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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
その点に関しては、広報活動をしっかりやることです。
それと輪番制の話しですので、あなたもそういうことをしますか?ということになります。
196の書き込みのソースは香川県のNPOですね。
>しかし、実際に輪番制を 採用しているマンションには、この輪番制の狙いが、ねらい通りに有用に活用できているマンションより、管理組合の形骸だけ守ってよしとしているマンションの方が多いとも聞きます。
そういうマンションは、無責任に、マンションの皆で責任回避している、とも言えると指摘され、輪番制の見直しが図られていることも、よく聞くようになりました。
だから輪番は駄目なのか?じゃあ、輪番制を採用せずひとにぎりの住民に理事会をまかせきりにしてるマンションは「管理組合の形骸だけ守ってよし」「無責任に、マンションの皆で責任回避している」ではないのか。
責任のかけらもない文章ですね。輪番理事にはもとから責任がないとか根拠のないことはいわないこと>xyz
>>197-199(肯定)と、>>195、201、201(否定)を比べると、見事に意見がかみ合ってない。
地デジスレの110-119でもまったく同じ議論があって、否定してるのは文体からたぶん同じ人と思える。
たぶん輪番否定者は、自分の知ってる輪番制のイメージだけをもとに否定している。
輪番肯定論者は、実態はそうじゃないことを説明してるんだが、否定論者は自分の見解から一歩も出ることを拒んでいるのでかみ合うわけがない。
うちも輪番で、地デジスレのマンションみたいに前向きな雰囲気じゃないが、それでも否定論者の「輪番だと押し付けで責任が生じない」「承諾の機会を奪ってる」とかはいくら何でも無理がある。
これ以上ディベートしても聞く耳を持たないので無理だと思う。
ただし個人攻撃はやめといたほうがいい。どうしようもないタイプとは思うが後味が悪いだけ。
>これ以上ディベートしても聞く耳を持たない
いや地デジスレのほうは注目する価値がある。xyzがどう答えるか。機械的、押しつけ、無責任だ、で逃げるんだろか。
>それでも否定論者の「輪番だと押し付けで責任が生じない」「承諾の機会を奪ってる」とかはいくら何でも無理がある。
どこに無理があるのでしょうかその説明がありませんね。
輪番は多数意見の個人への押しつけで、拒否権が無いことは明白です。指名のみで、受任していない者に責任を問えないのは当然です。
>>200,201
>>根本的に輪番制に無知なようですが、総会の新年度理事候補案を輪番制で作成するのであり、お互いに融通し、おたがいさまということで納得して候補案のリストに名をあげるのを承諾するのですから、強制的でも機械的でもありません。
>美辞麗句を並べても、輪番制リストで固定している現実は変えないで、総会の理事候補案とは滑稽ですね。前段で輪番制リストを総意で決めて置いて、総会で更に追認するとは茶番劇そのものでしょう。
ひとの文章を全く読んでいないのですね。貴方のいつもの伝です。
私はそもそも「輪番制リスト」たるものを一言も言ってないし、「輪番制リストを総意で決めて総会でさらに追認」だの、まして「リストで候補を固定」などと言ってもおりませんし、そんな運営もしておりません。
自分の都合のいいように、勝手な摩り替えをよくもそれだけ垂れ流せるものです。滑稽なのは貴方の恥ずかしげもない文章です。
>その上に、議事の事実は輪番制リストでは次の理事らはこれらの方々ですからよろしくってな具合で、そこには本人の拒絶は勿論、組合員の選択の機会を許さぬ姿に他なりません。
そんなことだれが言いましたか。貴方が勝手に妄想しているだけです。
毎年度の理事候補は原則輪番ですよ、というルールについては言いましたし、それをもとに個人の事情を斟酌しながら、候補者が事前に納得した形で理事会が候補者案を作成する。それを「リスト」と言ってるのです。本人の拒絶も可能ですし、それが酌量に耐える理由なら見送るべきでしょう。
組合員の選択の機会を許さないなどと意味不明なことをいいますが、選択するほど人材が豊漁であればそもそも苦労する必要もありませんよ。
許すも許さないも、輪番制にしろ推薦制にせよ、議案の候補者案となって上がってきて、それを総会で承認する段では、全く同じです。「よろしくお願いします」ということで温かく拍手で決めるのではないのですか。それをもって委任とし、拍手を受けて正式に受任、ということに何の問題がありましょうや。
>>いやいやの人が仕方なく参加することもありますが、その人も経験を経て次回からは抵抗が減ることもあります。貴方には想像できないことでしょうが、事実です。
>次回からは、二度とやりたくないと思う人もいることには輪番制を守る為には無関心でしょう。
翻訳すると「次回から二度とやりたくないと思う人もいるだろうが、あなたは輪番制を固執するあまり、そういう人のことには無関心なんだろう」という意味ですか。
そういう人もいるでしょう。しかし組合員の総意を得ていることであり、分譲マンションで自分の財産を守るためです。任期の間は助け合って、務めて頂こう、ということを皆で選択したのですから当然のことです。それでもごねる人は、そもそも規約と合意に従い営まれる共同生活になじまないということで、別問題としてあたるべきです。
はなから無関心層は永久に無関心でよい、それによるリスクも甘受しよう、という考えが大勢を占めるマンションでは、自薦・他薦・立候補制をとればよいのです。それだけのことが貴方には分からないようですね。
>>能力についても、そうそうバカにしたものではありません。全員、実務能力のない人ばかりということは現実ありません。
>苦しい言い訳に過ぎません。
言い訳もなにも、事実です。苦しくもなんともありませんよ(笑)
(続く)
(209から続きます。ちなみに>>197です。)
>>理事長に若干不安がある年は、副理事長を2人補佐にたてた年もあるし、前年度の理事長が好意でサポート役でオブザーバ参加したこともあります。
>為にする言い訳ですね。大問題ですよ。誰がこの人には不安があると判断するの、そんな人の能力を峻別する想像で理屈が通る訳ないでしょう。
