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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
自由を奪う事は出来ません。
輪番制が「押し付け」だとか「思想信条の自由を奪う」だとか喚いている人がいますが・・・
輪番で選任された被選任者が承諾しなければ、当該被選任者は法的に就任しませんよ。
あくまで委任契約ですから。
つまり被選任者には「承諾しない(就任しない)」自由は留保されています。
皆さん「輪番制」の法的効果を過大視し過ぎ。
ただ単に「承諾しないとルール違反をする奴だと他の住民から思われるなぁ」という心理的効果が生じるだけ(又は「法的に当然就任するもの」と誤解しているだけ)。
これさえも「思想・信条の自由を奪う」と評する人は、法律やルールがある世界に住まない方がいいよ。
規約改正、細則制定の上、次の様にしたらなんか問題ありますか
① 管理費に「役員報酬負担金」なんてのを追加して各戸一律に月額1,000円を徴収する
但し、1期以上役員に就任したものはその徴収を免除する
② 改選の都度、理事に指名されたら就任するの届出をした者は徴収を免除する
③ 前期②の届出をした者が、就任しない(できない含む)場合は月額2,000円を徴収する
④ これで集まった資金は全て役員報酬とし、分配比は理事会にて決める。
①問題なし。但し全員が就任歴を有するに至った後は再考の必要あり。
②問題なし。
③問題なし。但し免除を受けていた期間との関係で就任拒否後の月2000円の負担が効果的であるとは限らないけど。あと2000円負担の終期をどうするか要検討。
④問題なし。
ただ、特に③において対象者が支払いを拒否した場合の徴収現実性に疑問あり。
あと、そもそも規約改正のハードルは高い。
>>1124さん
早速、有難うございます。
① 全員が就任してくれたら嬉しい。世帯数からして後50年位、たぶん取り壊しかスラム。
③ 任期2年間の負担で、途中退任も転出以外は始期からの24ケ月徴収
>対象者が支払いを拒否した場合の徴収現実性に疑問あり
今のところ妙案は無い
>そもそも規約改正のハードルは高い
これはクリヤできると思う
理事報酬は一人当たり月額1,5000円程度になると試算している
これを通さないと俺が退任出来ないで、嫁に離婚される。
>24ケ月徴収
ってことは、違反の場合のペナルティは48,000円ですね。
で、
>世帯数からして後50年位
ってことは、一番遅い人は48年間は就任しないことになり、その間の免除額は
1000×12×48=576,000円になるから、
上記ペナルティの実効性の疑問が残りませんか?
(差し当たり届出をすれば576,000円も免除されうるのだから、48,000円程度のペナルティはどーでもいいと思われる。又は皆が同じ対応をすると理事報酬を捻出できなくなり理事をするモチベーションが失われる。)
もちろん極端な例ですが、案自体は面白いのでもう少し詰めてみてはいかがでしょ。
例えば既に受けた免除額全額をペナルティにするとか、それではやりすぎと言うなら免除期間を分類して算定式を作るとか。
ペナルティ額が高額になれば、支払拒否された際の法的措置がコスト割れになりにくいという効果もありそう。
(逆に低額だとコストとの関係上却って法的措置をとりづらい。)
>皆さん「輪番制」の法的効果を過大視し過ぎ。 ただ単に「承諾しないとルール違反をする奴だと他の住民から思われるなぁ」という心理的効果が生じるだけ(又は「法的に当然就任するもの」と誤解しているだけ)。
それが輪番制の狙い所です。
法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。
このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
しきりに輪番制が「自由を奪うものであって委任関係が成立しない」って主張してる人、
HNつけてくれません?こっちもつけるんで。
多分貴方は「マンション管理士の活用」スレにも同趣旨の主張を展開していますよね(そちらにもこのレスを貼っておきます。できればどちらかのスレで議論しましょう)。
貴方は法的な議論をしているつもりのようですが、少々その理解が錯綜しているように見受けられます。
まず
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は誤りです。
「承諾」して就任すればその時点で委任関係は成立します。
