイミングよくローコストで実施できるような策定をしなければならないなど「マンションの価値保全」には様々な努力が不可欠となり、管理組合の理事はこうした責務を課せられることになる。
法律的な立場から見ると、管理組合理事と組合員(区分所有者)は民法上「委任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる管理者としての注意義務」=社会通念上必要とされる程度の注意義務を負うことになっている。
こうした難しさがあるため、自ら志願する居住者が少ないことを理由に順番に指名する輪番制を致し方ないとしている。
しかし、上記の責務、業務内容には、やはり向き・不向きはあり、法律や設備・設計などに明るい人材は望めないとしても、やる気と管理に対する問題意識の高い住人でないと、管理運営の中心として組合を取り仕切るのは難しい。
新規の理事候補は、理事会で決められその議案書に名前が掲載されています。
総会でその議案について決議されるのですが、立候補者がそこで名乗っても、議長一任の委任状が圧倒的に多いので議長がそれに賛成しないかぎりは、立候補者が理事になれることはないでしょう。
議長に権限があるといっても、理事会で了承されたものを総会で立候補者がいたから独りの判断で決めるというのは難しいものがあると思います。それが現実なんじゃないですか。
何を言いたいのでしょうか?
立候補者は総会出席者(委任状除く)だけの多数決ではなりにくいということです。
それは規約に欠点が有ると言うことです。
252さん
根本的に違うような。。総会で立候補は最初から無理です。
立候補というのは、総会の議案書をつくる前に名乗り出て、議案に乗せてもらうよう理事会で検討してもらうという意味ですよ。
総会での立候補は、組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可。
あるいは、その場で事後に書面決議することを宣言し、書面で全員の同意をとっても可。
まあどちらも現実的ではない。
訂正「組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可」→「組合員が全員出席してたら議案書の修正を宣言した上で議決可」
しかし定数を上回るわけで、その場で急遽抽選とするか、だれを除くかの議論をするかが必要。
管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
民法上の有償契約ではすべてこの善管注意義務が課されるが、無報酬でも課されるという点が特色といえる。
善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
260
>管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
法的な話をしたいなら、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられるのは管理者たる理事長です(区分所有法第28条)。理事は総会での選任を受けることをもって委任と解することもできますが、民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
>善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、
そのとおり。
>ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
委託契約書で債務不履行に対するペナルティを規定する管理会社と、委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。生半可な知識で一般組合員を脅かすのはやめて頂きたい。
釣りかもしれないので下げで。
>善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
理事(会計担当)ですが気が楽になりました。
が「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。」で、又、心配になりました。
どのように理解したらいいのでしょう。
262さん
社会通念上、すべきことをする、という理解でよいのです。
管理規約のうち理事会、会計など関係するところと、総会の議案書(予算)を読む。予算にあがってない予算執行はないか。予定された工事支払いなどに必要な残額はあるか。印鑑と通帳とを分けて保管する。月々の会計にひととおり目を通す。といった基本をしていれば誰も文句を言いようがありません。
質問者は気の毒に、ダブルスタンダードを聞いているのにはぐらかしている。
264
じゃあおまえが答えてみな
>過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
と
>委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。
は、矛盾してはいませんか?