貴方程度を相手に言い訳などする必要はありません。実際の理事会経験が乏しいのが丸分かりですね。
こんな会話はどこでも普通にします。「若干不安がある」というのは、いざ理事長を選任する段階で推薦を受けた本人がどうしても不安だ、と腰が引けてられたので、それではということで工夫をしただけです。
大問題どころか、そうやって普段付き合いのなかったメンバーが親しく話す仲になってられます。輪番制のメリットのひとつですね。
>>そうやって知恵を出し合ってうまく回しているのです。そうそう素人集団だからといってバカにするものではありません。
>輪番制の悪平等、機械的、押しつけなどから生じる致命的な欠点を補う方法は無いことは明白です。
悪平等でも機械的でも押し付けでもないことは説明済みです。それを理解できないのは貴方の能力の限界なので仕方ありません。
>>総意で輪番制を採用してるマンションでも、普通と同様、総会の承認時に委任、受任が成立しています。異論が出るほうが不可解です。
>既に茶番劇と説明済みですが、委任受任は見せかけです。既に輪番制リストに明記されているのです。本人が受任する機会が与えられないのが輪番制そのものなのです。
茶番でも見せかけでもないことは説明済みです。受任する機会が与えられていることも上で説明済み。輪番制リストなる貴方の勝手な妄想の産物をもとに意味のない言いがかりをつけられるのは迷惑です。掲示板をご覧の方も迷惑でしょう。
>>今回のように輪番候補の総会承認で委任・受任をなぜ成立していないと言い切るのか、
>何度でも説明しましょう。当人の承諾の機会を奪っている事につきます。
奪っていると思うのは貴方の勝手な妄想にすぎません。理由は事実をあげ説明済み。(言い回しが伝染してきてますね(苦笑))
>>またなぜそれが必然的に責任を伴わないのか、明確な説明をしないといういい加減さ、
>当人の意志表明の機会を奪っておいて、サー役員やれ、責任を感じろと言えるとは怖い社会ですね。
こっぱずかしい妄想ですね。
>但し、補足するような恥ずかしいことはしません。
補足が恥ずかしいとは初めて聞きました。他人にきちんと意志を伝えるための補足はエチケットですが、そういう考え方をするお方というわけですね。どうりで、勝手な思い込みを平気で他人にぶつけ、自己咀嚼が足りないわけです。
輪番制は確かに無責任な面もあるが、就任して責任感が覚醒する場合もある。
ひとつ言えることは仲良し会ではない。
仲良し会ならもう少し、和やかに運営できるはず(泣)
>候補者が事前に納得した形で理事会が候補者案を作成する。それを「リスト」と言ってるのです。本人の拒絶も可能です
拒否権のある場合は輪番制とは申しません。
一般的には下記の規定となっております。
(役員の構成及び選出)
第31条 管理組合には、理事長1名、副理事長○名、理事○○名及び監事○名をおく。
2 役員の選出は、[別表]に定める表に基づき第1項の役員となるべき者を輪番制を原則として選出するものとする。
3 役員の輪番を定める[別表]に欠員がある場合は、第1項に定める人員数を減員することができる。・・・以下略
212さん
「別表」とは部屋番号が書いてあるんでしょうが、この出典は何ですか。
>「輪番制は拒否権を奪ったもの」という前提自体の誤りは置き、あらためて訊く。
>①委任・受任が成立した上で、善管注意義務を問えないことがありうる法的根拠 あるいは、
委任関係が成立すれば、善管注意義務が問えるのは当然のこと。
>②拒否権を伴わないと委任・受任自体が成立しないとする法的根拠
受任(承諾)があって委任関係が成立するが、始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。
214
>②拒否権を伴わないと委任・受任自体が成立しないとする法的根拠
受任(承諾)があって委任関係が成立するが、始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。
民法第643条では「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」となってます。どこにもそのようなことは書いてませんが、またお得意の妄想ですか。
しかも、前提の「輪番制は本質的に拒否権を伴わない」というのも、必ずしもそうばかりではないのが事実としてあるのです。212さんのは、そういう規定もある、という一例で、私のマンションはそのような規定にはなってません(選任方法まで規定してない)し、そういう事例についても、規約で規定している以上、委任・受任に伴い善管注意義務は当然発生する同意があるということです
つまり、すべては「輪番制は拒否できないから責任も問えない」などという仮説自体が誤りであるせいです。
いい加減に机上の屁理屈で現実の営為をこねくり回すのはやめて頂きたいものです。迷惑です。
相手が代わった様で、繰り返しを余儀なくする事になりますが続けます。
>>受任(承諾)があって委任関係が成立するが、始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。
>民法第643条では・・・どこにもそのようなことは書いてませんが、またお得意の妄想ですか。
輪番制とは総会で決議されたであろう固定された輪番表があってそれに従って役員を決める制度です。これは個人の承諾は含みません。これを基に総会に役員を指名し決議された形をとっているのです。この間のすべての段階で本人の拒否は認めらておりません。この事を「始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。」と表現した次第です。
>しかも、前提の「輪番制は本質的に拒否権を伴わない」というのも、必ずしもそうばかりではないのが事実としてあるのです。
拒否権のある場合は輪番制とは言いません。
>212さんのは、そういう規定もある、という一例で、私のマンションはそのような規定にはなってません(選任方法まで規定してない)し、
あいまいにしないで下さい。どんな決め方であろうと、問題は個人の拒否権があるかないかです。
>そういう事例についても、規約で規定している以上、委任・受任に伴い善管注意義務は当然発生する同意があるということです