その上で、当該被選任者が「輪番制の場合は承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた。そうでないなら就任したくない。」というならば、「『承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた』という誤解(本来は輪番制であっても承諾拒否すれば就任しない)に基づいて承諾したから、錯誤無効だ。」と主張する必要があります。
錯誤無効は取消的無効であるため、主張されるまでは委任契約は有効なままです(錯誤無効となれば承諾時点に遡って無効となります)。
この点から、貴方の言う
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は明白な誤りです。承諾をして自身が理事と自覚して活動している間は委任関係がありますし、当然それに基づく義務も生じています。つまり、貴方の言う「無責任」も誤りです。
次に、そもそも「承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた」という誤解を以て錯誤無効を主張できるかという問題があります。
この点、当該被選任者は少なくとも「理事に就任すること(及びその職務内容)」については誤解をしていないので、かかる誤解を以て錯誤無効の主張が認められるかは甚だ疑問です(裁判例を調査したわけではありません。もし類似事例で錯誤無効が認められたものがあれば教えて下さい。)。
よって、輪番制の規定自体が違法を構成することもありません。
輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
そもそも管理組合と被選任者(という個人)との委任契約を、規約や細則という団体的規定を以て成立させることはできません。
以上から、貴方の主張は法的に誤っていると考えます(もちろん、輪番制の場合の理事の意識、やる気、同義的意味での責任「感」が立候補や推薦の場合と同じではないことは特に異論はありません)。
>輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
どんな条件、美辞麗句を使っても輪番は区分所有法3条団体には採用する事はできません。
区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
>どんな条件、美辞麗句を使っても輪番は区分所有法3条団体には採用する事はできません。
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
だから具体的な根拠を示してください。
輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
「管理規約」とは標準管理規約のことですか?その第何条に抵触するのですか?(管理規約は管理組合が設定するものであり標準管理規約はそのモデルに過ぎないので「抵触する」という概念自体が適切かどうか疑問です。)
貴方は
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
と抽象的な主張で逃げてばかりだからこのスレの誰も納得しないのですよ。
「誰に納得してもらわなくてもいいんだい!採用できないんだい!」
という幼稚園児みたいな思考をお持ちの方と言うことでしたら笑うだけですが。
それともステキな美辞麗句で言い訳してもらえるのですか?
>輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
25、49条
↑
どこにどう反するかを書くと突っ込まれるから、怖くて書けないのね。
わかります。
素直に声を上げて読んで御覧なさい。
>当然です。しかし管理費は強制徴収ですが、区分所有者は集団的拘束をされますが、役員の就任義務はありません。
誤り。区分所有法を読み直しましょう。
>輪番制で強制的に理事役をさせられた行為には委任関係は生じません。単なる当番です。
管理者に就任したら、管理者責任は生じます。役員であっても重大な過失があれば訴えられます。
輪番役員だからと免責になることはありません。
>総会での選任ですから選んだ側の責任もあります。それに比べ輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
あなたのマンションでは、総会の承認決議はしないの?それとも出席資格のない同居者の方?
