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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。 どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。 長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
押しつけの役員と選出された役員の差が分ってない。
選出された役員は委任行為が確立されているので善管注意義務と損害賠償責任が伴う。
それに比べて輪番制は委任行為が確立されていないので当然に損害賠償責任は伴わないし当人もその意識はない。
輪番制以外は長期政権だとの認識は単純発想に過ぎない法人成りなれば任期2年が原則の上、役員は総会で選出することを無視し、更に善悪は別としても長期政権を維持するのは当人ではなく再選出する組合員の決議によることを無視している様は自らは自治の意識の欠如以外の何ものでもない。
>>1021
理事に損害賠償責任はないよ。
それに委任の意味も分かっていないのでは。
選出するだけで毎年役員が集まるかどうかが問題だよ。
2年以上の役員はタブーだからね。
輪番制の役員に問題があると決めつけること自体がおかしな発想。
そのマンションの中でも優秀な者が輪番制で回ってくることもあるんでしょう。
もう一ついえば、もう少し誤字脱字に注意した方がいいよ、まともな文の作成を勉強しなくちゃね。
1019
要するに、客観的データに基づかない、あなたの個人的思い込みということですね。
よくわかりました。
>理事に損害賠償責任はないよ。 それに委任の意味も分かっていないのでは。
それはそうだ。輪番制の役員には委任行為がないのだからね。
民法を読めよ。
優秀な理事と愚鈍な理事の見分け方をご教授お願いします。
>1018
>全てのマンションが法律通りに行なわれている訳ではないでしょう。
そうなんですよ。
では、法律通りにやら無くても、罰を受けないこともあるね、善意の行為なら無罪になることもある。
大臣なら、悪を懲らしめるためなら、法律を無視しても訴える者はいないね。
善人に対してはマッタク無力、通用しないけどね。
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
或るマンション管理評価基準
評価項目 1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 非常に良い4
2年任期、一斉交替 良 い3
1年任期、一部再任残留 普 通2
1年任期、適任者選任制 悪 い1
1年任期、輪番制 非常に悪い0
(註)選任制とは、輪番制でなく、適任者を選任する方式をいう。
か、か、感動しました!
11年も理事長をやるなんてね。
だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
>11年も理事長をやるなんてね。
>だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
両方とも同根です。
11年間はやりたくない組合員がそうさせたもの、
輪番制もやりたくない組合員が当番制で責任なしでなら仕方ないと言うもの
両方ともやりたくない理由は脳力がないこととそれを恥る心がそうさせている最低人間の集団。
輪番制って3年でもいいと思うが、3分割交替でね。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
→うちのマンションも以前は輪番制でしたが2~3割程度しか理事会に出てこず機能してませんでした。今は立候補制と不足分の抽選を併用してます。理事の総入れ替えはやめるべきです。任期は2年とし半数入替えがよいです。
輪番制のやりかたも、いろいろあるのですね。
二年制にして、半数入れ替えとか・・・
私のマンションでは、今は「役員は一年制で総入れ替え」なので、二年となると嫌がられそう。
一年なら、なんとかがんばれるが、という意見が出そうです。
しかしながら、数年前に専門委員会を立ち上げる際、立候補を募ったらだれも出なくて
次の手として、次期役員予定者に、「専門委員を引き受けてほしい」と理事長が頼んだら
全員、すんなり引き受けてくれました。(マンション管理組合協議会のアドバイスによる方法)
その人たちが、次期役員もやったので、専門委員期間を含めて、
結局2年の任期をまっとうしたことがあります。そのうえ、すごくうまくいった!