この辺があいまいですね。規約に規定しているからそれに従え、そうすれば委任になるとお考えなら、それは間違いです。
委任は個人の承諾があって成立するものです。輪番制はそれを奪った強制指名制度ですから責任は問えないと言うことです。
>つまり、すべては「輪番制は拒否できないから責任も問えない」などという仮説自体が誤りであるせいです。
繰り返しますが、委任は個人の承諾があって成立するものです。輪番制はそれを奪った強制指名制度ですから責任は問えないと言うことです。
>いい加減に机上の屁理屈で現実の営為をこねくり回すのはやめて頂きたいものです。迷惑です。
輪番制の欠点を認識されて、相手或いはご自分を処して下さい。
>輪番制とは総会で決議されたであろう固定された輪番表があってそれに従って役員を決める制度です。これは個人の承諾は含みません。これを基に総会に役員を指名し決議された形をとっているのです。この間のすべての段階で本人の拒否は認めらておりません。
これがすべての発端ですね。この規定の根拠を教えてください。議論の前提が違うのですから丸きり議論になりません。
しかも、標準的な考えがあったとしても、現在の役員のなり手がない状況で、例えば推薦制と輪番制の併用などいろいろ工夫しているのが各マンションの実態なのではないですか。輪番にしろいろいろ工夫し、私のところや他のところでもおっしゃってますが拒否・事情勘案を認める方法のところも実際にあるわけです。全国的にどうかは知りませんが。それを「輪番制とはそのようなものではない」とか拘って、何の意味があるんでしょうか。定義だけの問題なら、趣旨は分かった、そのような実態ならそれも可でしょう、で済む問題でしょう。
>この事を「始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。」と表現した次第です。
これこそ言い訳でしたね(笑)説明が必要なら法律論の体裁をしないことです。
>>輪番制とは総会で決議されたであろう固定された輪番表があってそれに従って役員を決める制度です。これは個人の承諾は含みません。これを基に総会に役員を指名し決議された形をとっているのです。この間のすべての段階で本人の拒否は認めらておりません。
>これがすべての発端ですね。この規定の根拠を教えてください。議論の前提が違うのですから丸きり議論になりません。
輪番制を定義したまでです。それ以外の方法は輪番制とは言えません。
>しかも、標準的な考えがあったとしても、現在の役員のなり手がない状況で、例えば推薦制と輪番制の併用などいろいろ工夫しているのが各マンションの実態なのではないですか。輪番にしろいろいろ工夫し、私のところや他のところでもおっしゃってますが拒否・事情勘案を認める方法のところも実際にあるわけです。
如何なる選出法でも、本人に拒否権のある制度は輪番制とは言いません。
>全国的にどうかは知りませんが。それを「輪番制とはそのようなものではない」とか拘って、何の意味があるんでしょうか。定義だけの問題なら、趣旨は分かった、そのような実態ならそれも可でしょう、で済む問題でしょう。
規約で規定しても、個人の受任確認を無視して強制する輪番制には責任が伴わないと言うことです。
>>この事を「始めから応否の選択の余地のないものは委任ではない。」と表現した次第です。
>これこそ言い訳でしたね(笑)説明が必要なら法律論の体裁をしないことです。
「現在の役員のなり手がない状況で」の如何なる工夫をしても、私はその任にあらずとして拒否権がないのが輪番制です。
そこそこ小さな戸数のマンションなら数年に1回とか回ってきて、輪番で自覚に目覚めるとかの
効果が期待できるでしょうが、大規模マンションでは、戸数/理事数比は大きくなっていくので、
20年に一回も回ってこないとかになります。
このような大規模マンションで、 積極的にやろうという意思のある立候補者によらずに、
輪番でまわしていって、しかも全数を毎年交換とはしてしまうと、もう管理会社の思うがままでは
ないでしょうか。
小規模・大規模とも理事経験がありますが、輪番で主にまわしてちゃんと機能している
(管理会社のいいなりでなしに、管理費・修繕費の執行計画を自主的に策定可能である)といえるのは、
せいぜいが100戸未満程度まではないかと思います。
>積極的にやろうという意思のある立候補者によらずに、輪番でまわしていって、しかも全数を毎年交換とはしてしまうと、もう管理会社の思うがままではないでしょうか。
残寝ながら、過半数の管理組合は輪番制で、不満ぶすぶすの現状の根源はここにあると思います。
皆さんは、輪番制のメリット・デメリットを十分に知った上で議論されているものと思います。
私は>>219さんと同様なことを感じているのですが、大規模マンションの場合、輪番制がうまくまわらないというか、機能しないのではないかと思い、皆さんにアドバイスしてもらいたいと思いました。
私の住んでいるマンションの状況を説明すると、築3年目の約550世帯のマンションで、理事11名+監事1名なので、輪番で1年で回しても、50年かかります。理事の数をもっとふやせばという話もありますが、2倍に増やしても、25年周期ですし、大人数によるデメリットも生じます。
現状は、任期は一年ですが、再任を妨げずという規約があるので、自然発生的ですが、2期連続で2年任期が慣習化されています。(1年でやめる人もいます)
理事に立候補する人は少数なので、3,4名が立候補、残りは、理事経験者を除いた残り世帯から抽選で選ばれるので、輪番ではないのですが、無作為に選ばれていますが、将来的には輪番表にもとづくことになりそうです。
大規模マンションといっても、実務は管理会社ですし、理事会でやることは決まっています。
特に専門性などは全く必要ないので、誰がやってもという側面はあるのですが、やはり立候補する人が熱心、抽選の人は理事会にでているだけと明らかに温度差があり、一部の立候補者がリードしている状況です。
このまま進むと、特定の立候補者が何期も理事会を牛耳ることになるのではとも思います。
ちなみに専門委員会などを一時たちあげたのですが、委員会に応募する住民がほとんどいないので、機能しませんでした。委員会も輪番のような強制的に任命するようなことが必要なのでしょうか?