>既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
ただのはみ出し者の理屈ですね。賛同者を募り規約なりルールを変えればいいのでは?各マンションにそれぞれの採用ルールがあるわけでしょうから、当然に輪番を採用してないマンションもあるでしょう。
>輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
強制団体の中で、あるいはルール社会で、そのルールを守らないのは自由とはいいません。身勝手というものです。
役員の就任は、個人思想信条でなるものではありません。
>自由を奪う事は出来ません。
自由の意味を履き違えてるに過ぎない。
>法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。
>このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、
法治国家において、規律を守らないのが自由とはいいません。
>従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
>25、49条
輪番制だろうと総会決議を取ります。
何事も集会の決議で決定する、ということはご周知と思いますが、輪番制が採用されているのはそれが民意だからです。
そうじゃなければ誰かが(あなたが)多数の賛同を募り、立候補・推薦制に変えればいいだけ。
>>輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
>25、49条
悪い冗談かと思ったけど
>素直に声を上げて読んで御覧なさい。
を見る限り本気のようですね・・・。あきれるわ。
同条は、管理者の「選任」について原則「集会の決議」によって定めることを規定しつつ「規約に別段の定めがない限り」とも規定することで「規約によって何らかの選任方法を定めうる」ことを積極的に規定しているんですよ(49条も同じ構成)。
つまり同条は輪番制を否定するどころか、区分所有法が輪番制を認めることの根拠になる条文です。
このように
>1129
>1131
>1133
は法律の読み方も知らない方のようですので、このスレの皆さんにおかれては、この方による「輪番制は区分所有法上認められていない」「違法」「委任関係がない」「無責任」という主張は「大間違い」ということをご認識いただいて結構だと思います。
なお
>1134
のビギナーさん
お考え自体はそのとおりだとは思いますが、
(1)輪番制を採用することが法的に可能か否か
(2)(輪番制採用が法的に可能であるとして)「就任」には被選任者の承認が必要か否か(「選任」されれば当然「就任」するか)
(3)(輪番制採用が法的に可能であるとして)輪番制という制度が実質上適当か否か
という各論点を整理されるとより分かりやすいと思います。
私がしきりに書いていて、他方大間違いを繰返している人がいるのは(1)と(2)についてです。
私は
(1)は可能
(2)は必要(当然就任ではない)と考えます。
いずれも本レスと>1128のとおりです。
ただ、このスレの目的は、本来(3)について議論することだと思いますが・・・。
>>当然です。しかし管理費は強制徴収ですが、区分所有者は集団的拘束をされますが、役員の就任義務はありません。
>誤り。区分所有法を読み直しましょう。
誤りと判断するのは誤り。(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。(2、3号略)
>>輪番制で強制的に理事役をさせられた行為には委任関係は生じません。単なる当番です。
>管理者に就任したら、管理者責任は生じます。役員であっても重大な過失があれば訴えられます。 輪番役員だからと免責になることはありません。
「(委任)第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」
輪番制は上記民法規定を無視して事前に既成事実を確定しているのでどんな言い訳的な条件を付与しても委任関係は成立していない。
>>総会での選任ですから選んだ側の責任もあります。それに比べ輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
>あなたのマンションでは、総会の承認決議はしないの?それとも出席資格のない同居者の方?
理事会で正当に決議された「理事、監事候補者に関する議案」に基づき選挙或は賛否決議を行う。これに比べ輪番制の場合は委任行為のない当番役員の既成事実を繕う姿に過ぎない。当番役員は何ら受任意志がないので責任はない。
>>既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
>ただのはみ出し者の理屈ですね。賛同者を募り規約なりルールを変えればいいのでは?各マンションにそれぞれの採用ルールがあるわけでしょうから、当然に輪番を採用してないマンションもあるでしょう。
輪番制はなり手がいないとのへ理屈で、みんなで渡れば怖くないと同じ様に無責任集団が無責任当番を決めつけているに過ぎない。
>>輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
>強制団体の中で、あるいはルール社会で、そのルールを守らないのは自由とはいいません。身勝手というものです。 役員の就任は、個人思想信条でなるものではありません。 自由の意味を履き違えてるに過ぎない。
脱退或は第二組合設立ができない強制団体であるからこそ個人の思想信条を尊重すべきなのです。
基本的なルールは上記区分所有法6条に規定されている通りです。
>>法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。 このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、
>法治国家において、規律を守らないのが自由とはいいません。
区分所有者の義務違反については区分所有法第七節義務違反者に対する措置の勉強をお勧めします。
>>従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
