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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>各マンションでは選出方法の工夫を進め、責任についても良識を以って対応するのです。
理想は高く持つことは自由ですが、無責任体制での管理組合の運営や結果に不満のないよう祈って止みません。
224
心配ご無用です。ドンキホーテに心配して頂くほど、我々は知恵も良識も尽きてはおりません。
そちらこそ無闇に風車(実際の管理組合)に突撃し怪我をなさらぬよう祈ってやみません
>>223
非常によくわかるまとめをしていただきありがとうございます。
>大規模の場合は比較的熱心な方を、理事会をサポートする専門委員会のほうで常駐していただき、理事会のほう
>は、その一部の方を自薦・他薦、それと立候補、輪番とで回すのが実際的ではないでしょうか。
専門委員会に知識や経験のある人をストックしておいて、理事会は公平に回すというのはよい考え方だと思いました。
近隣にも我がマンションと同規模の他社分譲マンションがありますが、それぞれ理事会運営は違うようなので、
いろいろヒアリングしようと思います。
大規模マンション故に、マンション管理全般はもちろん、ご近所に対しても無関心になりがちなので、
近隣マンションはどこも理事会運営や自治会運営に苦労されているようです。
理事会と自治会は目的が全く違う組織ですが、コミュニティー意識が希薄な大規模マンションでは自治会も大切だなとも思えてきました。
223さんのまとめにはとても納得です。
立候補者や、資格などの関係で是非入っていただきたい人(マンション管理会社勤務の人や、
一級建築士の方などは、戸数が多くなれば必ずいらっしゃいますから)
に、できるだけ過度に負担をかけないように参加していただきながら、
専門委員会などで意見をそれに絞ってまとめていただくなど、
輪番と対立概念としてとらえるのではなく、いいとこどりできるといいかなと思います。
結局、人を見て選ぶのが自然で、その上、合法的と言うことなになる。
>結局、人を見て選ぶのが自然で、その上、合法的と言うことなになる。
人を見て選ぶのも、ある程度機械的に選ぶのも、いろんな選び方を適宜組み合わせないと、人材難には対抗できないんだと思います。
こういう選び方は無責任だ、とか、理屈が先行すると不自然になるのは、上のほうの喧喧諤諤のやりとりでもはっきりしたんじゃないでしょうか。
もう、思惑が先にあって、もっともらしい理屈でカバーする、為にする議論は無しにしませんか。
たとえば、管理会社のフロントマンの立場からすれば、輪番というのは毎年、お世話するのが大変で、手が掛かるしできたら避けたい方法なのかもしれません。実際そうだと思います。
となると、人を見て選び、できれば毎年固定して、あわよくば管理会社とツーカーの理事会が維持できれば、それに越したことはないんだろうと思います。
でも管理会社のお世話が大変であろうが(もちろん無駄は減らさないといけないが)、資産管理が絡む以上は、常に空気を入れ替えることが、チェック機能を維持するために最優先することだと思います。そうすることで一時的に効率がさがったり、問題が発生しても、また空気を入れ替えればよい、少なくとも窓をしめたままで濁った空気が延々と続くよりはマシだ、という腹をくくる必要があるんではないですか。
そのためには、随時手をあげてくれる人がいてくれたらベストだし、そうもいかなければ輪番制を一部採用したらいい、という話になってくるんだと思います。
責任とか無責任とかいう言葉が飛び交いましたが、住民の立場からの責任を考えると、いろんな手法を合わせて採用するバランス感覚が要ると思います。
>責任とか無責任とかいう言葉が飛び交いましたが、住民の立場からの責任を考えると、いろんな手法を合わせて採用するバランス感覚が要ると思います。
果たして、管理組合の現状はバランス感覚のお陰で何も問題が無いのでしょうか。
掲示板の特性とは言え、この掲示板でも管理会社、管理組合に関する不満が大半です。これは安易に輪番制と言う悪平等、不適任者の無差別、機械的登用、1,2年役員を過ごせば規約も読まずに役目は終わり、管理会社に丸ごと委任などのなせる結果に他なりません。このたびの公金横領予防に適正化法施行規則の一部改正をしても、犯罪の温床を作っているのは管理組合役員がその一因である原因も輪番制にある。
230は管理会社の方でしょうか。皆さんの意見をよく読みましょう。話の蒸し返しは遠慮願います。
事実を突きつけられたとしても、感情的になるのは如何なものでしょうか。
>管理のあり方の基本・引継ぎに問題があるんだと思います。
そうですね。でも基本・引継ぎに問題が生じる原因は、規約、細則などにも一因がある場合がありましょうが、主たる原因は誰でも出来る、誰でもやるべきだとの人間にあることを自覚する必要があります。
232,234
感情的に話を短絡させようとしてるのはだれでしょう。
他の方々の話が理解できてないだけでしょう。
「人の問題」とかいうなら、毎年同じ顔ぶれで適当な運営をして管理会社と馴れ合ってる仲良し理事会のほうが、管理組合としては損害は大きいだろうに。一般住人の無関心を増やすことを含めてね。
そっちのことは頬かむりして一言もいわないんだよね。管理会社の人間は。
犯罪の温床とかいうならソースをだせば?