218
>輪番制を定義したまでです。それ以外の方法は輪番制とは言えません。
>如何なる選出法でも、本人に拒否権のある制度は輪番制とは言いません。
>規約で規定しても、個人の受任確認を無視して強制する輪番制には責任が伴わないと言うことです。
>「現在の役員のなり手がない状況で」の如何なる工夫をしても、私はその任にあらずとして拒否権がないのが輪番制です。
そうですか。机上のXYZ式輪番制から一歩も出られないようですね。相変わらずの唯我独尊で、これ以上議論をしても時間の無駄です。
貴方がどう勝手に定義しどう思い込もうが関係なく、各マンションでは選出方法の工夫を進め、責任についても良識を以って対応するのです。
管理会社系のお方が信じようが信じまいが知ったことではありません。
大規模系では輪番制はなじみにくい、というのは、ここで輪番制を推してられる方もおっしゃってたことです。
私もそう思います。推薦、輪番、立候補のミックスや、2年任期の1年スライドなどの工夫を皆さんされてるのではないでしょうか。
むしろ、大規模の場合は比較的熱心な方を、理事会をサポートする専門委員会のほうで常駐していただき、理事会のほうは、その一部の方を自薦・他薦、それと立候補、輪番とで回すのが実際的ではないでしょうか。
私自身は大規模の住人ではないですが、知り合いの理事会のいくつかではそのような方法に落ち着いてきそうです。
あと、やる気はあっても立候補や自薦のハードルは高いので、理事会の傍聴やイベントの実行委員を募り懇意になる中で、ご本人に意志があれば他薦、というのも良いかもしれませんね。
>各マンションでは選出方法の工夫を進め、責任についても良識を以って対応するのです。
理想は高く持つことは自由ですが、無責任体制での管理組合の運営や結果に不満のないよう祈って止みません。
224
心配ご無用です。ドンキホーテに心配して頂くほど、我々は知恵も良識も尽きてはおりません。
そちらこそ無闇に風車(実際の管理組合)に突撃し怪我をなさらぬよう祈ってやみません
>>223
非常によくわかるまとめをしていただきありがとうございます。
>大規模の場合は比較的熱心な方を、理事会をサポートする専門委員会のほうで常駐していただき、理事会のほう
>は、その一部の方を自薦・他薦、それと立候補、輪番とで回すのが実際的ではないでしょうか。
専門委員会に知識や経験のある人をストックしておいて、理事会は公平に回すというのはよい考え方だと思いました。
近隣にも我がマンションと同規模の他社分譲マンションがありますが、それぞれ理事会運営は違うようなので、
いろいろヒアリングしようと思います。
大規模マンション故に、マンション管理全般はもちろん、ご近所に対しても無関心になりがちなので、
近隣マンションはどこも理事会運営や自治会運営に苦労されているようです。
理事会と自治会は目的が全く違う組織ですが、コミュニティー意識が希薄な大規模マンションでは自治会も大切だなとも思えてきました。
223さんのまとめにはとても納得です。
立候補者や、資格などの関係で是非入っていただきたい人(マンション管理会社勤務の人や、
一級建築士の方などは、戸数が多くなれば必ずいらっしゃいますから)
に、できるだけ過度に負担をかけないように参加していただきながら、
専門委員会などで意見をそれに絞ってまとめていただくなど、
輪番と対立概念としてとらえるのではなく、いいとこどりできるといいかなと思います。
結局、人を見て選ぶのが自然で、その上、合法的と言うことなになる。
>結局、人を見て選ぶのが自然で、その上、合法的と言うことなになる。
人を見て選ぶのも、ある程度機械的に選ぶのも、いろんな選び方を適宜組み合わせないと、人材難には対抗できないんだと思います。
こういう選び方は無責任だ、とか、理屈が先行すると不自然になるのは、上のほうの喧喧諤諤のやりとりでもはっきりしたんじゃないでしょうか。
もう、思惑が先にあって、もっともらしい理屈でカバーする、為にする議論は無しにしませんか。
たとえば、管理会社のフロントマンの立場からすれば、輪番というのは毎年、お世話するのが大変で、手が掛かるしできたら避けたい方法なのかもしれません。実際そうだと思います。
となると、人を見て選び、できれば毎年固定して、あわよくば管理会社とツーカーの理事会が維持できれば、それに越したことはないんだろうと思います。
でも管理会社のお世話が大変であろうが(もちろん無駄は減らさないといけないが)、資産管理が絡む以上は、常に空気を入れ替えることが、チェック機能を維持するために最優先することだと思います。そうすることで一時的に効率がさがったり、問題が発生しても、また空気を入れ替えればよい、少なくとも窓をしめたままで濁った空気が延々と続くよりはマシだ、という腹をくくる必要があるんではないですか。