上に説明した通りです。
>>25、49条
>輪番制だろうと総会決議を取ります。
輪番制自体が押しつけですから、どんな条件を付けようと総会で追認しようと押しつけの事実は無くなりません。
>何事も集会の決議で決定する、ということはご周知と思いますが、輪番制が採用されているのはそれが民意だからです。 そうじゃなければ誰かが(あなたが)多数の賛同を募り、立候補・推薦制に変えればいいだけ。
管理組合は区分所有者の自治の原則がありますが、集会決議で何でも決議出来るものではありません。
区分所有法で3条で強制束縛を受ける代わりに集会で決議される事項には自ずから制限があるのです。
その典型が輪番制で、集団決議であろうとも輪番制の様な強制的締め付けは出来ません。
>同条は、管理者の「選任」について原則「集会の決議」によって定めることを規定しつつ「規約に別段の定めがない限り」とも規定することで「規約によって何らかの選任方法を定めうる」ことを積極的に規定しているんですよ(49条も同じ構成)。 つまり同条は輪番制を否定するどころか、区分所有法が輪番制を認めることの根拠になる条文です。
間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
面白いから全部反論してみよ。
色々条文を指摘してくるから夏休み明けの大学1年生程度の法感覚は持っているのかと期待してたけど、
>1136
>1137
からするとそんな期待は本当の大学1年生に失礼だわ。
>誤りと判断するのは誤り。(区分所有者の権利義務等)
>第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。(2、3号略)
この引用も悪い冗談だと思いたいけど・・・。
主語が「区分所有者」であることから明らかなとおり(そもそもそんなこと言うまでも無いけれど)、同条項は「各区分所有者」の義務を規定したものであって、輪番制採用のような主語が「管理組合」となる団体的行為に適用されるものではありません(国語の問題)。
>輪番制は上記民法規定を無視して事前に既成事実を確定しているのでどんな言い訳的な条件を付与しても委任関係は成立していない。
法律を持ち出すなら法的議論をお願いしたいのだけど・・・。
何度も説明したとおり、輪番制であっても被選任者の承諾がなければ就任しません(>1128のとおり。もっと親切に教えてあげるけどコンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社 141頁にも明記)。
つまり輪番制であろうと「じゃあ仕方ないけどやりましょう」という承諾があれば委任契約は成立して管理者に就任します。そして就任すれば当然に委任契約上の諸義務が発生します(貴方が挙げた民法643,644条のとおり)。
「輪番制の場合は承諾しなくても当然に就任すると思ってたから承諾した」という誤解があった場合については>1128のとおり。つまり錯誤無効を主張するなら主張して(認められて)初めて無効となる(逆に言えば動機に誤解があろうとも「自分は管理者」と思って業務を行なっている間は委任契約上の義務を負う。)。
>理事会で正当に決議された「理事、監事候補者に関する議案」に基づき選挙或は賛否決議を行う。これに比べ輪番制の場合は委任行為のない当番役員の既成事実を繕う姿に過ぎない。当番役員は何ら受任意志がないので責任はない。
もう根本から法的な思考力がないんだね。もし法学部に入れたら頑張って下さい。
上記のとおり輪番制が定めるのは「選任」だけ。承諾がなければ就任しない(責任も生じない)。
このスレで散々話しているのは承諾をして就任した役員の話(当然責任が生じる)。
ある被選任者が「承諾したか否か」は輪番制固有の話ではない。集会決議で選任されても承諾しなければ就任しない(上記書籍のとおり)。
>輪番制はなり手がいないとのへ理屈で、みんなで渡れば怖くないと同じ様に無責任集団が無責任当番を決めつけているに過ぎない。
これは法的な議論の話ではなく輪番制を採用することの適否の話(>1135の(3))。議論を混ぜないように。
道義的感情的意味での「無責任」はあてはまるかも知れないが、少なくとも法的に「無責任」ではない。
>脱退或は第二組合設立ができない強制団体であるからこそ個人の思想信条を尊重すべきなのです。基本的なルールは上記区分所有法6条に規定されている通りです。
何度も何度も書いたとおり承諾しなければ就任しない以上、個人の思想信条(そもそもそんな話ではないけど)は輪番制で侵されるものではない。それを言い出すなら、自分は就任したくないのに「集会の決議」で自身が選任されることも思想信条が侵されることになるのか?であれば立候補以外は全てダメになりますね。結局貴方も「承諾」を前提とするんでしょ?だったら輪番制も同じですよ。
区分所有法6条をここで挙げるのが的外れであることは上記のとおり。
>区分所有者の義務違反については区分所有法第七節義務違反者に対する措置の勉強をお勧めします。
上記区分所有法6条が妥当しないことの説明がそのままあてはまります。
第7節は義務違反を犯した個人としての「区分所有者」に対する措置の規定。
「管理組合」が輪番制を採用するか否かという団体的行為とは何の関係も無い。
>輪番制自体が押しつけですから、どんな条件を付けようと総会で追認しようと押しつけの事実は無くなりません。
この点はビギナーさんの書き方が若干不正確。
ただいずれにせよ総会の追認も条件もなくとも(逆にこれらがあっても)被選任者の承諾が必要。
そもそも法的に「押し付ける」ことは不可能。
>区分所有法で3条で強制束縛を受ける代わりに集会で決議される事項には自ずから制限があるのです。
>その典型が輪番制で、集団決議であろうとも輪番制の様な強制的締め付けは出来ません。
繰り返しているとおりそもそも「強制的締め付け」など法的にできない。
また、輪番制が区分所有法に反するという貴方の一連の主張や根拠は上記のとおりいずれも誤り(というか的外れ)。
>管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
物凄い読解力に驚くばかりです・・・。高校生ですらないのかな?