今は、一年たって総入れ替えしたら、引継ぎもほとんどないし、元役員は総会にも来なくなって
そ知らぬ顔の人ばかり増えてきました。(役員中はすごくやるのに・・)
理事長も困っているから、改善策も考えないと、理事会不成立状態が続きそうです。
管理組合全体が良い運営が出来ているマンションなら、選択肢はいろいろあるでしょうね。
理事長、理事を2年もしたくない、きもちもわかります。
役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
理事会運営を外部委託すればいいよ。金かかるけど理事は楽になる。
>役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
その為に管理会社と管理委託契約を結んで理事長、担当理事の事務、経理の補助をさせているので負担はありません。
問題は理事、監事が管理組合運営に関する知識を得る為の読書が出来ず、管理会社を使いこなす力量がない事なのです。これらを負担と感じている様なら不可能と言うことです。
>役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
実際に軽減してあげたくなるほど忙しいのは理事長だけでしょ。
うちの組合、役職を決めるとき毎年「副理事長」が人気ですよ。
理事長に事故等なければ何もやることないからチョー楽…ってことみたい。
書記や会計も大した負担じゃないし、理事長の業務を副理事長や他の暇な役員に
やらせるようにすればいいんじゃないんですかね。
あとは1042さんのおっしゃるように管理会社をうまく使うことですかね。
>実際に軽減してあげたくなるほど忙しいのは理事長だけでしょ。
当たり前でしょう。
業務の9割は理事長の関与が必要になり、管理会社をどう使いこなすか、チェックするかでその力量が試される事に成る。
これが出来ない理事長なら管理会社の思うつぼにはまる事に成る。
これらが輪番制の理事長には出来ない確立は大きく、みんなで渡れば怖くない様な輪番の他の理事で欠陥理事長の補完できる業務ではない、その例としては管理者業務が上げられる。
理事は輪番制が一番いい方法です。
殆どの仕事は理事長がやりますので、理事長一人がしっかりしてればすむことです。
理事長を監督するのが、監事であり一般理事ということになるでしょう。
理事の仕事は理事会に出席して決議に加わるぐらいしか仕事はありません。
私が以前住んでいたマンションでは、理事が20人以上いて
毎月、理事会が開かれていました。
理事も、それぞれ役割があって、いろいろやっていましたよ。
それでも、理事長は忙しかったですね。
今のところは、理事長と副理事長しかいないし、毎年変わるから
何をしているかは詳しくはわかりません。
副理事長は駐輪場担当、とか決めても、今年の理事長が駐輪場の整理に熱心で
放置自転車の整理ばかりやっていました。おかげで、放置自転車は無くなったけれど、
他にも、理事長の本来の仕事もしているから、今、疲れて寝てます (-_-)zzz
人に任せられない理事長もいるのだ、と思った。
規約には、理事長の職務が30くらいはあるから、多すぎって感じです。
管理会社は、副理事長など関係ないとばかりに、なんでも理事長に仕事を持ってくるから、
判子押しに明け暮れ、なおかつ、理事会を開く・・・規約を変えるべき、と思った。
>理事は輪番制が一番いい方法です。 殆どの仕事は理事長がやりますので、理事長一人がしっかりしてればすむことです。
輪番制の理事は委任行為のない無責任者の集団ですから、それから互選される理事長は管理者の資格に欠けるのは勿論、無責任者集団の代表に過ぎなく、その運営には責任が伴わず輪番故の無気力、無知で管理会社の犠牲になる事は必定です。
立候補や推薦であっても、実際動くのは理事長が殆どで、他の理事は一応役割は分担されてるけど、やることといったら、理事会に出席するぐらいのもの。
書記とかは理事会と総会の書記をするだけだし、駐輪場担当も1年に1回整理とかする場合は、理事長が音頭をとってやっている。監事も形式のおかざりで総会の時、報告をするだけ。会計も実際は何もすることはない、全て管理会社が書類は作成するしね。
管理会社との交渉は全て理事長がやるしね。理事会も総会も理事長主導で動くし。
だから輪番制でも立候補制でもどちらでもいい、しかし、長期政権は絶対だめ。
>だから輪番制でも立候補制でもどちらでもいい、しかし、長期政権は絶対だめ。
「管理会社との交渉は全て理事長がやるしね。理事会も総会も理事長主導で動くし。 」を輪番制の理事長が出来る保証はどこにもなく、更に、責任が伴わないとなれば危険きわまりない。長期政権は選ぶ側の責任と民度の低さにある。
理事長の仕事がそんなに難しいとは思わないけどね。
前年踏襲型の仕事が殆どでしょう。
あんまりいろいろ思いつきで工事等をやられても困るし。
>殆どの仕事は理事長がやりますので、理事長一人がしっかりしてればすむことです。
車庫証明の発行を頼みに管理人のところへ行ったら、なぜか管理人が理事長印を保管していてその場で押してた。
理事長印って普通1つじゃないの?