そのためには、随時手をあげてくれる人がいてくれたらベストだし、そうもいかなければ輪番制を一部採用したらいい、という話になってくるんだと思います。
責任とか無責任とかいう言葉が飛び交いましたが、住民の立場からの責任を考えると、いろんな手法を合わせて採用するバランス感覚が要ると思います。
>責任とか無責任とかいう言葉が飛び交いましたが、住民の立場からの責任を考えると、いろんな手法を合わせて採用するバランス感覚が要ると思います。
果たして、管理組合の現状はバランス感覚のお陰で何も問題が無いのでしょうか。
掲示板の特性とは言え、この掲示板でも管理会社、管理組合に関する不満が大半です。これは安易に輪番制と言う悪平等、不適任者の無差別、機械的登用、1,2年役員を過ごせば規約も読まずに役目は終わり、管理会社に丸ごと委任などのなせる結果に他なりません。このたびの公金横領予防に適正化法施行規則の一部改正をしても、犯罪の温床を作っているのは管理組合役員がその一因である原因も輪番制にある。
230は管理会社の方でしょうか。皆さんの意見をよく読みましょう。話の蒸し返しは遠慮願います。
事実を突きつけられたとしても、感情的になるのは如何なものでしょうか。
>管理のあり方の基本・引継ぎに問題があるんだと思います。
そうですね。でも基本・引継ぎに問題が生じる原因は、規約、細則などにも一因がある場合がありましょうが、主たる原因は誰でも出来る、誰でもやるべきだとの人間にあることを自覚する必要があります。
232,234
感情的に話を短絡させようとしてるのはだれでしょう。
他の方々の話が理解できてないだけでしょう。
「人の問題」とかいうなら、毎年同じ顔ぶれで適当な運営をして管理会社と馴れ合ってる仲良し理事会のほうが、管理組合としては損害は大きいだろうに。一般住人の無関心を増やすことを含めてね。
そっちのことは頬かむりして一言もいわないんだよね。管理会社の人間は。
犯罪の温床とかいうならソースをだせば?
犯罪が起こってるのは>>236のような常連馴れ合い理事会のほうだと普通思うけど?
それと輪番制だけで選ぶんでもないし、中小マンションだと1回で終わりじゃなく何回か当るんだけどね。
荒らしなら書き込まないでほしい。
収支予算表をみて、おのおのの項目がどれだけ相場と比較して突出しているかを読み取れて
どれだけ管理会社に抜かれているかがわかる人ってのは、大規模マンションといえども
100人に一人もいらっしゃらないわけで、そのような人の力をどのように生かすか。
輪番だけでは回らないのは明らかにも思えます。
一方で、理事長が同じ人で何年も連続するのもまずいでしょう。
どのみち立候補だけで、全数を埋めることはほぼ不可能なわけで、
そんなに対立した概念でもないのでは??
委託業務費の内訳を分析するのは簡単ですよ。設備点検費やエレベーター点検費、清掃費、管理委託費等の相場を調べるのは今の世の中すぐできますよ。
大規模修繕工事の工事費とか周期、自主点検方法とかみんな勉強してますよ。それぐらいは。
理事を経験したことのない私ですら、それぐらいは調べていますよ。
>理事を経験したことのない私ですら、それぐらいは調べていますよ。
自分が出来ることを他人に求めることから、意識の乖離が始まる事をご存知ないようですね。
株式会社は株主が株数に応じ資金を出し、その比率に従って経営の根幹事項を議決するが、経営に株主がそのまま経営陣を構成することはせずに、経営の意欲、知識、責任感のある代表取締役はじめ執行機関を選任し、株主の利益を害するような行為は取締役の忠実義務、株主代表訴訟による取締役の個人責任追及などで公正、誠実な事業執行を担保している。
共有財産の維持管理を目的とする観点からは、マンション管理で参考にすべきは上記の様な組織形態である。即ち、順番に指名されて管理に当たるよりも、管理の意欲、知識、責任感のある区分所有者を総会で選出し、共有財産の劣化が生じないような責任を負わせ、その結果を担保出来る組織形態にすることが本質的な問題と言える。
>>241
組織構造は、私もまったく賛成なのですが・・・
違いは、
株式会社の経営責任者ならびに取締役はその報酬とともにある
ということでしょう。
現行の多くの管理組合の理事ならびに理事長などは無報酬(ボランティア)であり、自らの生活のための仕事が別途あります。
所有と経営を分離するんですか?
管理者管理方式が最良の形態ということですね。
輪番制だろうとワンマン制だろうと組合自治の範囲。
管理会社のお客さんになっても、取りかえしのつかない劣化がおきても、
自分の管理組合にとって最善と思われる執行部を選任すればそれでよし。
もう「輪番制絶対悪」はとっくに論理破綻してるんですから、悪あがき&荒らしはいい加減にやめましょう>該当者
>>239 さん
がたまたま100戸に1人いるかどうかの極端に意識の高めの人だというだけでは?
