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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。
「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。
これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」
さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1261
>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
答えまだ?
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。
沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
>コンメンタール マンション区分所有法
この本、重宝するよな。
輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
この本のお世話になりました。
>1213
>1217
を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。
もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。
1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
3.今までに出てきた根拠資料
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
>1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
>http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
(3)規約に定めがある場合
管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1244さん
ご指摘のとおりです。
皆様、これで失礼しますので
>1282
に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。
・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。
いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。
>たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽
そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?
住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。
そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。
別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。
終焉ですね。
自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
いつものパターンですね。
竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
いったところでしょうか。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
思考が飛んじゃってるんですよね。
要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
内向的なタイプなのでしょうね。
犯罪者になりやすいタイプ。
それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
>この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。
>思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。
個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。
>「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
輪番制の一番の問題は、管理組合員の意識です。
輪番制というのは、町内会で行われるもの
役員の責任感が薄く、越権行為もたた見られる
管理組合の役員が町内会化している
これを、管理会社が望んでいるのでしょう
確かに立候補の場合に比べれば役員の意識の差はあるだろね。
あえて輪番制のメリットを考えてみると、誰もが一通り役員を経験することで、住民全体の意識向上も図れるとはいえないかな。「役員はこんな面倒なことしてるんだ」とかを知る機会にもなるし。
だから例えば半数を立候補又は固定にして半数を輪番制にするのも良さそう。
結局これも立候補して数年役員をやろうという気持ちがある人がいないと実現しないけど。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
又、短絡的な思考ですか。
たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
>1296
確かに一般的にはそう言えるな。
ただこのスレでは
「たった1冊の本」と「匿名のソース無し戯言」との比較だから前者を妄信するのが健全な思考だろ。
これで「後者が正しいかも」と思って欲しいなら最低限後者の味方をしてくれる別の「たった1冊の本」を持ってきてくれ。あるなら読みたい。興味あり。
1295 = コピペマン = silver さん
1296 = xyz = 後期若年者 = silver さん
∴ 1295 = 1296