犯罪が起こってるのは>>236のような常連馴れ合い理事会のほうだと普通思うけど?
それと輪番制だけで選ぶんでもないし、中小マンションだと1回で終わりじゃなく何回か当るんだけどね。
荒らしなら書き込まないでほしい。
収支予算表をみて、おのおのの項目がどれだけ相場と比較して突出しているかを読み取れて
どれだけ管理会社に抜かれているかがわかる人ってのは、大規模マンションといえども
100人に一人もいらっしゃらないわけで、そのような人の力をどのように生かすか。
輪番だけでは回らないのは明らかにも思えます。
一方で、理事長が同じ人で何年も連続するのもまずいでしょう。
どのみち立候補だけで、全数を埋めることはほぼ不可能なわけで、
そんなに対立した概念でもないのでは??
委託業務費の内訳を分析するのは簡単ですよ。設備点検費やエレベーター点検費、清掃費、管理委託費等の相場を調べるのは今の世の中すぐできますよ。
大規模修繕工事の工事費とか周期、自主点検方法とかみんな勉強してますよ。それぐらいは。
理事を経験したことのない私ですら、それぐらいは調べていますよ。
>理事を経験したことのない私ですら、それぐらいは調べていますよ。
自分が出来ることを他人に求めることから、意識の乖離が始まる事をご存知ないようですね。
株式会社は株主が株数に応じ資金を出し、その比率に従って経営の根幹事項を議決するが、経営に株主がそのまま経営陣を構成することはせずに、経営の意欲、知識、責任感のある代表取締役はじめ執行機関を選任し、株主の利益を害するような行為は取締役の忠実義務、株主代表訴訟による取締役の個人責任追及などで公正、誠実な事業執行を担保している。
共有財産の維持管理を目的とする観点からは、マンション管理で参考にすべきは上記の様な組織形態である。即ち、順番に指名されて管理に当たるよりも、管理の意欲、知識、責任感のある区分所有者を総会で選出し、共有財産の劣化が生じないような責任を負わせ、その結果を担保出来る組織形態にすることが本質的な問題と言える。
>>241
組織構造は、私もまったく賛成なのですが・・・
違いは、
株式会社の経営責任者ならびに取締役はその報酬とともにある
ということでしょう。
現行の多くの管理組合の理事ならびに理事長などは無報酬(ボランティア)であり、自らの生活のための仕事が別途あります。
所有と経営を分離するんですか?
管理者管理方式が最良の形態ということですね。
輪番制だろうとワンマン制だろうと組合自治の範囲。
管理会社のお客さんになっても、取りかえしのつかない劣化がおきても、
自分の管理組合にとって最善と思われる執行部を選任すればそれでよし。
もう「輪番制絶対悪」はとっくに論理破綻してるんですから、悪あがき&荒らしはいい加減にやめましょう>該当者
>>239 さん
がたまたま100戸に1人いるかどうかの極端に意識の高めの人だというだけでは?