この掲示板を読み書きしているだけでも、普通に輪番制であたってぁとか顔をしかめる
ひととは意識において大きく差があるわけで、誰にも同じレベルを期待はできないでしょう。
245さん
理事が全員そのような実務能力を持たないといけないというわけじゃないのですから、ごく常識的な議論をすればいいのです。
植栽の好きな理事はそちらで頑張ればよいということです。
仕事をこなしてる方が仕事以外は無能というわけじゃなし、ボランティアというと他人事みたいですが、自分の財産のことですよ。ローンを組んでマンションを購入できるかたが何を、という感じです。
理事に立候補してくる人と、輪番制であたる人の理事としての能力には
かなりの差があるでしょうということです。
繰り返し理事長になって独裁体制でもとられるというのでもない限り、
明確に、立候補を、輪番より優先とするシステムで役員が選ばれるべき
だという考えです。
これは、輪番を否定するものではありません。 定足数が立候補だけで埋まるってのは
夢物語ですから。 ただ輪番だけでうまくいくかのごとき書き込みは、何回かの
理事経験から看過できないと感じました。
>輪番だけでうまくいくかのごとき書き込み
どこにそんなのがありましたか?教えて頂きたいものです。
247さん
基本はそのとおり、立候補の役員のほうが熱心だと思います。
私は前のマンションではオール輪番でした。たまに立候補がいましたが。
すべて輪番だと、横並びに近いのもあって、しかたなく(?)それぞれがそれなりに頑張ってたように思えます。今となって思えばですが。もちろん、何もしない人もいました。
今は推薦の方が何人かいて、逆にその人に任せきり・頼りきりで却って無責任な雰囲気もあったりします。もちろん、その人たちのおかげで、安心できる部分もあります。
前のマンションには7年いて、2回あたったので、2回目は同じ駐車場担当なのもあって、自分でもきちんとこなせたと思います。
皆さんの書いてられるのを見てますと、理屈が勝ちすぎているように思います。実際には、もっといろんなメリットデメリットがあって、輪番も立候補も一概にどっちが100いいなどとは言えないと思います。輪番が犯罪の**などといわれると、実際に輪番を経験したことのある人なんだろうか、なんて失礼なと思ってしまいました。
なんで化けるんでしょうか
犯罪の巣 窟 と書いたんですが。
マンションの管理は、区分所有者自ら行うべきだが、実際には難しく、管理組合は一部ないし全面委託で管理会社に業務を任せている。自主管理は少なく、それだけマンション管理には専門性や経験が必要である。
各自が管理する部分(専有部分)と、全員で維持していく部分(共用部分)が同じ建物に存在するため、どうしても権利関係が複雑となり、そして価値観の異なる居住者の集合体であるが故に区分所有者全員の意思決定が難しく、さらに建物自体の修繕をタイミングよくローコストで実施できるような策定をしなければならないなど「マンションの価値保全」には様々な努力が不可欠となり、管理組合の理事はこうした責務を課せられることになる。
法律的な立場から見ると、管理組合理事と組合員(区分所有者)は民法上「委任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる管理者としての注意義務」=社会通念上必要とされる程度の注意義務を負うことになっている。
こうした難しさがあるため、自ら志願する居住者が少ないことを理由に順番に指名する輪番制を致し方ないとしている。
しかし、上記の責務、業務内容には、やはり向き・不向きはあり、法律や設備・設計などに明るい人材は望めないとしても、やる気と管理に対する問題意識の高い住人でないと、管理運営の中心として組合を取り仕切るのは難しい。
新規の理事候補は、理事会で決められその議案書に名前が掲載されています。
総会でその議案について決議されるのですが、立候補者がそこで名乗っても、議長一任の委任状が圧倒的に多いので議長がそれに賛成しないかぎりは、立候補者が理事になれることはないでしょう。
議長に権限があるといっても、理事会で了承されたものを総会で立候補者がいたから独りの判断で決めるというのは難しいものがあると思います。それが現実なんじゃないですか。
何を言いたいのでしょうか?
立候補者は総会出席者(委任状除く)だけの多数決ではなりにくいということです。
それは規約に欠点が有ると言うことです。
252さん
根本的に違うような。。総会で立候補は最初から無理です。
立候補というのは、総会の議案書をつくる前に名乗り出て、議案に乗せてもらうよう理事会で検討してもらうという意味ですよ。
総会での立候補は、組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可。
あるいは、その場で事後に書面決議することを宣言し、書面で全員の同意をとっても可。
まあどちらも現実的ではない。
訂正「組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可」→「組合員が全員出席してたら議案書の修正を宣言した上で議決可」
しかし定数を上回るわけで、その場で急遽抽選とするか、だれを除くかの議論をするかが必要。
管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
民法上の有償契約ではすべてこの善管注意義務が課されるが、無報酬でも課されるという点が特色といえる。
善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
260
>管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
法的な話をしたいなら、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられるのは管理者たる理事長です(区分所有法第28条)。理事は総会での選任を受けることをもって委任と解することもできますが、民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
>善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、
そのとおり。
>ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
委託契約書で債務不履行に対するペナルティを規定する管理会社と、委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。生半可な知識で一般組合員を脅かすのはやめて頂きたい。
釣りかもしれないので下げで。
>善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
理事(会計担当)ですが気が楽になりました。
が「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。」で、又、心配になりました。
どのように理解したらいいのでしょう。
262さん
社会通念上、すべきことをする、という理解でよいのです。
管理規約のうち理事会、会計など関係するところと、総会の議案書(予算)を読む。予算にあがってない予算執行はないか。予定された工事支払いなどに必要な残額はあるか。印鑑と通帳とを分けて保管する。月々の会計にひととおり目を通す。といった基本をしていれば誰も文句を言いようがありません。
質問者は気の毒に、ダブルスタンダードを聞いているのにはぐらかしている。
264
じゃあおまえが答えてみな
>過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
と
>委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。
は、矛盾してはいませんか?