じゃああえて貴方の論にのっかるけど・・・。
規約は特別決議で設定可能ですが(つまり全員の賛成までは不要)、マンション太郎さんは絶対就任したくないのに、他の区分所有者全員が賛成したせいで「管理者はマンション太郎さん」と規定することはOKってことですね?そのことはマンション太郎さんの思想信条を害さないの?これはOKで何故輪番制はダメなの?
あー疲れた。でも新しいPCでのタイピング練習にはなったかも。
あと、HNつけて下さいよ。少しでも自信があるなら。どーせ匿名だし。
>>管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
>物凄い読解力に驚くばかりです・・・。高校生ですらないのかな? じゃああえて貴方の論にのっかるけど・・・。
規約は特別決議で設定可能ですが(つまり全員の賛成までは不要)、マンション太郎さんは絶対就任したくないのに、他の区分所有者全員が賛成したせいで「管理者はマンション太郎さん」と規定することはOKってことですね?そのことはマンション太郎さんの思想信条を害さないの?これはOKで何故輪番制はダメなの?
虚勢の形容詞句は不要ですが、規約の設立、改正から説明が必要とは思いませんでした。
規約は理事会で案を作り総会に審議を提案するのです。
理事会の案を作る時にマンション太郎の事前承認を得ないで議案を作ることはあり得ません。
輪番制は輪番表の既成事実強制的順位表を後になってどんな形で追認しようが委任関係は成立せずに単なる責任のない当番役員に過ぎないのです。
>理事会の案を作る時にマンション太郎の事前承認を得ないで議案を作ることはあり得ません。
あれ?ってことは承諾があればいいんですよね?当たり前ですけど。
(そもそも特定人を管理者とする規約自体を当該人の承諾なく設立・変更することは区分所有法上可能ですよ。そのことと、当該人が承諾して就任するかが別の問題であるというだけです。貴方が言う「あり得ません」は個別の規約や実務的運用に過ぎません。「理事会」は区分所有法上の制度ではないのにここで持ち出してしまうことも貴方の法的理解が薄いことを裏づけています。)
>輪番制は輪番表の既成事実強制的順位表を後になってどんな形で追認しようが委任関係は成立せずに
もうここで貴方の論理が完全に破綻していることに気づきませんか?
輪番表に従って選任された被選任者が「追認」することは委任契約の承諾にならないのですか?
貴方は前スレで「マンション太郎の承諾があるから議案が成立する」と書いてますよ?
それと区別して「次は自分の番だから引き受けますよ」と承諾した被選任者につき委任契約が成立しない法的な根拠や実質的な意義は何ですか?(その承諾が輪番制に係る誤解に基づくものであったとしても契約が成立することは再三再四述べました。)
逆に、この承諾がなければ、輪番制によるものであろうが、他人からの推薦であろうが、集会の決議であろうが委任契約は成立しないのです。このことは文献まで挙げて何度も何度も何度も説明しました。
貴方は輪番制に異常なほどの嫌悪感を抱いているようですが、それは貴方の法的な無知と人の意見や条文や文献をも受け入れようとしない姿勢から生じている誤解に過ぎません(これまでに貴方が挙げた各法文が貴方の主張を何ら裏づけるものではない事はようやく学習してくれたようですが)。