居直るのではなく、発言には説明責任があります。
管理組合の役員の民事責任
管理組合の役員がその任務に違反して、管理組合に損害を与えたときは、その役員は管理組合に対し損害賠償をする責任がある。
管理組合の役員と一般組合員との関係では、委任または代理の法的性質があるから、共用部分などの管理その他規約、総会決議による業務執行にあたって、これを故意または過失により履行せず、組合員に損害を与えたときは、民法上の不履行の一般原則により、組合役員は、組合員に対して損害賠償を支払わなければならない。
故意とは、組合役員が業務執行にあたって、組合に損害を与えることを知っていながら、あえて履行しなかった場合を含む。
266さん
263です。居直ってなどいません。どこがどう矛盾なのか説明してください。意味がわかりません。
この掲示板はコピペが好きな方がおられるようで、267さんが「理事だって責任を問われるよ」と言いたいんでしょうが、261で私が
>民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります
と書いてるとおり、理事長と理事の責任の度合いを言えば、267さんのいうとおりもちろん民法上は理事も善管注意義務が課せられています。その内容の具体は、263で書いたとおり。例えば不正な支払いを故意・過失により執行すれば、一義的には責任が課せられます。
で、理事長はさらに区分所有法26条、28条で管理組合を代表して規約に定める行為についての権利・義務を、組合員から準委任され、管理組合全体の利益に関しての訴訟担当者になり得るとしています。会計が穴をあけたとき、当然ながら支出承認者(金額によりますが)たる理事長が、その管理責任の観点から被告にもなることがあるわけです。
この意味で「過失により損害が発生したとき『管理責任』は管理者に問う」と書いてるので、例えば会計が理事長の善管注意義務を巧妙にかいくぐって、悪質な振る舞いをしたら、集会決議でだれを被告とするか、の段階で100%責任は会計にきます。263で書いてるようなレベルで遂行すれば善管注意義務はOKであり、何ら心配いりません。
それと「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません」とは話が別ですよ。
「管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる」とおっしゃる方がおられるので、ナンセンスだと言っただけです。例えばエレベーターの管理についてメンテ業者が法定点検結果を管理組合に報告し、事故や財産価値が下がるのを未然に防止することを期待しメンテナンス契約を結ぶわけですが、それと同様の義務を営繕担当理事に求められないでしょう、理事は、それらの報告を理解し、理事会に必要な対策案を報告し、協議の上、予算化して総会にかけるのが営繕理事としての善管注意義務であり、業者の善管注意義務とは、有償無償の違いが反映され、当然ながら内容もレベルも違います。
これでよろしいですか?>266さん
管理会社の民事責任
管理委託契約が民法第六百五十六条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第六百四十四条の善管注意義務を契約書上も明文化し、
民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあるのを受けて、標準管理委託契約書5条には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」とあります。
以上のように、管理会社にも管理組合の役員と同様に「善管注意義務」があります。
会社を考えればいいんです。最終責任者は社長です。しかし、社員が使い込みをしたとか、事件をおこしたら当然社員も責任を問われるでしょう。
全然顔もみたことがない、又直接管理も出来ない機関士が列車の重大事故をおこせば、トップが責任を問われることがあるでしょう。会社や組合として責任をとるのは、管理者(社長や理事長)で個人はその者が責任を負うことになるのです。
株式会社の役員等
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
取締役等の役員は、株式会社との『委任契約』に基づいて就任し、その職務を遂行するため、『委任契約』に基づく『善良な管理者の注意義務』を負います。
この『善管注意義務』とは、一定の職業人としての通常の注意能力を有する者が、その場合の事情に応じて、当然しなければならないと考えられる程度の注意義務のことをいい、この注意義務に違反して株式会社に損害等が発生した場合は、『債務不履行』あるいは『不法行為』に基づく『損害賠償義務』を負います。
そんな法令どおりのことをいうから分からなくなるんだよ。噛み砕いて説明しなくちゃ。内容が良くわからないのでそのまんまいっちゃだめ。
会社法出してきたのは、ナンセンス。
会社が区分所有者であっても、会社内の委任は管理組合運営には無関係だ。
これだけ委任の形態を紹介したのですから、
管理者と理事長の委任の同一性、
管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性に理解を深めて下さい。
>管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性
「委任関係の同一性」とは何を言いたいのか。民法の準委任があてはまるという形式的類似性ならよいが、「責任も同じ」ではない。責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。
>責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。
分かって来たようですね。債務不履行の際の、債務の内容が異なるだけであとは有償、無償に関係なく同じということです。
当然ながら同じではない。役員と一般組合員との委任契約書は強いていえば管理規約とでもなろうが、管理業務委託契約書に明記された履行責任条項とは比較するまでもなく差が歴然としている。
輪番制と、立候補制のうまい併用例とかの話題はないのでしょうか?
どちらかだけではうまく回りにくいので、ベストは、うまく併用できることかなと
思っているのですが。
基本は輪番制で、2年の半数交替がいいでしょう。しかし、年度によっては、理事長が弱いことが予想される時があります。そういった時は、理事長を中心に立候補または推薦という風に切り替えたらいいのではと思います。
当マンションでは、輪番制できていましたが、これからは、理事長に関しては多忙を極めるので、60才以上で仕事をしていない者を推薦する方向で検討中です。勿論任期は2年ですが。
無責任の極みですね。輪番制の上に、理事長は60才以上の無職・・・?
60才以上で無職とは誰でしょうか、リストラされ年金も未だもらえない人?
きっと億万長者でしょうね。このマンションはどこでしょう?