居直るのではなく、発言には説明責任があります。
管理組合の役員の民事責任
管理組合の役員がその任務に違反して、管理組合に損害を与えたときは、その役員は管理組合に対し損害賠償をする責任がある。
管理組合の役員と一般組合員との関係では、委任または代理の法的性質があるから、共用部分などの管理その他規約、総会決議による業務執行にあたって、これを故意または過失により履行せず、組合員に損害を与えたときは、民法上の不履行の一般原則により、組合役員は、組合員に対して損害賠償を支払わなければならない。
故意とは、組合役員が業務執行にあたって、組合に損害を与えることを知っていながら、あえて履行しなかった場合を含む。
266さん
263です。居直ってなどいません。どこがどう矛盾なのか説明してください。意味がわかりません。
この掲示板はコピペが好きな方がおられるようで、267さんが「理事だって責任を問われるよ」と言いたいんでしょうが、261で私が
>民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります
と書いてるとおり、理事長と理事の責任の度合いを言えば、267さんのいうとおりもちろん民法上は理事も善管注意義務が課せられています。その内容の具体は、263で書いたとおり。例えば不正な支払いを故意・過失により執行すれば、一義的には責任が課せられます。
で、理事長はさらに区分所有法26条、28条で管理組合を代表して規約に定める行為についての権利・義務を、組合員から準委任され、管理組合全体の利益に関しての訴訟担当者になり得るとしています。会計が穴をあけたとき、当然ながら支出承認者(金額によりますが)たる理事長が、その管理責任の観点から被告にもなることがあるわけです。
この意味で「過失により損害が発生したとき『管理責任』は管理者に問う」と書いてるので、例えば会計が理事長の善管注意義務を巧妙にかいくぐって、悪質な振る舞いをしたら、集会決議でだれを被告とするか、の段階で100%責任は会計にきます。263で書いてるようなレベルで遂行すれば善管注意義務はOKであり、何ら心配いりません。
それと「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません」とは話が別ですよ。
「管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる」とおっしゃる方がおられるので、ナンセンスだと言っただけです。例えばエレベーターの管理についてメンテ業者が法定点検結果を管理組合に報告し、事故や財産価値が下がるのを未然に防止することを期待しメンテナンス契約を結ぶわけですが、それと同様の義務を営繕担当理事に求められないでしょう、理事は、それらの報告を理解し、理事会に必要な対策案を報告し、協議の上、予算化して総会にかけるのが営繕理事としての善管注意義務であり、業者の善管注意義務とは、有償無償の違いが反映され、当然ながら内容もレベルも違います。
これでよろしいですか?>266さん
管理会社の民事責任
管理委託契約が民法第六百五十六条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第六百四十四条の善管注意義務を契約書上も明文化し、
民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあるのを受けて、標準管理委託契約書5条には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」とあります。
以上のように、管理会社にも管理組合の役員と同様に「善管注意義務」があります。
会社を考えればいいんです。最終責任者は社長です。しかし、社員が使い込みをしたとか、事件をおこしたら当然社員も責任を問われるでしょう。
全然顔もみたことがない、又直接管理も出来ない機関士が列車の重大事故をおこせば、トップが責任を問われることがあるでしょう。会社や組合として責任をとるのは、管理者(社長や理事長)で個人はその者が責任を負うことになるのです。
株式会社の役員等
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
取締役等の役員は、株式会社との『委任契約』に基づいて就任し、その職務を遂行するため、『委任契約』に基づく『善良な管理者の注意義務』を負います。
この『善管注意義務』とは、一定の職業人としての通常の注意能力を有する者が、その場合の事情に応じて、当然しなければならないと考えられる程度の注意義務のことをいい、この注意義務に違反して株式会社に損害等が発生した場合は、『債務不履行』あるいは『不法行為』に基づく『損害賠償義務』を負います。
そんな法令どおりのことをいうから分からなくなるんだよ。噛み砕いて説明しなくちゃ。内容が良くわからないのでそのまんまいっちゃだめ。
会社法出してきたのは、ナンセンス。
会社が区分所有者であっても、会社内の委任は管理組合運営には無関係だ。
これだけ委任の形態を紹介したのですから、
管理者と理事長の委任の同一性、
管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性に理解を深めて下さい。
>管理会社と組合間の委託委任契約と組合役員と一般組合員間の委任関係との同一性
「委任関係の同一性」とは何を言いたいのか。民法の準委任があてはまるという形式的類似性ならよいが、「責任も同じ」ではない。責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。
>責任は善管注意義務の対象範囲と、それをどう明確化(契約書等)しているかで決まる。
分かって来たようですね。債務不履行の際の、債務の内容が異なるだけであとは有償、無償に関係なく同じということです。
当然ながら同じではない。役員と一般組合員との委任契約書は強いていえば管理規約とでもなろうが、管理業務委託契約書に明記された履行責任条項とは比較するまでもなく差が歴然としている。
輪番制と、立候補制のうまい併用例とかの話題はないのでしょうか?
どちらかだけではうまく回りにくいので、ベストは、うまく併用できることかなと
思っているのですが。
基本は輪番制で、2年の半数交替がいいでしょう。しかし、年度によっては、理事長が弱いことが予想される時があります。そういった時は、理事長を中心に立候補または推薦という風に切り替えたらいいのではと思います。
当マンションでは、輪番制できていましたが、これからは、理事長に関しては多忙を極めるので、60才以上で仕事をしていない者を推薦する方向で検討中です。勿論任期は2年ですが。
無責任の極みですね。輪番制の上に、理事長は60才以上の無職・・・?