この掲示板を読み書きしているだけでも、普通に輪番制であたってぁとか顔をしかめる
ひととは意識において大きく差があるわけで、誰にも同じレベルを期待はできないでしょう。
245さん
理事が全員そのような実務能力を持たないといけないというわけじゃないのですから、ごく常識的な議論をすればいいのです。
植栽の好きな理事はそちらで頑張ればよいということです。
仕事をこなしてる方が仕事以外は無能というわけじゃなし、ボランティアというと他人事みたいですが、自分の財産のことですよ。ローンを組んでマンションを購入できるかたが何を、という感じです。
理事に立候補してくる人と、輪番制であたる人の理事としての能力には
かなりの差があるでしょうということです。
繰り返し理事長になって独裁体制でもとられるというのでもない限り、
明確に、立候補を、輪番より優先とするシステムで役員が選ばれるべき
だという考えです。
これは、輪番を否定するものではありません。 定足数が立候補だけで埋まるってのは
夢物語ですから。 ただ輪番だけでうまくいくかのごとき書き込みは、何回かの
理事経験から看過できないと感じました。
>輪番だけでうまくいくかのごとき書き込み
どこにそんなのがありましたか?教えて頂きたいものです。
247さん
基本はそのとおり、立候補の役員のほうが熱心だと思います。
私は前のマンションではオール輪番でした。たまに立候補がいましたが。
すべて輪番だと、横並びに近いのもあって、しかたなく(?)それぞれがそれなりに頑張ってたように思えます。今となって思えばですが。もちろん、何もしない人もいました。
今は推薦の方が何人かいて、逆にその人に任せきり・頼りきりで却って無責任な雰囲気もあったりします。もちろん、その人たちのおかげで、安心できる部分もあります。
前のマンションには7年いて、2回あたったので、2回目は同じ駐車場担当なのもあって、自分でもきちんとこなせたと思います。
皆さんの書いてられるのを見てますと、理屈が勝ちすぎているように思います。実際には、もっといろんなメリットデメリットがあって、輪番も立候補も一概にどっちが100いいなどとは言えないと思います。輪番が犯罪の**などといわれると、実際に輪番を経験したことのある人なんだろうか、なんて失礼なと思ってしまいました。
なんで化けるんでしょうか
犯罪の巣 窟 と書いたんですが。
マンションの管理は、区分所有者自ら行うべきだが、実際には難しく、管理組合は一部ないし全面委託で管理会社に業務を任せている。自主管理は少なく、それだけマンション管理には専門性や経験が必要である。
各自が管理する部分(専有部分)と、全員で維持していく部分(共用部分)が同じ建物に存在するため、どうしても権利関係が複雑となり、そして価値観の異なる居住者の集合体であるが故に区分所有者全員の意思決定が難しく、さらに建物自体の修繕をタイミングよくローコストで実施できるような策定をしなければならないなど「マンションの価値保全」には様々な努力が不可欠となり、管理組合の理事はこうした責務を課せられることになる。
法律的な立場から見ると、管理組合理事と組合員(区分所有者)は民法上「委任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる管理者としての注意義務」=社会通念上必要とされる程度の注意義務を負うことになっている。
こうした難しさがあるため、自ら志願する居住者が少ないことを理由に順番に指名する輪番制を致し方ないとしている。
しかし、上記の責務、業務内容には、やはり向き・不向きはあり、法律や設備・設計などに明るい人材は望めないとしても、やる気と管理に対する問題意識の高い住人でないと、管理運営の中心として組合を取り仕切るのは難しい。
新規の理事候補は、理事会で決められその議案書に名前が掲載されています。
総会でその議案について決議されるのですが、立候補者がそこで名乗っても、議長一任の委任状が圧倒的に多いので議長がそれに賛成しないかぎりは、立候補者が理事になれることはないでしょう。
議長に権限があるといっても、理事会で了承されたものを総会で立候補者がいたから独りの判断で決めるというのは難しいものがあると思います。それが現実なんじゃないですか。
何を言いたいのでしょうか?
立候補者は総会出席者(委任状除く)だけの多数決ではなりにくいということです。
それは規約に欠点が有ると言うことです。
252さん
根本的に違うような。。総会で立候補は最初から無理です。
立候補というのは、総会の議案書をつくる前に名乗り出て、議案に乗せてもらうよう理事会で検討してもらうという意味ですよ。
総会での立候補は、組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可。
あるいは、その場で事後に書面決議することを宣言し、書面で全員の同意をとっても可。
まあどちらも現実的ではない。
訂正「組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可」→「組合員が全員出席してたら議案書の修正を宣言した上で議決可」
しかし定数を上回るわけで、その場で急遽抽選とするか、だれを除くかの議論をするかが必要。
管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
民法上の有償契約ではすべてこの善管注意義務が課されるが、無報酬でも課されるという点が特色といえる。
善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
260
>管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
法的な話をしたいなら、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられるのは管理者たる理事長です(区分所有法第28条)。理事は総会での選任を受けることをもって委任と解することもできますが、民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
>善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、
そのとおり。
>ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
委託契約書で債務不履行に対するペナルティを規定する管理会社と、委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。生半可な知識で一般組合員を脅かすのはやめて頂きたい。
釣りかもしれないので下げで。
>善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
理事(会計担当)ですが気が楽になりました。
が「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。」で、又、心配になりました。
どのように理解したらいいのでしょう。
262さん
社会通念上、すべきことをする、という理解でよいのです。
管理規約のうち理事会、会計など関係するところと、総会の議案書(予算)を読む。予算にあがってない予算執行はないか。予定された工事支払いなどに必要な残額はあるか。印鑑と通帳とを分けて保管する。月々の会計にひととおり目を通す。といった基本をしていれば誰も文句を言いようがありません。
質問者は気の毒に、ダブルスタンダードを聞いているのにはぐらかしている。
264
じゃあおまえが答えてみな
>過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
と
>委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。
は、矛盾してはいませんか?