執筆者は若い人でしょうね。自分の親を見れば分かるだろうに、でも無責任な書き込みは事実だ。
>>281
昨年60才で会社をリタイアして、家で株の取引をしている者です。年金はまだもらえませんが、別に当てにはしてません。当マンションには、同世代で会社をリタイアした1級建築士やマン管士(2名)、元サラリーマンがいます。
そういう方がボランティアとして意欲をもっておられますので、お願いしようとしているのです。
無責任でレスしたのではありませんよ。こういうマンションもあるんです。
ある程度の大規模なら、ちゃんと仕事をもっている人が理事長で、ちゃんとこなすのは
かなり大変ってのは、ちょっと想像すれば分かりそうなもんですけどねぇ
たぶん自分の安住政権(利権)を荒らされたくないんで輪番性を目の仇にし理事の責任責任と脅かす50代自営職の暴走理事長か、それをサポートするフロントマン(それにしては知識なさすぎ)、それか現場に無知なマン管士資格取得勉強中のサラリーマンか、輪番制に阻まれ立候補できないクレーマーか、といったところでしょうか。
最近、こういう輩が出没するもので、中身ゼロの「為にする議論」が多いですね。
無職の人が理事長候補とは、先が思いやられるのに、何の疑問も持たないとは極楽とんぼそのものですね。
無職ではあるが、会社をリタイアしてこれからボランティア活動をしようとした時、身近にあり直接自分にも関係あることなので、何かお手伝いできないかなという気持ちで参加するんですよ。
何の疑問を持つのですか?
もう仕事はしなくてもいいでしょう。今まで働いてきたのだし、経済的に困る訳でもないのだから。
世帯主が60歳以上の二人以上の無職世帯は約5.5万円の赤字
平成20年7月に発表された「家計調査 家計簿からみたファミリーライフ(平成19年)」によると、世帯主が60歳以上の二人以上の無職世帯の家計収支は、
実収入 225,356円(社会保障給付:191,257円、その他:34,099円)
非消費支出 32,953円
消費支出 247,320円
不足分 54,917円
でした。
支出280,273円に対し社会保障給付の191,257円は、支出の68.2%を賄う額です。一般に「老後の生活費の3割程度は自己資金で準備しよう」といわれていますが、年金受給額によっては3割では不足しそうです。尚、不足分は金融資産の取り崩しや仕送りなどで対応しています。
仕事しなくても、経済的には困らないといっているでしょう。それ以下でもそれ以上でもないですよ。
ボランティアとしてやるのです。人の生活まで考えてもらわなくて結構ですよ。
理事長はクレーム対策もかなりこなさないといけないですからね。
やってみて、これは絶対退職後の社会奉仕でやるもんだなと思いましたよ。
実際、会社役員経験者など、経験が生かせる、引退後の仕事としていいですよ。
なにも全員が全員、退職後に食っていけないわけでもないですしね。
286は「理事長の暴走」スレでも思い込んだら馬耳東風、で暴れていますね。
総無視でよいのでは。アク禁も可。
江戸のXXXは、長崎で?? 残念でした見当違いでした。
リタイア直後の人が、理事長さんをやっているパターンは実際にとても多いですよ。
無職でやっていけない理由を、286さんは示していませんから、単なる荒らしだといわれても
抗弁できますまい。
293 当人ですか。そんなことに反応する暇があったら、きちんと抗弁したらいかがですか。頑張ってるリタイア組理事長を侮辱してるのがわかりませんか。
されど60才以上の無職者を理事長にと決めつけるのはまずいよ。
いやいや、輪番制のもとなら誰もやらないのが前提だから、その発想もありだけど、いなかったら輪番か、結局同じではないかな。
勿論、該当者がいる場合の対応をいっているのでしょう。
一般論でいえば、理事にはなりたがらないのが多いというのが現実ではないでしょうか。
だから、輪番制が生まれてきたのです。
なり手が多いのなら、立候補制と並行して輪番制をとりいれていくのが、ベターでしょう。
ただ、立候補制だけでは、新鮮味に欠け、澱みが出ててきますので、新しい風と全員で組合は管理・運営していくという意識を持たせる為に、輪番制も必要だと思います。
>ただ、立候補制だけでは、新鮮味に欠け、澱みが出ててきますので、新しい風と全員で組合は管理・運営していくという意識を持たせる為に、輪番制も必要だと思います。
誰でも参加と誰でも出来るとでは自ずから違うでしょう。
出来ない人を無理矢理やらせれば、結果はまずい、従って、立候補や推薦を取り入れないと管理会社にたより、その言いなりなる危険が大きいね。