これは危険な管理?理事長がしっかりしていない?
2年の半数交替にすれば継続性もあるし、前年踏襲の仕事は簡単にできるんじゃないの。
理事長の仕事を買いかぶりすぎ。もちろん理事は何にもしなくてもいいしね。
>立候補でもろくなのが出てきたらとんでもないことになるし。
単純に立候補のみではありません、推薦もあります上に総会で選出するのですから選んだ側と、その前に理事、監事候補を探し出して議案とする理事会の側の責任が重大です。
輪番制は理事会が次期役員案を議決する業務があることを放棄している無責任者集団です。
>選んだ側と、その前に理事、監事候補を探し出して議案とする理事会の側の責任が重大です。
総会議案書には理事候補者の経歴などは書かれません。
確かに選ぶ側に責任はあるけど、部屋番号と名前を聞いても誰?って人が多く、適任かどうかの
判断ができません。
気安く選べない…となると、役員選任の議案に反対するしかないのでしょうか?
>総会議案書には理事候補者の経歴などは書かれません。
それは一般的ではありません、少なくとも理事会で決議された議案なのです。
議案書の説明文は貴方の管理組合の理事長のセンスの問題です。
>気安く選べない…となると、役員選任の議案に反対するしかないのでしょうか?
議案と言っても選挙の場合と定員で承認議案がありますが、議案を作った理事会議案の説明文次第で判断するのは自由です。
>>1058
一般的には議案書に、役員候補者の経歴または理事会からの推薦理由のようなものを
記載するものなのでしょうか?
当方の組合の議案書は、部屋番号と氏名のみの記載です。
議案が承認されると、その方々が前に出て一言ずつ挨拶をしますので、そこで初めて
名前と顔が一致します。
>一般的には議案書に、役員候補者の経歴または理事会からの推薦理由のようなものを記載するものなのでしょうか?
理事会で作成の総会提出用の議案は理事会の決議が必要な上、総会で更に決議が必要です。
その為には、どんな議案であれ組合員の賛成票が得られなければ否決なのですよ。
ましてや役員候補者の議案が否決されると役員交代は不可能となり更に臨時総会が必要になるので、議案の説明内容が大切なのは当然です。
>議案の説明内容が大切なのは当然です。
ぼかした書き方ですね。
経歴などの情報を書くのか、書かないのか、どちらなのでしょう?
経歴って、職業や賞罰?
じゃないよね、理事経験が何年とかだよね?
アホでもできる輪番理事だから誰がなっても同じ。だから賛成可決あるのみ。
個人情報だから伏字にする必要があるだろう。書くなら本人の了解を取ってからだ。
本人の同意が得られないなら、場合によっては氏名も部屋番号も伏字にする。
>じゃないよね、理事経験が何年とかだよね?
そうです、議事録を集計すれば過去の役員資料は簡単につくれます。
一番大切な事は、立候補者は別として被推薦者の場合は本人の意志確認です。
その他、理事会として検討するのは総会に於ける当人の発言内容、管理費等の滞納の有無、本人の健康状態、職業、生活などの情報収集でプライバシーに気を使うのは当然で、議案には抽象的表現になります。特に昨今は女性組合員に配慮し姓名の記述は姓のみにすることも必要です。
生年月日と血液型と顔写真も必要だろう。あと得意技の種類。
>氏名も部屋番号も伏字にする。
郵便屋は3階までしか配達しないよ。
書留や特別送達等は戸別配達が原則。
推薦する理由は必要だと思う。
合人社が郵便配達人を手なずけて、裁判所からの特別送達を集合ポストに、投げ込ませていたよ。