居直るのではなく、発言には説明責任があります。
管理組合の役員の民事責任
管理組合の役員がその任務に違反して、管理組合に損害を与えたときは、その役員は管理組合に対し損害賠償をする責任がある。
管理組合の役員と一般組合員との関係では、委任または代理の法的性質があるから、共用部分などの管理その他規約、総会決議による業務執行にあたって、これを故意または過失により履行せず、組合員に損害を与えたときは、民法上の不履行の一般原則により、組合役員は、組合員に対して損害賠償を支払わなければならない。
故意とは、組合役員が業務執行にあたって、組合に損害を与えることを知っていながら、あえて履行しなかった場合を含む。
266さん
263です。居直ってなどいません。どこがどう矛盾なのか説明してください。意味がわかりません。
この掲示板はコピペが好きな方がおられるようで、267さんが「理事だって責任を問われるよ」と言いたいんでしょうが、261で私が
>民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります
と書いてるとおり、理事長と理事の責任の度合いを言えば、267さんのいうとおりもちろん民法上は理事も善管注意義務が課せられています。その内容の具体は、263で書いたとおり。例えば不正な支払いを故意・過失により執行すれば、一義的には責任が課せられます。
で、理事長はさらに区分所有法26条、28条で管理組合を代表して規約に定める行為についての権利・義務を、組合員から準委任され、管理組合全体の利益に関しての訴訟担当者になり得るとしています。会計が穴をあけたとき、当然ながら支出承認者(金額によりますが)たる理事長が、その管理責任の観点から被告にもなることがあるわけです。
この意味で「過失により損害が発生したとき『管理責任』は管理者に問う」と書いてるので、例えば会計が理事長の善管注意義務を巧妙にかいくぐって、悪質な振る舞いをしたら、集会決議でだれを被告とするか、の段階で100%責任は会計にきます。263で書いてるようなレベルで遂行すれば善管注意義務はOKであり、何ら心配いりません。
それと「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません」とは話が別ですよ。
「管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる」とおっしゃる方がおられるので、ナンセンスだと言っただけです。例えばエレベーターの管理についてメンテ業者が法定点検結果を管理組合に報告し、事故や財産価値が下がるのを未然に防止することを期待しメンテナンス契約を結ぶわけですが、それと同様の義務を営繕担当理事に求められないでしょう、理事は、それらの報告を理解し、理事会に必要な対策案を報告し、協議の上、予算化して総会にかけるのが営繕理事としての善管注意義務であり、業者の善管注意義務とは、有償無償の違いが反映され、当然ながら内容もレベルも違います。
これでよろしいですか?>266さん
管理会社の民事責任
管理委託契約が民法第六百五十六条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第六百四十四条の善管注意義務を契約書上も明文化し、
民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあるのを受けて、標準管理委託契約書5条には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」とあります。
以上のように、管理会社にも管理組合の役員と同様に「善管注意義務」があります。
会社を考えればいいんです。最終責任者は社長です。しかし、社員が使い込みをしたとか、事件をおこしたら当然社員も責任を問われるでしょう。
全然顔もみたことがない、又直接管理も出来ない機関士が列車の重大事故をおこせば、トップが責任を問われることがあるでしょう。会社や組合として責任をとるのは、管理者(社長や理事長)で個人はその者が責任を負うことになるのです。
株式会社の役員等
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
取締役等の役員は、株式会社との『委任契約』に基づいて就任し、その職務を遂行するため、『委任契約』に基づく『善良な管理者の注意義務』を負います。
この『善管注意義務』とは、一定の職業人としての通常の注意能力を有する者が、その場合の事情に応じて、当然しなければならないと考えられる程度の注意義務のことをいい、この注意義務に違反して株式会社に損害等が発生した場合は、『債務不履行』あるいは『不法行為』に基づく『損害賠償義務』を負います。
そんな法令どおりのことをいうから分からなくなるんだよ。噛み砕いて説明しなくちゃ。内容が良くわからないのでそのまんまいっちゃだめ。
会社法出してきたのは、ナンセンス。
会社が区分所有者であっても、会社内の委任は管理組合運営には無関係だ。