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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。 どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。 長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
押しつけの役員と選出された役員の差が分ってない。
選出された役員は委任行為が確立されているので善管注意義務と損害賠償責任が伴う。
それに比べて輪番制は委任行為が確立されていないので当然に損害賠償責任は伴わないし当人もその意識はない。
輪番制以外は長期政権だとの認識は単純発想に過ぎない法人成りなれば任期2年が原則の上、役員は総会で選出することを無視し、更に善悪は別としても長期政権を維持するのは当人ではなく再選出する組合員の決議によることを無視している様は自らは自治の意識の欠如以外の何ものでもない。
>>1021
理事に損害賠償責任はないよ。
それに委任の意味も分かっていないのでは。
選出するだけで毎年役員が集まるかどうかが問題だよ。
2年以上の役員はタブーだからね。
輪番制の役員に問題があると決めつけること自体がおかしな発想。
そのマンションの中でも優秀な者が輪番制で回ってくることもあるんでしょう。
もう一ついえば、もう少し誤字脱字に注意した方がいいよ、まともな文の作成を勉強しなくちゃね。
1019
要するに、客観的データに基づかない、あなたの個人的思い込みということですね。
よくわかりました。
>理事に損害賠償責任はないよ。 それに委任の意味も分かっていないのでは。
それはそうだ。輪番制の役員には委任行為がないのだからね。
民法を読めよ。
優秀な理事と愚鈍な理事の見分け方をご教授お願いします。
>1018
>全てのマンションが法律通りに行なわれている訳ではないでしょう。
そうなんですよ。
では、法律通りにやら無くても、罰を受けないこともあるね、善意の行為なら無罪になることもある。
大臣なら、悪を懲らしめるためなら、法律を無視しても訴える者はいないね。
善人に対してはマッタク無力、通用しないけどね。
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
或るマンション管理評価基準
評価項目 1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 非常に良い4
2年任期、一斉交替 良 い3
1年任期、一部再任残留 普 通2
1年任期、適任者選任制 悪 い1
1年任期、輪番制 非常に悪い0
(註)選任制とは、輪番制でなく、適任者を選任する方式をいう。
か、か、感動しました!
11年も理事長をやるなんてね。
だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
>11年も理事長をやるなんてね。
>だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
両方とも同根です。
11年間はやりたくない組合員がそうさせたもの、
輪番制もやりたくない組合員が当番制で責任なしでなら仕方ないと言うもの
両方ともやりたくない理由は脳力がないこととそれを恥る心がそうさせている最低人間の集団。
輪番制って3年でもいいと思うが、3分割交替でね。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
→うちのマンションも以前は輪番制でしたが2~3割程度しか理事会に出てこず機能してませんでした。今は立候補制と不足分の抽選を併用してます。理事の総入れ替えはやめるべきです。任期は2年とし半数入替えがよいです。
輪番制のやりかたも、いろいろあるのですね。
二年制にして、半数入れ替えとか・・・
私のマンションでは、今は「役員は一年制で総入れ替え」なので、二年となると嫌がられそう。
一年なら、なんとかがんばれるが、という意見が出そうです。
しかしながら、数年前に専門委員会を立ち上げる際、立候補を募ったらだれも出なくて
次の手として、次期役員予定者に、「専門委員を引き受けてほしい」と理事長が頼んだら
全員、すんなり引き受けてくれました。(マンション管理組合協議会のアドバイスによる方法)
その人たちが、次期役員もやったので、専門委員期間を含めて、
結局2年の任期をまっとうしたことがあります。そのうえ、すごくうまくいった!
今は、一年たって総入れ替えしたら、引継ぎもほとんどないし、元役員は総会にも来なくなって
そ知らぬ顔の人ばかり増えてきました。(役員中はすごくやるのに・・)
理事長も困っているから、改善策も考えないと、理事会不成立状態が続きそうです。
管理組合全体が良い運営が出来ているマンションなら、選択肢はいろいろあるでしょうね。
理事長、理事を2年もしたくない、きもちもわかります。
役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?