60才以上で無職とは誰でしょうか、リストラされ年金も未だもらえない人?
きっと億万長者でしょうね。このマンションはどこでしょう?
執筆者は若い人でしょうね。自分の親を見れば分かるだろうに、でも無責任な書き込みは事実だ。
>>281
昨年60才で会社をリタイアして、家で株の取引をしている者です。年金はまだもらえませんが、別に当てにはしてません。当マンションには、同世代で会社をリタイアした1級建築士やマン管士(2名)、元サラリーマンがいます。
そういう方がボランティアとして意欲をもっておられますので、お願いしようとしているのです。
無責任でレスしたのではありませんよ。こういうマンションもあるんです。
ある程度の大規模なら、ちゃんと仕事をもっている人が理事長で、ちゃんとこなすのは
かなり大変ってのは、ちょっと想像すれば分かりそうなもんですけどねぇ
たぶん自分の安住政権(利権)を荒らされたくないんで輪番性を目の仇にし理事の責任責任と脅かす50代自営職の暴走理事長か、それをサポートするフロントマン(それにしては知識なさすぎ)、それか現場に無知なマン管士資格取得勉強中のサラリーマンか、輪番制に阻まれ立候補できないクレーマーか、といったところでしょうか。
最近、こういう輩が出没するもので、中身ゼロの「為にする議論」が多いですね。
無職の人が理事長候補とは、先が思いやられるのに、何の疑問も持たないとは極楽とんぼそのものですね。
無職ではあるが、会社をリタイアしてこれからボランティア活動をしようとした時、身近にあり直接自分にも関係あることなので、何かお手伝いできないかなという気持ちで参加するんですよ。
何の疑問を持つのですか?
もう仕事はしなくてもいいでしょう。今まで働いてきたのだし、経済的に困る訳でもないのだから。
世帯主が60歳以上の二人以上の無職世帯は約5.5万円の赤字
平成20年7月に発表された「家計調査 家計簿からみたファミリーライフ(平成19年)」によると、世帯主が60歳以上の二人以上の無職世帯の家計収支は、
実収入 225,356円(社会保障給付:191,257円、その他:34,099円)
非消費支出 32,953円
消費支出 247,320円
不足分 54,917円
でした。
支出280,273円に対し社会保障給付の191,257円は、支出の68.2%を賄う額です。一般に「老後の生活費の3割程度は自己資金で準備しよう」といわれていますが、年金受給額によっては3割では不足しそうです。尚、不足分は金融資産の取り崩しや仕送りなどで対応しています。
仕事しなくても、経済的には困らないといっているでしょう。それ以下でもそれ以上でもないですよ。
ボランティアとしてやるのです。人の生活まで考えてもらわなくて結構ですよ。
理事長はクレーム対策もかなりこなさないといけないですからね。
やってみて、これは絶対退職後の社会奉仕でやるもんだなと思いましたよ。
実際、会社役員経験者など、経験が生かせる、引退後の仕事としていいですよ。
なにも全員が全員、退職後に食っていけないわけでもないですしね。
286は「理事長の暴走」スレでも思い込んだら馬耳東風、で暴れていますね。
総無視でよいのでは。アク禁も可。
江戸のXXXは、長崎で?? 残念でした見当違いでした。
リタイア直後の人が、理事長さんをやっているパターンは実際にとても多いですよ。
無職でやっていけない理由を、286さんは示していませんから、単なる荒らしだといわれても
抗弁できますまい。
293 当人ですか。そんなことに反応する暇があったら、きちんと抗弁したらいかがですか。頑張ってるリタイア組理事長を侮辱してるのがわかりませんか。
されど60才以上の無職者を理事長にと決めつけるのはまずいよ。
いやいや、輪番制のもとなら誰もやらないのが前提だから、その発想もありだけど、いなかったら輪番か、結局同じではないかな。
勿論、該当者がいる場合の対応をいっているのでしょう。
一般論でいえば、理事にはなりたがらないのが多いというのが現実ではないでしょうか。
だから、輪番制が生まれてきたのです。
なり手が多いのなら、立候補制と並行して輪番制をとりいれていくのが、ベターでしょう。
ただ、立候補制だけでは、新鮮味に欠け、澱みが出ててきますので、新しい風と全員で組合は管理・運営していくという意識を持たせる為に、輪番制も必要だと思います。
>ただ、立候補制だけでは、新鮮味に欠け、澱みが出ててきますので、新しい風と全員で組合は管理・運営していくという意識を持たせる為に、輪番制も必要だと思います。
誰でも参加と誰でも出来るとでは自ずから違うでしょう。
出来ない人を無理矢理やらせれば、結果はまずい、従って、立候補や推薦を取り入れないと管理会社にたより、その言いなりなる危険が大きいね。
300さん
言いなりになったりしないでしょう。企業で訓練を積んでる人も結構いるわけだし。
万が一、全員が勤めや自営の経験がないような人ばかりであっても、理事長経験者がアドバイザーでついたり、前の役員がひとり留任とか、いろいろ方法があるのでは?
むしろ、馴れた役員さんが、管理会社となあなあの関係になることのほうがこわいのでは。これも確率は低いのは同じですが、どっちの方法も取り入れるのがベストと思う。
だからいってるでしょう。立候補制と輪番制の組み合わせがベターだと。
砂糖と塩を混ぜる分けですね。出来る料理が問題だ。